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2021年2月21日日曜日

<INPIT タイムスタンプ保管サービスの終了>

INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)が行っていたタイムスタンプ保管サービスが2021年3月31日をもって終了します。

タイムスタンプは、よく知られているように電子データの日付・時刻証明を行うために使用されるものです。知財の視点からでは、先使用権を証明するためのデータや営業秘密とするデータの日付・時刻証明のためにタイムスタンプを使用することが考えられます。

今回終了するタイムスタンプ保管サービスは、”電子文書の存在時刻証明の鍵となる民間のタイムスタンプサービスによって発行された「タイムスタンプトークン」を無料で預かり、利用者の求めに応じ預入証明書を発行する”ものです。
すなわち、タイムス保管サービスは、タイムスタンプが付されたデジタルデータそのものを保管するのでなく、”タイムスタンプトークン”(ハッシュ値に日時データが付与されたもの)を保管するサービスです。

個人的には、タイムスタンプトークンのみを保管するサービスはどの程度の需要があるのか疑問でしたが、2017年3月のサービス開始から4年程度で終了ということなので、残念ながらこのサービスには需要が無かったということなのでしょう。
しかしながら、タイムスタンプ保管サービスに需要が無かっただけであり、タイムスタンプそのものに需要がないということではないと思います。
INPITからのリリース(タイムスタンプ保管サービスの終了について)にも”タイムスタンプの利用が増加する一方、本サービスの利用は低迷しており(利用率は約 0.01%)”とあります。


ここで、韓国では営業秘密とするデータそのものを保管するサービスがあります。このサービスは、2010年11月から開始されて現在も実施中のようです。
古いものですが下記ニュースでは、開始から1年9か月で登録件数が1万件とのことであり、この件数が多いと考えるのか少ないと考えるのかは良くわかりませんが、韓国のサービスは2年弱で1万件の需要があるということは興味深いです。

また、WIPO(世界知的所有権機関)が提供するサービスとしてWIPO PROOF開始発表のプレスリリース)というものが有ります。
これは最近始まったものであり、タイムスタンプトークンと共に原本も保管するサービスで、タイムスタンプ保管サービスを終了するINPITも上記リリース内で利用を勧めています。INPITがWIPO PROOFの利用を勧めるということは、タイムスタンプ保管サービスに替わる新たなサービスを作る予定はないということなのでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2020年2月22日土曜日

知財管理誌に論文が掲載されました。

知財管理誌の2020年2月号に私が寄稿した論文「技術情報が有する効果に基づく裁判所の営業秘密性判断」が掲載されました。

リンク:知財管理 2020年2月号 目次

この内容は、このブログでも度々書いていた、技術情報に優れた効果等がないとして営業秘密としての有用性(非公知性)が認められなかった裁判例等をまとめたものです。
このことは、特許の進歩性と類似する考えであり、まさに弁理士の得意分野に直結するかと思います。

一方で、営業秘密は経済的な効果もその有用性として当然に認められ得ます。そうすると、技術情報の有用性を主張するパターンとしては、技術的な効果と経済的な効果の2種類が想定されます。
では、裁判においてはどのような技術情報に対して、どちらの効果を主張するべきでしょうか。また、どのような効果を主張するかを想定することで、技術情報をどのように特定するかも変わってくるかもしれません。
そのようなことを下記の図を用いて説明しています。

なお、この論文のpdfは、約一月後に日本知的財産協会のホームページで公開されます。しかしながら、協会の会員にならないとホームページからダウンロードすることができません。そこで、このブログでも一月後にpdfをダウンロードできるようにします。

また、本号では、粕川先生による「中国タイムスタンプの状況と日本国内の証拠確保について」との論文も掲載されています。
タイムスタンプは、自社で何時から開発を行っていたのか、また、先使用権の主張の準備等において利用している企業も多くあるようです。
そして、中国でも技術開発等を行ったり、中国国内で営業秘密管理を行う場合もあるでしょう。この論文によって中国におけるタイムスタンプの現状を知ることができるのではないでしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年7月26日木曜日

韓国における営業秘密に対するタイムスタンプ利用

2010年の情報と少々古い情報ですが、韓国のKIM&CHANG法律事務所のNEWS LETTERに「韓国特許庁 営業秘密原本証明サービス導入」という記事を見つけました。
この記事には下記のような説明があります。

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これは「タイムスタンプ(time stamp)」という電子的技術を利用するもので、サ ービスを利用しようとする個人や企業は自主的にプログラムを利用して証明を受けたい電子文書から電子指紋(hash code)を抽出して、特許情報院へオンラインで提出する。特許情報院は提出された電子指紋に該当するタイムスタンプを発給し、後日検証が必要な場合、特許情報院が保存している電子指紋と発給されたタイムスタンプの比較によってその生成時点と原本かどうかを確認することになっている。
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韓国のこの営業秘密現本証明サービスは、要するに日本のタイムスタンプ保管サービスと同様のサービスのようです。
しかしながら、日本のタイムスタンプサービスは2017年3月開始ですから、韓国のサービスはそれよりも6年半ほど早いことになります。
また、韓国のサービスは同様のサービスでありながら、「営業秘密」を前面に持ち出していることが特徴的だと思います。韓国は営業秘密の漏えいに対して問題意識が高いようですので、その影響なのでしょうか。


さらに、韓国の「営業秘密原本証明サービス」に関する記事をJETROでも見つけました。


この記事によると、「企業の営業秘密を保護するために2010年11月に導入した営業秘密の原本証明サービスを1年9ヵ月間129社が利用し、累積登録件数が1万件を超えた」とのことです。サービスに対する需要が相当あったようです。
2年弱で累積登録件数が1万件超とのことですので、今現在では登録件数は数万件でしょうか。

さらに、上記記事には「個人や中小企業などでは、技術移転や取引を始める前に、起こり得る紛争に備えた安全措置としても活発にサービスを利用している。」ともあります。
起こり得る紛争とは、技術情報を他社(韓国では大企業でしょうか。)に開示した場合に、開示先に当該技術情報を不正に使用されることを指し示しているのだと思います。

このような場合、技術情報の開示元企業が自身が当該技術情報の保有を開始した時期をタイムスタンプで証明することにより、開示先企業が開示元企業からの情報開示後に当該技術情報を使用した可能性を主張できることになるかと思います。
一方、開示先企業がこれに対抗するためには、自身が当該技術情報を情報開示前から保有していたことを主張する必要があります。この主張のためにもタイムスタンプは利用できるでしょう。
また、他社に自社の技術情報を開示した後に、当該他社に当該技術情報に係る特許権を取得された場合であっても、まずは先使用権主張のための証拠にも用いることができます。先使用権を有していれば他社に特許権を取得されても、制限はあるものの当該技術情報の自社実施が可能となります。

このようなタイムスタンプを用いた営業秘密管理は、特別なことではなく、当然どの企業でも簡単にできます。
営業秘密管理には、何時からその情報を保有していたのかという証明のために、日付の特定も重要かと思います。特に他社に自社の技術情報を開示する場合や他社の技術情報の開示を受ける場合には、タイムスタンプを利用することを検討されては如何でしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2017年12月15日金曜日

営業秘密保護や先使用権証明のための文書管理システムとは?

しばらく前に、ある企業の文書管理システムのセミナーに行きました。
営業秘密保護や先使用権証明に関する技術の知見を得ることがセミナー参加の主たる目的です。

営業秘密保護や先使用権証明のためには、書類の電子化やサーバ管理といった技術的な要素も重要になるかと思います。
いかにして書類を効率良く管理し、かつ企業秘密(営業秘密)を守るか?

参加させて頂いたセミナーは、セミナー主催企業の製品紹介ですが、文章電子化システムの技術動向を知らない私にとってはかなり参考になりました。
そして、その製品を実際に操作させて頂いたのですが、直感的に使い易いなという印象。
良くできている文書管理システムだと思いました。

で、肝心の営業秘密保護や先使用権証明のための技術としてどのようなものがあるのか?ということですが。

先使用権証明のために利用できる機能として(セミナーではそのような直接的な説明はありませんでしたが。)、やはりタイムスタンプ機能ですね。オプションでしたが。
文書データにタイムスタンプを押す設定をしているフォルダにデータを入れると、ユーザが意識することなく自動でタイムスタンプを押してくれるようです。

また、読み取った文書データから自動で日付を読み取り、日付毎のフォルダに自動で割り振ってくれる機能もあります。
この機能は、先使用権証明というよりも文書管理機能としての側面が強いものですが、先使用権証明のためには、他社の特許出願の日が基準となりますから、先使用権を主張しなければならない事態に陥った場合に、必要な書類を効率良く見つけ出すためには重要な機能かもしれません。
しかし、当たり前ですが、書類に日付が入っていることが前提ですね。
書類に日付が入っているのであれば、先使用権証明のためのタイムスタンプは大きな意味を持たないような気もします。

一方で、先使用権証明のためならば、日付毎ではなく技術毎に必要書類を管理する方が良いのでしょうか?しかしながら、侵害を疑われる技術を想定することは略不可能ですよね。先使用権証明のために書類をまとめ確定日付を付与したとしても、その書類を使うことは無く、実質的に無駄な作業になるという意見も聞きます。


次は、企業秘密(営業秘密)の保護に関する機能として良いと思った機能です。

一つは、アクセス権限のないフォルダやデータを画面上に表示させない機能。
私が知らなかっただけで、この機能は一般的なのでしょうか。
すごく単純な管理システムでしたら、単にフォルダ等にアクセス制限をするだけですが、それではフォルダ名等からその内容が推察される可能性があります。
勘のいい人ならば、そのフォルダにどのような情報が入っているのか分かるでしょうし、アクセス制限がされていることによってそれが重要な情報であることも分かってしまいます。
アクセス権限がない人には、“当該情報の存在すら知られない”ことは重要かと思います。

また、一つのデータの内容の一部にアクセス制限をかけることができる機能もありました。
具体的には、文書データの内容の一部にマスキングを行い、アクセス権限がない人には見れないようにする機能です。これは良い機能だと感じました。
一つのデータの中にも必要以上に閲覧させたくない情報が含まれる場合は多々あるかと思います。
この様な場合、閲覧させたくない情報にマスキングを行い、アクセス権限がある人のみがマスクしていないデータの閲覧が可能になります。

私が体験させて頂いたシステムは、アクセスログ管理がもう少し充実している方が好ましいと感じました。
何時どのユーザがどのフォルダやデータにアクセスしたのか、アクセスの頻度は通常と同じか、多量にデータをダウンロードしていないか、等が簡易に監視・報知する機能が充実しているといいですね。

ここで、このセミナーに参加して思ったこと、それは、「文書データ管理の機能も充実し、企業秘密保護の機能も充実しているシステムって無いのではないか?」ということ。
当たり前ですが、メーカーが得意とする分野に機能の充実度が偏るかと思います。
文章データ管理、企業秘密保護の両方が得意なメーカーってあるのでしょうか?

しかしながら、今後、書類のデジタルデータ化が一層促進され、それに伴い、企業秘密保護も重要度も増々高まると思います。
そうすると、文章データ管理機能、企業秘密保護機能の両方が充実したシステムも必然的に開発、販売されることになるかと思います。

今度は展示会等に行って様々な企業の文書管理システムに関する情報収集をしても面白いかもしれません。

2017年12月8日金曜日

タイムスタンプの導入施策から考えるルール作り

近年、特許における先使用権や営業秘密に対する日付証明のためにタイムスタンプの導入が進められています。

技術情報を営業秘密とすることと、先使用権は関連していると考えられています。
技術を営業秘密とすると、当然、特許出願を行わないのですから、自社で営業秘密とした技術が他社によって特許権として取得される可能性があります。
そして営業秘密とした技術を自社実施した結果、この他社から特許権の侵害といわれる可能性があり、実際に侵害行為に該当するのであれば、その抗弁として先使用権の主張を行うことが考えられます。

ここで、過去のブログ記事「タイムスタンプを使う目的 」でも書いたように、個人的には、先使用権の日付証明のためにタイムスタンプを用いることは、その手間や管理コストを考えると費用対効果的にどうなのか?とも思っていたりもします。

上記のことは私個人の考えであり、必ずしも正しいとは思っていません。
今後、先使用権が争点になるような特許権侵害訴訟等において、タイムスタンプの有効性が認められたらこの考えを180°改めることになりますし、できるのであれば、タイムスタンプによる日付証明は行ったほうが良いでしょう。



とはいうものの、私はタイムスタンプの導入サービスを行っている企業のセミナーに何度か行っています。

そのセミナーで、「タイムスタンプを導入しようとした場合に実際にタイムスタンプを押す作業を行うことになる現場の方々からの反発は無いか?」という質問をしたことがあります。
その答えは、予想通り反発があるそうです。そして、その反発に対しては「説明」して納得してもらうこととのことでした。

そりゃ、毎回書類にタイムスタンプを押すことになる特に技術系の方は面倒ですよね。
作成した書類等をタイムスタンプを押すための所定のフォルダに入れるだけかもしれませんが、それを毎回行う、そして行ったか否かの確認も行う、会社によってはタイムスタンプを押した書類の報告も行う?
そもそもタイムスタンプを押すタイミングは何時?どの書類にタイムスタンプを押すの?タイムスタンプを押す場合に上長の許可が必要?報告が必要?
導入する方は良いかもしれませんが、実際に作業を行う方は大変。
新たなルールに則って新たな作業を進めなければなりません。
しかも、「先使用権」という聞き慣れない、意味も良く分からないことのために??

ここで、営業秘密についてある企業の方とお話しさせていただいたときに、営業秘密の視点での情報管理等についてその方が「新たなルール作りが必要だね」との趣旨をおっしゃいました。
このとき、私は「新たなルール」という意識はなかったんですね。

我々のような知財を仕事にしている者にとっては、営業秘密に関する施策やタイムスタンプに関する施策は「新たなルール」という意識は低いかもしれません。どちらかというと実施して当然のこととも思えます。
しかしながら、知財に詳しくない従業員の方にとっては、自分の業績として認められるようなことでもなく、事務仕事が増えるだけ。面白いことでもありません。
特に、知財に関しては中間部門であり、会社にとっても直接的には利益を生み出し難いものですしね。

タイムスタンプの導入や営業秘密に関する施策等、新たなルールを作る場合に、それを従業員の皆さんにあまり意識させずに実現する良い方法があればいいのですが・・・。

2017年8月28日月曜日

タイムスタンプ:技術文書管理システム

富士ゼロックスが、「知的財産の先使用権立証を支援する技術文書管理システム」を作成したとの報道を読んで、ちょっと思ったことを。

<参照>
IT Leaders:http://it.impressbm.co.jp/articles/-/14882
富士ゼロックス:http://news.fujixerox.co.jp/news/2017/001373/

アマノのタイムスタンプサービスを組み合わせたもののようですね。
タイムスタンプの利用=先使用権立証という流れに沿ったサービスですね。

私は、タイムスタンプを先使用権立証のために用いることが一般的になるということに対しては少々懐疑的です。
しかしながら、私の予想が外れて、一般的になればいいとは思います。



ここで、「タイムスタンプを押した情報=秘密管理性を満たす」ということにはならないと考えられます。
「タイムスタンプを押す=情報の作成日時の証明」であり、情報の秘密管理とは直接的にはむすびつかないと考えられます。

せっかくならば、こういったタイムスタンプを押したシステムに対して、情報の秘密管理性も満たすようなサービスを組み込んだら如何でしょうか?
タイムスタンプを押す情報の中には、当然、営業秘密として保護すべき情報も含まれているでしょう。
そのような情報に対して、㊙マークを同時に付与するとか、パスワード等でアクセス管理された所定のフォルダに自動的に記憶されるとか、・・・。

ところで、「営業秘密」+「タイムスタンプ」のキーワードでグーグル検索を行うと、このブログにおける「タイムスタンプを使う目的」の記事が1ページ目に出てきます・・・。
この記事がどの程度アクセスされているかは分かっているので、「営業秘密の管理に対してタイムスタンプを用いる」という観点は広まっているとは言い難いですね。
一方で、「先使用権」+「タイムスタンプ」のキーワードで検索しても私のブログ記事はすぐに上がってこないので、「先使用権の証明にタイムスタンプを用いる」という観点は、「営業秘密の管理に対してタイムスタンプを用いる」という観点に比べて、圧倒的に広まっていると思われます。

2017年8月15日火曜日

営業秘密に関連したタイムスタンプの利用

タイムビジネス協議会のシンポジウム/セミナーのページに「知財保護のタイムスタンプとは」というセミナー資料がありました。
2016年の資料なので、そこそこ新しいものです。
ここに、営業秘密管理にタイムスタンプを用いるケースとして以下の3つが紹介されています。
これらのケースはトラブル対応を視点としたものです。
以前のブログ「タイムスタンプを使う目的」でも営業秘密管理にタイムスタンプを用いる目的について大まかに記載しましたが、細分化すると確かに上記セミナー資料の内容になるかと思います。

①他社との共同研究・開発 
②競合他社への人材流出による漏えい
③競合他社からの人材採用

①に関しては、他社に自社の営業秘密を開示する場合に、開示した営業秘密が自社のものであることを事後的に証明することを目的としたものと思われます。
共同研究・開発を行う企業や取引先との関係は、当然初めのころは良い関係が築かれているものですが、その後、関係が悪化する等により、トラブルが生じる可能性は少なからずあります。実際に民事訴訟でもそのような雰囲気を醸し出しているものもあります。
このような事態に陥った場合の対策として、トラブルになっている事項が技術に関するものであれば、自社技術を示した情報等にタイムスタンプを押しておくことは有効かと思います。
さらに対策を練るのであれば、他社から開示された情報にもタイムスタンプを押すことも考えられます。これにより、他社から何時どのような情報が開示されたかの証明にタイムスタンプを用いることができます。

営業秘密に関する問題点として、自社の営業秘密が他社に流出することも当然ながら、他社の営業秘密が自社に流入することも大きな問題となります。いわゆるコンタミですね。
自社技術と他社技術が自社内で混ざってしまうと、大きな問題が生じます。
これの回避策の一つとして、タイムスタンプは利用できると思います。


②に関しては、離職者が自社の営業秘密を持ち出した場合に、その営業秘密が何時から所有していたものであるかを証明することを目的としたものですね。

③に関しては、転職者が前職の営業秘密を持ち込んだ場合に、その営業秘密と同じ情報を既に自社で所有していたことを証明することを目的としたものですね。

やはり、行きつくところは自社が所有している情報が何かということを認識し、それを適切に管理するということに行きつくと思います。

そしてタイムスタンプを利用する場合に、重要なことは「何を目的とするか」を明確にすることだと思います。
情報にタイムスタンプを押す目的が明確でないと、タイムスタンプを押す行動が形骸化し、適切な情報に適切なタイミングでタイムスタンプを押すという行動がとれなくなると考えられます。
特に、営業秘密管理では、目的意識を持ち、何をどのように管理するかを明確にし、行動することが重要かと思います。

2017年7月27日木曜日

タイムスタンプを使う目的

最近タイムスタンプの利用促進が図られているようです。
INPITでもタイムスタンプ保管サービスが開始されています。

タイムスタンプの活用事例として度々挙げられていることは、「先使用権の確保」です。
これについて、私は「先使用権の確保」を目的としたタイムスタンプの利用には少々懐疑的です。
当然、これを目的としてタイムスタンプを利用する企業はあるとは思いますが、多数派になるでしょうか?

そもそも、先使用権の主張はタイムスタンプが開発される前から行われ、タイムスタンプを用いなくても認められています。
より具体的には、先使用権は「その発明である事業をしている者又はその事業の準備をしている者」に認められるものです。すなわち、既に事業を行っていたり、その準備を行っているので、社内外でこれに関して日付のある書類等が多くあるはずです。
そのような書類が先使用権を主張するための証拠となり得るわけで、そのような書類に新たにタイムスタンプを押す作業を行うことで、裁判において先使用権が更に認められやすくなるのでしょうか?
しかも、他社に特許権の侵害だと訴訟を提起され、かつ先使用権の主張を行う、という実際には可能性がとても低いであろうレアケースに対応するために、コストや手間をかけて、膨大な書類にタイムスタンプを押すことの費用対効果は如何ほどでしょうか?
そこまでするのであれば、自社が実施し他社に特許を取られたら困る技術を積極的に特許出願する方が、他社特許の侵害回避に対する費用対効果が高いとも思えます。

実際、タイムスタンプではないですが、先使用権を主張する証拠になり得るものを予め準備し、公証役場で確定日付を押してもらう作業を行うケースもあるようですが、結局、どの技術が特許権の侵害とされるか予想困難であり、ほとんど意味をなさないようです。

また、タイムスタンプを押すことでそのデータがその後改竄されていないことも証明できますが、裁判において、被告(侵害者)が提出した証拠が改竄されていることを主張立証する立場にある者は原告(特許権者)です。先使用権を主張する被告(侵害者)が証拠の改竄を行っていなければ、タイムスタンプを押していようが押していまいが、当然、その事実は変わらないはずであり、もし原告が証拠の改竄を主張したとしてもそれは言いがかりであり、裁判所は認めないでしょう。

ちなみに、「タイムスタンプ 先使用権 特許」で判例検索を行いましたが、この検索結果は「1件」であり、しかも商標に関するものでした。すなわち、先使用権の主張においてタイムスタンプを利用した証拠が提出された事件は確認できませんでした。




では、営業秘密の管理にタイムスタンプを利用できる場面はないでしょうか。
INPITのホームページにも営業秘密の管理にタイムスタンプを利用する事例が挙げられていますが、より具体的な場面を考えてみたいと思います。

例えば、新規の事業を行う場合等であって、その事業に関する経験等を有する転職者を新たに採用すると、この転職者から意図せずに他社(転職者の元勤務先)の営業秘密が流入し、自社の情報と混ざる、所謂コンタミが生じる可能性があります。
コンタミが生じると、最悪の場合、自社が有する情報が独自の情報なのか他社の営業秘密なのか判別が困難になるかもしれません。

このようなことを防止するために、タイムスタンプが有効ではないかと考えます。
例えば、新規事業に関する資料等に常にタイムスタンプを押していれば、それが作成された時期が客観的に証明できます。そして、転職者がたとえ他社の営業秘密を持ち込んだとしても、転職者が来る前から他社の営業秘密と同じ情報を既に自社が有していれば、タイムスタンプによって証明が容易になると考えられます。

このように、新規事業の立ち上げ、これに伴う転職者の雇用、このような場合にタイムスタンプを利用することで、他社から営業秘密の流入や使用を疑われても対応できる可能性が拡がると考えます。
すなわち、「新規事業の立ち上げ+転職者の雇用」というようなケースの場合に、社内資料にタイムスタンプを押すわけです。このようなケースはさほど多くないとも思いますので、タイムスタンプを押す労力やコストもさほど高くならないのではないでしょうか。