2017年5月31日水曜日

営業秘密保護に対する警察の取り組み

平成27年に不正競争防止法が改正されて、特に刑事罰が重くなりました。
しかしながら、実際に警察なんて動かないと思っている人もいるかもしれません。
例えば、特許権の侵害は一応刑事罰があるものの、刑事罰が適用された具体的な事例はほとんどありません。過去に一度あったとかないとか?
意匠権は、確か最近一度ありましたね。
商標権は、誰もが良く知っている商標に関しては、いわゆる偽ブランドとして刑事罰の適用事例が多々ありますね。知名度が高くない商標に関してはどうでしょう?


一方、営業秘密の漏えいに関しては、会社規模の大小関係なく、警察は積極的に動くようです。
現に、営業秘密に関する複数のセミナーにおいて、警察関係者が講演を行っております。
例えば、平成27年にIPA(情報処理推進機構)が主催した「第3回技術情報防衛シンポジウム 」でも「警察における営業秘密侵害事犯捜査」と題して行っています。

また、INPIT(工業所有権情報・研修館)が行っている営業秘密110番においても、下記図のように営業秘密が漏えいした場合の対応として警察への通報が組み込まれています。

参照:経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150119001/20150119001.html

さらに、他に何かないかなとウェブ上を探したところ、長崎県警にも下記のようなホームページがありました。
http://www.police.pref.nagasaki.jp/police/kurashi/himituhogo/

ちなみに、営業秘密が漏えいしていた場合に、警察に駆け込むとしても、近くの交番等ではさすがにすぐに対応してもらえるようではなく、各都道府県の警察本部等の大きなところに行くべきのようです。まあ、そりゃそうですよね。
で、対応する課は「生活安全課」というような名称(長崎県警では「生活安全部」のようですね。)のところに相談に向かえばよいようです。

2017年5月30日火曜日

週刊新潮の「『文春砲』汚れた銃弾」その6(まとめ)

週刊新潮の「『文春砲』汚れた銃弾」を営業秘密の視点から検討しました。

自分の知識不足もあり、不明な点も多々ありますが、やはり秘密管理性の要件を満たさない可能性が高いように思えます。
しかしながら、取引先からの営業秘密の漏えいの場合には、このようなケースが多いのではないでしょうか。
すなわち、今回の件に関しては、「取引先を介した自社の営業秘密の漏えい」という問題が顕在化したものです。

企業活動において、必ず取引先は居ます。
この取引先に対して場合によっては、自社の営業秘密を開示し、必要に応じて営業秘密を記した情報を渡す場合もあります。
このような場合、取引先で営業秘密を誰がどのように扱っているのか把握している企業はどの程度あるでしょうか?
下手したら、自社の営業秘密は取引先で営業秘密として管理されていないかもしれません。
また、自社の営業秘密に触れる取引先の従業員は、営業秘密の概念に関する知識に乏しく、罪の意識なくそれを他社に漏らすかもしれません。

では、取引先に営業秘密を開示したり、渡す場合はどうすればよいのでしょうか?
当然、取引先との力関係によって可能なこと不可能なことはあるかと思いますが、以下のようなことが考えられます。

1.開示する営業秘密の吟味。常に必要最低限の営業秘密を開示。
2.自社の営業秘密であることを明示する。㊙マークの記載等。
3.秘密保持契約の締結
4.取引先従業員に対する営業秘密教育の要求
5.取引先に対する営業秘密管理方法の確認及び指導

他にも対応策はあるかと思いますが、とりあえず思いつくものは以上のようなものでしょうか。
そして、上記のことは、取引先から営業秘密が漏れ出ることも想定したものです。
また、取引先にも営業秘密の管理徹底を求めていくことも重要かと思います。





2017年5月27日土曜日

週刊新潮の「『文春砲』汚れた銃弾」その5

週刊新潮の「『文春砲』汚れた銃弾」を引き続きちゃんと考えます。
これは、印刷会社から取次会社に渡された週刊新潮の電車中刷り広告を文春が取得し、使用したのでは?というもの。
主な登場人物は、①週刊新潮、②取次会社、③週刊文春です。

すでに、この記事が掲載された週刊新潮の発行から1週間以上経ちます。
すでに、話題性に乏しい気もしますが、そこは営業秘密しかやらないブログ、まだ引っ張りますよ。

前回で取次会社における秘密管理性についての検討は終わります。
週刊新潮の記事からだけでは、中吊り広告に対する秘密管理性は認めにくいような気がします。
しかし、秘密管理性があるとしてさらに検討を続けます。

既に忘れた方もいらっしゃるかと思いますが、文春へ営業秘密の漏えいを行ったことによる不競法(2条1項7号)による責任を、取次会社の従業員に対して問うためには「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を加える目的」を有していなければなりません。

ここで、前々回でも挙げたように、新潮の記事の28頁の第4~5段落には下記のようなことが記載されています。
「『文春社員に中吊りを渡した弊社社員はこの4月に今の担当になったばかりで、"文春とのことは前の担当者から引き継いだ"と話している。前の担当者は5年前に週刊誌の担当になったが、文春の件はやはり"前任者から引き継いだと思う"と言っています』文春が本誌の中吊り広告を入手するのは『ルーティンワーク』と化し、継続的に行われていたわけだ。」

この記載からすると、取次会社の従業員は「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を加える目的」は全くなく、ある意味罪の意識はなく、常日頃の仕事の一環として文春に中吊り広告を渡していたのではないでしょうか。
そうであるならば、中吊り広告が営業秘密であったとしても、取次会社の従業員に対して不競法2条1項7号に基づいて責任を問うことは難しいのではないかと思います。

そうすると、文春はどうなるのでしょうか、「営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って」営業秘密を取得し、その取得した営業秘密を「使用」した場合(不競法第2条第1項第8号)に責任を問われるかもしれません。
ここで「不正開示行為」とは何か?となりますが、これは「前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為」又は「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」とです。
「同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為」とは、不競法第2条第1項第7号における開示行為であり、今回の場合は上述したように、取次会社の従業員の行為は当てはまらないかもしれません。
一方、「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」とはなんでしょうか?
法律で規定された守秘義務でしょうか?「秘密を守る法律上の義務」は取次会社の従業員にあるのでしょうか?
また、これには、契約による守秘義務も含まれるのでしょうか?そうであるならば、新潮と取次会社が中吊り広告に対する守秘義務契約を結んでいたらOKなのでしょうか?これについては、今のところ私はよくわかりませんし、そもそも守秘義務契約もされていなかったらだめですよね。

うーん、私の理解では文春の行為に対して、不競法における営業秘密の漏えいという視点で法的な責任を問うことはなかなか難しそうですね。

ちなみに、ここでいう「使用」とは、 「営業秘密を参考とする行為」も含まれるようなので(逐条解説 不正競争防止法 経済産業省 知的財産政策室編 p.83)、文春が中吊り広告の記載を見ることで新たな情報を得て独自に取材しても、それは「中吊り広告を参考とする行為」である、中吊り広告が営業秘密であるならば「使用」にあたると考えられます。


また、文春に対して不競法に基づいて責任を問うことを考えた場合、 第2条第1項第8号ではなく、第2条第1項第4号が適用できるでしょうか。
これは、「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為」というものであり、さすがに文春が取次会社から中吊り広告を入手した行為を「窃取、詐欺、強迫」とするのは無理かと思いますが、 「その他の不正の手段」になり得るのでしょうか?
「その他の不正の手段」とは逐条解説では「社会通念上、これと同等の違法性を有すると判断される公序良俗に反する手段」とあり、その一例として、「営業秘密が記載された紙媒体を複写して取得する行為」とあります。
文春は中吊り広告を取次会社から手に入れてコピーしているので、上記の「不正取得行為」となるのでしょうか?
それならば、中吊り広告が営業秘密であるならば、 「第2条第1項第4号」の適用が可能なような気もします。



もう検討はこのあたりでやめます。
次回はまとめてみますか。