2017年6月11日日曜日

第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討

ビッグデータに対する独占禁止法の指針で思い出しましたが、少し前に以下のようなものが
経済産業省から発表されていました。

「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討 中間とりまとめ」

第四次産業革命とは何ぞや、ということは置いといて、 資料1を見ると、「データ」を不正競争防止法で保護しようという流れがあるようです。

色々な案があるようですが、最も核となるものとして、以下のようなものを不正競争防止法に追加することが検討されているようですね。

「不正な手段によりデータを取得する行為や、不正な手段により取得されたデータを使用・提供する行為を、不正競争行為とする。」

営業秘密に関する規定と似通っていますが、営業秘密とは別に新たに2条1項に追加されるのでしょうか。
ここでいうデータとは、「価値あるデータ」とされているようですが、具体的には何でしょうか?
また、この案で保護対象となるものは、「営業秘密として管理されていない情報」のようです。
確かに、「営業秘密として管理されている情報」は、既に不競法で保護対象とされているわけですからね。
そうなると、保護対象とする「データ」がなんであるかがどのように規定されるのかが非常に興味深いです。
現代において、あらゆる情報がデジタルデータとして管理されています。 どのような「データ」=情報でも保護対象となるのであれば、「営業秘密」としてデータ(情報)を管理する必要はなくなるのでしょうか?

そのような解釈は乱暴すぎるので、「営業秘密」として管理されているデータ(情報)と改正案で保護対象とされる「データ」との違いが明確化されるはずです。

「データ」は、所謂ビッグデータを想定しているのでしょうか?
ビッグデータは、時々刻々と変化していると思われるので、ビッグデータを「営業秘密」として特定することは少々難しいような気もします。
ビッグデータが、もし持ち出されたとしても、ビッグデータが時々刻々と変化していたら、持ち出したビッグデータの特定をどうやるのか?何らかの方法で、時々刻々と変化しているビッグデータをリアルタイムで不正にダウンロードし続けていたら、どうなるのか?
「営業秘密」として管理されてる秘密情報は、時々刻々と変化し続けるデータは対象として想定されていない気もします。

そうすると、そのようなデータを保護する規定を新設する意義はやはり大きいのではないでしょうか。

ちなみに、第四次産業革命に対する知財ということで、経済産業省は「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会」を行い、このまとめも行っていたようです。

2017年6月7日水曜日

ビッグデータと営業秘密

時事ネタに絡めて営業秘密を考えます。

先日、日経において「公正取引委員会は、個人情報などビッグデータを特定企業が独占するのを防ぐため、新たな指針をまとめる。」との報道がなされました。

公正取引委員会のホームページ (平成29年6月6日)「データと競争政策に関する検討会」報告書について

一方、昨年、やはり日経において「ビッグデータについて、経済産業省と特許庁は「営業秘密」として保護を強化する。」との報道もされていました。

ビッグデータは、独占禁止?それとも保護強化?
どっちですか?
キーワードは、データの「囲い込み」と「共有」のようですね。

ちょっと興味深い経済産業省の資料を見つけました。平成28年3月の資料です。
産業構造審議会 新産業構造部会(第7回)‐配布資料
資料4-1 データの利活用等に関する制度・ルールについて

上記資料4-1では、どちらかというと、ビッグデータを「囲い込み」よりも「共有」して利活用したいとの方針を感じます。「囲い込み」とは秘密情報(営業秘密)化ということでしょうね。
そして、この資料でも独占禁止法や営業秘密との兼ね合いが考慮されているようです。

ここで、しばらく前に、JRが電車乗降客の移動を示すsuicaのビッグデータを日立に販売したことが問題視され、中止に至ったことがありました。
http://biz-journal.jp/2013/08/post_2760.html
このときは、個人情報保護が懸念されたようですが、上記記事にあるように個人情報を販売するわけではないですよね。
しかし、様々な人々が利用するからこそ得られるsuicaのビッグデータをJR東日本が自由に売買できるということ、そして、それを特定の企業のみが使えるということを疑問視する考えも分かります。

このような、一般的なインフラから得られるビッグデータは、独占(囲い込み)されるものではなく、共有化して誰でも利用可能とする、これが今回の公正取引委員会の指針の目的でしょうか。

一方で、suicaの例を取ると、そもそもsuicaのシステムはJR東日本の技術開発と普及活動の賜物であって、それから得られるビッグデータはJR東日本のものでもあるという考え方もあると思います。
すなわち、JR東日本は、suicaシステムに対する投資インセンティブとして当然にそれから得られるビッグデータを自由に利用できるという考えです。

また、JRの他にもビッグデータを所有している企業は、アマゾン、グーグル、トヨタ等、複数あるようです。また、データ通信や大容量記憶媒体、さらにはIoTの進化によっても、ビッグデータを所有する企業は益々増えるでしょう。

このように、「共有」と「囲い込み」のバランスを取りながらビッグデータの利活用が今後どのように促されるかが非常に興味深いですね。

2017年6月4日日曜日

営業秘密の漏えいに関する近年の刑事罰

 営業秘密の漏えいに関して刑事罰が適用された近年の主な事例を挙げます。


皆さんは、この数は多いと思いますか?それとも少ないと思いますか?また、実際に逮捕者が出ていること、そして懲役刑となっていることに驚きますか?

ベネッセ個人情報流出事件はニュースもにぎわせたので、事件そのものは皆さんご存知かと思いますが、高裁判決で執行猶予無しで懲役2年6ヶ月の判決となっています。東芝NAND型フラッシュメモリ製造技術事件も有名な事件で、執行猶予無しで懲役5年の判決となっています。懲役刑に対しては執行猶予が付く場合が多いですが、社会的な影響が大きい事件は、このように執行猶予が付かない場合もあります。

そして、少し前までは、個人情報等を転売目的で取得、漏えいさせた事件が多いですが、近年では、転職に伴いそれまで在籍していた会社の情報を持ち出す事例が多いようです。もしかすると、このブログを見ている人でも、過去にこのようなことを行った人は居るのではないでしょうか?

営業秘密の漏えいに対する刑事罰は、十年以下の懲役、二千万円以下の罰金です。なお、窃盗罪は十年以下の懲役、五十万円以下の罰金であり、営業秘密の漏えいは窃盗罪より重い罪となっています。
また、営業秘密を日本国外において使用する目的の場合は、十年以下の懲役、三千万円以下の罰金となり、罰金の上限が上がっています。このように、営業秘密を外国企業に漏えいさせたら、さらに重い罪とされています。
そして、営業秘密の漏えいという犯罪行為により生じ、犯罪行為により得た財産等は没収されます。すなわち、営業秘密を漏えいさせて、例え億単位の高額で売り渡したとしても刑事罰が適用されたら、それは国によって没収されます。要するに、没収規定は、刑事罰を受けることを覚悟で営業秘密を漏えいすること、やり得の防止を目的としています。

以上のように、営業秘密の漏えいは、かなり重い犯罪として扱われ、例えば、転職先で有利に仕事を運ぼうとするために転職元の情報を持ち出すと、とんでもないことになる可能性があります。