2017年11月13日月曜日

ブログを始めて半年経過

このブログ「営業秘密ラボ」を始めて半年が経過しました。
ほぼ週に3回程度のペース、月水金で更新しています。
案外ネタは尽きませんね。

アクセス数に関しては、セミナーを行う際に他の媒体等によって告知させて頂いたこともあって3カ月前に比べて増加していますが、上記告知によるピークがあり、最近はピーク時に比べて多少は減少しています。
しかしながら、ピーク時は一見さんも多かったでしょうから、今もこのブログを見てくださる方は営業秘密に強い興味を持っている方々なのかなとも思います。
また、ブログ記事の数も増えてきているので、検索サイトからこのブログに辿りついている方も増えているようです。

ブログ記事毎のアクセス数に関しては、途中でブログの表示方法を変更したりしたので、一概にどの記事のアクセス数が多かったかは分かりませんが、セミナーの告知記事である「10月17日に横浜で営業秘密セミナーを開催します。」が群を抜いてアクセス数が多かったんですね。このセミナーには皆さん興味を持って頂けたようです。


そして、ブログ記事ではないですが、「営業秘密 非公知性」や「営業秘密 有用性」で検索すると、意外なことに私がパテント誌に寄稿した「営業秘密における有用性と非公知性について」がかなり上位に現れています。
私のブログからアクセスした人が多いのか?それとも別ルートでアクセスしてた人が多いのか?それは分かりませんが、嬉しい驚きです。
私の寄稿に限らず、パテント誌にアクセスしている人は案外多いのでしょうか?
パテント誌は、掲載記事をpdf化して日本弁理士会のホームページで公開しているので、自身の論文等を他の人に見てもらうには良い媒体であることに気づきました。会員以外にも閲覧できるように、ネットで掲載記事を公開している知財関係の雑誌は少ないですからね。

また、ブログ記事の写真が良いという方も複数人いらっしゃいました。
これも意外な反応です。ちなみに、山の写真は上高地であり、お寺の写真は鎌倉のお寺です。

今後は、今までのように営業秘密に関する情報発信や自身の考察等に加え、このブログは営業秘密に関するサービスのビジネス化の足掛かりの側面もあるので、サービス内容の紹介も積極的に行っていきたいと思っています。

2017年11月10日金曜日

営業秘密における管理職の役割

秘密情報の視点から考えると、管理職は人を管理する他に情報を管理する役割も今後重要になるかと思います。

営業秘密は、まさに情報そのものです。
どの情報を営業秘密とするのか、営業秘密は適切に管理されているのか、営業秘密が何時どこで使われたのか。
こういったことは誰かが把握しなければならないかと思います。
では誰が把握するのか?
やはり各部の上長である管理職の方でしょうか?

また、自身の所属部で、他社の営業秘密と思われる情報が開示されている場合には、その出所を特定することです。もし、その情報が不正の目的等で社内に持ち込まれていたのであれば、開示も使用もしてはいけません。また、その営業秘密が他社から提供されたものであれば、社内での開示・使用の態様が適正であるかも確認する必要があるでしょう。


さらに、重要と思われることが転職してきた人の業績管理。
業績の悪い転職者に対応するのではなく、業績が良い転職者にアンテナを張ります。
転職者が転職後すぐに素晴らしい結果を出した場合、例えば、新規顧客を次々に獲得や、新しい技術開発に成功等した場合、その要因を探ることが必要かとも思います。
その転職者の個人的資質・能力によるものであれば当然素晴らしいことですが、もし前職企業の営業秘密を持ち込んで使用していたとなれば大事です。
すぐに、その使用を止めさせる必要があります。
判例でも、技術開発についてその開発期間が短いことを鑑み、被告による原告の営業秘密の使用が推認された例(大阪地裁平成15年11月13日判決 セラミックコンデンサー事件、等)があります。

さらに、営業秘密の漏洩は内部犯行ですので、犯罪学者であるCornish & Clarke が提唱している内部不正防止の基本原則の一つ「犯行の誘因を減らす(その気にさせない)」を実行するために、公平な人事評価、適正な労働環境等を整える必要もあるでしょう。

このように、管理職は(1)自社営業秘密の管理、(2)他社営業秘密の管理、(3)営業秘密の視点からの転職者の業績管理、(4)不正を行わせない社会環境の整備、を行う必要があると考えます。

ところで、自分で書いていて言うのも何ですが、管理職がこれだけのことをやるのは大変ですね。
管理職の方は、営業秘密管理に付きっきりなわけもなく、他に多くの業務をこなしながらのことです。はっきり言って、管理職に、上記のことを全て実践することは不可能に近いかもしれません。

しかしながら、その中でも実行して頂きたいことが、「(2)他社営業秘密の管理」と「(3)転職者の業績管理」です。(1)と(4)は誰かに任せてもよいかもしれませんし、会社全体のこととして考えるべきかとも思います。
しかしながら、(2)と(3)は、現場の管理職以外の誰かに任せることはできないのではないでしょうか?

営業秘密が有する大きなリスクとして、ブログ記事「営業秘密の流入リスク」でも述べたように、他社営業秘密の流入リスクがあります。
上記(2)と(3)を実行することで、他社営業秘密の流入リスクを低減することができるかと思いますし、特に(3)に関しては、通常行われている業績管理の延長にあるものとも考えられます。また、(2)に関しても自身の所属部における他社情報を管理することは当然のことともいえるでしょう。

このように、今後の管理職には、今まで以上に「情報」に敏感となることが要求されるかもしれません。

2017年11月8日水曜日

営業秘密とする技術と特許出願する技術との線引き

技術情報を営業秘密として管理するか、又は特許出願とするかで悩む場合があるかもしれません。
では、どのような基準で技術情報を営業秘密とするか特許とするかを分けるべきでしょうか?

判断基準の一つは、その技術を公知とするべきか否かであると思います。
非公知とするのであれば営業秘密とし、公知となっても良いのであれば特許出願も視野に入れることができます。
最近流行りの「オープン&クローズ戦略」に通じる考えですね。

ここで、営業秘密として管理することが難しい技術があります。
それは、消費者(顧客)が視認できる製品の外形や機械構造等の製品化すると必然的に公知となってしまう技術(技術思想)です。
これらは、市場に製品が出ると同時に公知となってしまうので、営業秘密の3要件のうち、「非公知性」を満たさなくなります。
非公知性を満たさなくなる技術は、営業秘密として管理するのではなく、特許出願(実用新案出願又は意匠出願)することを検討するべきかと思います。
一方で、製品が市場に出る前であれば公知となっていないので、その技術は営業秘密として管理可能ですし、特許出願等を行うのであれば営業秘密として秘密管理するべきものです。



なお、製品の外形等でも、その図面は営業秘密とできるのではないかと思います。
図面そのものは、非公知であり有用性を有していると考えられるためです。
しかしながら、判例では容易にリバースエンジニアリングできる技術は、非公知性を有しないとされています。

非公知性とリバースエンジニアリングとの関係については、下記ブログ記事や私の論文でまとめていますので、ご興味があれば見てください。
下記の記事等にも記載していますが、営業秘密における非公知性とリバースエンジニアリングとの関係は未だ判例が少ないため、明確でないように思えます。

・過去ブログ記事「営業秘密の3要件 非公知性 -リバースエンジニアリング-
・過去ブログ記事「営業秘密の3要件 非公知性 -リバースエンジニアリング- その2
・パテント誌論文「営業秘密における有用性と非公知性について

また、特許で言うところの進歩性が認められ難い技術情報は、営業秘密として管理すべきかと思います。
例えば、工場の生産ラインの構成、食品や化学製品等の原料配合、プログラムのソース等、設計事項とされる技術であるものの、他社に知られたくない技術が営業秘密として管理する技術になるのではないでしょうか。

さらに、特許出願明細書に記載しなかった数値等、特許出願に関するヒアリングを弁理士と行った際に、「これはノウハウでしょうから明細書に記載するのはやめましょう。」とされた技術も営業秘密として管理するべきかと思います。

特に、特許技術に関連する技術情報(ノウハウ)は、ライセンスを意識するのであれば営業秘密として管理することは重要かと思います。
特許権と共にその技術をより確実に実施するためのノウハウも一緒にライセンスすることは一般的ですから。

また、特許は、存続期間が出願日から20年です。
この20年という期間は、長いようで短い気もします。この20年を過ぎると特許権は消滅し、その技術は誰でも使える技術となります。
特許出願と製品販売が同時にできている場合は少ないと思います。
例えば、特許出願から2~3年後に製品販売、略それと同時に特許権の取得。
その製品の市場優位性が分かるのにさらに1~2年とすると、特許権を取得していることによる利益は15年、審査の長期化等が生じるとそれよりも短いかもしれません。
その特許権が基礎技術に近いものであるならば、その技術を使った製品販売まで相当の時間を要するかもしれません。

一方、技術を営業秘密として適切に管理すると、独占排他権は半永久的に独占できるかもしれません。
例えば、コカ・コーラの製法やケンタッキーフライドチキンの製法等がとても分かりやすい典型例でしょうか。
このように、技術を営業秘密とするか特許出願するかの判断は、企業の事業スパンも考慮に入れるべきかと思います。

あまりまとまっていない気もしますが、技術情報を営業秘密とするか特許出願するかは、非常に難しい判断かもしれません。
この判断としてよくない判断は、営業秘密管理や特許出願を目的が明確でないまま漫然と行うことでしょうか。

私は知財業界においてこのような漫然とした判断が多々あるように感じます。
何のために特許出願を行うのか?自社実施のため?、他社排除のため?、社員のモチベーションアップのため?
営業秘密管理や特許出願はコストもかかり、マンパワーも要します。
営業秘密管理、特許出願の何れを選択する場合でも、最も重要なことはその“目的”は何かということではないでしょうか?

2017年11月6日月曜日

特許と営業秘密の違い

「特許法と営業秘密の違い」のページを新たに作成しました。

技術情報の管理の手法として、「特許出願による特許権の取得」と、「営業秘密として管理」するという2つの手法があると考えます。

そして、特許と営業秘密は多くの点で異なります。
大きな違いは特許はその技術が公に公開されることである一方、営業秘密はその技術が公には公開されないことであると考えられますが、その他、多くの点で違いがあると考えます。

その違いを項目立て示しています。
技術情報の管理の一助にして頂ければと思います。


2017年11月3日金曜日

営業秘密は弁理士にとってブルーオーシャン?

営業秘密に関するサービスが弁理士にとって新しい業務となり得ると私は考えています。
まあ、今更言わなくても、このようなブログをやったりセミナーを開催していますからね。

そもそも特許出願(実用新案、意匠含む)とは何でしょうか?
知的財産ですね。
しかし、もっと根源的なことを考えると、情報管理の一態様ではないでしょうか?
そして、営業秘密も知的財産の一つであり、情報管理の一態様ではないかと私は考えます。
では、弁理士としては、特に技術情報管理の一態様として、「特許出願」又は「営業秘密」の何れかとすることをクライアントに提案できると思います。
いまさら言わなくても、技術を「特許出願」を実行の有無の相談(コンサル)ならば多くの弁理士が行っていると思います。さらには、当該技術のどこまでを明細書に記載するかしないかの判断も弁理士ならば行っているはずです。

では、特許出願を行わなかった技術情報に対するケアを行っている弁理士はどの程度いるのでしょうか?
特許出願を行わなかった技術情報は、場合によっては「営業秘密」として管理するべきものではないでしょうか?
そして、「営業秘密」として管理する技術情報は、それを特定できるように文章化等の視認化が必要です。この技術情報の文章化は弁理士が最も得意とする業務ではないでしょうか?


上記グラフに示すように、国内の特許出願件数は右肩下がりである一方、企業の研究開発費はリーマンショック前にまで回復しています。
少々乱暴な考え方ですが、この特許出願件数の最大値と今の特許出願件数との差が営業秘密として管理するべき技術情報の数であるとも考えられます。
さらにいうと、特許出願件数が最大であった2001年前後よりも今の方が企業の研究開発費が多いのですから、営業秘密として管理するべき技術情報の数は、特許出願件数の差よりもさらに多いとも考えられるかもしれません。
そして、この特許出願されていない技術情報はどのように守られているのでしょうか?

おそらく、今後日本国内の特許出願件数は、増加することなく、ある程度まで減少し続けるのではないでしょうか。
そうなれば、企業としては、「特許出願を行わなかった技術情報をどのようにして守るか」という課題がより顕在化するはずです。
この課題に対しては、技術情報を「営業秘密」として管理する以外に答えはないと思います。

そして、「情報管理」というキーワードの元に技術情報を「特許出願」又は「営業秘密」の何れで管理するかという課題に対して、特に技術情報の特定(文章化)も含めると、確実に対応できる業種としては弁理士が最適であると考えます。
さらに、昨今の営業秘密漏えいに対する企業の意識が高まっている状況や、オープン&クローズ戦略なる言葉が唱えられ始めているいる現在、上記の需要は高まっていると考えます。

しかしながら、このようなサービスは、未だ行われていないのではないでしょうか?(私が知らないだけですでに行っている人もいるかもしれませんが。)

そうであるならば、営業秘密に関する業務は、特に弁理士による業務はブルーオーシャンなのではないかと思います。
いや、弁理士等の資格を有している者がこの業務に有利であるとも考えると、ブラックオーシャンかもしれません。


そう信じて、がんばりましょう。
実際には色々な難しさを感じる今日この頃です。