2018年5月21日月曜日

不正競争防止法等の一部を改正する法律案が衆議院で可決

先日、弁理士会からのメールで「弁理士法改正を含む、不正競争防止法等の一部を改正する法律案が、衆議院 経済産業委員会での審査(5/11)を経て、衆議院本会議での審議(5/15)で 可決されましたので、お知らせいたします。今後は、参議院における審議が 行われる予定です。」との通知がありました。

経済産業省HP:不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

野党議員によるGWも含んだ18連休となる審議拒否という素晴らしい仕事ぶりにより、改正法案が通るのかという懸念が多少あったものの、結局本国会において改正に至るかと思います。
しかしいいですねぇ、野党先生方は国会議員という権力者であるがために、職場放棄しても何ら責任を取ることなく歳費も全て頂きです。


ところで本改正において不正競争防止法に「ID・パスワード等により管理しつつ相手方を限定して提供するデータを不正に取得、使用又は提供する行為」が新たに不正行為として位置づけられることになります。
これは、所謂ビッグデータ等(限定提供データ)の不正使用を不正競争行為とし、差止請求権等の民事措置を設けるというものです。

この限定提供データとして対象となるデータは、例えば、以下のようなもののようです。
• 自動走行車両向けに提供する三次元地図データ
• POSシステムで収集した商品毎の売上データ
• 化学物質等の素材の技術情報を要約したデータ
• 船主、オペレーター、造船所、機器メーカー等の関連企業がそれぞれ 収集し、共有している船舶運行データ

なお、限定提供データは、新設される不競法2条7項で以下のように定義されます。括弧書きで、「秘密として管理されているものを除く。」とあるように、営業秘密として守れない情報に対する補完的な意味合いもあるものです。
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不正競争防止法2条7項
 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の (新設) 者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう 。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理され ている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているも のを除く。)をいう。
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また本改正案には、弁理士法の一部改正もあり、弁理士の業務に「データの利活用やJIS等の規格の案の作成に関して知財の観点から支援する業務」も含まれることが明文化されるようです。

これは弁理士としては良いことだと思いますが、果たして今回の法改正で新たに加えられるビッグデータ等に対する保護を、弁理士がどの様にかかわってビジネス化するのか?
弁理士にに対するどのようなニーズが存在するのか?
新たなビジネスモデルを構築できれば良いのですが。


http://www.営業秘密ラボ.com/
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年5月16日水曜日

パテント誌5月号に寄稿した記事が掲載されます。

パテント誌の5月号に私が寄稿した営業秘密に関する記事が掲載されます。
今回で2回目の掲載です。
まあ、弁理士が寄稿したらよほどのことがない限り掲載されるようですが。

今回の寄稿のタイトルは「技術情報に係る営業秘密に対する秘密管理性の認定について」です。
前回寄稿したもの(2017年4月号)は「営業秘密における有用性と非公知性について」ですので、取り敢えず営業秘密の3要件である秘密管理性、有用性、非公知性について何かしら形に残したといえるでしょうか。




パテント誌は、2カ月遅れですが掲載されたものをpdf化してホームページ上で公開しています。 幾つか知財関係の雑誌はありますが、会員以外にもpdf化した記事を公開しているものはパテント誌だけでしょうか?

弁理士会ホームページ:月刊パテントのご案内

実際、ネット検索で気になる他の雑誌の記事を見つけたとしても、インターネットで公開しておらず、見ることができないものもありました。
その会員にもなっておらず、その雑誌も購入していないので、“無料”で見たいというのも虫の良いことだと思いますが、パテント誌のように無料で見ることが可能なものは嬉しいです。
また、寄稿したほうとしても、その寄稿した記事のpdfにリンクを貼ったりと、何かと使い易いですね。

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2018年5月14日月曜日

OSG営業秘密流出事件判決

先日OSG営業秘密流出事件の刑事事件一審判決が出ました。
被告に対する刑事罰は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円というものです。
報道では弁護側は控訴しない方針とあるので、これで確定かと思われます。

なお、本事件は工具メーカーであるOSGの元従業員が、製品である工業用タップの図面データを不正に持ち出し、元同僚かつ競合他社の中国人に渡したというものであり、2017年の10月19日に逮捕されています。

このように本事件は、外国人に営業秘密を渡したものであり、平成27年改正により設けられた海外懲罰規定である不正競争防止法第21条第3項第二号にも該当するものと思われます。

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不正競争防止法第21条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者
二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三 日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者
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ちなみに、経済産業省 知的財産政策室 編 逐条解説 不正競争防止法(2016年)によると、2号の要件は「相手方の日本国外使用目的の未必的な認識で足り、また、相手方が実際に日本国外での使用に至らずとも本罪は成立し得る。」とのことです。
そして、21条3項に該当すると十年以下の懲役もしくは三千前円以下の罰金、又はこれの併科であるので、最大では相当重い刑になるでしょう。

しかしながら、本事件は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円でした。思ったほど重くないどころか、過去の刑事罰と比較しても軽い方ではないでしょうか。このような判決となった理由の一つに、被害企業に「実質的な被害が無かった」というものがあるようですが、営業秘密の漏えいが海外で使用されることは考慮されていないようです。

参考過去ブログ記事:過去の営業秘密流出事件 (主な刑事罰一覧有り)

そもそも、営業秘密侵害罪で実際に課される刑事罰はさほど重くないのかもしれません(他の刑事事件を詳しくは知らないので勝手な印象です。)。
執行猶予が付かなかった事件も、ベネッセ個人情報流出事件や東芝半導体製造技術事件だけのようですし、それぞれ懲役2年6カ月罰金300万円、懲役5年罰金300万円であり、法定刑の最大に達するものでもありません。

ベネッセの事件では、被告は多くの国民に影響を与え(我が家の情報も漏れました。)、ベネッセはその対策に200憶円以上を要し、決算でも赤字に転落していますが、この事件でさえ、法定刑の最大の半分にも至りません。
また、東芝の事件は、半導体製造技術に関する技術情報が韓国企業であるSKハイニックスに漏えいされたものであり、民事訴訟で和解金330億円にも達しており、この金額からして東芝に相当大きな損害を与えたものですが、これも法定刑の最大にも至っておりません(東芝の事件は法改正前なので21条3項の適用はありません)。

では、ベネッセや東芝の事件よりも重い刑事罰が科される、すなわち法定刑の最大にまで至るような事件は一体どのような事件なのでしょうか?そして、ベネッセや湯治場の事件ですら、上記のような刑事罰しか科されていない現状において、より刑事罰の重い海外懲罰規定は現実的に意味を成すのでしょうか?
重罰を科せば良いというわけではないかと思いますが、27年法改正で21条3項を新たに規定した趣旨からすると、少々考えさせられる事件です。

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