2018年6月28日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密を裁判で開示する場合に留意すること

営業秘密に関する訴訟において、その訴訟の過程で営業秘密を開示する可能性が高いかと思います。その場合に留意すべきことがあります。
それは「閲覧制限」です。
裁判の判決文は公にされますので、敢えて言うまでもなく当然かと思いますが。

参考過去ブログ:-判例紹介- 被告の営業秘密を裁判の証拠資料に用いること

では、営業秘密に関する訴訟において当該営業秘密に対して閲覧制限を行わなかったらどのような弊害があるのでしょうか?
そのようなことを示した判例が存在します。
それは、東京地裁平成27年8月27日判決の二重打刻鍵事件です。


本判決では、裁判所は原告が主張する鍵情報の秘密管理性を下記のような理由で認めませんでした。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
原告が,平成26年7月30日に本件訴訟を提起した後,口頭弁論の終結日(平成27年5月28日)に至るまで,本件鍵情報と同一内容が記載された訴状別紙「営業秘密目録」記載1につき,民事訴訟法92条1項2号に基づく閲覧等制限の申立てさえせず,その結果,約10か月間にわたって,本件鍵情報が何人も自由に閲覧できる状態に置かれていたこと(同法91条1項参照)も併せ考慮すれば,本件鍵情報に営業秘密性(非公知性,秘密管理性)があると認めることはできない。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

このように、裁判において原告が主張する営業秘密に対して閲覧制限を行わないと、それをもって裁判所が当該営業秘密の秘密管理性や非公知性を認めない可能性があります。
すなわち、原告の裁判手続き如何によっては、原告が営業秘密であると主張する情報の秘密管理性等が認められなくなる場合を示しており、そういった意味で本判決は重要な判決とも思われます。

しかし、営業秘密にこ対して閲覧制限を行うことは、説明するまでもなく当然のことだと思うのですが、なぜこの原告は閲覧制限を行わなかったのでしょうか?
少々不思議です。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月22日金曜日

AI・データの利用に関する契約ガイドライン

先日、経済産業省から「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」が発表されました。

掲載産業省ホームページ:
 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました

今国会で成立した不競法改正をも意識したものであると思われますが、長い。
関連資料の「概要資料(PDF形式:697KB)」に目を通して後に、全体版をざっくりと読んだ方がいいのかな?

そして、これをどのように仕事に生かすべきか?
そもそも、弁理士としてそのような機会があるのか?
とはいっても、弁理士法が改正され、弁理士がデータの利活用や規格(JIS 等)の 案の作成に関する相談に応ずる業務を行えることが明文化されますので、ざっくりとでも知識を得た方が当然いいのでしょう。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月20日水曜日

グーグルで「営業秘密」と検索すると・・・

グーグルで「営業秘密」と検索すると、良い時は1ページ目の最後尾あたりにこのブログが現れることに気が付きました。ヤフーでも1ページ目の最後尾あたりに現れる場合があるようです。
「営業秘密」で検索してもこのブログが現れない場合もありますが・・・。そんなときは、ブラウザの更新ボタンを押すと現れたりします。



以前は、グーグル検索で3ページ目に現れる感じでしたが、かなり検索上位に上がってきました。特にSEO対策はしていませんが、時間はかかりますが地道にブログに記事をアップし続けると検索上位になるんですね。

全体のアクセス数が増えている感じはしませんが、グーグルやヤフーの検索からこのブログにたどり着く人が増えてきているようです。
「営業秘密」で検索すると、トップは経済産業省のホームページなので、これを超えるように頑張りますか。

そして、このブログをどう使うか?使えるか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信