<はじめに>
昨今、例えば従業員の転職等によって生じる営業秘密の漏えいが問題視されています。
下記のIPA(情報処理推進機構)による日本企業へのアンケートでも、中途退職者や現職従業員による営業秘密の漏えいが上位に位置しています。
出典:IPA(情報処理推進機構)「 企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」
実際に営業秘密侵害による検挙者は他の犯罪に比べて少ないながらも増加傾向にあります。
出典:警察庁「令和2年における生活経済事犯における検挙状況等について」
刑事事件化される営業秘密侵害はごく一部でしょう。そのため、営業秘密侵害の実数は何倍にもなっており、発覚していない営業秘密侵害も多いと思われます。
なお、サーバーに対するアクセスログの監視等によって営業秘密侵害の技術的な検知を進めている企業もあります。しかしながら、上記のように営業秘密侵害の事例は増加しています(監視が適切だからこそ営業秘密侵害が発覚しているとも考えられますが)。
では、営業秘密の漏えいを防止するためにはどうすればよいのでしょうか?
その一つとしては、営業秘密の漏えいが犯罪行為であることを従業員の方々に認識してもらうことと考えます。
営業秘密の漏えい行為によって、実際に懲役刑となったり、個人で多額の賠償金を負う事例もあります。
ところが、営業秘密の漏えいがこのような事態を招くことを多くの人が認識しておらず、その結果、転職時等に安易な気持ちで営業秘密を持ち出している人がいると思います。
一方で、このような認識はある意味で致し方ない面もあるでしょう。
その理由は、不正競争防止法において営業秘密侵害に対する民事的保護の規定が設けられたのは平成2年(1990年)であり、刑事罰の規定が設けられたのは平成15年(2003年)とのように比較的近年です。このため、営業秘密の漏えいが犯罪行為であることを正しく知る機会がないまま今日に至っている人も多くいると思われます。
このページをご覧になっている方でも、営業秘密とは何か?営業秘密侵害とは何か?どのような事例があったのか?といったことを答えることができる人はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか?
そこで、営業秘密の不正な持ち出しは犯罪であること、すなわち営業秘密侵害となる行為を従業員の皆さんに理解していただくためのコンプライアンス研修のご依頼を承ります。
<研修内容>
このブログや論文の執筆等を続けるにあたり、多数の裁判例を検討しています。
そこで、研修では実際にあった刑事事件や民事事件を紹介しつつ、どのような行為が営業秘密の漏えいとなるのか、営業秘密を漏えいさせた場合にどのような事態となるのかを解説いたします。
研修の所要時間は1時間程度(研修50分、質疑応答10分)です。
研修の目次は以下のとおりです。
1.はじめに
2.営業秘密・営業秘密侵害とは?
3.刑事事件
4.民事事件
5. 自分で作成した情報は自分のもの?
6.他社の営業秘密の不正取得
7.さいごに
<研修までの流れ>
1.まずはメールでご連絡ください。
担当:弁理士 石本 貴幸
2.事前のお打ち合わせ
Web会議により研修内容のスライドを大まかにご覧いただきます。
この時点で研修が不要とご判断の場合は、お断りしていただいて構いません(費用は発生いたしません)。
3.正式なご依頼。
4.スライドの一部をご依頼企業様用に修正。
ご依頼企業様で営業秘密漏えいの対策等を行っている場合には、その内容をスライドでも紹介いたします。
5.従業員の方に向けた研修。
研修はご依頼企業様までお伺いするパターンと、Web会議により行うパターンが有ります。お選びください。
<費用>
1回あたり15万円~
スライドの大きな修正や新たに作成する場合には、その内容に応じて費用は増額となります。
遠方のご依頼企業様までお伺いする場合には、交通費の実費をいただく場合があります。