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2018年6月18日月曜日

日産 営業秘密流出で取引先の元従業員を書類送検

先日、日産リーフのフルモデルチェンジ車両を発表前に取引会社元社員が日産工場内で検査中の当該車両を写真撮影し、ツィッターに投稿したとして当該社員が書類送検されたとの報道がありました。

発表前の車両そのものが営業秘密であり、これにより日産の業務を妨害したとの判断の様です。具体的には、営業秘密の保有者である日産に損害を加える目的で、管理侵害行為により営業秘密を取得したとして、不正競争防止法21条1項一号違反でしょうか。

しかし、当然良くは無いものの、いわゆる隠し撮りをツィッターにアップすることで、書類送検になるとは少々驚きです。刑事罰が適用されるためには図利加害目的が要件として必要であるため、ツィッターへのアップが「損害を加える目的」に該当するとの判断のように思えますが、果たしてこの元社員はそこまでの意図があったのでしょうか?


また、日産は営業秘密関連での刑事告訴は私の知る限り3件目です。
日産は2014年と2015年に元社員を刑事告訴しています。
このうち、2014年の事件に関しては東京高裁判決で懲役1年、執行猶予3年となっています。

参考:過去の営業秘密流出事件

私の知る限り、営業秘密に関して一社で複数の刑事告訴を行った企業は日産だけであり、さらにそれが3件というのは、いかに日産が営業秘密の流出に厳しい態度を取っているかの表れかと思います。

しかしながら、裏を返すと過去に2件もの刑事告訴を行っている日産に対して、その取引会社の社員が営業秘密の漏えいをさらに行ったということは、いかに営業秘密の漏えい対策が難しいか、また、営業秘密の漏えい行為が犯罪であるかの浸透が不十分であるかの証でもあるかとも思います。

特に今回の事件は、取引先元従業員が隠し撮りによりツィッターにアップしたものであり、サーバーから営業秘密に関するデータを取得したという事例とは異なります。すなわち、取引先元従業員による内部犯行であるもののアクセス管理等により営業秘密の漏えいを検知できるものではありません。
さらに、今回の事件は、取引先元従業員がツィッターにアップしたことから発覚したのですが、もしこれが他社への情報提供を目的としたものであればおそらく発覚しなかったと思われます。

では、どのようにして隠し撮りのような行為による営業秘密の漏えいをを防止するのか?一つは荷物管理等により、携帯電話等を持ち込ませないというものがあるかと思います
。しかしながら、これは自己申告に頼らざる負えず、隠し撮りを実行しようとしている者は見つからないように携帯電話等を持ち込むでしょう。すなわち自己申告による荷物管理は悪意のある者にとっては意味をなさない可能性があります。

そうであるならば、どうするのか?
私はやはり教育により、営業秘密の漏えいが刑事罰もあり得る相当に高いリスクを有するものであることを周知させることが必要かと思います。
従業員に対しては常日頃の社員教育によりそれを徹底させることができるでしょうが、取引先に対してはこのような社員教育を行うことを条件に取引することや、秘密保持義務を課す場合に書面だけのやり取りではなく、簡単でも良いのでリスクの説明を行うべきではないでしょうか。特に今回のような事例はリスク説明としてはインパクトの強い事例になるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月14日木曜日

営業秘密侵害事犯の警察窓口

営業秘密の漏えいは刑事事件にもなっており、実際に報道等されているだけでも年に何件も逮捕や書類送検されている人がいます。
事件の中には報道されないものもあるでしょうから、刑事事件化されているものは皆さんが思っているよりも多いかと思います。営業秘密のセミナーでは警察関係者が講演する場合もあるのですが、そこではうる覚えですが年20件前後逮捕者が出ているとの説明もありました。

ここで、経済産業省が発行している「秘密情報の保護ハンドブック」の「参考資料3 各種窓口一覧」には、 営業秘密に関する相談窓口等が記載されています。
このなかには、営業秘密の漏えいが生じた場合における各都道府県警の相談先の一覧も含まれています。
この一覧からわかるように、各都道府県警の相談先は「生活安全」、「生活環境」、「生活経済」といった部署になっているようです。


また、IPAが主催した「平成27年7月14日 第3回技術情報防衛シンポジウム」では、「警察における営業秘密侵害事犯捜査」 と題して警察庁の方が講演をされています。
この講演資料がIPAのホームページで開示されています。警察による営業秘密侵害の捜査に関する資料等はあまりなく、参考になるかと思います。

この講演には私も参加したのですが、平成27年改正において営業秘密侵害が非親告罪になったことを受けて説明されていたことは、非親告罪になったからといって、警察が被害企業の意向を無視して独自に捜査することはないとのことです。
営業秘密侵害事件はその捜査に被害企業の協力が不可欠であり、被害企業が事件化を望んでいないにもかかわらず、警察が勝手に捜査することはできないためです。

まあ、当然ですよね。
非親告罪化については、警察権力が云々とのように否定的な意見を述べる人も少なからずいるので、そういった意見に対応したものだと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年5月14日月曜日

OSG営業秘密流出事件判決

先日OSG営業秘密流出事件の刑事事件一審判決が出ました。
被告に対する刑事罰は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円というものです。
報道では弁護側は控訴しない方針とあるので、これで確定かと思われます。

なお、本事件は工具メーカーであるOSGの元従業員が、製品である工業用タップの図面データを不正に持ち出し、元同僚かつ競合他社の中国人に渡したというものであり、2017年の10月19日に逮捕されています。

このように本事件は、外国人に営業秘密を渡したものであり、平成27年改正により設けられた海外懲罰規定である不正競争防止法第21条第3項第二号にも該当するものと思われます。

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不正競争防止法第21条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 日本国外において使用する目的で、第一項第一号又は第三号の罪を犯した者
二 相手方に日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
三 日本国内において事業を行う保有者の営業秘密について、日本国外において第一項第二号又は第四号から第八号までの罪に当たる使用をした者
---------------------------


ちなみに、経済産業省 知的財産政策室 編 逐条解説 不正競争防止法(2016年)によると、2号の要件は「相手方の日本国外使用目的の未必的な認識で足り、また、相手方が実際に日本国外での使用に至らずとも本罪は成立し得る。」とのことです。
そして、21条3項に該当すると十年以下の懲役もしくは三千前円以下の罰金、又はこれの併科であるので、最大では相当重い刑になるでしょう。

しかしながら、本事件は、懲役2年(執行猶予4年)、罰金50万円でした。思ったほど重くないどころか、過去の刑事罰と比較しても軽い方ではないでしょうか。このような判決となった理由の一つに、被害企業に「実質的な被害が無かった」というものがあるようですが、営業秘密の漏えいが海外で使用されることは考慮されていないようです。

参考過去ブログ記事:過去の営業秘密流出事件 (主な刑事罰一覧有り)

そもそも、営業秘密侵害罪で実際に課される刑事罰はさほど重くないのかもしれません(他の刑事事件を詳しくは知らないので勝手な印象です。)。
執行猶予が付かなかった事件も、ベネッセ個人情報流出事件や東芝半導体製造技術事件だけのようですし、それぞれ懲役2年6カ月罰金300万円、懲役5年罰金300万円であり、法定刑の最大に達するものでもありません。

ベネッセの事件では、被告は多くの国民に影響を与え(我が家の情報も漏れました。)、ベネッセはその対策に200憶円以上を要し、決算でも赤字に転落していますが、この事件でさえ、法定刑の最大の半分にも至りません。
また、東芝の事件は、半導体製造技術に関する技術情報が韓国企業であるSKハイニックスに漏えいされたものであり、民事訴訟で和解金330億円にも達しており、この金額からして東芝に相当大きな損害を与えたものですが、これも法定刑の最大にも至っておりません(東芝の事件は法改正前なので21条3項の適用はありません)。

では、ベネッセや東芝の事件よりも重い刑事罰が科される、すなわち法定刑の最大にまで至るような事件は一体どのような事件なのでしょうか?そして、ベネッセや湯治場の事件ですら、上記のような刑事罰しか科されていない現状において、より刑事罰の重い海外懲罰規定は現実的に意味を成すのでしょうか?
重罰を科せば良いというわけではないかと思いますが、27年法改正で21条3項を新たに規定した趣旨からすると、少々考えさせられる事件です。

http://www.営業秘密ラボ.com/
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年3月11日日曜日

フューチャー営業秘密流出事件

先日、IT系コンサルティング会社であるフューチャーアーキテクトの元執行役員が、同業他社であるベイカレントコンサルティングに営業秘密を漏えいしたとして逮捕されました。

この事件は、営業秘密の不正使用が不正競争防止法違反であるとして、2017年8月にフューチャーがベイカレントに対して民事訴訟を起こしています。
この民事訴訟について気になっていたのですが、刑事告訴により元執行役員が逮捕に至ったようです。
近年の事件では刑事告訴の後に民事訴訟という流れの割合が多いのですが(件数は少ないですが)、本事件に関しては逆ですね。

この事件では、持ち出された営業秘密は報道によると顧客向けの金融システム提案書や見積書、従業員名簿のようです。
また、営業秘密を持ち出した容疑者は、当該営業秘密に係る情報は自身が作成したため、フューチャーの営業秘密という認識ではない、とのように容疑を否認しているということです。
さらに、容疑者は、営業秘密の流出元であるフューチャーアーキテクトと共にベイカレントと共に雇用契約を結んでいたとのことです。



ここで、この事件は下記のように営業秘密管理に関する幾つかの課題を含んでいると考えられます。
(1)役員による営業秘密の漏えい
役員は、一般的に、多くの営業秘密に対するアクセス権限を有しています。そして、役員も転職又は独立により、他社へ移動することは多々あります。実際、役員による営業秘密の流出は多々起きています。
さらに、役員には就業規則は適用されません。このため、役員も適用対象とする秘密管理規定を設けている企業も多々あります。
 参考過去ブログ:役員による営業秘密の漏洩

(2)営業秘密の作成者による漏えい
営業秘密とする情報は、そもそも誰に帰属しているのかという問題です。原始的な帰属先は当該情報を秘密管理している会社でしょうか?それとも当該情報の作成者でしょうか?
営業秘密の作成者でもない者が、会社が秘密管理している営業秘密を漏えいした場合には、このような問題は生じません。しかしながら、当該情報を作成した者が、自ら漏えいさせた場合にはこの問題が生じる可能性があります。
この問題は、特許の帰属と同様かと思われます。今現在では営業秘密の帰属について争われた判例は存在しませんが、今後、営業秘密の帰属について争いになる裁判が生じるかと思います。
 参考過去ブログ:営業秘密の帰属について「示された」とは?

(3)副業・兼業による営業秘密の漏えい
最近、従業員の副業・兼業を容認する流れが生じています。本事件は、営業秘密の流出元であるフューチャーは、ベイカレントによる容疑者の二重雇用を容認していたわけでは無いようですが、企業が副業等を容認するとリアルタイムで秘密情報が他社へ流出する可能性があります。副業を容認するのであれば、この対策は十分に取る必要があります。
また、「(2)営業秘密の作成者による漏えい」の問題がより顕在化するかもしれません。すなわち、「自身が作成した情報は自身の物」という認識の従業者が副業をしていると、当該情報が副業先にも流れ、さらには、どの企業の情報であるかも不明確になるかもしれません。
 参考過去ブログ:モデル就業規則の見直し 副業容認と営業秘密

(4)株価への影響
上記(1)~(3)は営業秘密を管理する企業の課題ですが、(4)に関しては他社の営業秘密が流入した企業の問題です。
これは、企業の不祥事と考えると営業秘密の漏えいに限ったことではありませんが、他社の営業秘密が自社に流入した結果、民事訴訟や刑事訴訟に発展すると、自社の株価にも大きな影響を与える可能性があります。自社の株価が下がるということは、言うまでもなく、自社の価値が下がるということ、そして信用も失われるということです。
特に、新興市場に上場しているような規模が相対的に小さい企業の方が株価に与える影響が大きいかもしれません。
実際、ベイカレントがフューチャーから民事訴訟を提起された際には、ベイカレントの株価はストップ安になっています。さらに、今回の逮捕報道があった翌日9日のベイカレントの株価は、前日終値3,300円であったものが終値では3,105円( -5.91%)まで下がっています。なお、9日は日経平均は若干上がっています(+0.47%)。このため、ベイカレントの大きな下げは、逮捕報道の影響でしょう。
 参考過去ブログ:営業秘密の不正取得と株価との関係

また、民事訴訟によって営業秘密の不正取得が認められ、実際に営業秘密の漏えい先企業が他社の営業秘密を使用していた場合、その使用を止める必要があります。そうすると、最悪の場合、当該用秘密を使用していた事業そのものの停止にまで追い込まれる可能性があります。

以上ように、営業秘密の漏えいと一言で言っても、多くの問題・課題があります。今回の事件でも企業が考慮するべきことは複数あります。しかしながら、それができていない企業がほとんどであるかと思います。
今後、雇用の流動化がさらに進むことは確実であることを考えると、営業秘密の流出・流入防止は、企業の経営上重要な課題の一つであることに疑いの余地はないかと思われます。

2018年2月5日月曜日

自社の営業秘密が漏えいした場合の当該情報の行き先

営業秘密の侵害は刑事罰があり、実際に執行猶予無しの懲役刑も科されています。
執行猶予無しの懲役刑となった事件は、私の知る限り2つの事件です。
一つは、東芝の半導体製造技術が韓国SKハイニックスに漏えいした事件であり、懲役5年が科されています。
もう一つは、ベネッセの個人情報を流出させた事件であり、懲役2年6カ月が科されています。

ここで、一審で執行猶予無しの懲役1年6カ月とされた事件があります。高裁で執行猶予4年、懲役2年となりましたが。
一見、一審で執行猶予無しの実刑とは他の営業秘密漏えい事件に比べて、重い判決だと思います。
しかしながら、この事件は中々の犯罪っぷりです。

この事件は、信用金庫の女性従業員のが同金庫が保有する営業秘密である同金庫の顧客情報を、交際していた男に渡し、その見返りに現金や宝飾品を受け取っていたようです。
しかも、その男は詐欺グループであり、実際にこの顧客情報が詐欺事件に使用されていたようです。


同様に、銀行の顧客情報が犯罪集団を漏えいした事件としては、<佐川銀行営業秘密流出事件>があります。
この事件も、銀行の従業員が犯罪グループに顧客情報を漏えいさせています。
参考:過去の営業秘密流出事件

ここで、一言で営業秘密の漏えい事件といっても、色々なパターンがあるようです。
そのパターンとは、例えば、顧客情報等を名簿業者や他の企業に流出させるパターン、技術情報を転職等により他社に流出させるパターン、さらには、上記事件のように顧客情報等を犯罪者に流出させるパターン等です。

なお、近年における刑事事件の動向を鑑みると、転売を目的とした顧客情報の漏えいよりも転職等による技術情報の漏えいの方が事件としては多いようです。
そして、営業秘密の種類によっては、漏洩した場合におけるその影響が全く異なるかと思います。

例えば、技術情報に関しては、損害を被るのは自社である場合がほとんどでしょう。他社から開示され、自社で秘匿義務を負った情報等でない限り、第三者に影響を与える場合は低いかと思います。また、流出した技術情報が他の犯罪に使用される可能性はほとんどないかと思います。

一方、顧客情報が流出した場合には、自社の顧客に被害が及ぶことも想定しなければならないでしょう。当該顧客にダイレクトメールが送られるぐらいであるならば、実害はないでしょうが、メール詐欺のターゲットにされることも多々あるかと思います。

さらに、銀行の顧客情報ともなれば、その顧客が高額預金者であるならば窃盗等に使用される可能性もあります。
万が一、そのような犯罪に使用されたとしたら、漏えい元の企業はその犯罪に対しても社会的責任を問われる可能性があるかもしれません。

従って、営業秘密を保有している企業は、当該営業秘密が漏えいした場合に、どこにどのような影響を与えるのかを明確に認識するべきかと思います。
そして、営業秘密の漏えいが犯罪であること共に、その影響を従業員にも周知するべきでしょう。

ちなみに、上記信用銀行の事件は、<知多信用金庫顧客情報流出事件(2016年)> として過去の営業秘密流出事件のページに追加しました。

2017年12月18日月曜日

佐賀銀行事件の刑事事件判決

佐賀銀行から営業秘密である顧客情報が元行員によって流出された事件がありました。

ブログ
佐賀銀行の営業秘密流出事件
過去の営業秘密流出事件 <佐川銀行営業秘密流出事件(2016年)>

ニュース
2017年10月16日 毎日新聞「佐賀銀侵入:共謀の元行員に懲役6年 福岡地裁判決」
2017年10月16日 産経WEST「佐賀銀行の元行員に懲役6年 支店の現金窃盗事件で共犯者に情報提供、福岡地裁判決」

この事件において営業秘密を流出させた元行員の刑事事件判決が10月16日に言い渡されました。
判決は懲役6年でした。
営業秘密の流出も関係する刑事事件としては、最も重い判決かと思います。

しかしながら、上記ブログ記事等をご覧いただければ分かるように、そもそもこの事件は、いわゆる営業秘密流出事件とは少々異なっており、窃盗団が絡んだ事件でした。
このため、量刑の理由が下記のように多岐に渡っており、懲役6年というのも、当然、営業秘密の流出だけのものではないと考えられえます。

(量刑の理由)
〔1〕同銀行の顧客名簿を第三者に不正に交付し(第1【不正競争防止法違反】)
〔2〕共犯者と共謀し,金庫破りの目的で勤務先の銀行の支店に侵入し(第2【建造物侵入】)
〔3〕顧客から預かった現金を横領し(第3【横領】)
〔4〕共犯者と共謀し,社員寮の同僚の部屋から別の支店の鍵等を盗み(第4【住居侵入,窃盗】)
〔5〕それらを利用して同支店に侵入して現金を盗んだ(第5【建造物侵入,窃盗】)


判決文では「量刑を検討する上で中心となる〔5〕の建造物侵入,窃盗は,もとより被害額が5430万円と相当に高額な重大事案である。」と述べられています。なお、営業秘密に関しては「〔1〕の不正競争防止法違反も,被害銀行で最も厳格に管理されていた顧客情報のうち,預金額が1億円以上の顧客らの情報を〔2〕と〔5〕の共犯者に流出させており,悪用の危険性は高かったといえる。現に預金を引上げた顧客もいる。」と述べられています。

ここで、佐賀銀行事件における営業秘密の流出は、営業秘密の売買を目的としたり、転職に伴い営業秘密を持ち出すといった経済犯罪的なものではなく、窃盗に使用する目的であり、その目的がより凶悪犯罪に近いものかと思います。
すなわち、営業秘密の流出は、要件を満たせば当たり前かと思いますが、このような凶悪犯罪にも適用されるような行為であるということでしょう。

一方で、逆のパターンもあるかもしれません。
例えば、前職企業で返還義務のある営業秘密とされる社内資料を借りていたにもかかわらず、転職の際にそれを返還することなく、転職先企業に持ち込むんだような場合、窃盗罪でも刑事告訴される可能性もあるのではないでしょうか?

今回の事件から学べることは、このような事件でも不競法が適用されたことによって、営業秘密の流出が増々犯罪行為として認識され易くなるということかもしれません。
例えば、社内セミナー等において、営業秘密の流出が窃盗団のような犯罪にも要件を満たせば適用されるような行為であることを説明することで、従業員の方に営業秘密を流出させることが犯罪であることをより強く認識してもらえるかもしれません。

2017年10月20日金曜日

OSG製品設計データ持ち出し事件

新たな営業秘密流出事件の報道が昨日ありました。

2017年10月19日 JIJI.COM「営業秘密持ち出し容疑=切削工具最大手のOSG元社員を逮捕-愛知県警」
2017年10月19日 NHKニュース「大手工具メーカー元社員 秘密情報漏えいの疑いで逮捕」
2017年10月19日 中日新聞「SG元社員、情報漏えいか 中国人に先端技術、愛知県警が逮捕」
2017年10月19日 毎日新聞「情報持ち出しOSG元社員逮捕 「中国人に提供」と供述」
2017年10月19日 毎日新聞「<愛知県警>設計情報持ち出し容疑 元オーエスジー社員逮捕」
2017年10月19日 朝日新聞「オーエスジーの元社員、営業秘密を持ち出した容疑で逮捕」

工具メーカーであるOSGが製造している“タップ”の図面等を元従業員が持ち出したようです。
しかも、報道によると競合他社に勤めている中国人にです。そして、対価を得ていたとも。


今回の事件で注目すべきは、不競法の平成27年法改正によって改正された刑事罰の適用を受けそうな事件であるということです。

例えば、不競法21条3項の海外重課、元従業員は中国人に営業秘密を開示したようなので、「日本国外において使用する目的」又は「相手方に日本国外において使用する目的である情を知って」である場合には、10年以下の懲役・3000万円以下の罰金となる可能性があります。海外重課でない場合、日本国内での開示や仕様にとどまる場合は、、10年以下の懲役・2000万円以下の罰金です。

さらに、元従業員は、対価を得ていた可能性があるので、不競法21条10項で規定されている「当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬とし て得た財産の没収」 が適用されるかもしれません。

また、毎日新聞の報道を参照すると、内部調査により発覚し、6月27日に懲戒解雇、8月1日に刑事告訴のようです。
すなわち、元従業員は、在職中に競合他社の中国人に営業秘密を漏洩しており、OSGはそのことを突き止め、懲戒解雇したのちに刑事告訴したようです。近年において、在職中に営業秘密を金銭目的で競合他社へ漏洩するという事件は少ないように思えます。

OSGは元従業員の行動が怪しいと感じ、アクセスログ等から営業秘密の漏洩を突き止めたようです。
OSGが営業秘密の漏洩を突き止めたということは、OSGにおいて営業秘密の漏洩に対する対応が適切だっということでしょう。

残念なことは、そのような対応がしてあったにもかかわらず、おそらく元従業員への教育が十分でなかったために、漏洩を許してしまったことでしょうか。
元従業員も、刑事罰の適用、海外重課、没収規定、さらにはOSGによる営業秘密管理の態様を知っていれば、このような営業秘密の漏洩を犯さなかったのではないかと思います。
リスクが高すぎて、リターンがありませんからね。よほどの理由がない限りやらないと思います。

2017年10月9日月曜日

過去の営業秘密流出事件

過去の営業秘密流出事件における刑事罰が適用された事件の主なものです。
表が見難い場合はクリックしてください。


2020.8.15更新

さらに過去に起きた営業秘密の流出事件のうち、ニュース報道が行われたものをまとめました。
インターネットに公開されているニュース報道等のリンクのまとめです。
 興味のある方は↑上のページ「過去の営業秘密流出事件」からどうぞ。

「過去の営業秘密流出事件」では、ニュース報道のリンクだけではなく、当該企業のリリースもピックアップしています。
これによって、営業秘密が流出した被害企業(原告企業)や、その営業秘密が流入した企業(被告企業)の対外的な対応の一端が分かるかと思います。
何もしない企業や、頻繁にリリースを発表する企業、流出した営業秘密の内容等によっても様々かと思います。
また、各事件がどのように報道されているのかもわかるかと思います。



古い事件や新しい事件でも既に当該記事が削除されてている場合もあり、リンク先の記事も早晩削除されるかもしれませんが・・・。しかし、当該企業のリリースは比較的長く残るのではないでしょうか。

営業秘密の流出は、流出先の企業が被害者であるにもかかわらず、それが個人情報を含むものであったりすると、一転して加害企業のような取り扱いになる可能性もあります。
また、他社の営業秘密が流入した企業は、それが転職者による持ち込みである場合等、自社に過失が無くても報道により社名が出てしまう可能性もあります。
過去の事件は、自社に万が一のことが生じることを想定する場合に参考になるかもしれません。

2017年9月14日木曜日

佐賀銀行の営業秘密流出事件

しばらく前に佐賀銀行で営業秘密に関連した事件が起きていたようです。

参照:2017年7月28日 佐賀新聞「佐銀元行員が一転関与認める」
参照:2017年7月6日 佐賀新聞「福岡県警、佐銀元行員を再逮捕 預金者情報漏えい疑い」
参照:2017年6月19日 佐賀新聞「佐銀事件で1億円超預金者169人分、情報流出」
参照:2016年12月18日 佐賀新聞「佐銀2支店侵入事件、暴力団関与の可能性」
参照:佐賀銀行ホームページ「お客さま情報漏洩の報告とお詫びについて」

このニュースは、あまり全国的に取り扱われていないような気がしますが、非常に重大な事件であると思われます。

元々は、佐賀銀行に窃盗(金庫破り)の目的で侵入して現金を盗んだ事件のようですが、元行員が協力しており、この元行員が自身がアクセス権限を有している預金者リストをも不正に取得したようです。そして、実際に使用されなかったものの、この預金者リストに元にに福岡市内の預金者宅で空き巣をしようと計画していたようです。

はっきり言って、もし預金者リストが窃盗事件に使用されていたらと考えると、かなり恐ろしい事件です。窃盗団と被害者が鉢合わせする可能性もありますからね。


営業秘密の中でも流出した場合に最も対応に苦慮するものが、個人情報を含んだ顧客情報ではないでしょうか。
我が家の情報も流出したベネッセの事件では、本来“被害者”であるはずのベネッセも責任を問われ、その対応に多額の費用を費やしています。
今回の佐賀銀行の事件でも、もし、預金者リストを基にして預金者が窃盗被害等にあってしまった場合には、単に佐賀銀行だけの問題に終わらず、佐賀銀行の道義的な責任が問われるかもしれません。

しかしながら、今回の事件やベネッセの事件もそうですが、営業秘密を不正取得する犯人は多くの場合で内部の人間です。
どうやったらこのようなことを防げるのでしょうか?
一つとしては、“社員教育”だと考えます。また、社内の管理体制を従業員に周知し、もし、営業秘密を不正取得した場合にはそれが発覚することを理解してもらうことが必要かと思います。
今回の佐賀銀行の事件でも、犯人である元行員が預金者リストにアクセスした履歴が残っていたようです。犯人はアクセスログが残ることを理解していたのでしょうか?
そして、佐賀銀行はアクセスログが残ることを従業員に周知していたのでしょうか?もし、周知していなかったのであれば、その管理体制の不備が指摘されても致し方ないと思います。

このように、営業秘密の流出、特に顧客情報や取引先に関する情報の流出は、被害者であるはずの流出元企業の管理責任が問われかねない場合があり、このことは既に広く知られているかとも思います。
では、実際に管理体制が整っている企業は果たしてどの程度あるのでしょうか?
この疑問に対して、最近興味深い調査結果が公開されています。
これは次のブログで。

2017年8月30日水曜日

営業秘密の漏えいが発覚してもやってはいけないこと

自社の営業秘密の漏えいが発覚したら何をしますか?

漏洩した営業秘密の特定を行うかと思います。
そして、何時誰が漏えいさせたかを調査することになると思います。

これらの調査は、まず社内で行うことになるでしょう。
そのとき、どのように調査を行いますか?
2種類の方法が考えられるかと思います。

①営業秘密の漏えいがあったことを社内で広く告知し、情報提供等を呼び掛ける。
②営業秘密の漏えいがあったことを社内で告知することなく、限られた人員でのみ調査を行う。

さあ、どちらを選択しますか?



多くの社員に告知することで、当然、営業秘密の漏えいに関する情報も集まりやすいでしょうし、近年の隠ぺい体質への批判的な風潮からすると、やはり①でしょうか?

では、①を選択した場合における最悪の事態はどのようなものでしょうか?
これも、私が参加したセミナーで警察関係者が述べていたことです。

営業秘密の漏えいがあったことを社内で広く告知すると、営業秘密の漏えい者が未だ自社に在籍している場合には、自身が行った漏えいが発覚したことを認識することになります。
この場合、漏えい者は、証拠隠滅を図る可能性があります。
そうした場合、漏えい者を特定することが困難になるかもしれません。

さらに漏えい者は、最も効果的な証拠隠滅である自殺を行う可能性があるようです。
営業秘密の漏えい者は、殆どの場合では前科はないようです。
まあ、そうですよね。漏えい者は、多くの場合、社内で普通に働いていた人ですから。
そして、漏えい者は、初めて犯した犯罪の重大さに驚き慄き、自殺を選択する可能性があるようです。
こうなったら、犯人捜しどころではないですよね。

と、いうわけで営業秘密の漏えいが発覚しても①はやってはいけないことであり、②の方が好ましいようです。

②を行う場合は、信頼できる社員で調査を行うことが当然重要になります。
口の軽い人でしたら務まりませんよね。
また、営業秘密の漏えいが発覚した場合には、警察に相談することも重要とのこと。
警察と共に調査を行うことで、より早期に漏えい者を探し出すことを試みた方が良いかと思います。
この場合、警察も会社にズカズカと踏み込んで捜査を行うのではなく、会社側から必要な資料の提供を受け、参考人等に対しては社外で話を聞く等のことをするそうです。

また、営業秘密の漏えいが発覚した場合に正しい行動をとれるように、防災マニュアルのような、「営業秘密漏えいマニュアル」をあらかじめ作ることも必要かと思います。
②の行動をとることが必要であると一部の人が認識していても、それを知らない人が大騒ぎし、漏えい者に証拠隠滅を図られるかもしれませんからね。

2017年8月25日金曜日

特許権の侵害は刑事事件化されず、営業秘密の侵害は刑事事件化される理由

特許権の侵害は刑事事件になることはまずありません。
一方、営業秘密の侵害に関しては、刑事事件となる場合があります。
この違いは何でしょうか?

これに関して、あるセミナーで警察関係者の方が警察の視点から説明したものを聞いたことがあります。
特許だけでなく、実案や意匠も同様でしょうが、その理由は、無効審判によって権利そのものが消滅する場合が多々あるためとのことでした。

もし、侵害者(法人含む)に対して警察が立件しても、その後、無効審判によって権利が消滅した場合には、犯罪行為そのものがなくなってしまうため、警察は特許権等の侵害を刑事事件化することに及び腰になるとのことでした。

これはよく分かる理由だと思いました。

商標法違反で刑事事件化される場合でも、商標法違反とされる商標は今後無効とはなり得ないほど有名なブランドのものですしね。


一方で、営業秘密に関しては、その取得行為等は窃盗犯と同様のものであると警察は考えているようです。
営業秘密に関しては、秘密管理性、有用性、非公知性の3要件を満たしていれば、その後、営業秘密が無効となることはありません。
すなわち、営業秘密に関しては、特許権等とは異なり、事後的にその犯罪行為そのものがなくなることはありません。

特許権等は、技術を独占し他社を排除できる“強い権利”であるからこそ“無効審判”の制度が設けられているのですが、この無効審判があるために、刑事事件化され難いようです。
一方、営業秘密は、“強い権利”となりえるものではなく、“無効”という概念そのものがないため、刑事事件化され易いようです。

営業秘密が技術情報である場合、特許権侵害と営業秘密侵害はその行為は同様であるとも思われます。
にもかかわらず、刑事事件化されるか否かの違いが非常に大きく、私自身はなんだか釈然としません。
そもそも、特許権侵害と営業秘密侵害の刑事罰を同列に考えてはいけないのでしょうか?

2017年8月18日金曜日

データどろぼう?って、いくら何でも・・・。

土木建築会社の元従業員が、転職先で利用するために顧客情報や仕入れ先情報の営業秘密を持ち出し、書類送検されたようです。
そして、そのデータを「データどろぼう」 と名付けたフォルダに入れ、そのフォルダを前職のパソコンから削除することなく、退職したようで・・・。
参照:毎日新聞「フォルダー名「データどろぼう」で不正入手発覚

この元従業員をマヌケと言ってしまえばそこまでですが、転職時に営業秘密を持ち出すときには、色々“足”が付きます。

典型的なものはアクセスログ。
退職直前に日頃アクセスしない営業秘密にアクセスしたとか、業務とは考えられないほど多量の営業秘密を退職直前にダウンロードしたとか・・・。

私がセミナーで聞いた例では、退職直前に夜中こっそりとデータをダウンロードしている様を同僚に見つかったとか。
他にも、メールアドレスが記載された顧客データを転職先で使用してメールを送信したところ、この顧客データにテスト用の前職会社のメールアドレスが含まれており、そこにもメールを送ってしまい、営業秘密の持ち出し及び使用がばれたとか・・・。


この図は、INPITの「企業における営業秘密管理に関する実態調査」報告書のアンケート結果ですが、色々なルートで営業秘密の漏えいが認識されるようです。
今回の事件はたまたま見つけただけの様ですが、企業側も営業秘密の漏えいには敏感になっているので、 今後も営業秘密の漏えいは発覚しやすくなるでしょうね。

2017年8月7日月曜日

営業秘密における民事訴訟と刑事訴訟との関係

前回のブログでも書いたように、最近では営業秘密の漏えい元企業が刑事訴訟の後に民事訴訟を起こすという流れがあります。

逆の場合は少ないかと思いますが、例えば東芝とSKハイニックスとの間で起きた半導体製造方法の漏えい事件は、東芝がSKハイニックスに対して民事訴訟を起こした後に、情報漏えいした者(犯人)を刑事告訴しているかと思います。

刑事訴訟の後に民事訴訟を起こした事件として下記のものがあります。
日本ペイント事件
 日本ペイントの営業秘密(塗料「水性エンケース」の情報をUSBに複製)を持ち出したとして平成28年2月16日逮捕

自動包装機械事件
 原告会社の元従業員4人が競合他社へ営業秘密(自動包装機の設計図)を持ち出して転職。営業秘密の漏えい事件で初めて被告会社に刑事罰が科された事件
 被告人4名、懲役1年2ヶ月~2年6ヶ月(執行猶予3年又は4年)、罰金60万円~100 
 被告会社 罰金1400万円(横浜地判平成28.1.29)

エディオン営業秘密事件
 原告会社(エディオン)の元部長(被告)が転職先の上新電機に営業秘密(リフォームに関する商品仕入れ原価や粗利のデータ等)を漏えい。
 懲役2年(執行猶予3年)、罰金100万円(大阪地判平成27.11.13)



このように、刑事告訴と民事訴訟をセットにするパターンが増えた背景には、転職に伴い営業秘密を漏えいする事件が増加したからではないでしょうか。
刑事告訴されて有罪が確定した事件の一覧を参照すると、以前は売却する目的で顧客情報や技術情報を持ち出しした事件が多かったようですが、近年は転職に伴い営業秘密を転職先に持ち出す時間の割合が増加していると思います。
営業秘密の売却では、売却先が名簿業者であったりすると、そもそも名簿業者の企業規模も小さく、既に存在しなくなっている場合もあったでしょうから、高額な損害賠償の請求や営業秘密の使用の差し止めにあまり意味がないと思われます。
一方で、転職先企業に営業秘密を漏えいさせた場合は、その転職先企業で営業秘密を使用することも想定され、かつ高額な損害賠償に対する支払能力もあるでしょう。
こういう背景から、刑事告訴と民事訴訟とがセットになるパターンが増えたとも考えられます。

また、前回のブログでは刑事告訴を先に行うメリットとして、漏えい元企業のメリットについて述べましたが、刑事告訴を先に行うメリットは、転職者等を介して営業秘密が意図せずに流入した企業にもあると考えられます。

例えば、日産自動車の元従業員が日産自動車の営業秘密を転職先であるいすゞ自動車に持ち込んだ例があります。
この場合、いすゞ自動車は、日産自動車の営業秘密を使用したと疑われる立場にあります。
しかしながら、刑事事件の取り調べの過程において、いすゞ自動車において営業秘密の使用はなかったことが分かったようです。

参照記事:http://www.asahi.com/articles/ASJB0513VJB0ULOB015.html

刑事事件においてそのような判断がなされたのであれば、日産自動車もいすゞ自動車に対して民事訴訟を提起する可能性は相当低いでしょう。
もし、日産自動車が民事訴訟を先に提起した場合、いすゞ自動車は日産自動車の元従業員と共に被告の立場として自らの潔白を立証する必要があったでしょう。
すなわち、先に日産自動車が先に刑事告訴をし、それが確定したとしたことにより、いすゞ自動車は民事訴訟において被告となることを回避できたとも考えられます。
このように、営業秘密が意図せずに流入した企業は、刑事事件となった場合には、自らの潔白を証明するためにも、警察に対しては協力的な態度で臨むに限ると思われます。

2017年8月3日木曜日

日本ペイントが菊水化学に対して民事訴訟を提訴

先月、営業秘密の漏えいに関して日本ペイントが菊水化学で民事訴訟を提訴したようです。
日本ペイントのプレスリリース
産経ニュース

この事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密を持ち出し、菊水化学で開示・使用したというものです。
この元執行役員は既に逮捕・起訴されています。
産経ニュースを参照すると、日本ペイントは菊水化学と元執行役員に対して約9億6000万円の損害賠償と12製品の製造・販売の差し止めを求めているようです。

ちなみに、このニュースが報じられたのは7月15日(土)であり、週明けの株式市場において菊水化学の株価は前日終値447円であったものが435円に下がっています。下落率は大きくないもののこの日の出来高は42,300であり、7月14日の出来高が12,100であることやその前後日の出来高を鑑みると、この報道が悪材料として株価にも影響を及ぼしているとも考えられます。
・菊水化学の株価時系列
なお、菊水化学に転職した元執行役員が逮捕されたとの報道がされたときは、菊水化学の株価は前日460円(2016年2月16日)であったものが当日405円(2016年2月17日)とのように12%も下落しており、株価にもかなりの影響を与えています。


このように、最近の営業秘密関連の訴訟の特徴の一つに、営業秘密を漏えいさせた者(犯人)を刑事告訴した後に、その犯人と共に営業秘密を使用した者(転職先企業)に対して民事訴訟を行う、という傾向があります。
これは、請求人(営業秘密の漏えい元企業)にとって、営業秘密の漏えいの立証を警察側が行ってくれるというメリットがあると思われます。すなわち、刑事訴訟において営業秘密の漏えいの事実及び犯人が確定(ほぼ確定)すると、民事訴訟ではその争いを略行うことなく、損害賠償請求や差止請求の争いのみとなることが期待できます。
特に、営業秘密の訴訟では、秘密管理性、有用性、非公知性の有無が大きな論点になりますが、刑事手続きの段階でそれが認められているので、漏えい元企業は民事訴訟に関して時間及び費用の大幅な削減が期待できると思われます。
これは、漏えい元企業にとって大きなメリットであると考えられ、営業秘密の漏えい元が刑事告訴も行う場合には、刑事訴訟の次に民事訴訟という流れができつつあると思われます。

2017年6月4日日曜日

営業秘密の漏えいに関する近年の刑事罰

 営業秘密の漏えいに関して刑事罰が適用された近年の主な事例を挙げます。


皆さんは、この数は多いと思いますか?それとも少ないと思いますか?また、実際に逮捕者が出ていること、そして懲役刑となっていることに驚きますか?

ベネッセ個人情報流出事件はニュースもにぎわせたので、事件そのものは皆さんご存知かと思いますが、高裁判決で執行猶予無しで懲役2年6ヶ月の判決となっています。東芝NAND型フラッシュメモリ製造技術事件も有名な事件で、執行猶予無しで懲役5年の判決となっています。懲役刑に対しては執行猶予が付く場合が多いですが、社会的な影響が大きい事件は、このように執行猶予が付かない場合もあります。

そして、少し前までは、個人情報等を転売目的で取得、漏えいさせた事件が多いですが、近年では、転職に伴いそれまで在籍していた会社の情報を持ち出す事例が多いようです。もしかすると、このブログを見ている人でも、過去にこのようなことを行った人は居るのではないでしょうか?

営業秘密の漏えいに対する刑事罰は、十年以下の懲役、二千万円以下の罰金です。なお、窃盗罪は十年以下の懲役、五十万円以下の罰金であり、営業秘密の漏えいは窃盗罪より重い罪となっています。
また、営業秘密を日本国外において使用する目的の場合は、十年以下の懲役、三千万円以下の罰金となり、罰金の上限が上がっています。このように、営業秘密を外国企業に漏えいさせたら、さらに重い罪とされています。
そして、営業秘密の漏えいという犯罪行為により生じ、犯罪行為により得た財産等は没収されます。すなわち、営業秘密を漏えいさせて、例え億単位の高額で売り渡したとしても刑事罰が適用されたら、それは国によって没収されます。要するに、没収規定は、刑事罰を受けることを覚悟で営業秘密を漏えいすること、やり得の防止を目的としています。

以上のように、営業秘密の漏えいは、かなり重い犯罪として扱われ、例えば、転職先で有利に仕事を運ぼうとするために転職元の情報を持ち出すと、とんでもないことになる可能性があります。

2017年5月31日水曜日

営業秘密保護に対する警察の取り組み

平成27年に不正競争防止法が改正されて、特に刑事罰が重くなりました。
しかしながら、実際に警察なんて動かないと思っている人もいるかもしれません。
例えば、特許権の侵害は一応刑事罰があるものの、刑事罰が適用された具体的な事例はほとんどありません。過去に一度あったとかないとか?
意匠権は、確か最近一度ありましたね。
商標権は、誰もが良く知っている商標に関しては、いわゆる偽ブランドとして刑事罰の適用事例が多々ありますね。知名度が高くない商標に関してはどうでしょう?


一方、営業秘密の漏えいに関しては、会社規模の大小関係なく、警察は積極的に動くようです。
現に、営業秘密に関する複数のセミナーにおいて、警察関係者が講演を行っております。
例えば、平成27年にIPA(情報処理推進機構)が主催した「第3回技術情報防衛シンポジウム 」でも「警察における営業秘密侵害事犯捜査」と題して行っています。

また、INPIT(工業所有権情報・研修館)が行っている営業秘密110番においても、下記図のように営業秘密が漏えいした場合の対応として警察への通報が組み込まれています。

参照:経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150119001/20150119001.html

さらに、他に何かないかなとウェブ上を探したところ、長崎県警にも下記のようなホームページがありました。
http://www.police.pref.nagasaki.jp/police/kurashi/himituhogo/

ちなみに、営業秘密が漏えいしていた場合に、警察に駆け込むとしても、近くの交番等ではさすがにすぐに対応してもらえるようではなく、各都道府県の警察本部等の大きなところに行くべきのようです。まあ、そりゃそうですよね。
で、対応する課は「生活安全課」というような名称(長崎県警では「生活安全部」のようですね。)のところに相談に向かえばよいようです。