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2019年10月12日土曜日

ー判例紹介ー 営業秘密は管理している従業員にも帰属するのか?

特許法では特許を受ける権利等、その帰属が法的に定められていますが、営業秘密の帰属については不正競争防止法において定められていません。
営業秘密の帰属について争った裁判は多くはなく、本ブログでは下記の2件を紹介しています。

過去のブログ記事 
ー判例紹介ー 営業情報に係る営業秘密の帰属 ー判例紹介ー 
ー判例紹介ー 技術情報に係る営業秘密の帰属

今回紹介する営業秘密の帰属に関する裁判例は、知財高裁平成24年7月4日判決(平成23年(ネ)第10084号等、第一審:東京地裁平成23年11月8日判決 平21(ワ)24860号 )です。

この事件は、原告の営業社員であった被告A及び同Bが原告らの営業秘密である顧客情報を取得し、被告Aが原告を退職した後に設立した投資用マンションの賃貸管理等を業とする被告会社で、上記顧客情報を使用して原告らの顧客に連絡し、原告らの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知するとともに,図利加害目的で賃貸管理の委託先を原告から被告に変更するよう勧誘して賃貸管理委託契約を締結したとするものです。

そして、原告の元従業員である被告は、「原告の従業員は原告から全ての営業先の連絡先を得ていたわけではなく、その営業活動も従業員独自の経済的負担においてされていたのであって、終身雇用制が崩壊したといわれる昨今、業務上知り得た取引先に関する情報が全て元勤務先に帰属すると解することは、職業選択の自由を著しく制限するものである。よって、原告の顧客情報は原告並びにその従業員であった被告の共有であると解するのが相当である。 」とのように主張しています。なお、原告の従業員の経済的負担は、一審判決文を確認すると、営業社員が営業活動に用いる携帯電話の料金等のようです。


これに対して、裁判所は以下のように判断しています。

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1審原告の従業員は,いずれも本件顧客情報の一部を1審原告の業務を遂行する上で取得したものである・・・。また,その業務遂行に当たって独自の経済的負担があったからといって,1審原告の従業員は,直ちに本件顧客情報の帰属主体となるものではないし,1審原告らの事業内容及びそこにおける本件顧客情報の重要性に照らすと,本件において1審原告の従業員が業務上知り得た情報が1審原告らのみに帰属したとしても,憲法の規定を踏まえた私法秩序に照らして1審原告の従業員の職業選択の自由を看過し難い程度に著しく制限するものとまでは評価できない。
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このように裁判所は、本件顧客情報は業務を追行する上で取得したものであるから、その帰属は原告にあるとしています。これに対しては、被告の経済的負担については考慮されませんでした。
また、被告が主張していた職業選択の自由を制限するという主張については、本件顧客情報が原告にとって重要であるとし、顧客情報が原告に帰属するとしても、被告の職業選択の自由を制限するとは評価できないとしています。

すなわち、従業員による顧客情報の取得は、所属企業の指示に基づく業務の一環として行っているものであり、所属企業にとっても非常に重要なものであるため、その帰属は所属企業にあるということでしょう。
そして、営業秘密が会社に帰属するか否かの判断の基準は、「業務上取得した情報」でしょうか。

一方で、特許権となり得る発明のような技術情報を営業秘密とする場合には、その帰属は会社だけでなく、当該発明を行った従業員にも帰属するという考えもあります。確かに発明は、従業員によって創出されたものであり、「業務上取得した情報」というには不適当であるとも思われます。

営業秘密は、不正競争防止法では技術情報と営業情報とでは特段の区別がなされていませんが、実態としては考え方が異なるものではないかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年9月19日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密侵害、認められなかった言い訳

前回のブログでは、営業秘密の侵害と認められるためには不正の目的が必要であることを述べました。

では、転職等の際に営業秘密を持ち出した被告が、営業秘密を持ち出した理由を不正の目的ではないと主張した場合には、裁判所はどのように判断するのでしょうか。

その一例として、生産菌製造ノウハウ事件(東京地裁平成22年4月28日判決)が挙げられます。 この事件は、原告が保有する営業秘密である本件生産菌(コエンザイムQ10)を被告が退職時に持ち出したというものです。
なお、被告は、原告企業を退職後に、被告企業の代表取締役となっています。被告企業は、きのこ類の輸出入,加工,販売,医薬品,医薬部外品,化粧品,試薬,診断薬,食料品,診断薬用酵素等の研究,開発,製造,販売,輸出入等を目的とする株式会社です。

そして、被告は、本件生産菌を持ち出した理由を、原告を退職する際,所持品等の整理を求められたため,記念に自分の研究対象物の一部である本件各物品を持ち帰ったものであり、不正の目的はなかった、とのように主張しています。

しかしながら、このような被告の主張に対して、裁判所は下記のように判断して被告の主張を認めませんでした。
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本件生産菌A,Bは,旭化成及び原告が長年にわたる研究開発によって取得した重要な事業用資産であり,それ自体が秘匿性の高い営業秘密であること,また,そのことは,原告の診断薬事業に長年関わってきた被告Cであれば当然認識していたはずであることからすれば,被告Cが持ち出した生産菌を原告を退職する際の記念として持ち帰ったとする被告Cの上記供述部分は,およそ不合理というほかない。かえって,上記のとおり,それ自体が営業秘密となる原告の重要な事業用資産である本件生産菌A,Bを原告に無断で持ち出したという行為自体からみて,被告Cには,それらを自己の利益を図るために利用する意図があったことがうかがわれるものといえる。
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さらに、裁判所は、下記のように生産菌を持ち出した後の行為も含めて不正の目的であると推認しています。 

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平成16年10月ころに本件生産菌A,Bを原告社内から持ち出した前後の被告Cの行動をみると,被告Cは,上記持ち出し直前の平成16年9月ころ,マイナス80℃の冷却性能を有する本件冷凍庫を購入していること,原告社内から持ち出した本件各物品を本件冷凍庫に入れて保管していること,その後,本件冷凍庫の置き場所は何度か変わっているものの,本件各物品については,平成18年4月27日に大仁警察署に任意提出するまで,本件冷凍庫に入れた状態のまま継続して冷凍保存していることが認められるのであり(前記(1)ウ),これらの事実によれば,被告Cが本件各物品を持ち出す前から持ち出した生産菌を長期間保存し,それらを自己の利益を図るために利用する意図を有していたことを推認することができる。
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このように、被告が不正の目的でないと主張しても、裁判所は被告の行為を総合的に判断して不正の目的の有無を判断することになります。


また、刑事事件でも、不正の目的でないことを被告が主張した事件(最高裁平成30年12月3日 平30(あ)582号)があります。

この事件において、被告は、被告によるデータの複製は記念写真の回収を目的としたものであって、いずれも被告人に転職先等で直接的又は間接的に参考にするなどといった目的はなかった、とのように主張しました。なお、被告は、営業秘密の保有企業である勤務先会社の退職後、勤務先会社の競合企業に転職しています。

被告の上記主張に対して裁判所は「「宴会写真」フォルダを除く3フォルダには,それぞれ商品企画の初期段階の業務情報,各種調査資料,役員提案資料等が保存されており,Aの自動車開発に関わる企画業務の初期段階から販売直前までの全ての工程が網羅されていた。」とのように事実認定をし、下記のようにして記念写真の回収目的であることを否定しました。

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4フォルダの中に「宴会写真」フォルダ在中の写真等,所論がいう記念写真となり得る画像データが含まれているものの,その数は全体の中ではごく一部で,自動車の商品企画等に関するデータファイルの数が相当多数を占める上,被告人は2日前の同月25日にも同じ4フォルダの複製を試みるなど,4フォルダ全体の複製にこだわり,記念写真となり得る画像データを選別しようとしていないことに照らし,前記1(2)の複製の作成が記念写真の回収のみを目的としたものとみることはできない。
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なお、この事件において被告は、記念写真の回収であるとの主張と共に、業務関係データの整理を目的であるとの主張も行いましたが、この主張も裁判所は認めませんでした。

これらの事件による裁判所の判断から、営業秘密を持ち出して転職等した場合には、不正の目的でないとするよほど合理的な理由が無い限り、不正の目的であると判断(推認)されるのではないでしょうか。すなわち、転職等するときに営業秘密を持ち出し、それが発覚した場合には、言い逃れは相当難しいと思えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年9月12日木曜日

営業秘密の侵害とは?特許権侵害との違い

営業秘密の侵害とは具体的にどのようなものでしょうか。ここでは、技術情報を営業秘密とした場合を例にしますが、営業情報を営業秘密とした場合も基本的には同じと考えられます。

まず、比較のために特許侵害について説明します。特許法68条に特許権の効力として以下のように規定されています。
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特許法六十八条 
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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すなわち、特許権者等でないものが、他人の特許発明を業として実施したら、当該特許権の侵害となります。
具体的には特許権の侵害とは、他人の特許権に係る請求項を構成する要件を全て充足するように実施することをいいます(文言侵害)。
特許権侵害には文言侵害だけでなく、均等侵害や間接侵害という侵害の形態もありますが、基本的には上述のように請求項に記載の技術を実施した場合に侵害であるとされ、権利者は侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できます。
なお、特許権侵害では、下記で説明するような不正の目的とのような要件は必要ありません。


では、営業秘密の場合はどうでしょうか?
営業秘密は不正競争防止法2条1項4号から10号で規定されています。
従業員が転職等する場合に営業秘密を持ち出すことを想定した7号では以下のように規定されています。
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不正競争防止法2条1項7号
営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
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7号からわかるように、単に営業秘密を持ち出すだけでは、営業秘密の侵害とはなりません。「不正の利益を得る目的」等のような不正の目的が営業秘密侵害の要件として必要となります。そして、不正の目的を持って営業秘密を使用又は開示した場合に、営業秘密侵害となります。
では、元従業員によって自社の営業秘密が転職先で使用される可能性があるにもかかわらず、未だ転職先で開示も使用もされていない場合には、元従業員の元所属企業は何もできないのでしょうか?

このような事例が、大阪地裁平成29年10月19日判決(平成27年(ワ)第4169号)のアルミナ繊維事件です。

本事件は、原告が元従業員であった被告に対し、被告は原告から示されていたアルミナ繊維に関する技術情報等を持ち出し、これを転職先の競業会社で開示又は使用するおそれがあると主張したものです。本事件の被告は、元従業員のみであり、転職先である競業会社は被告とされていません。そして、元従業員が当該技術情報を転職先に使用又は開示したという事実は確認されていないようです。

しかしながら、裁判所は下記のように判断し、原告による差し止め請求と損害賠償請求を認めました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
被告は,双和化成への転職を視野に入れ,これら本件電子データを双和化成に持ち込んで使用するための準備行為として,原告に隠れて,それら電子データを本件USBメモリ及び本件外付けHDDに複製保存したものと優に推認され,また双和化成においても,そのことの認識がありながら原告を懲戒解雇されて間もない被告との一定の関係を持つようになったことも推認されるから,被告は,原告から示された本件電子データを原告の社外に持ち出した上,少なくとも,これを双和化成に開示し,さらには使用するおそれが十分あると認められる。
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すなわち、未だ営業秘密を使用又は開示していなくても、そのおそれがあれば、差し止め等は認められる可能性があるようです。

なお、原告の損害賠償請求も認められていますが、未だ当該営業秘密は使用されてないので、損害額は弁護士費用等となります。しかしながら、本事件では、当該損害額として500万円が認められました。この額は、個人に対するものとしては相当な金額と思われます。

このように、競合他社への転職時に元所属企業の営業秘密を持ち出すだけで、差し止めはもとより、損害賠償の責を負う可能性があります。このことは、転職を行う会社員にとっては非常に気を付けないといけないことである一方、転職元企業にとっては営業秘密が転職先で使用又は開示される前でも差し止めが認められる可能性があるという事例であり、重要な知見を与えるものであると考えられます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年8月8日木曜日

ー判例紹介ー 秘密管理性 新日鉄とPOSCOとの営業秘密流出に関する民事訴訟

前回紹介した新日鉄から韓国のPOSCOへ電磁鋼板に係る営業秘密が流出した事件の民事訴訟の地裁判決(東京地裁平成31年4月24日判決 事件番号:平29(ワ)29604号)の続きです。
本事件は、POSCOへ営業秘密を流出させた元従業員に対して新日鉄が提訴したものであり、新日鉄が勝訴しています。

本事件では、当然のことながら当該営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)も裁判所において認められています。
ここで、本事件の秘密管理性に対する裁判所の判断について検討します。
個人的な意見を先に述べますと、本事件における裁判所の秘密管理性の判断は少々甘いのではないかと感じます。

まず、原告である新日鉄の秘密管理性に関する主張は下記の通りです。
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ア 原告独自の電磁鋼板の製造技術・ノウハウは,世界最高品質の電磁鋼板を作り出すために,長年の研究開発によってようやく獲得された,原告にとって特に重要な製造技術・ノウハウである。原告は,機密保持規程(甲3)により,原告の電磁鋼板工場の全設備を社内で最も厳格な秘密管理が求められる●(省略)●このように,原告は,本件技術情報を含む電磁鋼板の製造技術・ノウハウを,極めて秘匿性の高い情報として管理・保持してきた。また,電磁鋼板の製造技術・ノウハウに関する資料に触れることができる者は,原告の従業員の中でも,電磁鋼板の製造や研究開発に関与するごくわずかな従業員に限定されている。
イ 被告は,原告の機密保持規程の内容は形式的なものにすぎず,このような内容の実態を伴うものではなかった旨を主張するが,何ら客観的な根拠がない。むしろ,被告も,公証人の面前でその内容の真正について宣誓した上で作成された被告自身の陳述書(甲59)において,原告の方向性電磁鋼板に関する情報が原告において厳しい管理状況に置かれていたこと,更には,方向性電磁鋼板に関する情報は極めて重要な秘密情報であって,その取扱いにあたっては厳重な管理が要請されることを被告自身が認識していたことを自ら認めている。
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新日鉄は、主として機密保持規定に基づいた秘密管理性を主張していると思われます。また、電磁鋼板の製造技術・ノウハウに関する資料に対して、特定の従業員にしか触れられないように制限を行っていたようです。

ここで、この機密保持規定がどのような規定であるかは、裁判所の判断で下記のように述べられています。
---------------------------
ウ 機密保持規程においては,●(省略)●電磁鋼板工場に関わる技術情報について,●(省略)●審査を受けなければならず,●(省略)●業務上の必要以外の立入りは原則として認められていない(甲3)。
エ 被告は,原告から,方向性電磁鋼板に関する情報は,極めて重要な秘密情報であるため,一定の者以外は電磁鋼板工場へ入ることはできない等,厳しい管理状況に置かれており,被告が方向性電磁鋼板に関する業務に携わる際に,十分に注意して管理するよう指導を受けていた(甲59)。
そして,被告は,日鐵プラント設計に転籍するにあたり,原告との間で,「●(省略)●」と題する書面を作成して,原告在職中に知り得た業務上の秘密を原告の同意なく第三者に開示又は漏洩しないことなどに同意したほか,日鐵プラント設計との間で,日鐵プラント設計在職中においても,その期間中に知り得た資料・情報について秘密を保持する旨の覚書を締結した(甲63ないし65)。
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個人的には、新日鉄のような大企業として、このような秘密管理は少々甘いのでは無いかと思います。
上記「ウ」のような内容では、具体的にどの技術情報(営業秘密)がどのように秘密管理されているのか判然としません。
また、「エ」の元従業員との間で締結した覚書も包括的なものでしょうから、電磁鋼板に係る技術情報が営業秘密であるのような認識を元従業員に与えるものでしょうか?

ここで、秘密管理性の判断において、秘密保持契約や秘密保持規定、秘密保持義務の項目のある就業規則は、原告企業が小規模の場合にはそれを持って当該営業秘密の秘密管理性が認められる易いと思われます。一方で、膨大な情報を取り扱う大企業が原告である場合、秘密保持契約等を従業員と締結していてもそれが包括的なものであり、秘密保持の対象となる情報が何であるかを特定できていない場合には、秘密保持契約等のみだけでは当該情報に対する秘密管理性は認められ難いのではないかと思われます。


これに対して、被告である元従業員は、以下のように主張しています。
---------------------------
被告が勤務していた●(省略)●の技術資料保管室には,電磁鋼板以外の部門の資料とともに電磁鋼板に係る資料が保管されており,電磁鋼板の製造や研究開発に関与する従業員以外のどの従業員でも,当該資料を閲覧・入手することが可能な状態であった。また,被告が在籍していた当時から,退職したOBが会社を訪れ,資料を閲覧したいと言って同保管室に入室するケースも散見されていた。さらに,過去の役職が上位であったOBが来社した際には,技術的な議論を行うとともに,在籍している従業員に指示した上で,資料の閲覧やコピーを行っていた。
また,在籍している従業員も,自宅で作業を行う際には,電磁鋼板に係る資料を持ち帰ることがしばしばあり,厳格な管理等が行われておらず,一般的な社内情報と同等の取扱いがなされるにすぎなかった。
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この元従業員の主張で最も気になることは下線部の箇所ですが、このことが事実であれば、機密保持規定により示される秘密管理は形骸化していたと判断され得るようにも思えます。

そして、裁判所は秘密管理性について下記の様に判断しています。
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原告は,機密保持規程に基づき,本件技術情報を含む電磁鋼板工場の全設備について●(省略)●機密性が著しく高い●(省略)●扱いとし,被告に対しても秘密保持の書面を提出させるなどの秘密管理の努力をしてきているのであるから,本件技術情報は,秘密として管理されている技術上の情報であると認められる。
これに対し,被告は,原告の電磁鋼板工場の全設備が●(省略)●これは形式的なものにすぎず,機密保持規程に定められたような内容の実態を伴うものではなかった旨を主張するが,このような事情をうかがわせる証拠は何ら提出されていないから,被告の主張は採用することができない。
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このように裁判所は、まず、原告が「秘密管理の努力」をしたのであるとして、秘密管理性を認めています。 これは少々驚きです。各営業秘密に対して、具体的にどのような秘密管理をしていたのかというよりも、裁判所は、総合的な「秘密管理の努力」を認め、それをもって秘密管理性を認めているようです。

このように裁判所が「秘密管理性の努力」によって秘密管理性を認めた判決が過去にあったのかを「努力」というキーワードでざっと調べました。
そうしたところ、裁判所が「秘密管理性の努力」により秘密管理性を認めた判決はありませんでした。

一方で、秘密管理性に係る原告の主張において「右書類には、部外秘等の表示はなかったが、本件情報の取得方法、競業行為の態様、機密性の認識可能性等の事情に照らすならば、原告は、本件情報の秘密保持のための合理的努力を行っていたといえる。」(平成11年7月19日東京地裁_平成9(ワ)2182号)とのように、原告自身が「秘密管理性の努力」を主張した裁判例はありました(他に1件、京都地裁平成13年11月1日(平成11(ワ)903号))。
しかし、いずれも裁判所は秘密管理性について認めませんでした。

そして、本事件では被告の主張は証拠がないとして採用されていません。しかしながら、裏を返すと「電磁鋼板以外の部門の資料とともに電磁鋼板に係る資料が保管されており,電磁鋼板の製造や研究開発に関与する従業員以外のどの従業員でも,当該資料を閲覧・入手することが可能な状態であった。」等の証拠を被告が提出できた場合には、原告が主張する秘密管理性は否定される可能性があるということなのでしょう。
個人的には、被告の主張は具体的な感じもするので、証拠は提出できないものの事実であったのではとも思えます。

以上のことからすると、本事件は新日鉄の主張が全面的に認められているものの、判決文を読んだ限りでは、秘密管理性について非常に危ういものを感じます。
もしかすると、本事件が新日鉄とPOSCOとの事件でなければ、当該営業秘密に対する秘密管理性は認められなかったのではないかとも思えてしまいます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年8月1日木曜日

ー判例紹介ー 新日鉄からPOSCOへの営業秘密流出に関する民事訴訟

あまり話題になっていなかったようですが、有名な営業秘密流出事件である新日鉄から韓国のPOSCOへ電磁鋼板に係る営業秘密が流出した事件の民事訴訟の地裁判決(東京地裁平成31年4月24日判決 事件番号:平29(ワ)29604号)がでています。
被告は、新日鉄の元従業員です。報道では、複数の元従業員との和解が成立したともありましたが、和解に至っていなかった元従業員もいたようですね。
なお、この事件は、新日鉄とPOSCOとの間では和解(和解金300億円)が成立しています。

参考:過去の営業秘密流出事件 新日鉄電磁鋼板情報流出事件

本事件は、新日鉄の主張を裁判所が認め、損害賠償金額は弁護士費用相当額9300万円を含む10億2300万円という、個人に対するものとしては驚きの金額です。
なお、この金額は、新日鉄の請求金額と同じであり、裁判所は全面的に新日鉄の主張を認めたようです。

ちなみに、本訴訟によって、原告等を退職後に被告がコンサルタント料として受け取ったと思われる金額も一部明確になっており、それは下記のようなものです。一見したところ、3000万円といった記述もあり、なかなかの金額ですが、当然、損害賠償金には遠く及びません。

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表面処理技術に関して,被告が●(省略)●に対してコンサルタント業務を行う旨のコンサルタント業務委託契約を締結した。
契約期間 平成17年4月から平成18年3月まで 
契約金額 180万円(月額15万円)
契約期間 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 
契約金額 240万円(月額20万円)
契約期間 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
契約金額 504万円(月額42万円)
被告は,●(省略)●においても勤務し,上記⑶の●(省略)●からのコンサルタント業務委託料を含め,●(省略)●から合計で約3000万円の支払を受けた。
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なお、被告も当該情報が営業秘密の三要件を満たしていないことを、それなりに主張しています。
特に本件は技術情報に係るものですので、被告は特許文献を挙げて非公知性がないことを主張したようですが、下記のように裁判所は被告の主張を認めませんでした。
まあ主張の内容からして、被告にとっては苦し紛れの主張だったのでしょう。

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本件技術情報は,その内容からして,原告の管理下以外では一般的に入手できない状態にある情報であるから,公然と知られていない技術情報であると認められる。
これに対して,被告は,本件技術情報には,公知文献等に記載された情報が含まれており,非公知性は認められない旨を主張する。しかしながら,被告が本件技術情報1について指摘する公知文献は何ら証拠提出されていないから,同主張はそもそも失当である上,被告が指摘する特許第2749783号公報及び特開2002-309378号公報について,原告が自認する記載内容を見ても,本件技術情報1である,方向性電磁鋼板の●(省略)●に関する情報が,実務的な有用性を持つまとまりを持った情報として公開されていたと認めるに足りないから,被告の主張は採用することができない。
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被告人は既に控訴していると思われますが、当該技術情報が営業秘密で無いとのような逆転判決はないでしょうから、控訴したとしても良くて損害賠償金の減額にとどまるでしょう。しかしながら、そもそもが10億円という金額ですから、減額されたとしてもやはり支払うことができない金額になるのでしょう。

このように、営業秘密侵害は、個人に対しても民事責任及び刑事責任を問われます。
そして、転職時に営業秘密を持ち出して被告となった場合には、転職先も被告になる可能性があります。
また、転職先が被告にならない場合は、元従業員である被告人は自身のみで民事訴訟等に対応せざる負えず、相当の負担になるかと思います。
さらに、持ち出した営業秘密が原告にとって相当に重要であった場合には、今回のように支払いことが不可能と思えるほどの損害賠償金として支払わなくてはなりません。

営業秘密の不正取得や不正使用は、このような当方もないリスクを抱える行為であることを誰もが知るべきでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年7月12日金曜日

ー判例紹介ー 営業秘密の知得ルートと不法行為との関係

前回紹介したニット製品事件(大阪地裁平成30年6月21日判決(平30(ネ)1745号))の続きです。前回は、営業秘密ではないとされた情報を他者が使用した場合に、一般不法行為と判断され得るかについて述べましたが、今回は営業秘密の知得ルートについてです。

なお、本事件は、ニット製品の卸売業者である原告会社がニット製品の製造販売業者である被告に対し訴訟を提起した事件(本訴事件)の反訴事件です。このため、被告が営業秘密の保有者であり、原告が被告の営業秘密を使用したとされる立場にあります。
そして、本事件は、被告から開示されたニット製品の製造方法(被告の営業秘密)を、原告が利用して下請けにニット製品を製造させたことが不正行為であると被告が主張しています。

ここで、被告が営業秘密であると主張する本件製造方法の情報は、下記①~③に大別できると裁判所は判断しています。
①使用する抄繊糸に関する情報
②編み方・洗い方・染め方といった具体的な製造工程に関する情報
③製造された製品の取扱方法に関する情報

このうち、①使用する抄繊糸に関する情報は、さらに下記のように細分化できると判断されています。
・「1 原糸」の「(1)メーカー」,「(2)商品名」,「(3)性能」
・「2 組成内容等」
・「3 撚糸」の「(1)撚糸企業」, 「(2)撚糸方法」,「(3)撚糸構成」
・「4 効果」

そして、裁判所は「1原糸」の「(3) 性能」、「2組成内容等」(原糸を除く)及び「4 効果」の情報について、被告が製造した和紙混ニット製品の商品下げ札に表示されている組成内容及び性能であるとして、非公知性を欠くと判断しました。
また、「3撚糸」の「(2) 撚糸方法」及び「(3) 撚糸構成」の情報のうち、「(2) 撚糸方法」の情報について、裁判所は、一般的な撚糸の方法であるところ、撚糸企業において被告が製造した和紙混ニット製品を分析すれば、その製品が「(2) 撚糸方法」の撚糸方法により、「(3) 撚糸構成」の撚糸構成をとったものであることが判明すると認められる(証人被告専務41ページ)ため、非公知性を欠くと判断しました。

次に、「1原糸」の「(1) メーカー」及び「(2) 商品名」並びに「3撚糸」の「(1) 撚糸企業」の情報についてです。
まず、当事者間に争いのない事実として、下記①、②があります。
①原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品には、同情報のうち「1原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」のものを用いて「3撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものが使用されていること。
②和紙糸を調達したのが、被告が上記和紙糸を開発する際に「1原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」の存在を教えたP4が取締役を務めるイシハラであること。

また、イシハラのP4は、和紙糸が「3撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものであるという情報も知っていたと認められ、原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品に用いた糸はイシハラに調達を依頼したものであると認められています。

このような事実から裁判所は下記のように判断しました。
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原告会社が下請けに製造させた和紙混ニット製品に,イシハラが調達した「1原糸」の「(1) メーカー」製の「(2) 商品名」のものを用いて「3撚糸」の「(1) 撚糸企業」が撚糸したものが使用されているからといって,原告会社において,被告から示された上記情報が使用されたとは認められない。したがって,仮に,上記情報に営業秘密該当性が認められたとしても,その不正使用行為があったとは認められない。
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本事件の原告会社、被告、イシハラ、原告会社の下請けにおける情報や和紙糸の流れを図案化すると下記のようになります。
図のように、イシハラから原告会社と被告とに同じ情報が渡されています。そして、原告会社は、和紙糸をイシハラを通じて下請けに供給し、この和紙糸を使用して下請けにニット製品を製造させています。
従って、被告が営業秘密と主張する情報は、原告会社も被告以外から知得しており、このことをもって裁判所は「原告会社において,被告から示された上記情報が使用されたとは認められない。」と判断しています。

以上のことから、他者の営業秘密を当該他社から開示されたとしても、別のルートで同じ情報を知得した場合には、当該情報を使用しても不競法違反とはならないという理解になるでしょう。

ここで、本事件では営業秘密を被告から原告企業へ開示するにあたり、秘密保持契約(NDA)を締結していた事実は認められませんでした。

営業秘密を他者に開示する場合には秘密保持契約は必須ですが、秘密保持契約は何のために行うのでしょうか?
当然、その目的は、営業秘密を第三者に開示したり、目的外使用を防ぐことにありますが、秘密保持の対象が何であるかを明確にすることで、事後の紛争を回避することにあるかと思います。

ここで、一般的な秘密保持契約では、秘密保持の対象外として下記のような条項を設けるかと思います。

① 開示を受けたときに既に保有していた情報
② 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した 情報
④ 開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤ 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

参考:秘密情報の保護ハンドブック 参考資料2 各種契約書等の参考例

本事件では、被告が営業秘密であると主張する情報を、被告も原告会社も同一人物(同一会社)から取得していたようですので、上記例外の①又は②、③に該当するのではないでしょうか?
もし、適切な秘密保持契約を互いに締結していたならば、当該営業秘密が秘密保持の対象外であることが互いに理解でき、不要の争い(訴訟)を避けれたのではないかと思います。
弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年6月5日水曜日

ー判例紹介ー 営業秘密(技術情報)の一部に公知の情報が含まれている場合

営業秘密の三要件である非公知性、これは顧客情報や他社との取引情報等の営業情報を営業秘密とする場合に考慮する程度は低いでしょう。顧客情報や他社との取引情報等は自社でのみ管理するものであり、秘密管理性が満たされていれば通常、社外で公知となっている可能性はほぼないと考えられるからです。

しかしながら、技術情報を営業秘密とする場合には全く異なります。例えば特許公開公報では相当数の技術情報が公知となっています。また、その他の様々な文献でも技術情報は公知となっています。
このため、自社で管理している技術情報の秘密管理性が満たされている場合であっても、当該技術情報の非公知性が満たされているとは限りません。

また、自社開発の技術といってもその内容は公知の情報も多く含まれています。公知情報の組み合わせが新しかったり、当該技術を構成する情報の一部に非公知の情報が含まれるといった感じです。新しい技術といっても、当該技術を構成する情報が全て非公知のものはこの世に存在しないといっても過言ではないでしょう。

では、公知の情報“も”含まれる技術情報が非公知となるボーダーはどのようなものでしょうか?そのような視点で今回紹介する裁判例は、クロス下地コーナー材事件(平成30年 4月11日 福井地裁 平26(ワ)140号)です。

本事件は、原告が被告会社との間で基本契約を締結し、建築資材であるクロス下地コーナー材の製造を委託していたという経緯があります。そして、被告会社は、かつて原告から上記基本契約に基づき開示を受け、又は原告の従業員からその守秘義務に違反するなどして開示を受けた原告の営業秘密に当たる技術情報等を用いて、同契約終了後、図利目的で、原告の製品と形状の類似した本件被告製品を製造等したというものです。

原告は、プラスチック製のコーナー材を製造するための金型、サイジング等の製造装置を開発・設計・製作しており、それらを稼動させて製品を製造するためのノウハウたる技術情報を有している企業です。そして、原告製品に係る技術情報である本件技術情報は、製品ごとに作成される成型指導書に記載されており、成形指導書は、金型図面及びサイジング図面とともに、原告の技術部事務所内のロッカー内に保管されていたと原告は主張しています。
そして、原告は、コーナー材の製造において金型及びサイジングは本件技術情報と密接不可分のものであり、原告において金型図面やサイジング図面及びそれらの電子データは秘密として管理されていたことを考慮すると、原告の元従業員らが上記金型図面等を不正に持ち出し、守秘義務に違反するなどして、これを被告会社に開示したものと考えられると主張しています。



一方、被告は、本件技術情報のうち、●●●はサイジングの冷却機能を維持するために当然に行われることであるから、いずれも非公知性はないと主張しました。 これに対して、裁判所は以下のように判断しています。

---------------------------
確かに,証拠(乙18~22,31,36,38,39)によれば,被告らの指摘する技術情報は,当該情報を独立に取り出して一般的な技術情報として見た場合,それ自体としては,市販されている書籍等から知り得るものであると認められる。
しかしながら,前記(1)に認定したとおり,原告の成形指導書には,原料名,製造装置の図面,●●●製品ごとに具体的な数値や内容が記載されているところ,このような個別具体的な情報が書籍等から一般に知り得るものと認めるに足りる証拠はない上に,これらの複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成しているといえることは既に説示したとおりであるから,部分的に見れば書籍等から知り得る技術情報が含まれているとしても,そのことをもって直ちに非公知性が否定されるものではない。
---------------------------

このように、裁判所は被告の主張である原告の成型指導書には部分的に書籍等から知り得る情報が含まれていると認めています。
しかしながら、裁判所は、以下の2点から非公知性が否定されるものではないと判断しました。
⓵●●●製品ごとに具体的な数値や内容が記載されているところ,このような個別具体的な情報が書籍等から一般に知り得るものではないこと。
⓶複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成していること。

この判決から、例え、営業秘密に公知技術が一部含まれているとしても、それをもって非公知性が否定されるものではないことが分かります。
 特に、私が注目したいことは、上記⓶です。このように公知となっている情報であっても、複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成している場合には、非公知性は失われないとする判断は非常に重要だと考えます。

なお、この「複数の情報が全体として一つの製造ノウハウを形成している」ということは、営業秘密の有用性の判断にも密接に関連していると考えます。
ここで、本事件において裁判所は有用性について以下の様に判断しています。

---------------------------
本件コーナー材のような異形押出成形法による製品の製造は,難度の高い技術を要し,同製品のメーカーは独自に成形ノウハウを見いだしており,成形指導書に記載される製造に必要な装置や運転条件その他の各種情報は有機的に関連・連動し全体として一つの製造ノウハウを形成しているといえるところ,本件技術情報は,製品ごとに製造方法に関する特徴的な部分を抽出・整理したものということができるから,全体として,原告におけるコーナー材の製造販売の事業活動に有用な技術上の情報であると推認するのが相当である。
 --------------------------

このように、原告の製造ノウハウは他にない独自の成形ノウハウであるからこそ、原告における事業活動に有用であると裁判所は判断しています。
すなわち、複数の情報の集合が営業秘密であると原告が主張しても、その集合に独自のノウハウというものがないのであれば、営業秘密としての有用性が否定して営業秘密としては認められないことになるでしょう。

もし、原告が主張する複数の情報の集合の有用性を裁判所が認めない場合には、原告はその集まりが独自のノウハウを示すものであり、全体として原告自身の事業活動に有用であることを客観的に示す必要があります。


弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年5月29日水曜日

ー判例紹介ー 技術情報を営業秘密とする場合の効果の主張

今回は、技術情報を営業秘密として主張したものの、予測される効果を超える効果が確認できないとされて非公知性が否定された事件について紹介します。なお、この事件では、原告は複数の情報の組み合わせが営業秘密であると主張しています。

この事件は、平成30年3月29日判決の高性能多核種除去設備事件(東京地裁 平成26年(ワ)29490号)です。

本事件は、原告が東京電力福島第一原発において高性能多核種除去設備による放射性物質汚染水浄化事業に従事している被告に対し、〔1〕被告は原告との間のパートナーシップ契約に基づき、福島第一原発における放射能汚染水からの多核種除去に関する事業について原告と共同して従事すべき義務を負っているにもかかわらず、同義務に違反し、原告を関与させずに高性能多核種除去設備に係る事業を受注し、同事業に従事しているほか、上記パートナーシップ契約に違反して第三者から技術情報を受領したり、上記パートナーシップ契約又は原告若しくはその関連会社との間の秘密保持契約に違反して原告の秘密を第三者に開示したりしたなどと主張したものです。
そして、原告は、被告に対して、上記事業において原告から開示された営業秘密を不正に使用し、また、当該営業秘密を第三者に対して不正に開示したと主張しました。

このように、原告と被告は、パートナーの関係にあったようです。

そして原告は、RINXモデル及びそれを構成する際に依拠した各種技術情報であり,Purolite Core Technologyと総称されている技術情報が原告情報であり、営業秘密であると主張しています。

そして、この営業秘密は、福島第一原発の汚染水対策として行う事業において整備の対象となる高性能多核種除去設備である「高性能ALPS」の設計に被告が使用したと原告は主張しました。
ここで、裁判所はこの営業秘密の3要件のうち非公知性についてのみ判断し、「本件訴訟において情報として特定されている情報は,いずれも,平成23年9月までに公然と知られていた情報であった。」と判断すると共に、各情報の組み合わせについて下記のように判断しました。

---------------------------
上記各情報は,汚染水処理における各種の考慮要素に関わるものであって,汚染水処理において,当然に各情報を組み合わせて使用するものであり,それらを組み合わせて使用することに困難があるとは認められない。また,上記各情報を組み合わせたことによって,組合せによって予測される効果を超える効果が出る場合には,その組合せとその効果に関する情報が公然と知られていない情報であるとされることがあるとしても,上記各情報の組合せについて上記のような効果を認めるに足りる証拠はない。したがって,これらの情報を組み合せた情報が公然と知られていなかった情報であるとはいえない。
---------------------------


さらに、原告は下記の〔1〕、〔2〕のことから原告情報は非公知性の要件を満たすと主張しました。
 〔1〕原告情報の各技術要素が個々としては公知であったとしても,福島第一原発における多核種除去の目的を達成するためのまとまった解決策として有機的に機能する各技術要素の組合せや集積が公知であったことはない。
 〔2〕試行錯誤を経れば入手することができる技術情報であっても,入手するにはそれ相応の労力,費用,時間がかかる等の事情があり,当該情報に財産的価値が認められる場合には非公知というべきであり,被告は,原告情報を使用することにより,技術情報の収集や選別,分析等に係る労力等を大幅に節約することができた。

しかしながら、この主張に対しても裁判所は「これらの情報を組み合わせることにより予測される効果を超える効果が生じるものであることを認めるに足りる証拠はないから,これらの情報を組み合わせた情報が公然と知られていなかった情報であるとはいえない。」と判断しました。

このような判断は、他の裁判例でも見られるものです。すなわち、営業秘密とする技術情報に対して、原告主張の効果は客観的に判断できなければならないというものです。例えば下記の記事で紹介している裁判例でも同様の判断がなされています。なお、裁判例によっては、このような優れた効果の判断を非公知性ではなく有用性として判断しているものもあります。

過去ブログ記事
技術情報を営業秘密とした場合に「優れた作用効果」が無い等により有用性を否定した判例その3

一方で、本事件では裁判所は、公知の情報であっても「組合せによって予測される効果を超える効果が出る場合には、その組合せとその効果に関する情報が公然と知られていない情報であるとされることがある」とも判示しています。
これは技術情報を営業秘密とする場合に、重要な知見であると思われます。公知の情報の組み合わせは、一見、営業秘密となり得ないとも考えがちです。特に技術に詳しい人ならそのように考える傾向が強いかもしれません。また、このような組み合わせは特許化し難いものです。
しかしながら、この組み合わせの効果が予測を超えるものであり、その効果を客観的に示めすことができるのであれば、営業秘密として管理すべき情報であると考えるべきかと思います。

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2019年5月14日火曜日

-判例紹介- 自社のビジネスに応じた知財戦略の必要性

今回紹介する判例(東京地裁平成31年3月19日判決 平成29年(ワ)27298号)は、自社のビジネスを考慮した適切な知財戦略の必要性を考えさせられるものです。

本事件の原告は、鍵の販売・取付け・修理等を業とする株式会社です。また、被告会社は、ウェブ広告、鍵の修理・交換を業とする株式会社であり、被告Aは被告会社の代表取締役であり、被告B及び被告Cは原告の元従業員です。

なお、本事件は、営業秘密侵害の他に、(1)被告らが原告が所有する工具等を違法に持ち出した行為、(2)被告Aが原告の従業員を違法に引き抜いて被告会社に転職させた行為、(3)競業避止義務違反、に基づく損害賠償請求等がなされています。このうち、(1)に基づく損害賠償請求は認められたものの、(2),(3)は認められませんでした。 この請求原因から分かるように、本事件は原告の元従業員が原告を退職した後に、原告の競合となったことに端を発するものです。営業秘密侵害訴訟ではよくあるパターンですね。

本事件において原告は、グンマジの開錠方法に関する情報(本件情報①~⑤)及びグンマジの構造・部材に関する情報(本件情報⑥~⑪)が営業秘密であると主張しています。グンマジとは、鍵を解錠するために用いる特殊工具のようです。

そして、裁判所は原告主張の営業秘密に対して、以下のように判断しています。

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原告は本件講座において,受講生に対して本件情報①~⑤を含むグンマジの解錠技術を教えていた。そして,受講生に対して本件情報①~⑤が秘密であると告げていたことを認めるに足りる証拠はない。また,原告は,受講生に対してグンマジを使わせ,さらに主に受講生や元受講生に対し,グンマジを販売しており,その購入者は,グンマジの外形的な構造,大きさ,部品の構成を当然に知ることができ,これらについての情報である本件情報⑥~⑪を知ることができた。原告が,原告の従業員でないそのような受講生や元受講生の購入者に対して本件情報⑥~⑪を含むグンマジの構造・部材に関する情報が秘密であると告げていたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件情報はいずれも「秘密として管理されている」とも「公然と知られていない」(不正競争防止法2条6項)ともいえないから,その余の要件について判断するまでもなく,営業秘密に該当するとはいえない。
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このように、原告は、グンマジの解錠技術を講座において受講生に教えており、グンマジも販売していたとのことです。これは裁判所の判断のように秘密管理されたものでもなく、非公知性もすでに失われています。

なお、原告は、オフィシャルブログにおいて、本件講座においてグンマジによる開錠方法を教えていることやグンマジを販売していること等を紹介していることが認められました。なお、原告は、本件講座ではグンマジによる開錠方法を教えてはいないし、グンマジを販売していた事実もなく、原告のブログの上記各記事は、ブログの作成担当者であったKが誤って作成して公開したものであると主張ましたが、この主張は認められませんでした。このオフィシャルブログでは、工具にはモザイクがかけられ、どのような工具であるかは講座の受講生以外にはわからないようにしていたようです。


ここで、原告のビジネスを守るための適切な知財戦略とは何だったのでしょうか?
この判例からまず理解できることは、原告が保有するグンマジの解錠技術やグンマジの構造を営業秘密とすることは適切ではなかったということです。
上述のように、自社の講座でその内容を公知としているからです。これは、ある種のオープン戦略ともいえるでしょう。自社で講座を開いて、サービスの供給を拡大し、それにより需要を喚起していると考えられます。需要が喚起されると、自社への依頼も相対的に増加するという考えもあるのではないでしょうか。

このため、原告会社は、グンマジの解錠技術を講座で不特定の者に教える一方で、その技術を守りたいのであれば解錠技術に関する特許を取得するべきだったでしょう。また、グンマジの構造がオリジナルのものであれば、その構造の特許又は実用新案を取得するべきだったでしょう。
そうすれば、講座を受けた人が同じ解錠技術を使用する場合には、ライセンス許諾が必要となり、ライセンス収入を得ることも可能になるでしょう。また、従業員が独立する場合も同様であり、当然、ライセンスを与えないという判断も可能です。

一方、グンマジの解錠技術や構造が特許でいうところの新規性、進歩性を有していない場合には当該技術等は特許等で守ることはできません。その場合には、積極的な広告等により、自社の知名度を上げてブランド化することも考えられます。その過程で商標を取得することも必要でしょう。

このように、自社のビジネスに適した知財戦略は必要であり、それに応じて情報(技術)の営業秘密化又は特許化等を選択するべきです。

なお、本事件のように、従業員が退職することで競業避止義務違反と共に営業秘密侵害も併合して訴訟を起こす場合が散見されます。しかしながら、このような訴訟では、原告が主張する営業秘密侵害は多くの場合が苦し紛れの主張のように感じられ、裁判所において認められた場合がほとんどないかと思います。企業はこのようなことにならないように常に自社の保有情報(技術)、換言すると自社の強みはなんであるかを理解し、適切に守る必要があります。

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2019年4月17日水曜日

ー判例紹介ー 事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由

今回紹介する判例は、平成31年 2月14日大阪高裁判決( 平成30年(ネ)960号)です。

本事件は、控訴人がゴミ貯溜機に関する技術情報が不正競争防止法上の営業秘密である旨主張して、控訴人の外注先である被控訴人らに対して不競法に基づき、ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄、本件技術情報の使用開示等の差止め等を求めたものです。
なお、控訴人は、被控訴人が控訴人製品の図面情報を控訴人に無断で使用して本件製品1,2を製造して納入したと主張しており、裁判所も判決文中で「本件製品1,2は,取引関係者に交付された控訴人製品の図面等を利用して製造されたものであることが容易に推認でき,被控訴人らが直接でなくとも,少なくとも間接的にその製造に関与したことがうかがわれるところである。」と認定しています。
しかしながら、原審では、控訴人の請求はいずれも棄却されており、本控訴審も棄却されています。

ここで、「外注先」とあることで、ピンときた方もいるかもしれませんが、控訴人と被控訴人との間では本件技術情報に対する秘密保持契約は結ばれていませんでした。
まさにこれが請求棄却の理由です。

具体的には、裁判所は「控訴人とは別個の事業者である被控訴人太陽工業や被控訴人銀座吉田においては,事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由であるから,控訴人が被控訴人太陽工業や被控訴人銀座吉田に交付した技術上の情報につき,秘密保持契約の締結等その保護のための手立てを何ら執っていなくても,営業秘密として保護されると解することはできない。」と判断しています。

この判断は、秘密保持契約を締結することなく相手方に開示された営業秘密に対する判断として一般的なものですが、「事業上入手した他の事業者の技術上の情報を使用することは本来自由である」とまで裁判所が判示したものはあまりないかと思います。
自社の営業秘密を他社に開示する企業はこのことを肝に銘じておくべきでしょう。


また、本判決において裁判所は少々興味深い判断もしています。それは以下のような判断です。

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控訴人の従業員P7が,平成26年4月4日10時47分頃,被控訴人銀座吉田の代表者に宛てて送信した電子メール(甲115)には,控訴人製品の修理をするのに必要な部品及び図面の一部につき,「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との記載がある。控訴人は,これをもって,被控訴人銀座吉田に対しては,控訴人製品で使用される部品の一部について,その図面を外部に知られたくないものであることを伝えているから,被控訴人銀座吉田は,本件技術情報を含む,控訴人製品の図面情報が秘密として管理されることを認識し得た旨主張する。
しかし,甲115号証の電子メールが送信されたのと同じ日の13時35分頃には,改めてP7から被控訴人銀座吉田の代表者に対し同じ用件で,甲115号証の電子メールからは内容を修正した電子メール(戊65)が送信されており,これには「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との文言はない。ということは,修理に必要な部品及び図面の一部についての「図面の流出は避けたいので福島工場で作成致します」との控訴人の見解は撤回されたものと考えられるのであって,甲115号証の電子メールは,被控訴人銀座吉田が控訴人製品の図面情報が秘密として管理されることを認識できたとする根拠にはならないというべきである。
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すなわち、裁判所は、控訴人が電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」とのように当該技術情報の秘密管理意思を被控訴人に対して示したものの、その後の電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」との文言が記載されていないことから、この見解は撤回されたものと判断しています。

個人的には、この判断は結論有りきの判断ではないかとも思います。
なぜなら、一度「図面の流出は避けたい」と電子メールに記載したならば、同様の文言を電子メールに毎回記載することは一般的には考え難いと思われ、そうであるならばその後の電子メールにおいて「図面の流出は避けたい」との見解の撤回意思まではないと考えるのが妥当ではないでしょうか。
しかしながら、裁判所のこの判断は、秘密保持契約を締結しないまま相手方に開示した情報の秘密管理性はこの程度の電子メールのやり取りでは認められないとの判断とも解され、他社に営業秘密を開示する場合にはいかに秘密保持契約が大切であるかを示しているとも思われます。

とはいっても、秘密保持契約を締結しないまま相手方に営業秘密を開示した場合の対応としては、この裁判所の判断が参考になるかもしれません。すなわち、このような場合には、相手方に対する毎回の電子メールに秘密保持を求める文言を記載し、当該営業秘密に対する秘密管理意思を相手方に明確に認識させるという手立てを取ると言うことです。このような手立てを取ったにもかかわらず相手方が当該営業秘密を不正使用した場合には、秘密保持契約が締結されなかったとしても不競法違反と判断される余地があるかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年3月14日木曜日

ー判例紹介ー プログラムに対する営業秘密侵害と著作権侵害について

プログラム(ソースコード)に対する不法行為として、原告が被告に対して営業秘密侵害と共に著作権侵害を提起した裁判例が複数存在します。なお、アルゴリズムについては、ソースコードとは異なり、著作権法10条3項3号にあるように著作物としては認められていません。
ここでは、営業秘密侵害と共に著作権侵害も争った裁判例のうち、字幕制作ソフトウェア事件(東京地裁平成30年11月29日判決 事件番号:東京地裁平成27年(ワ)16423号)を紹介したいと思います。

字幕制作ソフトウェア事件は、原告の従業員であったA又はBが原告の営業秘密である字幕制作ソフトウェア(原告ソフトウェア)を構成するソースコードプログラム(本件ソースコード)及びそのファイル「Template.mdb」を正当な権限なく原告から持ち出して被告会社に開示し、被告会社が本件ソースコード等を不正に取得又は使用したと原告が主張したものです。

本事件では、本件ソースコードのうち一つまたは複数のソースコードと被告ソフトウェアの複数のソースコードとを比較するために、300組のソースコードのペアについて、その一致点の有無等を鑑定人が判断し、共通性や類似性が疑われる個所を抽出しました。そして、鑑定人が、類似箇所について原告ソフトウェアを参照せずに被告らが独自に作成することが可能であるか否かにつき判断し、その結果に基づいて原告ソフトウェアの不正使用の有無が判断されました。
その結果、裁判所は、原告と被告のソースコードにおいて不自然な類似箇所が複数存在することをもって、被告による原告ソースコードの不正使用を認めました。


さらに字幕制作ソフトウェア事件では本件訴訟に先立って、著作権侵害訴訟(以下「先行訴訟」という。)が提起されています。この先行訴訟は、字幕制作ソフトウェア事件の原告が、被告ソフトウェアは原告の著作物であるプログラム(本件ソースコード)を複製又は翻案したもので原告の著作権を侵害するものであると主張したものです。

この先行訴訟では、一審(東京地裁平成25年(ワ)第18110号)で原告の請求が棄却されており、原告は同判決を不服として控訴(知財高裁平成27年(ネ)第10102号)しましたがこれも棄却されています。
具体的には、控訴審では「被控訴人プログラムが控訴人プログラムにおいて創作性を有する蓋然性の高い部分のコードの全部又は大多数をコピーしたことを推認させる事情は認められない。」として棄却しています。

一方、営業秘密侵害を争った字幕制作ソフトウェア事件では、上述のように、被告による本件ソースコードの不正使用が裁判所によって認められています。
このように著作権法違反を認めない一方で営業秘密侵害を認めた字幕制作ソフトウェア事件からは、営業秘密侵害における不正使用の範囲は著作権侵害の複製又は翻案の範囲よりも広い概念であると考えられます。

すなわち、著作権侵害を認められるためには「創作性を有する蓋然性の高い部分のコードの全部又は大多数をコピー」した場合ですが、営業秘密の不正使用と認められるためには「ソースコードに不自然な類似性や共通性が見られる」ことで足り、ソースコードを営業秘密として管理していたならば、当該ソースコードに対する著作権侵害が認められなくても営業秘密侵害が認められる可能性があると考えられます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年2月21日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密性が否定されたアルゴリズムに基づくソースコードの営業秘密性

アルゴリズムは、コンピュータによる処理手順を示したものであり、例えばフローチャート等によって表現されます。そして、ソースコードは、アルゴリズムに基づいて記述されます。このため、営業秘密性が否定されたアルゴリズムに基づいて作成されたソースコードは営業秘密性、特に非公知性を有するのでしょうか。

これを判示したものとして、知財高裁平成28年4月27日判決の接触角計算プログラム事件が挙げられるかと思います。本事件は、ソースコードと共にアルゴリズムも原告保有の営業秘密であるとしてその被告による不正使用を争った事件です。このブログでも何度か紹介したものです。

本事件において原告(被控訴人)は、原告の元従業員等であった被告(控訴人X)等が被告会社(控訴人ニック)を設立し、原告ソースコード及び原告ソースコードに記述された原告アルゴリズムを不正使用して被告旧接触角計算(液滴法)プログラム(以下「被告旧プログラム」ともいう。)と被告新接触角計算(液滴法)プログラム(以下「被告新プログラム」ともいう。)を作成したと主張しました。

ここで原告アルゴリズムは、表紙に「CONFIDENTIAL」と記載され,全頁の上部には「【社外秘】」と記載されたハンドブック(以下「本件ハンドブック」という。)に記載されているか,あるいは,記載されている事項から容易に導き出すことができる事項であると裁判所によって認定されています。

しかしながら、裁判所は「本件ハンドブックは,被控訴人の研究開発部開発課が,営業担当者向けに,顧客へのソフトウエアの説明に役立てるため,携帯用として作成したものであること,接触角の解析方法として,θ/2法や接線法は,公知の原理であるところ,被控訴人においては,画像処理パラメータを公開することにより,試料に合わせた最適な画像処理を顧客に見つけてもらうという方針を取っていたことが認められ,これらの事実に照らせば,プログラムのソースコードの記述を離れた原告アルゴリズム自体が,被控訴人において,秘密として管理されていたものということはできない。」として原告アルゴリズムの秘密管理性を認めませんでした。

また、裁判所は「原告アルゴリズムの内容の多くは,一般に知られた方法やそれに基づき容易に想起し得るもの,あるいは,格別の技術的な意義を有するとはいえない情報から構成されているといわざるを得ないことに加え,一部ノウハウといい得る情報が含まれているとしても,(略),原告アルゴリズムを,営業担当者向けに,顧客へのソフトウエアの説明に役立てるため携帯用として作成した本件ハンドブックに記載していたのであるから,被控訴人の営業担当者がその顧客に説明したことによって,公知のものとなっていたと推認することができる。」として原告アルゴリズムの非公知性も認めませんでした。


一方、原告アルゴリズムとは異なる管理を行っていた原告ソースコードに対して、裁判所は次のように判断してその営業秘密性を認めていました。

すなわち裁判所は「原告プログラムが完成した平成21年7月当時,開発を担当するプログラマの使用するパソコンにはパスワードの設定がされ,また,被控訴人は,完成したプログラムのソースコードを研究開発部のネットワーク共有フォルダ「RandD_HDD」サーバの「SOFT_Source」フォルダに保管し,当該フォルダをパスワード管理した上で,アクセス権者を限定するとともに,従業員に対し,上記管理体制を周知し,不正利用した場合にはフォルダへのアクセスの履歴(ログ)が残るので,どのパソコンからアクセスしたかを特定可能である旨注意喚起するなどしていたことに照らすと,原告ソースコードは,被控訴人において,秘密として管理されていたものというべきである。」として秘密管理性を認め、また、「原告プログラムは,理化学機器の開発,製造及び販売等を業とする被控訴人にとって,その売上げの大きな部分を占める接触角計に用いる専用のソフトウェアであるから,そのソースコードは,被控訴人の事業活動に有用な技術上の情報であり,また,公然と知られてないものである」として有用性及び非公知性を認めました。

このように、本事件では、原告アルゴリズムはその営業秘密性を認められなかったものの、原告アルゴリズムを記述した原告ソースコードの営業秘密性は認められました。
すなわち、下位概念であるソースコードが適切に秘密管理等されていたならば、その上位概念であるアルゴリズムの営業秘密性の有無にかかわりなく、その営業秘密性は認められることを示唆していると思われます。

また、本事件で注目すべきことは、原告アルゴリズムと原告ソースコードが別々に管理されていたということです。もし、原告ソースコードが原告アルゴリズムと同様に本件ハンドブックに記載されていたら(ソースコードをハンドブックに記載することはあまり考えられませんが。)、原告ソースコードの秘密管理性も認められず、原告ソースコードの営業秘密性は裁判において否定されたかもしれません。
このように、関連する技術に関する複数の技術情報は、管理の手間は増加するかもしれませんが、一つにまとめて管理するよりも別々に管理する方が不測の事態を避けるためにも良いかと思われます。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年1月18日金曜日

ー判例紹介ー 技術的に特徴のないプログラムの営業秘密性

技術的に特徴のないプログラム(ソースコード)は、営業秘密として認められるのでしょうか?
すなわち技術的に特徴のないソースコードは、既知のソースコードの組み合わせであり、非公知性や有用性がないと解釈できるかもしれません。

このようなことに対して判断が行われた裁判例として、Full Function事件(大阪地裁平成25年7月16日 平成23年(ワ)第8221号)があります。
この事件は、原告の元従業員であった被告P1及び被告P2が原告の営業秘密である本件ソースコード等を被告会社に対し開示し、被告会社が製造するソフトウェアの開発に使用等したと原告が主張した事件です。
この事件において、原告が開発して販売しているソフトウェア(原告ソフトウェア)は、原告が購入したエコー・システム社の販売管理ソフトウェアであって、ソースコードを開示して販売される「エコー・システム」に原告独自に機能を追加して顧客に応じてカスタマイズをしたものであり、開発環境及び実行環境としてマジックソフトウェア・ジャパン社のdbMagic(以下「dbMagic」という。)を使用するものであす。そして、dbMagicで使用可能な原告ソフトウェアのソースコードが、原告が営業秘密であると主張している本件ソースコードです。

このような事実のうえで原告は、本件ソースコードの非公知性に対して次のように主張しました。
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(ア)公知情報の組合せであっても,当該組合せが知られておらず,財産的価値を有する場合は,非公知性がある。
(イ)本件ソースコードは,市販のエコー・システム(甲22)のソースコードを基に作られているが,以下のとおり,非公知性がある。
a 原告ソフトウェアは,エコー・システムにはない生産管理に関する機能等も有するなどエコー・システムよりも機能が追加されている。本件ソースコードのうち,上記追加機能に対応する部分は,それ自体非公知である。
b また,本件ソースコードは,エコー・システムのソースコードを長期間にわたりカスタマイズしたもので,全体が非公知である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方、被告は「本件ソースコードは,エコー・システムのソースコードを基に,顧客に応じてカスタマイズされたものである。」として非公知性がないことを主張しました。


これに対して裁判所は「一般に,このようなシステムにおいては,個々のデータ項目,そのレイアウト,処理手順等の設計事項は,その対象とする企業の業務フローや,公知の会計上の準則等に依拠して決定されるものであるから,機能や処理手順に,製品毎の顕著な差が生ずるものとは考えられない。そして,機能や仕様が共通する以上,実装についても,そのソフトウェアでしか実現していない特殊な機能ないし特徴的な処理であれば格別,そうでない一般的な実装の形態は当業者にとって周知であるものが多く,表現の幅にも限りがあると解されるから,おのずと似通うものとならざるを得ないと考えられる。原告自身も,原告ソフトウェアに他社製品にないような特有の機能ないし利点があることを格別主張立証していない。」とのように述べており、原告ソースコードの非公知性が低いような心証であることをうかがわせています。
しかしながら、これに続いて裁判所は「イ そうすると,原告主張の本件ソースコードが秘密管理性を有するとしても,その非公知性が肯定され,営業秘密として保護される対象となるのは,現実のコードそのものに限られるというべきである。ウ そうすると,本件ソースコードは,上記趣旨及び限度において,営業秘密該当性を肯定すべきものである。」とのように判断し、原告主張の本件ソースコードの非公知性を肯定しました。
これは原告による「本件ソースコードは,・・・全体が非公知である。」との主張を認めたものと思われます。
このように、複数の公知のコードが組み合わされたソースコードであっても、全体として公知でなければ、営業秘密としての非公知性は認められると考えられます。

では、このような全体として非公知であるとして営業秘密性が認められたソースコードに対する不正使用の範囲はどのようなものでしょうか。
本事件において、被告による不正使用について原告は「ア 被告P2は,被告ソフトウェアの開発に当たって,本件ソースコード(プログラミングの設定画面)を参照し,原告ソフトウェアのテーブル定義,パラメータの設定,そこで行われているプログラムの処理等の仕様書記載情報を読み取り,当該情報を基に,被告ムーブの担当者にVB2008によるプログラミングを指示して,被告ソフトウェアを開発した。」と主張しました。

しかしながら裁判所は、「本件において営業秘密として保護されるのは,本件ソースコードそれ自体であるから,例えば,これをそのまま複製した場合や,異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合などが「使用」に該当するものというべきである。原告が主張する使用とは,ソースコードの記述そのものとは異なる抽象化,一般化された情報の使用をいうものにすぎず,不正競争防止法2条1項7号にいう「使用」には該当しないと言わざるを得ない。」とのように判断し、被告による不正使用については認めませんでした。
このように、全体として非公知であるとして営業秘密性が認められたソースコードに対する不正使用の範囲は非常に狭く、具体的には「そのまま複製した場合や,異なる環境に移植する場合に逐一翻訳したような場合」に限られると解されます。このような不正使用の範囲はプログラムに対する著作権侵害と同様の範囲とも考えられます。

すなわち、ソースコードを営業秘密として管理するにあたり、当該ソースコードの技術的な特徴の有無を判断し、当該ソースコードの不正使用の範囲がどの程度となり得るのかも理解することが望ましいと思われます。また、ソースコードに技術的な特徴があるのであれば、当該ソースコードのアルゴリズムも営業秘密として管理するべきでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2019年1月10日木曜日

ー判例紹介ー 他社のミスにより得たプログラムを使用したら営業秘密侵害?

他社のミスにより得た他社のプログラムを使用したら営業秘密侵害となる可能性はあるのでしょうか?このような判断がなされた裁判があります。
この事件は、大阪地裁平成28年11月22日判決の貸金返還請求事件(事件番号平成25年(ワ)第11642号)です。

本事件は、原告会社が被告会社に対し、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として、元金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める一方、被告会社は、原告会社が被告会社の営業秘密であるソフトウェア(被告作成ソフト)を取得し使用するなどの不正競争をしたと主張したものです。このため、通常の営業秘密侵害事件とは異なり、被告会社が営業秘密保有企業です。

まず、本事件における営業秘密侵害に関連する経緯は、訴外会社が宮城県警から請け負ったシステム開発を原告会社が下請けし、原告会社が被告会社に対してソフトウェアの開発の依頼を予定し、被告会社は原告会社からこの発注を受ける前提で被告作成ソフトの開発を行っていました。
しかしながら、被告会社は、納入するソフトウェアのソースコードの開示と著作権の譲渡を原告会社から求められたため、被告会社は原告会社からのソフトウェア開発を受注しないとの決定をしました。

ところが、被告会社の従業員は、原告会社から貸与されたパソコン上に被告作成ソフトのファイルを残したまま、パソコンを原告会社に返却したようです。
そして、原告会社は、この被告作成ソフトを使用して、受注したシステムを開発しました。


ここで、被告会社の従業員が原告会社のパソコン上に被告作成ソフトのファイルを残していた事実は、被告作成ソフトの秘密管理性又は非公知性が否定される可能性が考えられます。

しかしながら、これに対して裁判所は「原告会社のパソコンに被告作成ソフトが残されていたのは,被告会社の何らかの過失によるとしか考えようがないから,被告会社が積極的に開示しようとしたものではない以上,上記のような一回限りの出来事をもって,被告作成ソフトの秘密管理性に影響を及ぼすものとはいえない。」とのように判断しました。
このように裁判所は、原告会社のパソコンに被告作成ソフトが残されていたという過失は重要視しませんでした。

一方で裁判所は「そもそもソフトウェアのソースコードは,一般に非公開とされている」ことを前提とすると共に、被告作成ソフトのソースコードの開示と著作権の譲渡が原告会社から求められたために、被告会社が原告会社からの受注を断るという経緯を重要視し、「上記経緯に照らし,被告作成ソフトのソースコードを原告らのみならず第三者が知る手段を持っていなかったことも明らかであるから,被告作成ソフトは非公知であり,秘密として管理されていたものといえる。」と判断しました。その結果、原告企業による被告作成ソフトの不正使用が認められました。

このように本事件では、被告作成ソフトに対する秘密管理意思を被告会社は原告会社に対して直接的に示していないものの、その経緯から秘密管理意思を認めています。

この事件のように、他社の意図に沿わない形で自社が入手した当該他社の情報、すなわち他社から流入した情報(営業秘密)を使用することには相当な注意が必要です。
このため、他社の情報を入手した場合は、その入手経緯を十分に確認する必要があります。
例えば、Eメールの誤送信によって入手する可能性もあるでしょう。この判決に沿って考えると、Eメールの誤送信によって入手した営業秘密であっても、送信先企業における秘密管理意思が伺い知れるにもかかわらず、送信先企業の許可なく使用すると営業秘密侵害となる可能性があります。

ちなみに、原告会社は「被告作成ソフトは,宮城県警で行われた平成24年9月28日のデモンストレーションの際は何とか起動したものの,Web化されておらず,多数の問題点を指摘された。その後改修を加えて平成25年1月に何とか納入したものの,同年3月から5月にかけても改修し続けたが,結局完成させることができなかった」とも主張し、有用性を否定しました。これが事実であれば、原告会社は、訴訟までに至った被告作成ソフトの使用にはメリットがなかったのかもしれません。しかしながら、このようなことにかかわらず、原告会社の行為は営業秘密の不正使用と認定されました。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月14日水曜日

ー判例紹介ー 被告の記憶に残る顧客情報の不正使用を認めた裁判例

被告の記憶に残る原告の顧客情報の不正使用を認めた裁判例を紹介します。
これは、大阪地裁平成30年3月15日判決(平27(ワ)11753号)です。

この事件は、採尿器具を販売している会社である原告が、原告の元代表取締役である被告P1及び被告P1が関与して採尿器具の販売を始めた被告旭電機化成株式会社に対し、原告の顧客情報の不正使用等に基づいて当該顧客情報を使用した営業活動の差し止め・損害賠償請求等を求めたものです。
なお、被告P1は、原告の設立当初からその代表取締役の地位にありましたが、平成25年2月の株主総会で退任しています。

そして、本事件において、裁判所は原告主張の顧客情報に対する秘密管理性、有用性、非公知性を認め、裁判所は被告による当該顧客情報の不正使用等の判断を行いました。

ここで、原告は、原告の得意先番号82及び207、得意先番号3及びその販売先である得意先番号3-1、得意先番号45、得意先番号239及び245-4への営業活動が被告P1による顧客情報の不正使用によるものであると主張しました。
これに対して被告は、原告の代表取締役を退任するに際し,原告の顧客情報が記録された記憶媒体又はこれを印字した紙媒体を持ち出しておらず、尿検査を実施している病院等や医療器具卸業者等をインターネットでピックアップした上で顧客獲得のために網羅的な営業活動を行っており、原告の顧客情報を使用して営業活動をしたわけではない、と主張しています。


そして、裁判所は顧客情報の使用についてまず以下のように示しています。
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被告P1は原告の代表取締役であり,自ら営業も担当していたから,少なくとも主要な顧客についての情報の概要は記憶していたと推認される。そして,被告P1との関係では,このような記憶情報についても秘密管理性があると認められることは前記のとおりであり,また,それらの情報は,被告P1が原告の業務を遂行する過程で接したものであるから,原告から「示された」ものであると認めるのが相当である。したがって,被告P1が,記憶中の原告の顧客情報を不正目的で開示し,又は使用した場合には,営業秘密の不正開示・不正使用を構成するというべきである。しかし同時に,被告P1が,原告の顧客との様々な関係から,原告の顧客であることを離れた個人的な情報としても当該顧客の情報を保有している場合があり得るのであって,そのような個人的な情報を使用した場合まで,営業秘密の不正開示・不正使用ということはできない。また,被告らが原告の顧客に対して営業活動をしたとしても,網羅的な営業方法の結果,その対象者の中に原告の顧客が含まれていたにすぎない場合には,やはり営業秘密の不正開示・不正使用ということはできない。
---------------------------

上記のように、裁判所は顧客情報の不正使用の判断基準として以下の①~③のことを示していると解されます。
①記憶の中の顧客情報も当該顧客情報が営業秘密であれば、それを不正目的で開示、使用した場合は不競法違反になる。
②原告の顧客であることを離れた個人的な情報として当該顧客の情報を保有している場合には、このような個人的な情報の使用は不競法違反とならない。
③網羅的な営業方法の結果、その中に原告の顧客が含まれていたにすぎない場合は、不競法違反とはならない。

そして裁判所は、被告P1による原告の顧客情報が記録された記憶媒体又はこれを印字した紙媒体を不正開示ないし不正使用したとは認められないとしたものの、被告P1の記憶に残る原告の顧客情報の開示及び使用の可能性について判断を行っています。
具体的に裁判所は「被告らが営業対象としたと原告が主張する個々の顧客ごとに,被告P1の記憶に残る原告の顧客情報を開示及び使用したことによるものであるといえるのか,そうではなく,被告らが主張するような網羅的な営業活動の結果によるものであるとか,被告P1と原告の従前の顧客との間の個人的な関係等によるものであるなどといえるのかを個別に判断する必要がある。」とし、被告による営業活動に対して原告の顧客情報の不正使用があったか否かを、被告の営業先毎に個別に判断しています。

なお、原告は、被告による顧客情報の不正使用として、原告製品であるピー・ポールⅡの使用や販売を把握した上で被告が顧客に対して営業活動を行っていたと主張しています。
従って裁判所は、原告の商品であるピー・ポールⅡを使用していることを把握せずに、被告が営業活動を行った営業先に対しては、網羅的な営業活動又は個人的な繋がりによる営業活動であり、原告の顧客情報を使用していない営業活動であると判断しています。
この結果、裁判所は、得意先番号82及び207について原告の顧客名簿に関する不正開示行為及び不正使用行為に該当すると認めました。

このように、本判決は、被告の記憶に残る営業秘密である顧客情報の不正使用を認めたものです。
記憶に残る営業秘密の不正使用はその立証が非常に困難かと思います。しかし、本判決では、被告との個人的な繋がりによる顧客の情報、網羅的な営業活動によりたまたま混入した顧客の情報を原告主張の営業秘密の不正使用から排除し、そのうえで残った顧客の情報を原告の営業秘密の不正使用であるとした裁判所が判断したものであり、そのアプローチが非常に面白いものだと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年10月14日日曜日

ー判例紹介ー 営業情報に係る営業秘密の帰属

前回のブログでは技術情報に係る営業秘密の帰属を争った判例を紹介しました。

今回は、営業情報に係る営業秘密の帰属を争った判例の紹介です。
この判決は医薬品顧客情報流出事件(大阪地裁平成30年3月5日判決)であり、今年の3月になされたものであり、地裁判決とは言え最近の判決なので参考になるかと思います。

本事件では、被告ら3名(明星薬品を退職して八光薬品を設立及び入社)は、自らが顧客情報を集積していたのであって、明星薬品を退職するまで明星薬品とともに被告ら3名も顧客情報の保有者であったと主張しました。

この主張に対して、裁判所の判断は、以下のようなものであり、当該顧客情報は被告らに帰属せず、明星薬品に帰属していたと判断しています。
・被告ら3名は、明星薬品の従業員として稼働していた者であり、明星薬品の営業として顧客を開拓し、医薬品等の販売を行うことによって明星薬品から給与を得ていた。被告ら3名が営業部員として集めた情報は、明星薬品に報告され、明星薬品の事務員がデータ入力して一括管理していた。
・実際に顧客を開拓し、顧客情報を集積したのは被告ら3名であっても、それは、被告ら3名が明星薬品の従業員としての立場で、明星薬品の手足として行っていたものにすぎないから、被告ら3名が集積した顧客情報は、明星薬品に帰属すべきといえる。


ここで、「営業秘密-逐条解説 改正不正競争防止法」(1990年) には、営業秘密の帰属についての判断基準の例として下記(1)~(3)等の要因を勘案しながら判断することが示されています。
(1)企画、発案したのは誰か
(2)営業秘密作成の際の資金、資材の提供者は誰か
(3)営業秘密作成の際の当該従業員の貢献度

すなわち、本事件では裁判所は、被告三人が顧客情報を集積したことを認めたものの、顧客情報に関して従業員の貢献度(上記(3))を勘案せず、上記(1),(2)に相当すると考えられる事実を勘案してその帰属を判断したと解されます。

このように、営業情報については、たとえ、その作成にあたり従業員の貢献度が高かったとしても、当該営業情報は従業員に帰属するとは認められにくく、その帰属は会社に帰属すると判断されやすいとも思われます。
一方で、技術情報に係る営業秘密については、前回のブログで紹介した判決では、「被告が一人で考案した技術情報は当該被告に帰属」するとの判断がされる可能性を示唆しているとも思われます。

このように、技術情報と営業情報とでは、たとえ当該情報を作成した従業員の貢献度が高くても、その帰属に対する判断が異なる可能性があるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年10月8日月曜日

ー判例紹介ー 技術情報に係る営業秘密の帰属

営業秘密も特許を出願する権利等のように帰属の問題があります。
しかしながら、帰属について争った民事訴訟の判例も少なく判然としないところがあります。
また、営業秘密の帰属について認識が薄い企業も多いのではないでしょうか。

参過去ブログ記事:
 営業秘密の帰属について「疑問点」  
 営業秘密の帰属について「示された」とは?

ここで、技術情報に係る営業秘密の帰属について、一応の裁判所の判断を示した判例を紹介します。この判決では、当該営業秘密は企業に帰属すると判断されています。

この判例は、フッ素樹脂ライニング事件(大阪地裁平成10年12月22日判決)です。営業秘密の判例としては、古い部類に入るものかと思いますが、営業秘密の帰属を理解するにあたり参考になるかと思います。

まず、本事件では、被告A(個人)び被告B(個人)は、原告会社を退職した後に、被告会社の取締役に就任しました。被告会社らは、本件ノウハウに秘密性が認められたとしても、本件ノウハウは被告Bが一人で考案し、実用化したものであるから、その権利は被告Bに帰属すると主張しました。


これに対し、裁判所の判断は次のようなものです。
本件ノウハウの確立等に当たって被告Bの役割が大きかったとしても、それは原告会社における業務の一環としてなされたものであり、しかも、同被告が一人で考案したものとまで認めるに足りる証拠はないから、本件ノウハウ自体は原告会社に帰属するものというべきであり、被告B個人に帰属するものとは認められない。

ここで、裁判所は「同被告が一人で考案したものとまで認めるに足りる証拠はない」と認定していますが、この認定は、裏を返せば、本件ノウハウが被告一人で考案した証拠があれば、本件ノウハウは被告に帰属する可能性を示唆しているとも思われます。
その場合、被告が本件ノウハウを社外に持ち出しても、被告に関しては不競法違反にならない可能性も考えられます。

この判例を考慮すると、少なくとも発明に関しては創出の貢献度の高い従業員に対して、契約によりその帰属を従業員から所属企業に移転させることが必要です。
企業によっては、既に、特許を受ける権利の移転と共に、営業秘密の帰属の移転も就業規則やその他の規則で定めているところもあるかと思いますが、今一度帰属の移転を定めているか否かの確認は必要でしょう。

また、帰属を移転しただけでは、秘密管理性は認められません。そのため、当該従業員に対して、秘密保持契約を交わす等により、その発明に対する秘密管理意思を当該従業員に明確に認識させる必要がります。

なお、契約によって帰属を移転したとしても、当該従業員が当該営業秘密を不正に持ち出しても不競法違反にはならずに、秘密保持契約違反の責任のみを負うと判断される可能性もあります。しかしながら、この従業員を経由して取得した当該営業秘密を使用した他社等は、不競法違反(二条1項八、九号違反)の責任を負うことになります。

今後、人材の流動性はますます高まることは確実です。企業は、営業秘密に対して理解を深め、万が一を考慮した対策を取る必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年9月19日水曜日

ー判例紹介ー 生春巻き製造機事件 事業協力期待先へのノウハウ開示

今回紹介する裁判例は、生春巻き製造機事件(知財高裁平成30年11月2日判決平成30年(ネ)第1317号 大阪地裁平成30年4月24日判決平成29年(ワ)第1443号)です。

本事件の被告会社は、取引先(訴外)から生春巻きを製造するよう求められました。そこで、被告会社は、原告会社に対して生春巻きの製造工場の見学を依頼しました。
これを受け、原告会社は、生春巻きの製造工程を見学させ、製造方法を説明し、工場内の写真撮影も許可しました。

その後、原告会社は、被告会社が九州における原告会社の協力工場として取引をすることに向けての話を進めようとしましたが、被告会社は、原告会社の提案する内容での契約に応じませんでした。被告会社はその後、直ちに取引先の求めで生春巻きを製造することをしませんでしたが、しばらく後に、生春巻きを製造し、関西圏の大手スーパーに卸しました。

本事件において原告会社は、生春巻きを大量に安定的に生産するためライン上で全工程を行うとともに、通常は水で戻すライスペーパーを、状況に応じた適切な温度の湯で戻すという生春巻きの製造方法が営業秘密であり、当該営業秘密を被告会社が不正取得等した主張しています。


これに対して、裁判所は以下のように判断し、その営業秘密性を否定しました。


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原告は,被告が協力工場となることを見学の条件とし,被告がこれを承諾したように主張するが,原告代表者の陳述書には,工場見学前に協力工場になることの条件を承諾した旨の記載がないだけでなく、「私はもうすっかり協力工場になってくれるものと信じていました。」との記載があり,結局,協力工場になることが確定的でない状態で原告工場の見学をさせたことを自認する内容になっている。なお,その後,被告代表者は,協力工場となることに対して積極的方向で回答をしたことは優に認められるが,それをもって事業者間での法的拘束力のある合意と評価できない。
〔1〕見学で得られる技術情報について秘密管理に関する合意は原告と被告間でなされなかったばかりか,原告代表者からその旨の求めもなされなかったこと,〔2〕原告のウェブサイトには,原告工場内で商品を生産している状況を説明している写真が掲載されており,その中には生春巻きをラインで製造している様子が分かる写真も含まれている。原告において,その主張に係る営業秘密の管理が十分なされていなかったことが推認できる。
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すなわち、裁判所は上記〔1〕,〔2〕に基づいて原告が開示したノウハウの秘密管理性を否定しています。また、〔2〕に関しては非公知性も失われていることを示しています。

この判例は、原告会社が流通若しくは新市場におけるイノベーションを他社に求めた結果生じたことといえるでしょう。また、原告会社は被告会社に対してオープンイノベーションを期待したとも考えられます。

本判例のように自社のノウハウを他社に開示する場合、下記のことが重要です。
(1)協力関係の可能性を見極めてから自社ノウハウを開示。
(2)他社に自社ノウハウを開示する場合には確実に秘密保持契約を締結。

上記(1),(2)は言うまでもなく、当たり前のことかとも思われます。
しかしながら、提携期待先に対して前のめりになりすぎると、秘密保持契約を締結することなく必要以上にノウハウを開示する可能性が考えらえます。
また、ノウハウ開示は一人でも可能であり、権限を持っている立場の人物が行うことができます。すなわち、ノウハウ秘匿に対する認識が低い人物が、不適切に他社にノウハウ開示を行ってしまえば、取り返しのつかないことになりえます。

また、本判例からは、以下のことも秘密管理には重要であることを示唆しています。
(3)自社のノウハウ開示状態の把握、開示状態は適正か?
現在、自社のノウハウはホームページ等で簡単に開示できます。これは自社の技術力をアピールするうえで重要な起業活動でしょう。しかしながら、一体どのような情報を何時どこで開示しているかを正確に認識しなければなりません。
これができていれば、ノウハウを開示しているにもかかわらず当該ノウハウは営業秘密であると誤った主張に基づく訴訟を回避できるはずです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年9月9日日曜日

ー判例紹介ー 営業秘密管理として最低限行うべき秘密管理

今回紹介する裁判例は、平成30年2月26日知財高裁判決(知的財産高等裁判所平成29年(ネ)第10007号、原審・東京地方裁判所立川支部平成26年(ワ)第1519号)です。

本事件の被控訴人(一審原告)は、ケーブルテレビ関連機器の開発、製造・販売等を目的とする株式会社であり、控訴人(一審被告)は、平成25年6月21日に設立されたケーブルテレビ関連機器の製造・販売等を目的とする株式会社です。

被控訴人における営業部部長Aが被控訴人在職中に控訴人を設立し、Aが控訴人の代表取締役に、被控訴人における営業部課長であったBが控訴人の取締役に、それぞれ就任しています。AとBは,被控訴人を退職しています。
また、Cは被控訴人において、取締役として商品開発業務を行っていましたが、被控訴人の退職後に控訴人に入社しています。Dは、被控訴人におけるソフトウェア開発の責任者として商品開発業務を行っていたが、被控訴人を定年退職した後に業務委託社員として被控訴人で勤務していました。

なお、A、B及びCが被控訴人に在籍していた当時、被控訴人は役員以下15名程度の小規模会社でした。

そして、本事件において被控訴人(一審原告)は、原告PCソースコード・原告マイコンソースコード・原告回路図データ・原告部品リストデータ・原告基板データ(以下「本件情報」といいます。)が営業秘密である主張しています。

一審判決では、本件情報は全て不競法2条6項所定の営業秘密に該当し、被告人は故意又は重過失により本件情報の不正開示を受け、これらを用いて被告製品を製造・販売したとして,被告製品の製造・販売の差止請求及び廃棄請求が認容されています。
そして、二審判決でも、被控訴人(一審原告)が勝訴(請求の一部認容)しています。



本事件は、営業秘密における秘密管理性について参考になる近時の判決であると思います。

具体的には、この本件情報の秘密管理性について知財高裁は下記の〔1〕~〔5〕を認め、「本件情報については,被控訴人の従業員において被控訴人の秘密情報であると認識していたものであるとともに,秘密として管理していることを十分に認識し得る措置が講じられていたと認められるから,秘密管理性が認められる。」とのように判断しています。

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〔1〕被控訴人は,平成22年7月1日に就業規則を制定し,従業員に秘密保持義務を課していた。
〔2〕被控訴人は,前身の丸栄電機時代の平成21年3月13日に情報セキュリティ管理の国際規格であるISO27001の要求事項に適合していると認証され,適合性審査を毎年更新しており,ISO規格の内部監査員養成セミナーを受けたシステム管理責任者らにより,従業員に対し,一般情報セキュリティ教育を行っていた。
〔3〕被控訴人の資産台帳上,機器制御ソフトウェア,部品リストデータ,基板データ,回路図データは,公開レベル「秘密」と区分されていた。
〔4〕被控訴人の社内ファイルサーバ内のデータのうち,アクセスを制限するものは,「会社資料S」,「仕様書原本S」,「開発技術S」,「栄幸電子S」,「営業部S」の5つのフォルダに分けられ,それぞれアクセスできる従業員を限定した上で,個々の従業員が特定の端末から,ユーザー名とパスワードを入力しなければアクセスできないように管理されていた。
〔5〕本件情報のうち,原告部品リストデータは「栄幸電子S」フォルダに保管され,原告PCソースコードや原告マイコンソースコード,原告回路図データ,原告基板データは,「開発技術S」に保管されていた。
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この知財高裁の判断は、技術情報の秘密管理を行う重要な知見かと思います。
すなわち、上記〔1〕~〔5〕を満たすような秘密管理措置を行えば、営業秘密としての秘密管理性が満たされる可能性が高いと考えられます。
ただ、〔2〕のようなISO27001の認証を得ることは手間等を考えると難しいかもしれませんが、従業員に対するセキュリティ教育は行うべきでしょう。

すなわち、秘密管理措置としては以下のことを最低限行うべきかと思います。
<1> 就業規則で従業員に対する秘密保持義務を課す(上記〔1〕)
<2> 従業員に対するセキュリティ教育(上記〔2〕)
<3> データに対する管理区分の設定(上記〔3〕)
<4> サーバに対するアクセス制限(上記〔4〕,〔5〕)

多くの企業は、実際に上記<1>~<4>について既に実施している可能性が高いと思います。
しかしながら、企業が秘密とすべき全ての情報が特に<3>,<4>を満たすように管理されているでしょうか。もし、当該情報が<3>,<4>の管理から漏れていると、それは秘密管理されているとは認められない可能性も考えられます。
裁判所は情報毎に秘密管理措置を判断するため、たとえ他の情報が<3>,<4>を満たすように管理されているとしても、そうでない情報は秘密管理されていると裁判所は判断しない可能性があります。
このため、企業は秘密とすべき情報を正しく認識し、これに対するアクセス管理を確実に行う必要があるでしょう。これは口で言うことは簡単ですが、実際には企業規模が大きくなるほど、様々な情報が膨大に存在するため、それらの情報を精査しアクセス管理を行うことは難しいことだと思います。

また、本事件の原告は15名程度の小規模の企業であることに留意する必要があるかと思います。すなわち、小規模の企業でもこのような秘密管理措置を行っているのです。そうであれば、このような秘密管理措置を行っていない中規模・大規模の企業においては、秘密管理性はなおのこと認められにくいのではないでしょうか。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年8月20日月曜日

営業秘密の民事訴訟は生々しい

今回は営業秘密に関するものの、さほどかたい話ではありません。

営業秘密に関する訴訟も知財に関する訴訟といえるでしょう。
ここで、知財に関する訴訟といえば、特許侵害訴訟当です。
特許侵害訴訟であれば、その構成要素を全て充足する製品を被告が製造等しているか?といったように主に技術論になり、ドロドロした感じはほとんどありません。
まあ、裏側には被告企業のことが気に入らない、というような原告側の気持ちもあるかと思いますが、判決文からは読み取れません。

一方、営業秘密に関しては、判決文を読んでいてもドロドロ感があります。

例えば、顧客情報に関するものであれば、元従業員や元役員等であった退職者が被告になる場合が多いのですが、中には原告の無理筋ではないかと思われる訴訟もあり、原告の気持ちが何となく伝わります。
要するに、“自社の顧客を持っていかれて気に入らない。だから何とか訴えられないか?”という気持ちでしょうか。
元がこんな感じ(私の想像ですが)であるため、営業秘密の特定も不十分な場合もあり、複数の訴訟の中には裁判所が「原告の主張する営業秘密が何であるのか特定できないため、秘密管理性、有用性、非公知性の判断ができない。」とのように判断され、棄却となる例もあります。


また、営業秘密の訴訟では、個人が被告に含まれる場合が多いので、その被告と原告企業との関係が細かく判決文に記載されています。例えば、被告が原告企業にいつ入社し、どのような業務に従事し、いつ退職し、どこに転職したかというようにです。
被告が複数人存在すれば被告毎にそれが記載され、被告間の関係も記載されていたりします。

例えば、ある訴訟では人間関係の複雑さを感じさせるものがありました。
それは、Aが同僚のBに自身と共に転職を促し、かつ営業秘密の持ち出しを企てたものの、Aは結局転職せずBのみが転職し、在職していた企業から訴えられたというものもありました。Bにとってみたら、納得しがたいものがあるでしょう。

さらに生々しさのある訴訟としては、競合他社へ転職した元従業員を被告とした訴訟において、転職先企業と被告との関係を示すものとして、被告が転職後に乗り換えた自家用車、具体的には被告がステップワゴンで妻がフィットであったものを、妻の名義でレガシーワゴンと中古のメルセデスベンツに買い替えたとの事実認定がされたものがありました。確かに転職後に自家用車のグレードが明らかにアップしています。
これは、転職企業から被告へ与えた利益を示すものとして、原告が調べたのでしょう。原告は、被告が競合他社に転職すること、しかも自社の営業秘密を持ち出していることに気が付いていたので、被告を解雇しています。そして、被告の行動を可能な限り調べたのでしょう。

このように、営業秘密関連の訴訟は特許侵害訴訟等とは少々異なる“色”もあり、まさに民事訴訟という感じでしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信