<営業秘密関連ニュース>

2023年3月23日
・立花前党首、有罪確定へ NHK契約者情報を不正取得―最高裁(JIJI.COM)
・NHK契約者情報をネット投稿 立花元党首の上告を最高裁が棄却、有罪確定へ(産経新聞)
・旧NHK党・立花氏の有罪確定へ 脅迫やNHK契約情報の不正取得で(朝日新聞)
・立花孝志元党首、有罪確定へ NHK契約者情報を悪用(日本経済新聞)
・立花孝志前党首、有罪確定へ…最高裁が上告棄却(読売新聞)
2023年3月23日
・令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について(警察庁生活安全局 生活経済対策管理官)
・営業秘密の持ち出し事件、過去最多の29件 22年、背景に転職増か(JIJI.com)
・営業秘密漏えい摘発 昨年29件で最多…企業の情報管理 厳格化(読売新聞)
・営業秘密の不正持ち出し、摘発過去最多 背景に進む人材の流動化(朝日新聞)
・営業秘密侵害事件、22年は最多29件摘発 警察庁まとめ(日本経済新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(産経新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(毎日新聞)
2023年3月6日
・当社に対する訴訟の和解、特別損失の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ (菊水化学リリース)
・菊水化学工業、日本ペイントHDと訴訟和解 特損3億円(日本経済新聞)

<お知らせ>

・パテント誌2023年1月号に、「知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討」と題した論考が掲載されました。pdfで閲覧可能となしました。
ラベル 営業秘密の流入 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2017年10月30日月曜日

転職者から他社の営業秘密を取得すること

私は弁理士や異業種の方と交流する席で、よく営業秘密の話をします。
これにより、営業秘密の話題には多くの人が興味を持っていることが分かる一方、
多くの人が営業秘密について十分に理解していないことも分かります。

営業秘密は、言葉としては多くの人が聞いたことがあるでしょうが、それを満たすための3要件や刑事罰の規定等、専門的なことが深く関わってくるため、多くの人が十分に理解していないことは当然のことだと思います。
だからこそ、ビジネスチャンスがあるのだと思うのですが。

営業秘密について話すと時々驚かれること、それは「転職者が前職の営業秘密を転職先に持ち込んではいけない」ということです。
すなわち、競合他社から転職者を受け入れるということの目的に一つには、その競合他社が保有している秘密情報を取得することもあるのではないかということです。

確かに、そのような目的意識を持つ企業もあるでしょう。
その結果、刑事事件になり転職者の受け入れ企業も刑事罰の対象となった事件が、「過去の営業秘密流出事件」にも挙げている<自動包装機械事件(2015年)>です。

この事件は、被告企業が、競合他社の元従業員4人を転職者として受け入れ、この競合他社の営業秘密を持ち出させた事件です。
この事件は、元従業員4人が逮捕されて全員が執行猶予付きであるものの懲役刑及び罰金刑が確定しています。また、この被告企業も1400万円の罰金刑が言い渡されています。
そして、この転職者と転職先企業である被告企業は、競合他社から民事訴訟も起こされています。


一昔前(不競法で営業秘密の刑事罰が規定された平成15年以前)であるならば、転職先企業が転職者に対して、前職企業の営業秘密を持ち込ませるようなことは少なからずあったと思います。
しかしながら、現在では転職者を介した不正な営業秘密の取得は、その転職者だけではなく、転職先企業も民事的責任及び刑事的責任を追及されることになります。

このように、企業は、転職者を介して競合他社の営業秘密を取得するという目的を持ってはいけません。もし、そのような目的も持っている企業があるならば、即刻やめるべきです。

その一方で注意が必要なことは、取得してはいけないものは「営業秘密」であって、「営業秘密」ではない、転職者が有している技術や知識、経験は、転職先企業が取得してもよいし、当然、転職者も転職先で開示・使用してもよいということです。

このために、転職者は、自身が知っている前職企業の営業秘密を正しく把握し、それを転職先で開示・使用しないことを心掛ける一方で、自身が取得している情報等のうち、何が前職企業の営業秘密でないかも正しく認識する必要があります。

また、転職先企業は、転職者の前職企業の営業秘密を開示・使用しないことに注意を払い、間違っても前職企業の営業秘密の開示・使用を求めてはいけません。もし、転職者が転職先企業からそのようなことを求められたら、それが犯罪であることを転職先企業に説明し、絶対に開示等してはいけません。万が一、転職先企業の求めに応じて転職者が、前職企業の営業秘密を開示等すると、逮捕される可能性もあるかもしれないからです。

以上のように、一昔前と現在とでは、営業秘密に対する考え方、法整備が異なっています。
このことを転職者と企業は正しく認識すべきであると思います。それが結果的に、転職者自身や転職先企業自身を営業秘密に関するトラブルから守ることになります。

2017年10月25日水曜日

共同研究における学生による営業秘密の流出と新卒社員による営業秘密の流入

前回のブログ「大学等の公的研究機関における秘密情報の管理」では、学生による営業秘密の流出の可能性についても述べました。

大学と企業との共同研究等において、その大学の学生(学部、修士、博士)及びポスドクが他企業に就職した場合に、共同研究企業の営業秘密を流出させてしまう可能性があると考えられます。
さらに、営業秘密の流出の裏返しとして、学生等が就職した企業において、大学在籍時に取得した他企業の営業秘密を開示、使用する可能性も否めません。

では、どのような対策が必要か?
やはり学生に対する教育が必要かと思います。
多くの学生は、営業秘密の漏洩に対する法的リスク等の知識を十分に有しているとは思えません。
企業に勤めている従業員や役員ですら、そうなのですから・・・。

学生と企業との間で秘密保持契約を結ぶことや、学生から秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を得ること等も考えられますが、「大学における秘密情報の保護ハンドブック」にも記載されているように、学生と企業との間で過度な秘密保持契約等を行っても無効となる可能性もあるようです。

また、学生との間で秘密保持契約を結ぶことは、学生に対して秘密保持を実行させるという効果がありますが、秘密保持契約を結ぶことで当該秘密情報を漏洩させた場合に民事的責任、具体的には損害賠償を負わせることもその目的だと思います。

しかしながら、秘密保持契約を結んだ学生が当該秘密情報を漏洩したとしても、企業側はその学生に対して訴訟等により民事的責任を本当に負わせるのでしょうか?

もし、秘密保持契約に基づいて秘密情報の漏洩を理由に学生に対して訴訟を提起し、そのことが報道等されたら、その企業は評判を落とすことになるでしょう。また、秘密情報の漏洩の賠償額は高額になるでしょうから、たとえ勝訴又は和解となっても、資力に乏しい学生に賠償金の支払い能力があるとは思えません。

そうすると、企業が学生との間で秘密保持契約等を行うことの意義があまりないかもしれません。秘密保持契約を行うことは、営業秘密の漏えいに対する抑止力となるかもしれませんが、そもそもその前提としても、学生に対する営業秘密の教育は必要かと思います。


ここで、学生に対する営業秘密に関する教育は、第一に大学側が主体となって行うべきでしょう。
しかしながら、大学による営業秘密の教育が不十分な場合には、企業が共同研究を行う研究室等を対象に営業秘密の教育を直接行うことも検討しては如何でしょうか。そのときに、その研究室における自社の秘密情報(営業秘密)の管理体制の確認等を行ってもよいかと思います。

さらに、新卒社員を入社させる場合にも注意が必要かと思います。
新卒社員が技術系の学生等であれば、在学中に競合他社との間での共同研究に携わっていた学生もいるかもしれません。
そのような新卒社員を介して競合他社の営業秘密が自社に流入する可能性も否めません。
このため、技術系の新卒社員に対して、在学中に他社との共同研究に携わっていたか否かを確認し、場合によっては他社の営業秘密を持ち込まない旨の誓約書を取ることが考えられます。


今後、産学連携による共同研究がより活発化するでしょうから、このように、企業は大学等からの営業秘密の流出、及び新卒採用時における他企業の営業秘密の流入防止を十分に検討する必要があるかと思います。

2017年10月16日月曜日

ちょっと驚いたこと。

たまに、自分のブログに関するキーワードでGoogle検索を行ったりします。
自分の書いたブログ記事がどの程度検索で上がってくるかということを知りたいがためです。
キーワードは、「営業秘密+何か」です。

例えば「営業秘密+農業」で検索すると私のブログ記事である「農業分野における営業秘密」がトップに現れます。
これは、私の記事が多くの人に見られているのではなく、記事の内容からして、単に関心を持っている人が少なく、私のブログ記事へのアクセス数が相対的に高いだけだと思います。

一方、「営業秘密+3要件」で検索すると、2ページ目に私のブログ記事が現れます。これは、営業秘密の3要件に関しては関心が高い人が多いためであり、私のブログ記事へのアクセス数が相対的に低いことを示していると理解しています。

ところで、「営業秘密」だけで検索すると私のブログがヒットしないんですよね。
これについては、営業秘密に関するビジネスを模索している現状においては、何か対策するべきなんでしょう。


以上のことを踏まえて、驚いたことというのは、「営業秘密+流入」で検索すると、私のブログ記事がトップに来ています。
しかしながら、上記のように、これは私のブログ記事に人気があるということではないと思います。
単に「営業秘密の流入」ということに関心を持っている人が少ないということだと思います。

私は営業秘密に関するリスクとして、流出と同様に、いや、事が起きた場合には流出よりもリスクが高いものが流入だと考えています。
前回のブログで挙げたように、最悪の場合は営業秘密の流入が起きた事業からの撤退のあり得るからです。
特に近年は転職率も高くなり、経験者として採用される転職者の中には、新しい職場で早く結果を出したいがために、前職企業の営業秘密を持ち出して転職先で使用する人がいる可能性は想像に難くありません。

ところが、「営業秘密+流入」で検索すると私のブログ記事がトップに来るということは、営業秘密の流入に関するリスクを意識している人が少ないということだと思います。
営業秘密の流入に関しては、私だけが述べているのではなく、多くの営業秘密の専門書等にも記載されています。

営業秘密の流入に関して、関心が薄い企業さん等は改めて営業秘密の流入リスクについて考えてみてはいかがでしょうか?

2017年10月13日金曜日

営業秘密の流入リスク

営業秘密は流出リスクと共に流入リスクも存在します。
営業秘密が流出する企業があれば、当然、その営業秘密が流入する企業もあります。営業秘密の流入は企業にとって大きなリスクの一つであると考えます。

営業秘密が流入する場合とは、例えば、転職者が前職の営業秘密を持ち込む場合や、取引先からその取引先の営業秘密が開示される場合です。

転職者からの流入と取引先からの流入とでは、その状況が全く異なるので、それぞれ異なる意識によって対応する必要があるかと思います。

まずは、転職者からの営業秘密の流入に関してですが、このリスクは非常に高いと思います。
もし、転職者が前職の営業秘密を持ち込んで転職先で使用した場合、前職の営業秘密が転職先の情報と混在(所謂コンタミ)する可能性が高いです。

例えば、新規事業を起こすために競合他社からの転職者を招き入れ、その転職者が持ち込んだ前職の営業秘密がコンタミした状態で新規事業を進め、その後、転職者の前職から営業秘密の不正使用との警告を受けたらどうなるでしょうか?

この様な場合は、不正競争防止法2条1項8号に基づいて、前職企業が転職先企業に差し止め請求や損害賠償請求が可能となる可能性が高いので、最悪の場合には転職先企業は当該新規事業を取りやめなければなりません。


この実例が、「過去の営業秘密流出事件」にもあるエディオン営業秘密流出事件です。
この事件では、元エディオンの元部長が、住宅リフォーム事業の情報を転職と共に上新電機へ漏えいした事件です。この元部長は、執行猶予付きの実刑判決を受けています。

上新電機は刑事罰は免れていますが、エディオンから、リフォーム事業を起こして現在に至るまでこれらの不正使用行為を継続しているとし、「不正使用によって作成された事業管理用のソフトウェア各種社内資料店舗展示用ディスプレイ設備等の廃棄に加え、50億円の損害賠償」を求め民事訴訟を提起されています。

もし、このエディオンによる請求が裁判所において認められれば、上新電機はリフォーム事業からの撤退を余儀なくされる可能性もあります。

現在、どこの家電量販店はリフォーム事業に力を入れているようです。リフォームと共に家電の買い替え需要が見込まれるからでしょう。
万が一、上新電機がリフォーム事業からの撤退となれば、大きな痛手となることは間違いないと思われます。

このように、他社からの営業秘密の流入は、非常に大きなリスクを伴うものです。
このため、このような事態に陥らないように、企業は対策を取る必要があります。