ラベル 営業秘密の流入 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 営業秘密の流入 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2017年12月1日金曜日

モデル就業規則の見直し 副業容認と営業秘密

先日、厚生労働省がモデル就業規則を見直すとの報道がありました。
副業を容認するように就業規則を見直すというものです。
厚生労働省:第4回柔軟な働き方に関する検討会
副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子(案)

ところで、私は、モデル就業規則というものがあることを初めて知りました。
多くの中小企業がこのモデル就業規則を参考に、自社の就業規則を定めているようで、モデル就業規則の見直しは影響が大きいようです。
厚生労働省:モデル就業規則について

ここで、副業・兼業の推進に関するガイドライン骨子(案) には、副業の容認に関して、労働者や企業に対するメリット・留意点として下記のように記載されています。

【労働者】
メリット:
① 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、労働者が主体的にキャリアを 形成することができる。
② 本業の安定した所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を 追求することができる。
③ 所得が増加する。
④ 働きながら、将来の起業・転職に向けた準備ができる。
留意点:
① 就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管 理も一定程度必要である。
② 職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。

【企業】
メリット:
① 労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
② 優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
③ 労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業機会の拡大に つながる。
留意点:
① 必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、労働者の職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務をどう確保するかという懸念への対応が必要である。

上記のうち、【労働者】及び【企業】の何れにとっても、留意点に「秘密保持義務」や「競業避止義務」が含まれています。
これらを留意点としている理由は、自社の秘密情報が副業先に流出すること等を懸念してのことであることは明白です。


ここで、副業容認において、自社の秘密情報が流出することを懸念することは当然のことですが、逆に副業先の秘密情報が流入することも懸念する必要があるかと思います。

これは、転職者から前職企業の秘密情報が転職先企業に流入することと同様のことかと思いますが、違う点は、自社の秘密情報が副業先に流出することと同時に副業先の秘密情報が自社に流入することです。

容易に想像できることかと思いますが、秘密情報を副業先に流出させる人は、そもそも情報の取り扱いを軽んじている可能性が高く、秘密情報の副業先への流出と同時に副業先の秘密情報を自社に流入させる可能性もあります。もしかすると、気を利かせて?さらに言うなれば、本人は善意のつもりで両方の会社に敢えて情報を流出・流入させる可能性があります。

他社の営業秘密が流入すると、過去のブログ記事「営業秘密の流入リスク」でも述べたように、営業秘密の不正使用等が疑われる可能性があります。また、自社の情報と他社の情報が混在し、分離できない事態に陥るととてもやっかいです。

さらに、現役従業員を介した副業先への情報の流出、副業先からの情報の流入が一度生じると、その従業員は自社で就労し続けているため、この情報流出・流入が継続して、リアルタイムで行われ続ける可能性が有ります。
これは、転職者を介した情報流出・流入とは異なる状態です。転職者を介した情報流出・流入は、過去の情報が流出・流入するものであり、リアルタイムの情報ではありません。そういう意味では、リアルタイムの情報よりもその価値は劣るとも言えます。
しかしながら、現役従業員を介した情報流出・流入は、リアルタイムの情報であるため、その価値はより高いものとなり、自社に与える影響は相対的に大きくなると思われます。

ここで、モデル就業規則の「(懲戒の事由)第62条」には、「2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。」において「⑭正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき」とあります。
この条項は、当然、副業容認した場合にも適用されるかと思いますが、さらに、副業による他社の秘密情報の流入懸念があることを鑑みると、新たな規則として「正当な理由なく他社の業務上重要な秘密を会社に流入させて会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき」とのように、副業先の秘密情報を自社に流入させることを禁止する規則を設けるべきかと思います。
なお、会社側は就業規則にこのような規則を設けたことで満足するのではなく、特に副業を行う従業員に副業先への秘密情報の流出禁止と共に、副業先の秘密情報の流入禁止を十分に説明する必要があるかと思います。

モデル就業規則の見直しによって作成される新たなモデル就業規則では、「秘密保持義務」に対して、どのような規定がなされるのか、それともこの点に関しては何ら変わらないのか、とても興味があるところです。

2017年11月22日水曜日

営業秘密の不正取得と株価との関係

営業秘密の不正取得は当該企業に対する株価にも影響する可能性が有ります。

例えば、2017年の8月4日(金)にフューチャーから民事訴訟の提起を報道されたベイカレント(マザーズ)は、下記表1に示すように、週明けの7日(月)にはストップ安となるまで値を下げています。出来高も非常に多くなっていることを鑑みると、ベイカレントの株主の多くが敏感に反応したことを示していると思います。
ベイカレントとフューチャーとの民事訴訟の報道は、大手企業の営業秘密に関する報道に比べて扱いが小さかったと思いますが、株価は大きく反応しています。

参照:過去の営業秘密流出事件
参照:ヤフー「ベイカレント---一時ストップ安、フューチャーが損害賠償求め民事訴訟

表1

始値
高値
安値
終値
出来高
2017年8月8日
1,631
1,678
1,623
1,663
697,200
2017年8月7日
1,782
1,830
1,619
1,619
1,779,500
2017年8月4日
2,082
2,132
2,069
2,119
116,200
2017年8月3日
2,118
2,134
2,075
2,100
196,600

このように、民事訴訟の報道が株価に大きく影響していることが分かります。営業秘密の不正取得で訴訟を提起されることは、悪材料以外何者でもないでしょうから値を下げることは当然といえば当然です。
一方、フューチャーはこの訴訟提起によって株価は影響を受けていないようです。


また、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密を持ち出し、菊水化学で開示・使用した事件に関して、下記表はこの事件が報道された前後における菊水化学(東証2部)の株価変動です。
表2は、菊水化学の役員(日本ペイントの元執行役員)が逮捕された報道(2016年2月16日)があった前後の株価です。
表3は 、日本ペイントが菊水化学に対して民事訴訟を提起したリリース(2017年7月14日)がなされた前後の株価です。

逮捕報道があった翌日は、株価は終値で前日の12余り下落しています。出来高も前日の75倍にもなっており大商いだっだと考えられます。
出来高に関しては、19日になっても16日の14倍以上のままですから、この逮捕報道に対して株価の反応が非常に大きかったように思えます。

また、民事訴訟のリリースがあったときは、逮捕報道ほどではないですが、市場は反応していると考えられます。株価の変動は3%減なので通常の変動幅内とも考えられますが、出来高が4倍近いことを鑑みると、民事訴訟のリリースに反応した株主も多かったように思えます。

参照:過去の営業秘密流出事件
表2

始値
高値
安値
終値
出来高
2016年2月19日
408
409
399
400
53,600
2016年2月18日
416420395401159,700
2016年2月17日
404419402405284,300
2016年2月16日
4584684424603,800
2016年2月15日
4554554304468,100

表3

始値
高値
安値
終値
出来高
2017年7月19日
43543943243521,500
2017年7月18日
44144443343542,300
2017年7月14日
44745044544712,100
2017年7月13日
44945144444913,200

このように、営業秘密を不正取得した企業の株価は、その報道等がされた翌日には株価が下落しています。
この下落は、短期的なものであり、しばらくすると持ち直しているようですが、株価的にも決して良いことではありません。
また、菊水化学のように逮捕報道の後に民事訴訟の報道がなされると、一つの事件で2度に渡り株価下落の要因となり得ます。

また、マザーズに上場しているベイカレントと東証2部に上場している菊水化学を比較すると、ストップ安にまでなったベイカレントのほうがより市場が敏感に反応しているとも考えられます。ベイカレントの事件のほうが報道の扱いが小さかったにもかかわらずです。

この理由は、新興市場に上場している企業のほうが企業規模も小さいため、当該企業の経営や業績に与える影響が大きいと判断した人が多かったと考えられるためではないでしょうか?
一方、企業規模が大きいと、営業秘密の不正取得による影響が相対的に小さいため、株価の下落幅が小さい買ったとも考えられます。
そうすると、新興市場に上場しているような企業規模の小さな企業ほど、営業秘密の不正取得、すなわち他社営業秘密の流入を防ぎ自社が加害企業とならないようにする対策を取らないと、万が一の場合に株価にも大きな影響を与えかねないとも考えられます。

2017年11月10日金曜日

営業秘密における管理職の役割

秘密情報の視点から考えると、管理職は人を管理する他に情報を管理する役割も今後重要になるかと思います。

営業秘密は、まさに情報そのものです。
どの情報を営業秘密とするのか、営業秘密は適切に管理されているのか、営業秘密が何時どこで使われたのか。
こういったことは誰かが把握しなければならないかと思います。
では誰が把握するのか?
やはり各部の上長である管理職の方でしょうか?

また、自身の所属部で、他社の営業秘密と思われる情報が開示されている場合には、その出所を特定することです。もし、その情報が不正の目的等で社内に持ち込まれていたのであれば、開示も使用もしてはいけません。また、その営業秘密が他社から提供されたものであれば、社内での開示・使用の態様が適正であるかも確認する必要があるでしょう。


さらに、重要と思われることが転職してきた人の業績管理。
業績の悪い転職者に対応するのではなく、業績が良い転職者にアンテナを張ります。
転職者が転職後すぐに素晴らしい結果を出した場合、例えば、新規顧客を次々に獲得や、新しい技術開発に成功等した場合、その要因を探ることが必要かとも思います。
その転職者の個人的資質・能力によるものであれば当然素晴らしいことですが、もし前職企業の営業秘密を持ち込んで使用していたとなれば大事です。
すぐに、その使用を止めさせる必要があります。
判例でも、技術開発についてその開発期間が短いことを鑑み、被告による原告の営業秘密の使用が推認された例(大阪地裁平成15年11月13日判決 セラミックコンデンサー事件、等)があります。

さらに、営業秘密の漏洩は内部犯行ですので、犯罪学者であるCornish & Clarke が提唱している内部不正防止の基本原則の一つ「犯行の誘因を減らす(その気にさせない)」を実行するために、公平な人事評価、適正な労働環境等を整える必要もあるでしょう。

このように、管理職は(1)自社営業秘密の管理、(2)他社営業秘密の管理、(3)営業秘密の視点からの転職者の業績管理、(4)不正を行わせない社会環境の整備、を行う必要があると考えます。

ところで、自分で書いていて言うのも何ですが、管理職がこれだけのことをやるのは大変ですね。
管理職の方は、営業秘密管理に付きっきりなわけもなく、他に多くの業務をこなしながらのことです。はっきり言って、管理職に、上記のことを全て実践することは不可能に近いかもしれません。

しかしながら、その中でも実行して頂きたいことが、「(2)他社営業秘密の管理」と「(3)転職者の業績管理」です。(1)と(4)は誰かに任せてもよいかもしれませんし、会社全体のこととして考えるべきかとも思います。
しかしながら、(2)と(3)は、現場の管理職以外の誰かに任せることはできないのではないでしょうか?

営業秘密が有する大きなリスクとして、ブログ記事「営業秘密の流入リスク」でも述べたように、他社営業秘密の流入リスクがあります。
上記(2)と(3)を実行することで、他社営業秘密の流入リスクを低減することができるかと思いますし、特に(3)に関しては、通常行われている業績管理の延長にあるものとも考えられます。また、(2)に関しても自身の所属部における他社情報を管理することは当然のことともいえるでしょう。

このように、今後の管理職には、今まで以上に「情報」に敏感となることが要求されるかもしれません。

2017年10月30日月曜日

転職者から他社の営業秘密を取得すること

私は弁理士や異業種の方と交流する席で、よく営業秘密の話をします。
これにより、営業秘密の話題には多くの人が興味を持っていることが分かる一方、
多くの人が営業秘密について十分に理解していないことも分かります。

営業秘密は、言葉としては多くの人が聞いたことがあるでしょうが、それを満たすための3要件や刑事罰の規定等、専門的なことが深く関わってくるため、多くの人が十分に理解していないことは当然のことだと思います。
だからこそ、ビジネスチャンスがあるのだと思うのですが。

営業秘密について話すと時々驚かれること、それは「転職者が前職の営業秘密を転職先に持ち込んではいけない」ということです。
すなわち、競合他社から転職者を受け入れるということの目的に一つには、その競合他社が保有している秘密情報を取得することもあるのではないかということです。

確かに、そのような目的意識を持つ企業もあるでしょう。
その結果、刑事事件になり転職者の受け入れ企業も刑事罰の対象となった事件が、「過去の営業秘密流出事件」にも挙げている<自動包装機械事件(2015年)>です。

この事件は、被告企業が、競合他社の元従業員4人を転職者として受け入れ、この競合他社の営業秘密を持ち出させた事件です。
この事件は、元従業員2人が執行猶予付きであるものの懲役刑及び罰金刑が確定しています。また、この被告企業も1400万円の罰金刑が言い渡されています。
そして、この転職者と転職先企業である被告企業は、競合他社から民事訴訟も起こされています。


一昔前(不競法で営業秘密の刑事罰が規定された平成15年以前)であるならば、転職先企業が転職者に対して、前職企業の営業秘密を持ち込ませるようなことは少なからずあったと思います。
しかしながら、現在では転職者を介した不正な営業秘密の取得は、その転職者だけではなく、転職先企業も民事的責任及び刑事的責任を追及されることになります。

このように、企業は、転職者を介して競合他社の営業秘密を取得するという目的を持ってはいけません。もし、そのような目的も持っている企業があるならば、即刻やめるべきです。

その一方で注意が必要なことは、取得してはいけないものは「営業秘密」であって、「営業秘密」ではない、転職者が有している技術や知識、経験は、転職先企業が取得してもよいし、当然、転職者も転職先で開示・使用してもよいということです。

このために、転職者は、自身が知っている前職企業の営業秘密を正しく把握し、それを転職先で開示・使用しないことを心掛ける一方で、自身が取得している情報等のうち、何が前職企業の営業秘密でないかも正しく認識する必要があります。

また、転職先企業は、転職者の前職企業の営業秘密を開示・使用しないことに注意を払い、間違っても前職企業の営業秘密の開示・使用を求めてはいけません。もし、転職者が転職先企業からそのようなことを求められたら、それが犯罪であることを転職先企業に説明し、絶対に開示等してはいけません。万が一、転職先企業の求めに応じて転職者が、前職企業の営業秘密を開示等すると、逮捕される可能性もあるかもしれないからです。

以上のように、一昔前と現在とでは、営業秘密に対する考え方、法整備が異なっています。
このことを転職者と企業は正しく認識すべきであると思います。それが結果的に、転職者自身や転職先企業自身を営業秘密に関するトラブルから守ることになります。

2017年10月25日水曜日

共同研究における学生による営業秘密の流出と新卒社員による営業秘密の流入

前回のブログ「大学等の公的研究機関における秘密情報の管理」では、学生による営業秘密の流出の可能性についても述べました。

大学と企業との共同研究等において、その大学の学生(学部、修士、博士)及びポスドクが他企業に就職した場合に、共同研究企業の営業秘密を流出させてしまう可能性があると考えられます。
さらに、営業秘密の流出の裏返しとして、学生等が就職した企業において、大学在籍時に取得した他企業の営業秘密を開示、使用する可能性も否めません。

では、どのような対策が必要か?
やはり学生に対する教育が必要かと思います。
多くの学生は、営業秘密の漏洩に対する法的リスク等の知識を十分に有しているとは思えません。
企業に勤めている従業員や役員ですら、そうなのですから・・・。

学生と企業との間で秘密保持契約を結ぶことや、学生から秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を得ること等も考えられますが、「大学における秘密情報の保護ハンドブック」にも記載されているように、学生と企業との間で過度な秘密保持契約等を行っても無効となる可能性もあるようです。

また、学生との間で秘密保持契約を結ぶことは、学生に対して秘密保持を実行させるという効果がありますが、秘密保持契約を結ぶことで当該秘密情報を漏洩させた場合に民事的責任、具体的には損害賠償を負わせることもその目的だと思います。

しかしながら、秘密保持契約を結んだ学生が当該秘密情報を漏洩したとしても、企業側はその学生に対して訴訟等により民事的責任を本当に負わせるのでしょうか?

もし、秘密保持契約に基づいて秘密情報の漏洩を理由に学生に対して訴訟を提起し、そのことが報道等されたら、その企業は評判を落とすことになるでしょう。また、秘密情報の漏洩の賠償額は高額になるでしょうから、たとえ勝訴又は和解となっても、資力に乏しい学生に賠償金の支払い能力があるとは思えません。

そうすると、企業が学生との間で秘密保持契約等を行うことの意義があまりないかもしれません。秘密保持契約を行うことは、営業秘密の漏えいに対する抑止力となるかもしれませんが、そもそもその前提としても、学生に対する営業秘密の教育は必要かと思います。


ここで、学生に対する営業秘密に関する教育は、第一に大学側が主体となって行うべきでしょう。
しかしながら、大学による営業秘密の教育が不十分な場合には、企業が共同研究を行う研究室等を対象に営業秘密の教育を直接行うことも検討しては如何でしょうか。そのときに、その研究室における自社の秘密情報(営業秘密)の管理体制の確認等を行ってもよいかと思います。

さらに、新卒社員を入社させる場合にも注意が必要かと思います。
新卒社員が技術系の学生等であれば、在学中に競合他社との間での共同研究に携わっていた学生もいるかもしれません。
そのような新卒社員を介して競合他社の営業秘密が自社に流入する可能性も否めません。
このため、技術系の新卒社員に対して、在学中に他社との共同研究に携わっていたか否かを確認し、場合によっては他社の営業秘密を持ち込まない旨の誓約書を取ることが考えられます。


今後、産学連携による共同研究がより活発化するでしょうから、このように、企業は大学等からの営業秘密の流出、及び新卒採用時における他企業の営業秘密の流入防止を十分に検討する必要があるかと思います。

2017年10月16日月曜日

ちょっと驚いたこと。

たまに、自分のブログに関するキーワードでGoogle検索を行ったりします。
自分の書いたブログ記事がどの程度検索で上がってくるかということを知りたいがためです。
キーワードは、「営業秘密+何か」です。

例えば「営業秘密+農業」で検索すると私のブログ記事である「農業分野における営業秘密」がトップに現れます。
これは、私の記事が多くの人に見られているのではなく、記事の内容からして、単に関心を持っている人が少なく、私のブログ記事へのアクセス数が相対的に高いだけだと思います。

一方、「営業秘密+3要件」で検索すると、2ページ目に私のブログ記事が現れます。これは、営業秘密の3要件に関しては関心が高い人が多いためであり、私のブログ記事へのアクセス数が相対的に低いことを示していると理解しています。

ところで、「営業秘密」だけで検索すると私のブログがヒットしないんですよね。
これについては、営業秘密に関するビジネスを模索している現状においては、何か対策するべきなんでしょう。


以上のことを踏まえて、驚いたことというのは、「営業秘密+流入」で検索すると、私のブログ記事がトップに来ています。
しかしながら、上記のように、これは私のブログ記事に人気があるということではないと思います。
単に「営業秘密の流入」ということに関心を持っている人が少ないということだと思います。

私は営業秘密に関するリスクとして、流出と同様に、いや、事が起きた場合には流出よりもリスクが高いものが流入だと考えています。
前回のブログで挙げたように、最悪の場合は営業秘密の流入が起きた事業からの撤退のあり得るからです。
特に近年は転職率も高くなり、経験者として採用される転職者の中には、新しい職場で早く結果を出したいがために、前職企業の営業秘密を持ち出して転職先で使用する人がいる可能性は想像に難くありません。

ところが、「営業秘密+流入」で検索すると私のブログ記事がトップに来るということは、営業秘密の流入に関するリスクを意識している人が少ないということだと思います。
営業秘密の流入に関しては、私だけが述べているのではなく、多くの営業秘密の専門書等にも記載されています。

営業秘密の流入に関して、関心が薄い企業さん等は改めて営業秘密の流入リスクについて考えてみてはいかがでしょうか?

2017年10月13日金曜日

営業秘密の流入リスク

営業秘密は流出リスクと共に流入リスクも存在します。
営業秘密が流出する企業があれば、当然、その営業秘密が流入する企業もあります。営業秘密の流入は企業にとって大きなリスクの一つであると考えます。

営業秘密が流入する場合とは、例えば、転職者が前職の営業秘密を持ち込む場合や、取引先からその取引先の営業秘密が開示される場合です。

転職者からの流入と取引先からの流入とでは、その状況が全く異なるので、それぞれ異なる意識によって対応する必要があるかと思います。

まずは、転職者からの営業秘密の流入に関してですが、このリスクは非常に高いと思います。
もし、転職者が前職の営業秘密を持ち込んで転職先で使用した場合、前職の営業秘密が転職先の情報と混在(所謂コンタミ)する可能性が高いです。

例えば、新規事業を起こすために競合他社からの転職者を招き入れ、その転職者が持ち込んだ前職の営業秘密がコンタミした状態で新規事業を進め、その後、転職者の前職から営業秘密の不正使用との警告を受けたらどうなるでしょうか?

この様な場合は、不正競争防止法2条1項8号に基づいて、前職企業が転職先企業に差し止め請求や損害賠償請求が可能となる可能性が高いので、最悪の場合には転職先企業は当該新規事業を取りやめなければなりません。


この実例が、「過去の営業秘密流出事件」にもあるエディオン営業秘密流出事件です。
この事件では、元エディオンの元部長が、住宅リフォーム事業の情報を転職と共に上新電機へ漏えいした事件です。この元部長は、執行猶予付きの実刑判決を受けています。

上新電機は刑事罰は免れていますが、エディオンから、リフォーム事業を起こして現在に至るまでこれらの不正使用行為を継続しているとし、「不正使用によって作成された事業管理用のソフトウェア各種社内資料店舗展示用ディスプレイ設備等の廃棄に加え、50億円の損害賠償」を求め民事訴訟を提起されています。

もし、このエディオンによる請求が裁判所において認められれば、上新電機はリフォーム事業からの撤退を余儀なくされる可能性もあります。

現在、どこの家電量販店はリフォーム事業に力を入れているようです。リフォームと共に家電の買い替え需要が見込まれるからでしょう。
万が一、上新電機がリフォーム事業からの撤退となれば、大きな痛手となることは間違いないと思われます。

このように、他社からの営業秘密の流入は、非常に大きなリスクを伴うものです。
このため、このような事態に陥らないように、企業は対策を取る必要があります。