2022年8月7日日曜日

判例紹介:愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(営業秘密の保有者)

前回前々回に紹介した愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(名古屋地裁 令和4年3月18日判決 事件番号:平29(わ)427号)の続きです。本事件は、控訴されなかったため、被告人の無罪が確定しています。

本事件では、複数の争点があり、そのうちの一つに営業秘密の保有者が誰であるかがあります。すなわち、弁護人は、下記のように、愛知製鋼(b社)は当該営業秘密の保有者ではないと主張しています。
❝1号機のノウハウは,b従業員による職務発明(職務ノウハウ)であり,bの「発明考案取扱規程」(弁132,以下「本件発明規程」という。)に定められたbへの承継取得の手続が取られていないので,1号機のノウハウを考案した従業員に帰属する❞
営業秘密の帰属については、不正競争防止法では明確に定められておらず、そうであれば社内規定を根拠として、このような主張も無くは無いとも思えます。個人的にはやはり無理のある主張かとは思いますが。

この主張に対して、裁判所は以下のように判断し、愛知製鋼(b社)の保有を認めています。
❝確かに,1号機のノウハウを考案した従業員は,本件発明規程に基づく,発明考案届出の手続をしていない。しかし,本件発明規程によれば,発明考案等を行った従業員は発明考案等の内容を遅滞なく知的財産室長に届け出るものとされているところ,当該従業員において,所定の届出をしなかった場合に,業務の過程で考案したノウハウが当然に従業員に帰属するというのは不合理である。その場合については,本件発明規程によらずに,その帰属を判断するほかない。本件では,ワイヤ整列工程に関する技術上の情報は,bがJSTから受託して行った委託事業の過程の中で獲得されたものであること,従業員は,bの事業の範囲内で,その職務として,専らbの設備を用いて開発に携わったこと,当該技術上の情報は,その後,bの事業で使用され続けてきたことなどからすると,bが,その保有者であるというべきである。❞

上記のように、裁判所は、本事件において下記三つの事実から当該営業秘密は愛知製鋼(b社)が保有者であると認めたようです。
① ワイヤ整列工程に関する技術上の情報は,bがJSTから受託して行った委託事業の過程の中で獲得された
② 従業員は,bの事業の範囲内で,その職務として,専らbの設備を用いて開発に携わった
③ 当該該技術上の情報は,その後,bの事業で使用され続けてきた

①に関しては、本事件特有の事情であり、一般化して考えられるものではありません。
③に関しては、愛知製鋼における営業秘密の使用状態を認定しただけであり、使用し続けないと営業秘密の保有者とは認められない、ということではないでしょう。
一方、②に関しては、一般化して考えてもよいのではないかと思います。②の事実は、特許法第35条1項に規定されている職務発明と同様であり、営業秘密が従業員が属する企業等が保有者であるとする要件となり得ると思います。
❝(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。❞
ここで、気になることとして、営業秘密は会社にのみ帰属し、従業員には帰属しないのでしょうか。このことは、被告人が当該営業秘密を発明考案した者ではないことから、当該裁判の範疇を超えていますが、上記裁判所の判断では❝従業員に帰属するというのは不合理である❞とあり、従業員には帰属しないとも読み取れます。

しかしながら、個人的には、営業秘密とした発明創出の寄与度が高い場合(例えば一人で創出した場合)には、企業と共に営業秘密を創出した従業員も当該営業被秘密の保有者足り得ると思います。
上記裁判所の判断がそこまで意識して❝従業員に帰属するというのは不合理である❞と判断したか否かは定かではありませんが、営業秘密の帰属については、営業秘密が不正競争防止法に規定された当初から議論になっていることであり、数少ない帰属についての判断がなされた裁判例として少々気になる内容でした。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2022年7月27日水曜日

判例紹介:愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(秘密管理性)

前回紹介した愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(名古屋地裁 令和4年3月18日判決 事件番号:平29(わ)427号)の続きです。本事件は、控訴されなかったため、被告人の無罪が確定しています。

本事件では、下記㋐~㋖である「本件実開示情報」についての秘密管理性の判断をしています。「本件実開示情報」とは、被告人が株式会社dの従業員eに実際に説明した、ワイヤ整列工程に関する情報のうち、検察官主張工程と共通する部分であり、愛知製鋼(b社)が保有するとしている技術です。
❝㋐ チャックがワイヤをつまみ,基板上方で右方向に移動する(前記のとおり,3号機では,ボビンを正転させて,なるべく張力を掛けずにワイヤを送り出しており,チャックが一定の張力を掛けながらワイヤを右方向に移動するとはいえないので,「一定の張力を掛けながら」というのは共通して存在する工程とはいえない。)。
 ㋑ ワイヤに張力を掛けたまま仮固定する。
 ㋒ 基板を固定した基板固定台座を上昇させ,ワイヤと基板の溝等の位置決め調整を行う(前記のとおり,bのワイヤ整列装置は,本件当時,「仮固定したワイヤを基準線として位置決め調整」を行っていたとはいえない。)。
 ㋓ 基板固定台座を上昇させ,ワイヤを基板の溝等に挿入させ,基板固定治具に埋め込まれた磁石の磁力で仮止めする。
 ㋔ ワイヤを切断する(前記のとおり,3号機では,厳密には基板の左脇で切断していたとはいえないし,機械切断ではない。)。
 ㋕ 基板固定台座が下降し,次のワイヤを挿入するためにY軸方向に移動する。
 ㋖ 以下㋐ないし㋕の工程を機械的に繰り返す。❞
そして、裁判所は、上記本件実開示情報に対して、下記のように「本件実開示情報に非公知性が認められるという見解を採るのであれば」という条件のもと、本件実開示情報の秘密管理性を認めています。なお、裁判所は、本件実開示情報の非公知性は認めていません。
❝以下に述べるようなbにおけるワイヤ整列装置の管理状況,f等との間の秘密保持契約の内容等からすると,bは,本件当時,ワイヤ整列装置に関する技術情報を秘密として管理していたと認められ,仮に,本件実開示情報に非公知性が認められるという見解を採るのであれば,本件実開示情報を秘密管理していたと認められる。❞
ここで、上記ワイヤ整列装置の管理状況は、以下のように認定されています。
 ❝⑴  ワイヤ整列装置に関する管理状況
 本件当時,1号機ないし3号機は,以下のように管理されていた。
 ア 1号機は,br工場技術センターのクリーンルーム内に保管されていた。
 イ 2号機と3号機は,本件工場のクリーンルーム内に保管されていた。
 ウ 上記各クリーンルームには,本件当時,電子錠が設置され,そこに立ち入るには,関係する特定の認証カードが必要とされていた。❞
これに対して、弁護人は以下のように主張しています。
 ❝弁護人は,①本件実開示情報は,経済産業省が作成した「営業秘密管理指針」にも規定される,営業秘密としての保護の対象となる情報とそうでない情報とを明確に区別するための大前提としての紙媒体等による管理がされていない,②bは,「機密管理規程」(弁21)に従った機密管理措置を執っていないなど,本件実開示情報を秘密保持する意思がなかったなどと指摘し,本件実開示情報に秘密管理性はない旨主張する。❞
一方、裁判所は、下記の理由により、ワイヤ整列装置の管理状況の点から本件実開示情報の秘密管理性を認めています。
❝①については,「営業秘密管理指針」の作成主体である経済産業省は,同指針について,一つの考え方を示すものであり,法的拘束力を持つものではないと明言している。・・・bは,1号機ないし3号機をクリーンルーム内に保管し,特定の認証カードを所持する者以外の立入りを制限する措置を講じていたのであるから,「営業秘密管理指針」に照らしても,1号機ないし3号機の秘密管理性が失われるような問題があるとまではいえない。❞

しかしながら、この裁判所による秘密管理性を肯定する判断は甘すぎるように思えます。
営業秘密は必ずしも紙媒体等により管理される必要はありませんが、「営業秘密としての保護の対象となる情報とそうでない情報とを明確に区別する」ことは、従業員等による「予見可能性」の点から必要です。しかしながら、裁判所が認定するような「特定の認証カードを所持する者以外の立入りを制限する措置」程度では、従業員等に「予見可能性」を与える管理とは言えないと思えます。
「予見可能性」を与えるためには、例えば、紙媒体で営業秘密を管理する場合には、㊙マークを付けたり、施錠可能なキャビネットに保管します。また、デジタルデータで営業秘密を管理する場合でも㊙マークを付けたり、パスワード管理を行います。

一方、本事件のワイヤ整列装置そのものは、装置全体が営業秘密であるということはありえず、装置の多くの部分は公知技術で構成されており、その一部が営業秘密とされる技術情報で構成されるものでしょう。さらに、装置が保管されているクリーンルーム内には他の装置等も保管されている可能性があり、そのような状況で、たとえクリーンルーム内の立ち入りを特定の認証カードを所持する者のみに制限したとして、「営業秘密としての保護の対象となる情報とそうでない情報とを区別」して認識できる者が現実的にいるのでしょうか?
せめて、ワイヤ整列装置において営業秘密とする技術が用いられている部分に㊙マークが付されていれば(一般的ではないと思いますが)、営業秘密が用いられる部分を従業員も認識できますが、そのような主張もありません。すなわち、本事件において、営業秘密と主張する情報又はそれが化体する装置そのものに秘密であることの表示はありません。

ここで、民事訴訟ですが生産菌製造ノウハウ事件(東京地裁平成22年4月28日判決 平成18年(ワ)第29160号)において被告は、下記のように秘密管理性を否定する主張を行っています。
❝コエンザイムQ10研究者以外の原告の従業員であっても、本件生産菌Aに容易に触れる機会があり、また、本件生産菌Aが保管されている冷凍庫に内容物が秘密であることの表示がないことなどから、それが秘密であることを認識できる状況にはなく、本件生産菌Aは秘密として管理されているとはいえない❞
これに対して、原告は、本件生産菌Aの種菌は施錠可能な2台の冷凍庫に保管されていることや、「特定の認証カードを所持する者以外の立入りを制限する措置」と同様の管理体制の他、複数の管理体制を主張することで、その秘密管理性が認められました。

一方、「CONFIDENTIAL」等の表記があるハンドブックに記載された原告主張の営業秘密の秘密管理性が認められなかった事件として、接触角計算プログラム事件(知財高裁平成28年4月27日判決 平成26年(ネ)10059等)があります。
この事件は、本件ハンドブックには表紙中央部に「CONFIDENTIAL」と大きく印字され、各ページの上部欄外には「【社外秘】」と小さく印字されていたものの、下記理由(一審判決)により本件ハンドブックに記載の原告アルゴリズムの秘密管理性を認めませんでした。
❝原告アルゴリズムについては,本件ハンドブックにおいて,どの部分が秘密であるかを具体的に特定しない態様で記載されていたことなどからして,営業担当者が,営業活動に際して,本件ハンドブックのどの部分の記載内容が秘密であるかを認識することが困難であったと考えられるのであって,このことからしても,秘密として管理されていたと認めることはできない。❞

このように、本来、営業秘密として秘密管理性が認められるためには、営業秘密とされる情報が従業員等に認識可能なように管理されなければなりません。しかしながら、愛知製鋼磁気センサ事件ではそのような管理はされていないように思えます。

また、裁判所は、下記のように愛知製鋼(b社)と他社(n社等)との間で秘密保持契約を締結したことによっても秘密管理性を認めています。なお、下記の②は、弁護人による「bは本件実開示情報を秘密保持する意思がなかった」との主張に対応します。
❝②については,確かに,bは,ワイヤ整列装置に関する技術情報について,「機密管理規程」に従った機密管理措置を執っていたわけではない。しかし,bは,本件の約2か月前にも,nとの間で,ワイヤ整列装置に関する技術情報について秘密保持契約を締結するなどしていた。また,その技術情報が化体した1号機ないし3号機を,機密管理していた。そうすると,仮に,本件実開示情報に非公知性が認められるという見解を採るのであれば,bにおいて,本件実開示情報を秘密保持する意思があったと認められる。
秘密保持契約は、秘密管理性を裏付ける重要な証拠となり得ますが、秘密保持契約に基づく秘密管理意思は契約締結者に対してだと考えられ、民事訴訟においてそれは厳密に判断されています。

そうすると、例えば、愛知製鋼が他社との間でワイヤ整列装置に関する技術情報について秘密保持契約を締結したとしても、その秘密管理意思は他社に対してのみ示されるものであり、それによって従業員にも秘密管理意思を示したとする裁判所の判断には疑問が生じます。

以上ことから、本事件における裁判所の秘密管理性判断はとても甘いものであり、妥当な判断であったのか疑問に思えます。このため、営業秘密に対する秘密管理がこの程度のもので良いと考えることは非常に危険であり、この判例における秘密管理を参考にしない方がよいでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2022年7月18日月曜日

判例紹介:愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(技術情報の抽象化・一般化)

愛知製鋼磁気センサ事件の刑事事件判決(名古屋地裁 令和4年3月18日判決 事件番号:平29(わ)427号)について紹介します。本事件は、被告人が無罪となった事件であり、比較的大きく報道された事件でもありました。本事件は、控訴されなかったため、被告人の無罪が確定しています。

本事件は、b株式会社(愛知製鋼株式会社)の元役員又は従業員であった被告人a,cがb社から示された情報を株式会社dの従業員eに対し、口頭及びホワイトボードに図示して説明することでb社の営業秘密を開示した、というものです。
なお、この情報とは、b社が保有する営業秘密であるワイヤ整列装置(1号機~3号機)の機能及び構造,同装置等を用いてアモルファスワイヤを基板上に整列させる工程に関する技術上の情報とされています。

ここで、検察官は、下記㋐から㋖までの工程(検察官主張工程)であるワイヤ整列工程を被告人がeに説明したと主張し、この㋐から㋖までの工程はb社が独自に開発・構成した一連一体の工程であって、b社の営業秘密である旨主張しました。
❝ワイヤ整列装置が
  ㋐ 引き出しチャッキングと呼ばれるつまみ部分(以下「チャック」という。)がアモルファスワイヤをつまみ,一定の張力を掛けながら基板上方で右方向に移動する
  ㋑ アモルファスワイヤに張力を掛けたまま仮固定する
  ㋒ 基板を固定した基板固定台座を上昇させ,仮固定したアモルファスワイヤを基準線として位置決め調整を行う
  ㋓ 基板固定台座を上昇させ,アモルファスワイヤを基板の溝及びガイドに挿入させ,基板固定治具に埋め込まれた磁石の磁力で仮止めする
  ㋔ 基板の左脇でアモルファスワイヤを機械切断する
  ㋕ 基板固定台座が下降し,次のアモルファスワイヤを挿入するために移動する
  ㋖ 以下㋐ないし㋕を機械的に繰り返す❞
これに対して、裁判所は下記のように、被告人両名がeに説明した情報のうち検察官主張工程に対応する部分は、アモルファスワイヤの特性を踏まえて基板上にワイヤを精密に並べるための工夫がそぎ落とされ、余りにも抽象化、一般化されすぎていて、bの営業秘密を開示したとはいえない、と判断しました。
❝本件打合せにおいて被告人両名がeに説明した情報は,アモルファスワイヤを基板上に整列させる工程に関するものではあるが,bの保有するワイヤ整列装置の構造や同装置を用いてアモルファスワイヤを基板上に整列させる工程とは,工程における重要なプロセスに関して大きく異なる部分がある。また,上記情報のうち検察官主張工程に対応する部分は,アモルファスワイヤの特性を踏まえて基板上にワイヤを精密に並べるための工夫がそぎ落とされ,余りにも抽象化,一般化されすぎていて,一連一体の工程として見ても,ありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまり,一般的には知られておらず又は容易に知ることができないとはいえないので,営業秘密の三要件(秘密管理性,有用性,非公知性)のうち,非公知性の要件を満たすとはいえない。したがって,被告人両名は,本件打合せにおいて,bの営業秘密を開示したとはいえない。❞

なお、上記の「大きく異なる部分」としては、以下のように挙げられています。
❝工程㋑に関して,bのワイヤ整列装置では,なるべくアモルファスワイヤに応力を加えないようにするために,基板の手前にシート磁石が埋め込まれた溝(「ガイド」)を設置したり,切断刃近くに磁石を設置したりしてワイヤの位置を保持し,チャック以外では,ワイヤになるべく触れずに挟圧しない方法が採られている(ただし,3号機では,「ワイヤロック」による挟圧はされている。)。
これに対し,被告人両名が説明した情報は,前記のとおり,まっすぐにぴんと張る程度に張力を掛けて引き出されたワイヤを2つの棒状のもので「仮押さえ」をするというものである。この工程は,ワイヤを基板の溝等に挿入して整列させる工程において,「ワイヤ引き出し」,「仮固定」,「切断」といった重要なプロセスに関するものである。❞
また、「一連一体の工程」とのように、例えば、複数の公知情報を組み合わせた場合であっても、その組み合わせに特段の作用効果等がある場合には、全体として非公知性又は有用性が有ると判断される場合があります。
これに関して裁判所は下記のように、検察官主張工程のうち工夫された工程について被告人が開示しておらず、これにより一連一体の工程として見ても、ありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまる、として、非公知性を否定しています。
❝すなわち,被告人両名は,前記のとおり,アモルファスワイヤの特性を踏まえ,基板上にワイヤを精密に並べる上で重要になるはずのbのワイヤ整列装置に備わっている工夫に関する情報,例えば,位置決め調整におけるCCDカメラの活用,ワイヤ引き出し時(送り出し時)におけるモーターの回転方法,ワイヤの仮固定における「ガイド」等の機構,基板上の溝等に仮止めする際の磁石の配置,ワイヤがチャックに付着し続けないようにするための工夫等について,eに対して説明していない。
また,本件実開示情報は,アモルファスワイヤの特性を踏まえて基板上にワイヤを精密に並べるために重要となるはずの情報がそぎ落とされ,余りにも抽象化,一般化されすぎていて,一連一体の工程として見ても,ありふれた方法を選択して単に組み合わせたものにとどまるので,一般的には知られておらず又は容易に知ることができないとはいえない。❞
以上のように、結論としては、被告人はb社(愛知製鋼)の営業秘密を開示していないので、無罪とされています。このような判断は裁判所が行うまでもなく、技術的な知見を十分に有しているであろう愛知製鋼も行えると思うのですが、なぜ、刑事事件化してしまったのか非常に疑問です。

この理由の一つに、愛知製鋼は営業秘密とした自社の情報(発明)を正確に特定できていなかったのではないかと思います。また、検察(逮捕に携わった警察)もこれを正確に特定できていなかったのではないでしょうか。現に、2017年の2月に逮捕されてから一審判決に至るまで5年もの月日を要しており、これは他の営業秘密侵害事件と比べても非常に長い期間です。営業秘密の特定が不十分であるがために、判決に至るまでの時間を要したとも思えます。
実際、発明を情報として特定することは慣れていないと難しいでしょう。本事件では、検察が「検察官主張工程」として営業秘密を特定していますが、その情報をどのような形態で愛知製鋼が保有していたのかが、少々判然としません。判決では、❝ワイヤ整列装置である1号機ないし3号機をクリーンルーム内に保管し,特定の認証カードを所持する者以外の立入りを制限する措置を講じていた❞、とありますが、これはワイヤ整列装置に対する秘密管理であり、果たして「検察官主張工程」の秘密管理でしょうか。ワイヤ整列装置どこに、どのような形態で「検察官主張工程」を管理していたのでしょうか?

知的財産については、その保有者は自身が有する情報(今回は営業秘密)の権利範囲を広く解釈しがちな傾向にあると思います。そのような傾向にあるにもかかわらず、さらに営業秘密とした技術情報を正確に特定しなかったために、このような結果になってしまったのではないかと思います。

なお、本事件は、例えば転職者が前職で開示された営業秘密に関連する技術情報を転職先等で話す場合についても参考になるかと思います。
前職の営業秘密をそのまま話すことは当然ダメですが、それに関連する技術情報については営業秘密に触れずに「抽象化、一般化」して話すことは問題ないということです。これは当然のことなのですが、本事件によって、前職に関連することを全く話してはいけない、ということではないということが示されたとも思えます。
企業が転職者から前職に関連する技術情報を聞く場合も同様かと思います。前職の営業秘密に関連する部分の説明は「抽象化、一般化」して話してもらうように、転職者を促すことで、不必要に他社の営業秘密を知ることを防止できるでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信