たまにニュース等で「営業秘密の漏えい」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。
では、 そもそも営業秘密とは何でしょう?
営業秘密とは、不正競争防止法第2条第6項において下記のように規定されています。
・秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
まず、「技術上又は営業上の情報」とは何でしょうか。
具体的には製品の設計図・製法、顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト等(*1)です。ざっくりというと、他社に知られたくないと思われる情報は、営業秘密になり得ると考えられます。
なお、製品の設計図や製法等の技術に関する情報を技術情報、顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト等の経営に関する情報を経営情報又は営業情報と言ったりします。
そして、営業秘密は、下記3つの要件を満たすものです。
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)
すなわち、企業から情報が漏えいされたとしても、この3つの要件が一つでも欠けていたら、それは営業秘密とは認められず、漏えいさせた人物に対して、民事、刑事で訴えてとしても求められないことになります。
上記3つの要件のうち、最も重要とされているものが、①秘密管理性です。
民事訴訟においても、まず、裁判所によって当該情報の秘密管理性の有無が判断され、秘密管理性がないとされると、有用性や非公知性を判断することなく、当該情報は営業秘密ではないとされます。
しかしながら、3つの要件よりも重要なこと、それは漏えいされたとする情報を特定することです。
あたりまえですね、“何”が漏えいしたのかを特定しなければ、 上記3つの要件の判断をすることすらできません。
ところが、民事訴訟において、この“何”が漏えいしたのかを特定することなく、訴訟に臨む原告が少なからずいます。このような場合、裁判所は3つの要件を特定することもなく、漏えいされたとする情報が特定できないとして、原告の訴えを棄却します。
なぜ、原告はこのような状態で訴訟を起こすのでしょう?
おそらく、例えば以下のようなロジックでしょうか。
自社の元従業員が競合他社へ転職した。
↓
この競合他社が自社と同じような事業を始めた。
↓
ならば、元従業員が上記事業の「何らかの情報」を自社から持ち出したに違いない。
↓
持ち出された「何らかの情報」は、きっと事業に関するあの情報やこの情報だろう。
↓
うーん、ケシカラン!!訴えてやる!!
↓
で、裁判になっても、原告は「何らかの情報」を説明できない・・・
こうならないためにも、常日頃から、自社にとって外部に漏らされたくない情報を正しく特定し、秘密管理を行う必要があります。
次回からは、営業秘密に関する3つの要件等について書いてみたいと思います。
(1)経済産業省 知的財産政策室編 逐条解説 不正競争防止法 p.42(2016年)
知財活動としては特許出願等の権利化のみではなく技術の営業秘密化(秘匿化)も意識しなければなりません。 情報の秘匿化は近年特に重要視されつつあり、企業にとって非常に重要なファクターであるにもかかわらず、営業秘密に対する理解が浸透しているとは言い難い現状です。 そこで、このブログでは営業秘密を理解するために、民事事件の裁判例や刑事事件等を中心に情報発信を行っています。
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