先日、経済産業省から「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」が発表されました。
掲載産業省ホームページ:
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました
今国会で成立した不競法改正をも意識したものであると思われますが、長い。
関連資料の「概要資料(PDF形式:697KB)」に目を通して後に、全体版をざっくりと読んだ方がいいのかな?
そして、これをどのように仕事に生かすべきか?
そもそも、弁理士としてそのような機会があるのか?
とはいっても、弁理士法が改正され、弁理士がデータの利活用や規格(JIS 等)の 案の作成に関する相談に応ずる業務を行えることが明文化されますので、ざっくりとでも知識を得た方が当然いいのでしょう。
弁理士による営業秘密関連情報の発信
経済産業省で行われている不正競争防止小委員会が既に5回目となっていました。
この小委員会は、「営業秘密の保護・活用に関する小委員会」を引き継いだもので、データの利活用の法的保護、不正競争防止法の改正について検討されています。
かなり精力的に行われているようです。
関連ブログ記事:
データ利活用の促進に向けた不競法改正案 (2017年7月31日)
5回目の小委員会では、データの利活用だけではなく、不競法第5条の2(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等 の推定)に関することが検討されていtたようです。
不競法第5条の2は、平成27年改正で追加された条文であり、原告側が被告による不正取得や原告の営業秘密を用いて生産できる物を生産していること等を立証した場合には、被告による営業秘密の使用行為を推定し、不使用の事実の立証責任を被告側に転換することとしたものです(参考:小倉 秀夫 著「不正競争防止法 平成27年改正の全容」 (レクシスネクシス・ジャパン株式会社 平成27年) )。 特許法第104条(生産方法の推定)と同様の規定ですね。
ここで、第5条の2には「技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係 るものに限る。以下この条において同じ。)について・・・」とあり、対象となる技術上の秘密は、「生産方法」と「その他政令で定める情報」です。
ちなみに、特許法第104条では、推定の対象が「物を生産する方法」だけであり、「その他政令で定める方法」というような文言は含まれておりません。特許法と比べることにあまり意味はないかと思いますが、不競法第5条の2の方がより広い範囲で推定規定が働くイメージですね。
この「その他政令で定める情報」は、経済産業省知的財産政策室 編 逐条解説・不正競争防止法によると「今後の技術進歩に応じ、将来的に別の技術情報を推定の対象とすべきニーズが生じた場合に備え、政令で定める情報については推定規定の対象となり得ることとしている。」とされているものです。
そして、今回の小委員会では、データの利活用のほかに「資料3 技術的な営業秘密の保護(不正使用の推定規定)」によると上記「その他政令で定める情報」を検討したようです。
この資料3には「データの価値が高まり、データの分析もAI等の実装により高度化が進み、その分析方 法等の開発にも相当の投資がなされている。企業は、分析方法等を、営業秘密として秘密 管理し競争力を維持している。一方で、万が一、その方法が他者に不正に取得されて使用 されたとしても、その使用に関しては、外部からの立証が困難な状況。 そのため、分析・解析・評価方法等について、営業秘密の不正な取得等が認められる場合 において、その秘密を使用したことを推定することを検討する。 」とあり、まさに、「今後の技術進歩に応じ、将来的に別の技術情報を推定の対象とすべきニーズが生じた場合」に応じた検討であると思われます。
そして、「その他政令で定める情報」としては、「分析方法」や「予測方法」を含むことを検討しています。
この、「分析方法」や「予測方法」は、具体的には、 「疾患の可能性等を評価(予測)する方法」、「機器の稼働状況を評価(予測)する方法」、 「気象を予測する方法」、「需要を予測する方法」、「混雑状況を予測する方法」、「人車、物等の 行動等を評価(予測)する方法」、「データを可視化・構造化する分析方法」 を分類したもののようです。
これらの具体的な方法は、直感的には膨大なデータ、所謂ビッグデータを活用した方法のようにイメージできます。だからこそ、今の委員会で検討しているのでしょう。
そして、「その他政令で定める情報」に上記方法を加えることで、不競法を改正することなく、ビッグデータを用いた営業秘密に対する法的保護をより積極的に与えるということでしょうか。
このブログでは、営業秘密と共にデータの利活用についても追いかけようと思っています。
以前に、このブログではこれに関するものとして下記にの記事を載せています。
・ビッグデータと営業秘密
・第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討
やはり、ビッグデータや第四次産業革命に興味があるせいか、本ブログでもアクセス数の多い記事です(本ブログの全アクセス数はまだまだ少ないですが・・・)。
そして、経済産業省において「産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会(第1回)」なるものが開催され、7月27日付けで経済産業省のホームページに資料が開示されています。
この委員会は、「資料4-1 不正競争防止小委員会の設置について」に「営業秘密の保護・活用に関する小委員会」を廃止 し、知的財産分科会の下に新たに設置されたものとあります。
そして、この小委員会の目的は、法改正に向けた詳細な制度設計を進めることにあり、下記の点を検討事項として挙げています。
(1)データの不正取得等の禁止
(2)データに施される暗号化技術等の保護強化
(3)技術的な営業秘密の保護のための政令整備(政令事項)
ここで、どのような侵害事例を対象としているのかが、参考資料 データ侵害の事例(データ利活用 ヒアリング調査)にまとめられています。
この侵害事例を参照すると、所謂ビッグデータのみを対象としているわけではないようです。
このデータの要件は、営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)のように程対象となるデータがなんであるかを定めるものであるので、最も注視するべきことだと思われます。
今後も、このデータ保護に関する不競法改正案について追いかけてみようと思います。
以前、農業に対する営業秘密について調べていたら、首相官邸のホームページ「第3回 農業分科会 議事次第」で興味深い事が提案されている資料を見つけました。
【資料2】農業のIT 利活用における知的財産に関する課題と方向性について
2014年の資料なのですが、ここの「Ⅲ.まとめ」に「営業秘密保護法を創設する」との提案がされています。
この理由は「国民は営業秘密を知らないので、不正競争防止法の中から独立させる。」 というもののようです。
この「国民は営業秘密を知らない」ということは、私も常々思っています。
もしかすると、民事訴訟や刑事訴訟の被告の中には、営業秘密の漏えいが違法行為であることを知っていれば、リスクを冒してまで営業秘密の漏えい行為をしなかったという人は多いのではないでしょうか?
逆に、営業秘密の漏えいが違法行為であることを明確に知って、営業秘密を漏えいさせた被告はどの程度いるのでしょうか?
私は、営業秘密の漏えいが犯罪行為であるということを知ってもらう「教育」によって営業秘密漏えいの多くは防ぐことができると考えます。
その理由は、営業秘密を漏えいさせたことが発覚した場合の代償が大きいことを知らない人が多いと考えるためです。
逮捕された場合には、ニュース等で自身の名前が公にされ、かつ漏えいによって利益を得てもそれは没収(不競法第21条第10項) されます。また、民事的責任も負う可能性が高いです。
このように営業秘密の漏えいが発覚した場合には、得るものは何もなく、失うものが大きすぎます。
これを知っていれば、普通の感覚の人間ならば営業秘密を漏えいさせようと考えないと思います。
そこで、営業秘密について独立した法律を新たに制定することは、話題性も高まるでしょうし、良い案だと思います。
特に、近年では、過去のブログでも書いたように、ビッグデータの保護と利活用を進めるためにも、情報保護に関する法律案があるようですし。
このような情報の保護に関する法律と共に、営業秘密を独立した法律、例えば「情報保護法」とでもして新たに制定したら、より営業秘密に関する認知度も高まるのではないでしょうか?
先日特許庁の「お知らせ」において「特許庁における知的財産分科会」の第10回議事録を掲載したことが告知されていました。
ざっと斜め読みし、営業秘密やデータの利活用についてどんな発言がされているのか見てみました。
データの保護に関しては、原状において企業は営業秘密として管理している場合が多いようです(p.11)
さらに、p.11には「営業秘密としての保護ではないのだけれども、ある一定の条件のもとで管理しているものについて、例えば、コピーされたり、模写、複製でばらまかれたりすることによって、権利の無い方々が取得あるいは使用することを止めてほしい、そしてさらに差止を行いたいといった御意見をいただいてきたのが、この検討を始めるに当たっての出発です。 」
との内容が記載されており、やはり「営業秘密」として管理されていないデータであっても、「管理」されているデータに関しては保護する方向に検討しているようですね。
ところで「管理」の定義はどうなるのでしょうか?
考え方によっては、サーバ内に記憶されているデータは全てが「管理」されていると言えるかもしれません。一応、誰かがフォルダの指定等を行いデータを記憶させているのですからね。
また、データに含まれるものとしてp.12には「 データと書かせていただきましたけれども、人間が目や耳で感知することができないもの、例えば、位置情報であるとか、電気的な変化であるとかを暗号化などしたデータの流通も今後増えてくると思いますので、その辺に対しても保護対象として追加してはいかがかといった検討を行っております。」
との記載があり、データは非常に広範囲なものになりそうですね。
さらに、この議事録には日本弁理士会会長が以下のように発言しています(p.37)。
「このほか、オープン・クローズ戦略、それから営業秘密のほうも弁理士にしっかり対応できるように計画して、研修を強化していこうと思っています。
そのほか、ここで入っていますデータの保護については、これから具体的な法整備に入るということになると思いますが、弁理士も積極的にこの保護に関与していこうと思っております。
それについて、この法整備を進めるとともに、できれば弁理士が関与しやすい法環境を整備していただけたら非常にありがたいなと思っております。 」
ちなみに、不正競争防止法の営業秘密における弁理士の業務内容は、「技術上の秘密関連に限る」との限定が入っております。(参考:日本弁理士会「不正競争防止法における弁理士の業務」)
そうすると、「データ」を不正競争防止法の保護範囲とした場合には、このデータ(例えばビッグデータ)は「技術上の秘密関連」になるのでしょうか?
例えば、膨大な数におよぶ電車の乗降者数のビッグデータ等は、単なる数値の羅列に過ぎないでしょう。そうすると、このビッグデータを使用するソフトウェア等は「技術」でしょうけれど、「ビッグデータ」そのものは技術といえるのでしょうか?
いわゆる非弁行為とならずに「弁理士」としてどこまで関与してよいのか?確かに、データの保護に付随して、弁理士に対する法環境の整備は必要だと思います。
ビッグデータに対する独占禁止法の指針で思い出しましたが、少し前に以下のようなものが
経済産業省から発表されていました。
「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討 中間とりまとめ」
第四次産業革命とは何ぞや、ということは置いといて、 資料1を見ると、「データ」を不正競争防止法で保護しようという流れがあるようです。
色々な案があるようですが、最も核となるものとして、以下のようなものを不正競争防止法に追加することが検討されているようですね。
「不正な手段によりデータを取得する行為や、不正な手段により取得されたデータを使用・提供する行為を、不正競争行為とする。」
営業秘密に関する規定と似通っていますが、営業秘密とは別に新たに2条1項に追加されるのでしょうか。
ここでいうデータとは、「価値あるデータ」とされているようですが、具体的には何でしょうか?
また、この案で保護対象となるものは、「営業秘密として管理されていない情報」のようです。
確かに、「営業秘密として管理されている情報」は、既に不競法で保護対象とされているわけですからね。
そうなると、保護対象とする「データ」がなんであるかがどのように規定されるのかが非常に興味深いです。
現代において、あらゆる情報がデジタルデータとして管理されています。 どのような「データ」=情報でも保護対象となるのであれば、「営業秘密」としてデータ(情報)を管理する必要はなくなるのでしょうか?
そのような解釈は乱暴すぎるので、「営業秘密」として管理されているデータ(情報)と改正案で保護対象とされる「データ」との違いが明確化されるはずです。
「データ」は、所謂ビッグデータを想定しているのでしょうか?
ビッグデータは、時々刻々と変化していると思われるので、ビッグデータを「営業秘密」として特定することは少々難しいような気もします。
ビッグデータが、もし持ち出されたとしても、ビッグデータが時々刻々と変化していたら、持ち出したビッグデータの特定をどうやるのか?何らかの方法で、時々刻々と変化しているビッグデータをリアルタイムで不正にダウンロードし続けていたら、どうなるのか?
「営業秘密」として管理されてる秘密情報は、時々刻々と変化し続けるデータは対象として想定されていない気もします。
そうすると、そのようなデータを保護する規定を新設する意義はやはり大きいのではないでしょうか。
ちなみに、第四次産業革命に対する知財ということで、経済産業省は「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会」を行い、このまとめも行っていたようです。