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2025年5月31日土曜日

判例紹介:産総研の刑事事件 秘密管理性について

産総研(国立研究開発法人産業技術総合研究所)で研究員として勤務していた中国人が営業秘密侵害で逮捕・起訴された事件の刑事事件判決(東京地裁令和7年2月25日判決 事件番号:令5(特わ)1278号)において、非常に興味深い裁判所の判断がなされたので、それを紹介します。本事件は、営業秘密侵害事件としてはメディアでも報道されたものであり、覚えている人も少なからずいるかと思います。
なお、本事件の地裁判決において被告人は、懲役2年6月(執行猶予4年)及び罰金200万円の有罪判決となっています。

本事件は、主に絶縁ガスとして使用されるフッ素化合物であるC4の合成工程と効率的な反応条件等に関するものが営業秘密(本件ノウハウ)とされています。
本事件では、争点が複数あり、そのうちの一つとして本件ノウハウの秘密管理性について争っています。これに対して裁判所は以下のようにして本件ノウハウの秘密管理性を認めています。
⑴ 産総研における研究成果物等の取扱い
産総研法及び規則は、産総研職員に対し、職務上得られた秘密に関する守秘義務を定め、成果物規程は、全ての研究成果物等について秘密保持義務を定め、各職員において研究成果物等を秘密として厳重に管理すべきこと、公表したり第三者に提供したりする場合には産総研の承認が必要であることなどを明記している。さらに、産総研では、研究成果物の秘密管理を徹底するため、職員以外が立ち入ることができないよう研究施設を施錠するほか、職員固有のパスワードを入力しなければ産総研が貸与するパソコンを使用できないようにするなど秘密が漏洩しないための措置がなされていた(前記第2の2⑵、3⑶)。
以上によれば、産総研は、研究成果物等全般について包括的に秘密管理意思を有しており、これは、産総研に所属する各研究者が職務として従事する日常的な研究の過程で得られた産総研に帰属する研究成果物等を産総研の国立研究開発法人としての性質に沿って我が国の公益のために最大限の研究成果物等を確保するための合理的な秘密管理の方法であるといえる。
そして、産総研では、職員全員に秘密保持に関する研修の受講を義務付け、成果物規程や規則が定める秘密保持義務の内容や秘密として管理されるべき研究成果物等の範囲や秘密管理の方法等について周知を徹底していた。また、研究成果物等の定義についても上記のとおり明確に成果物規程で示されていた。産総研の職員は、産総研が研究成果物等について秘密として管理する意思があることも、その研究成果物等の対象範囲についても明確に認識できる状況にあったといえる。
したがって、産総研の研究成果物等である本件ノウハウについても、秘密管理性を有するといえる。
また、これらが規則や成果物規程に記載されていることや上記研修を被告人も受講していること、被告人自身が産総研での長期間にわたる研究の結果、特許ないし営業秘密に当たる種々の研究成果物等を得た経験があり、研究成果物等の産総研での取扱い方法等を熟知していたと考えられること等からすれば、被告人にこの点の認識があったことは明らかである。

このような裁判所のよる秘密管理性の判断は本件ノウハウに対して㊙マークやアクセス制限が行われていたというものではなく、本件ノウハウに対する直接的な秘密管理措置はされていたことはうかがえません。そうであれば本件ノウハウには秘密管理性が認められないのでは?とも思ってしまいます。この点については、弁護士も以下のように主張しています。
⑵ 弁護人の主張
弁護人は、秘密管理意思としては、情報一般についての管理意思では足りず特定の情報の秘密管理意思が必要であるところ、本件当時、産総研は、本件ノウハウもC4の研究の存在自体すらも把握しておらず、内部調査後に初めてその存在を認識したのだから、産総研に本件ノウハウの秘密管理意思は存在せず、また、本件ノウハウに機密であることが付記されてないから、秘密管理意思についての客観的な認識可能性も認められないなどと主張する。
上記の弁護士の主張に対して裁判所は以下のように判断し、弁護士の主張を認めることはありませんでした。
しかし、弁護人の主張は、いわゆる職務発明ないし事業者が保有する営業秘密について使用者等に秘匿して従業者等がし又は取得した場合は使用者等が何らの権利を有しないとする点で関連法規(特許法35条、不正競争防止法2条1項4号、7号等)にそぐわない独自の見解といわざるを得ない。本件においては、上記の規程等が全ての研究成果物等について、産総研の把握の有無を問わず、これらを産総研に帰属させて研究者に秘密として管理させる意思が客観的に示されていることは明らかで、これが産総研の国立研究開発法人としての性質に沿った合理的な秘密管理の方法であることは既に述べたとおりであり、産総研に個別の成果物の具体的な認識があることは秘密管理性の前提となるという主張は採用できない。一般に、営業秘密に当たる研究成果物等は産総研との雇用契約に基づき適用される成果物規程により原始的に産総研に帰属するから、当該研究成果物等の発生を職務上認識していればその職員は「営業秘密を保有者から示された者」に当たるのであって、産総研職員等が秘密性の明認を怠ったとしても秘密管理性に影響を及ぼすことはない。
上記のような弁護士の主張は、これまでの営業秘密管理に関する裁判例からすると理解はできます。しかしながら、新規な発明(情報)等に対して、これを創出した発明者が所属先に報告しない限り、所属先が秘密管理措置を行うことは実際に不可能であり非現実的です。そうであるにもかかわらず、発明者が報告しなかった発明(情報)に対して、所属先に秘密管理意思がないとすることは酷なことであるとも考えられます。
また、産総研のような研究開発を主とする組織であると、研究者自身が情報管理等を行うと考えられます。そうすると、自身が創出した発明に対して自身が秘密管理措置を行うことになり、産総研自身が個々の研究者が創出した発明に対して逐一秘密管理措置を行うことは現実的ではないでしょう。
さらに、本事件では、被告人自身が本件ノウハウを中国において特許出願しています。そうすると、被告人は、少なくとも本件ノウハウは新規性(非公知性)を有していることを認識していたことになります。そして、特許出願の対象となる発明は新規性を維持するために少なくとも特許出願までは秘密とすることは発明者であれば当然認識していることです。
そのように考えると、被告自身が本件ノウハウが秘密であることを認識していたことになり、裁判所の判断は妥当であると言えるでしょう。

逆に、このように解釈しなければ、研究者(発明者)が業務として創出した新規な発明(非公知の情報)を自らの意思で所属先に報告せずに外部に持ち出したとしても、何ら違法ではないことなり、所属先は多大なる損害を被ることになります。
本事件は産総研という研究を行うことを主目的とした法人ですが、発明に対する上記のような裁判所の判断は、一般的な企業でも当てはまるのではないかと思います。

しかしながら、本判決が一般化できるとしても、企業における秘密管理措置を緩くできることにはならないでしょう。やはり、企業は適切な秘密管理措置を行う必要があり、そのうえで秘密管理措置から漏れてしまう情報に対して本判決のような解釈が成り立つのだと思います。

なお、本判決は地裁判決です。被告人は控訴しているでしょうから高裁でどのような判決になるか非常に興味があります。仮に、秘密管理性の解釈について地裁とは異なる判断を高裁が行った場合には被告人は無罪となる可能性があります。
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年5月18日日曜日

特許と営業秘密とノウハウの関係、それらの財産的価値

非公知の技術的アイデア(発明)は特許権等の権利化や営業秘密化という選択があります。
換言すると、権利化又は営業秘密化の対象となる技術的アイデア(発明)は元々が同じということになります。しかしながら、元々が同じであるにもかかわらず、どのような選択をするかにより、その保護範囲が変わります。

下記図はそのような関係を表したものです。
まず、技術的アイデアは従業員(発明者)の頭の中にあります。
このため、発明者の頭の中にある技術的アイデアを特定する必要があります。ここでいう特定とは、例えば、図面、グラフ、表、文章化等により、技術的アイデアを第三者が認識できる形態とすることです。より具体的には、従来技術と比較することで当該技術的アイデアが非公知であるか否かを第三者が判断できる程度に特定する必要があります。
この特定が行われると、技術的アイデアを示す図面、グラフ、文章化等の情報(技術情報)が得られることになります。

この技術情報がすでに保護の対象になり得ると考えられます。
具体的には、ノウハウとして保護の対象となるでしょう。ノウハウの保護とは、例えば、転職する従業員が当該ノウハウを不正に持ち出して転職先で使用した結果、前職企業に損害を与えた場合に前職企業が民法709条等に基づいて損害賠償請求を行うことです。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
しかしながら、ノウハウの保護としては損害賠償請求しか認められず、差止請求等は認められない可能性が高く、その保護範囲は非常に限定的であると思われます。

一方で、同じ技術的アイデア(ノウハウ)であっても、これに対して㊙マークやアクセス管理等の秘密管理措置を行うと営業秘密となります。営業秘密は、秘密の状態が保たれ、かつ非公知性を有している情報であれば、これの不正持ち出しや不正使用等に対する保護が半永久的に可能となります。しかしながら、営業秘密は独占権ではないので、他社が自社の営業秘密と同じ技術を独自に開発等して使用しても、当該他社は自社の営業秘密侵害とはなりません。

さらに、技術的アイデア(ノウハウ)を特許出願して特許権を取得すると、技術内容の公開という代償がありますが、独占権という強い権利を得ることができます。
しかしながら、特許出願を行うためには、特許請求の範囲や明細書等を作成して特許庁へ出願し、特許庁の審査を経て特許査定を得る必要があります。特許査定を得たとしても、登録費用や年金を支払わなければ特許権として維持されません。特許権は営業秘密とは異なり特許権者に独占権を生じさせますが、特許権の取得には手間とコストが必要となります。

このように、非公知の技術的アイデアは、それを特定するとまずノウハウとして保護が可能となります。さらに、特定したノウハウのに対して手間をかけて秘密管理措置を行うと営業秘密として保護され、さらに手間をかけるて特許権を取得すると独占権が得られます。
換言すると、技術的アイデアは、手間をかけるとより財産的価値が高まり、手間をかけなければ財産的価値は生じないといえるでしょう。

このように、技術的アイデアは、特定することにより、どのような保護を受ける形態とするかの選択が可能となります。この選択、特に権利化と営業秘密化は事業の利益の最大化を目的として選択することとなります。
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年2月20日木曜日

営業秘密の2次的取得者による侵害行為とは?

営業秘密の2次的取得者による侵害行為とはどのような行為でしょうか。ここでいう2次的取得者とは、例えば、自社への転職者が前職企業の営業秘密を持ち込んだ場合に当該営業秘密を取得等した自社及び自社の従業員です。
ここで、営業秘密の2次的取得者による侵害行為は不正競争防止法2条1項8号等に定められています。
不正競争防止法2条1項8号
その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
8号に定められているように、不正開示行為による営業秘密を「取得」しただけで、文言上は営業秘密の侵害行為となります。すなわち、営業秘密の2次的取得者による侵害行為は「使用」しなくても成立します。このことは、権利のない者が他者の特許に係る技術を「実施」した場合に特許権の侵害となることと概念が異なります。

このような営業秘密の2次的取得者が「取得」しただけで侵害行為となった裁判例としては、東京地裁令和6年5月14日(事件番号:令4(ワ)19400号)があります。この事件は、NHKの受信契約者の情報(顧客情報)を取得した者から、被告が不正開示を受けたというものです。
裁判所は、このような行為に対して以下のように判断しています。
2 争点2(Biの図利加害目的(不競法2条1項7号)の有無及び営業秘密不正開示行為であることの被告の認識(同項8号)の有無)について
・・・被告は、BiがFF社に入社した後に、YouTubeにアップロードした動画において、NHKの集金人を潜入させて情報を入手しようとしている旨を述べていたものであり、証拠(甲5)及び弁論の全趣旨によれば、原告の受信料収納業務を委託されていたFF社の従業員であるBiも、本件動画の冒頭で、被告と声を合わせて「NHKをぶっこわーす!」と掛け声を発していると認められる。これらの事実からすると、Biは、被告の政治的思想に同調し、被告の活動の協力者であることがうかがわれ、被告にYouTubeに本件動画をアップロードする意図があることを知りつつ、これに協力するため不正に営業秘密を開示したと認めるのが相当である。したがって、Biは、原告に損害を加える目的(不競法2条1項7号)を有していたものと認められ、Biの被告に対する本件情報の開示は、営業秘密不正開示行為に該当する。
・・・
4 争点4(原告の損害の発生の有無及び損害額)について
(1) 本件取得行為による損害について
前提事実(2)オ及びカの経緯並びに前記2で認定した事実に照らせば、被告は、Biによる営業秘密不正開示行為を知りながら、本件取得行為に及んだものであるから、故意の不正競争行為により原告の営業上の利益を侵害したといえる。そして、本件取得行為がなければ、原告は、本件仮処分申立てをすることもなく、これに伴い弁護士費用を支出することもなかったといえ、この支出に係る原告の損害は、通常の損害であるといえるから、原告が本件仮処分申立手続のために支払った弁護士費用55万円は、本件取得行為と相当因果関係のある損害であると認められる。
このように、営業秘密不正開示行為があったと知って営業秘密を2次的に取得した者は、取得した営業秘密を使用していなかったとしても、「取得」しただけで営業秘密の侵害となる可能性があります。


ここで、特許ではその権利範囲を広くするため、より上位概念となるように特許請求の範囲を作成します。このような考えによると、発明を営業秘密化するために文章化する場合でも、より広い範囲となるように営業秘密の特定を行うことが考えられます。
しかしながら、以下の理由から営業秘密をより広い技術範囲をカバーするように特定する必要はないと考えます。
仮に自社の元従業員が営業秘密を持ち出して他社に転職した場合に、この他社も営業秘密の侵害者(2次的取得者)となり、実質的にこの他社が自社に金銭的な損害を与えることとなるかと思います。そうした場合に、まず他社が侵害していることを自社は立証しなければなりませんが、この侵害立証には他社による営業秘密の使用を立証する必要はなく、上記のように、他社による営業秘密の「取得」を立証すればよいこととなります。すなわち、たとえ営業秘密の技術範囲がより広くなるように特定したとしても、営業秘密の侵害立証には影響を与えないと考えられます。
その一方で、営業秘密の技術範囲を広く特定しすぎた結果、従来技術まで含んでしまうと従業員等が営業秘密とする技術範囲を認識できなくなり、その営業秘密性が認められなくなるというリスクが生じ得ます。

また、営業秘密の不正使用の範囲は広く解釈される可能性があります。このような例として、大阪地裁令和2年10月1日判決(事件番号:平28(ワ)4029号)があります(リフォーム事業情報事件)。
本事件では、リフォーム事業に係る複数の営業秘密が不正使用されたと判断されています。その中で、リフォーム事業に用いるシステムの情報も営業秘密(資料3-1~3-9)とされており、裁判所は、当該営業秘密を原告会社の元従業員である被告P1が不正に持ち出し、下記のようにして被告P1の転職先である被告会社による不正使用もあったと判断しました。なお、HORPシステムは原告会社のリフォーム事業に関するシステムであり、JUMPシステムは被告会社のシステムです。
JUMPシステム開発の打合せの過程で被告会社からファンテックに対しHORP関連情報その他原告のHORPシステムに関する具体的な資料ないし情報が提供されたことがないこと,JUMPシステムの開発がそれ以前の被告会社のリフォーム事業の業務フローをおおむね踏襲しつつ,一元的な業務管理及び作業手順の標準化等の観点からリフォーム事業に特化した案件管理システムの開発として進められたものと見られること,作業の組織化,情報共有,進捗管理,顧客情報管理といったシステム導入効果は,市販のリフォーム事業向け案件管理システムでもうたわれていたこと,具体的な入力項目や操作方法といった詳細な事項は,既存のシステムとの連携や,社内の関連部署やメーカー,工事業者等の取引先との連携に関する従前の運用方法からの連続性等を考慮しなければならず,事業者ごとに異なり得ることなどに鑑みると,P4等被告会社の関係者が参考としたのは,資料3-1~3-9の各情報のうち,家電量販店としてリフォーム事業を展開するための案件管理システムの設計思想その他理念的・抽象的というべき部分が中心であったものと推察される。
上記下線部のように裁判所は、被告会社は原告会社のシステムに関する営業秘密を直接使用したのではなく、参考使用したと判断しているのだと思います。しかも、「案件管理システムの設計思想その他理念的・抽象的というべき部分」、すなわち当該営業秘密の上位概念にあたる部分を参考にした、という裁判所の判断と解されます。
このように、営業秘密の不正使用は参考も含まれることにより、営業秘密として特定した技術情報を超えた広い範囲の使用も不正使用と判断される可能性があります。そうすると、技術情報(発明)を営業秘密として特定する場合には、当該技術情報を上位概念化することにあまり意味が無いように思えます。
その一方で、上述のように、必要以上に上位概念化することで公知の情報も含む可能性があり、そうすると真に秘匿化したい非公知の技術情報と公知の技術情報とを従業員等が認識し難くなり、その営業秘密性が認められないというリスクが生じる可能性が考えられます。

なお、2次的取得者の刑事罰に関しては、不競法21条1項3号において下記のように規定されています。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・・・
三 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、前号若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前号の罪に当たる開示に係る部分に限る。)又は第五項第二号の罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示したとき。
不競法21条1項3号では、「営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示」とあるので、2次的取得者が営業秘密を「取得」しただけでは刑事罰を受けることはないと考えられます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2024年12月12日木曜日

有用性及び非公知性を有する情報の法的保護<ノウハウ、営業秘密、特許>

法的保護を受けることができる情報とは何でしょうか。
法的保護を受ける情報であるためには、少なくとも有用性及び非公知性を有している必要があると考えられるでしょう。

すなわち、一般的に、ノウハウといわれるような自社以外で知られていない非公知の情報は法的保護を受けられる可能性があります。
その法的根拠は民法709条であり、具体的には、有用性及び非公知性のある情報をその保有者の許可を得ずに使用した結果、保有者に損害を与えた場合等、保有者は使用者から損害賠償という形で保護を受けることができると考えられます。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
しかしながら、ノウハウの法的保護としては、営業秘密や特許等のように使用の差し止めは認められないため、ノウハウの法的な保護範囲は限定的だと考えられます。

一方で、有用性及び非公知性を有する情報であって、さらに秘密管理措置が取られることで秘密管理性も有することとなると、それは営業秘密となります。
営業秘密は、不正競争防止法によって差止請求権、損害賠償、損害の額の推定等が定められています。すなわち、営業秘密の保有者は自身の営業秘密を不正使用等した者に対して、損害賠償だけでなく、差し止め請求等を行うことができます。さらに、営業秘密の不正使用等には、刑事罰も定められています。
このように、有用性及び非公知性のある情報を秘密管理という手間を加えることで、より強い保護を受けることができる情報になるといえるでしょう。

しかしながら、自社で営業秘密として管理している情報であっても、この営業秘密を他者(他社)が独自に創出して使用している場合には、この他者に対して法的措置をとることができません。すなわち、自社開発した技術情報を営業秘密としても、当該技術を独占できるわけではありません。

これに対して、非公知性を有する技術情報であれば、所定のフォーマットで特許出願することで特許の権利化ができる可能性があります。技術情報を特許とするためには、新規性(非公知性)だけでなく進歩性の要件も必要です。有用性については、技術情報であるので当然に満たしています。
技術情報を特許化できれば、他社が同じ技術を独自に開発して実施した場合でも、それが特許請求の範囲に記載されている技術範囲に含まれているのであれば、当該他者に対して権利行使が可能となります。すなわち、特許権者は、特許として技術を独占することができます。また、特許法には刑事罰も規定されています。
このように、同じ技術情報であっても、特許出願という手間を加え、さらに、特許庁での審査により特許権となれば、独占権(絶対的独占権)というより強い保護を得ることができます。なお、特許のように、技術情報を独占する手法としては例えば意匠権や実用新案権もあります。

一方で、特許権を得るための代償として、特許に係る技術を公開する必要があります。仮に特許出願をしても特許権を取得できなかったり、出願人が望む形で特許権を取得できなかったりした場合には、他者に対して不必要な技術情報の公開を行うことになり、結果的に他者を利する可能性があります。さらに、特許権は出願から基本的に20年を過ぎると、その権利が失われます。その結果、特許に係る技術は誰もが自由に実施することができるようになります。これらは、特許権という強い保護を得るというメリットに対するデメリットとなります。
なお、特許出願することでその技術情報が開示されると、当然その技術情報は非公知性を失っています。すなわち、特許出願した技術情報は基本的には営業秘密等に戻すことはできず、不可逆的な行為となります。

以上のように、情報が有用性及び非公知性を満たしてさえいれば、当該情報の不正使用による損害賠償請求程度であれば可能かもしれません。そして、同じ情報でも、適切な秘密管理措置を行うことで営業秘密としての保護を受けることができます。さらに、同じ情報が技術情報であり特許化できれば、より強い独占権を得ることができます。
このように、同じ情報(技術情報)であっても、より手間をかけることで、より強い保護を受けることができるといえるでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2024年9月22日日曜日

判例紹介:営業秘密ではなく、ノウハウの不正流出が認められた事件

ノウハウについての法的保護については、営業秘密とは違い条文化されていません。しかしながら、ノウハウの流出について裁判で争われた事例はいくつかあります。
今回紹介する事件は、そのような事件(東京地裁令和4年9月15日判決 事件番号:令元(ワ)18281号)であり、ノウハウの保有者である原告の賠償金請求が認められています。

原告の代表者であった被告Aが原告の開発した技術やノウハウを被告会社に提供してこれを取得させた行為は、原告に対する忠実義務(会社法355条)及び競業避止義務(同法356条1項1号)に違反する不法行為であり、原告が被告と被告会社に共同不法行為(民法719条1項)及び不法行為(同法709条)に基づいて損害賠償を求めたものです。
なお、ノウハウとは、ナノサイズの炭素繊維の製造技術や粉砕技術、分散技術に関するもののようです。
ここで、被告Aは原告の元代表取締役であり、その在任中に、炭素繊維の粉砕、分散、再生等の事業に対する技術面で中心的な役割を担ってきたようです。そして原告の主張によると被告Aは、原告代表取締役在任中の平成30年頃以降、原告に秘匿して被告会社と顧問契約を結び、技術指導として、原告が資金、労力をかけて開発してきた炭素繊維の粉砕・分散技術やノウハウを原告に無断で被告会社に提供し、その対価として顧問料の支払を受けていたとのことです。

原告のノウハウについて裁判所は具体的に以下のように判断しています。
原告は、平成29年6月までには、試作品ではあるものの、炭素繊維の粒子を平均繊維径20nm、平均繊維長360nmのナノサイズに粉砕し、これをマスターバッチ化することに成功し、その後も炭素繊維をアスペクト比を大きくするように繊維状に粉砕する方法、分散剤の選定等についても試行錯誤を重ね、同年12月までには、特許出願ができる程度に、炭素繊維を一定のサイズに粉砕するために使用する乾式粉砕の装置、雰囲気温度、インペラ回転数、粉砕時間、混合液の処方条件、湿式粉砕及び分散処理に使用する装置、使用ビーズの条件等や一連の工程を特定し、その後も、実用化に向けて、炭素繊維を一定のナノサイズにまで粉砕しつつ飛散や再凝集の課題を解決し得る一定の技術を取得していたというべきである。
他方、その当時、このような炭素繊維の粉砕技術等を用いて、所定のサイズのカーボンナノワイヤー分散液であって、かつ、高濃度にカーボンナノワイヤーを含有する分散液を調製する方法が原告以外の第三者によって既に開示されていたことをうかがわせる具体的な事情を認めるに足りる証拠はない。
そうすると、遅くとも本件特許出願当時に原告が有していたカーボンナノワイヤー分散液の製造方法に係る技術内容、すなわち、炭素繊維をカーボンナノワイヤーと称するほどのサイズ(平均繊維径30nm~200nm、平均繊維長1μm~20μm、アスペクト比3~200)に粉砕・分散処理したカーボンナノワイヤー分散液を調製する方法(以下「原告方法」という。)は、一定の有用性・経済的価値を有するものであり、みだりに他者に開示、使用されない正当な保護を受けるに値する情報といえる。
このように原告のノウハウは保護を受けるに値すると裁判所は判断しました。この判断基準は、実質的に営業秘密でいうところの有用性と非公知性であると思われます。一方で原告主は営業秘密ではなく単にノウハウとしか主張していないので、秘密管理性については当然ながら判断されていません。


さらに、被告Aの被告会社に対する技術情報の提供の有無について、以下のように裁判所は判断しています。
被告会社は、被告Aを顧問に迎え入れるまでには炭素繊維の粉末を利用したマスターバッチを製造する技術等についての知見及び経験を有していなかったことから、被告Aが有する炭素繊維の分散技術に期待して同被告を顧問として迎え入れ、同被告も、被告会社の顧問として炭素繊維の分散技術の開発に必要な炭素繊維粉末を準備した上で、高濃度で分散性の優れた炭素繊維のマスターバッチ製造のための試行錯誤を繰り返し、一般的な炭素繊維ミルド粉末を利用したマスターバッチの濃度を優に超える高濃度のマスターバッチを作製するための製造方法(レシピ)を開発したものといえる。
このことと、原告が平成29年当時有していた炭素繊維を原料とするカーボンナノワイヤー分散液の技術的課題、意義及びその特徴と被告会社が自社の技術として広報した高分散・高濃度の炭素繊維マスターバッチのそれとが共通していること、他方で、その当時、被告会社において被告A以外の者により炭素繊維粉末を高濃度に含むマスターバッチの製造に関する具体的技術やノウハウを取得したことを認めるに足りる証拠はないことに鑑みると、被告Aは、原告において開発していたカーボンナノワイヤー分散液の製造技術を被告会社に対して提供し、被告会社においてこれを利用したことが合理的に推認される。
このように、被告Aが被告会社に原告のノウハウを提供し、さらに被告会社がこのノウハウを使用したことを裁判所は認めています。
裁判所はこのような被告Aの行為を「カーボンナノワイヤー分散液の製造方法といった炭素繊維の粉砕・分散技術に関する原告の技術情報を、少なくとも過失によって第三者である被告会社に開示して使用させたものであり、原告に対する忠実義務に違反する。これにより、被告Aは、原告の営業上守られるべき利益を侵害したといえることから、原告に対して不法行為責任を負う。」と認めています。
そして、裁判所は「原告は、被告らに対し、共同不法行為に基づき、連帯して160万円の損害賠償請求権・・・を有する。」とのように原告の損害賠償請求権を認めました。

以上のように、営業秘密ではなくノウハウの不正流出に対しても法的保護を受ける可能性があります。そして、ノウハウは秘密管理性を必要としません。すなわち、秘密管理性がないものの、営業秘密でいうところの有用性及び非公知性を有する情報であればノウハウとして法的保護を受ける可能性があります。
しかしながら、民法719条や709条に基づく請求であれば、損害賠償は認められても差し止めは認められない可能性があります(本事件でも原告は差し止めを請求していません。)。
とはいえ、被告がノウハウを使用しており、原告の損害賠償請求が認められた場合には、その後、被告が当該ノウハウの使用を継続する可能性は低いようにも思えます。一方で、例えば自社からの転職者によってノウハウを不正に持ち出されて、転職先で開示されただけでは、損害が発生していないとして損害賠償が認められないかもしれません(営業秘密では弁護士費用が損害として認められている裁判例もあります)。
さらに、ノウハウの不正流出(不正使用)は不正を行った者に対して民事的責任を負わせることができたとしても、刑事的責任を負わせることはできません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2024年8月12日月曜日

日本の特許出願件数と日本企業の研究開発費の推移

 下記のグラフは日本の特許出願件数と日本企業の研究開発費の推移を示したものです。


2023年度の特許出願件数は、コロナ禍の影響による減少から少し回復して30万件を超えています。これは、特許業界にとっては喜ばしいことでしょう。
また、2022年度の日本企業の研究開発費は20.7兆円であり、はじめて20兆円を超えています。特許出願件数が回復した理由には、日本企業の研究開発費の増加も原因なのかもしれません。
一方で、2023年度の特許審査請求件数とPCT出願件数は若干の減少となっています。これは、コロナ禍による特許出願件数の減少に起因するものでしょう。とはいえ、特許の審査請求件数とPCT出願件数はそれほど大きく減少しているようにも思えないので、企業は本当に必要な特許出願に対して審査請求やPCT出願をしているのだと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2024年4月15日月曜日

知財としての営業秘密の理解

知財といわれてまず思いつくものは、特許であり、次に商標、意匠、実用新案かと思います。しかしながら、営業秘密を知財として挙げる人はあまり多くないかもしれません。
この理由としてはいくつか考えられますが、まず、特許等の権利化は権利化業務といった「仕事」或いは「ビジネス」として確立していることにあるでしょう。そして、特許等の出願をより多くしようとする組織である特許庁や特許事務所といった存在が大きいと考えます。
すなわち、特許庁が旗振り役となり、企業に特許出願を促し、その依頼を特許事務所が受ける。これにより、特許庁は自身の存在意義を大きくし、特許事務所は利益を挙げることができます。そして、企業は、特許権を取得することにより、特許に係る技術を独占したり、他者にライセンスすることで間接的又は直接的に利益を得たり、年間の特許出願件数や保有している特許権数を自社の知財としてアピールします。
一方で、営業秘密に関しては、上記のような権利化業務という「仕事」や「ビジネス」は存在しません。さらに、特許庁や特許事務所が権利化は止めて営業秘密化しましょう、とのように旗振りを行うことも殆どありません(経済産業省等は営業秘密の理解を深める活動を行っています。)。当然ですが、企業が自社で保有している営業秘密の数をアピールすることもありません。

このような理由により、企業(知財部)は営業秘密を知財として認識し難いともいえるでしょう。しかしながら、実際にビジネスに用いられる特許権は全体の一割や二割ともいわれ、そもそも特許出願を行う目的がその数となっている企業も少なからずあります。その結果、特許出願がコストをかけて無駄な、下手をすると競合他社に利益をもたらす技術情報の開示を行っている可能性もあります。

一方で、営業秘密は、製品の詳細な技術情報、製品の製造方法、製品の組成であったり、実際に企業がビジネスに用いている情報である場合が多いのではないでしょうか。
このため、転職が一般的になっている昨今、営業秘密とする情報にはアクセス制限を行ったり、サーバ等へのアクセスログを取る等して、企業は営業秘密を転職者(転出者)が持ち出すことを防止又は持ち出しを検知しています。

ここで、情報を営業秘密とするためには、情報を特定したうえで、秘密管理性、有用性、非公知性を満たさなければなりません。
営業秘密とする情報が顧客情報や取引情報等の営業情報の場合では、このような営業情報が公知となっている可能性は低いので、秘密管理性を満たせば有用性及び非公知性も認められる可能性が高いです。
一方で、技術情報に関しては、特許公報や学術論文、雑誌、インターネット等によって既に公知となっている可能性もあります。また、自社の製品をリバースエンジニアリングすれば知り得る情報となる可能性もあります。このため、技術情報は秘密管理性を満たしていても、有用性や非公知性が認められない可能性があります。

従って、知財の立場からすると、技術情報が既に公知又は将来公知となるかを判断し、営業秘密にできるか否かを判断する必要があります。そして、現在は非公知であるもの、将来は公知となるよう技術情報であれば、特許出願するという選択肢も取り得ます。また、事業戦略の観点からも特許化又は営業秘密化の検討するべきでしょう。
このため知財としては、自社で創出した技術情報をどのような形式で知財とするかを判断するために、秘密管理性は当然のことながら、営業秘密としての有用性及び非公知性を理解しする必要があります。


ここまでが、自社で創出した営業秘密(技術情報)に関する考えです。次は、自社への転職者(転入者)が持ち込んだ技術情報に関してはどうでしょうか。

転入者が持ち込んだ技術情報は、前職企業の営業秘密である可能性があります。他社の営業秘密を許可なく使用した場合には不正競争防止法違反となり、民事的責任や刑事的責任を負う可能性があります。しかしながら、転入者が持ち込んだ情報であっても、営業秘密でなければ(特許権や著作権等の他の権利侵害がないならば)使用できます。

すなわち、転入者が自社に技術情報を持ち込んだ場合、当該技術情報が他社の営業秘密であるか否かの判断を自社で行う必要があります。例えば、転入者が持ち込んだ情報を全て他社の営業秘密として扱ってしまうと、本来使用できる情報を使用しないことになり、さらには、転入者の能力に足かせを与える可能性もあり、その結果、転入者は自社では能力を発揮できないと考え、他社に転職する可能性もあるでしょう。
一方で、転入者が持ち込んだ情報に対して営業秘密であるか否かの判断を行うことなく、自社で使用してしまうと、上記のように営業秘密侵害となり、自社に損害等を与える可能性があります。

では、転入者が持ち込んだ技術情報が営業秘密であるか否かの判断はどのようにすればよいのでしょうか。それは、第一には非公知性を判断することだと思います。
転入者が持ち込んだ技術情報が公知の情報であれば、それは営業秘密ではありません。このため、特許文献や学術論文等の調査を行うことで当該技術情報の非公知性を判断することが考えられます。そして、全く同じ情報が公知となっていなくても、特許でいうところの設計事項程度の違いであれば、有用性が無い可能性があります。有用性が無い技術情報も営業秘密ではないので使用可能です。
このような非公知性や有用性の判断は、知財(知財部)の得意とするところでしょうし、法務や技術者自身がこのような法的な判断を行うことは難しいと思います。

では、秘密管理性の判断はどうでしょうか。転入者が持ち込んだ技術情報が転入者の前職企業で秘密管理されていたか否かを客観的に判断することは非常に難しいと思います。仮に転入者が、前職企業において当該技術情報を秘密管理していなかったと説明したとしても、それが正しいか否かを判断することは想到難しいでしょう。
他にも、転入者が自身で創出(発明)した技術情報であるから使用することに問題ないとのような説明をすることも考えられます。これについても、法解釈の観点と共にその説明を客観的に判断できないという問題があります。
すなわち、転入者の説明をうのみにして転入者が持ち込んだ技術情報の営業秘密性を判断することには高いリスクがあります。

以上のように、技術情報については、その営業秘密性の判断について、法的な視点とと共に技術的な視点が当然必要となります。このため、技術情報の営業秘密性については、特許等と同様に知財としてあるかう必要があると考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2024年2月20日火曜日

判例紹介:原告が被告を特許侵害で提訴、被告は原告が被告の営業秘密を特許化したとして反訴

今回紹介する裁判例(東京地裁令和5年3月7日 事件番号:令3(ワ)26762号)は、今後も起こりそうな事件です。
この裁判の概要としては、まず、原告(個人)が被告(三菱ケミカル株式会社、三菱ケミカルインフラテック株式会社)に対して特許権侵害(特許第6350985号)で提訴(本訴)したものの、被告が本件特許は原告の冒認出願によりされたとして反訴しました。

本事件の原告(特許権者(出願人)と発明者は同一の個人)は、昭和39年から平成12年1月15日まで、被告企業である三菱ケミカル(社名変更前の三菱レイヨン時に日東化学を承継)において勤務しており、中央研究所の研究部長を務めていたとのことです。そして原告は、退職から14年後の平成26年7月2日に本件特許の出願を行い、平成30年6月15日に設定登録を受けています。

本事件において被告は、以下のように、本件特許発明は日東化学の従業員が完成させた本件硬化剤発明とが同一であるとして、本件特許発明は特許を受ける権利を有しない者による出願であるとして反訴を行っています。
ア 本件特許発明は、日東化学の従業員であったBⅰ及びCⅰが平成3年10月に完成させたものである。
すなわち、Bⅰ及びCⅰは、GS硬化剤の開発に関し、平成3年10月度月報において、「エヌタイトGS」という銘柄の処方(以下、同処方により特定される硬化剤に係る発明を「本件硬化剤発明」という。)を完成させた。本件特許発明と本件硬化剤発明とは、一部の構成要件において形式的な相違があるものの、これらは、以下のとおり、いずれも実質的な相違点ではなく、両発明の同一性を損なうものではない。
・・・
イ 原告は、日東化学の研究所において、Bⅰ及びCⅰの上司に当たる地位にあり、両名が完成させた本件特許発明を同人らから直接又はその他の日東化学の書類や従業員を介して知得したにすぎず、本件特許発明の発明者ではない。そして、Bⅰ及びCⅰが完成させた本件特許発明に関する特許を受ける権利は、本件職務発明取扱規程に従って日東化学に承継されたのであり、原告がこれを譲り受けたことはない。
ウ 仮に本件特許発明と本件硬化剤発明が同一でないとしても、本件硬化剤発明をその範囲に含む本件特許発明は、本件硬化剤発明に関する日東化学の営業秘密(●(省略)●)を利用した発明であることは明らかである。これに対し、原告は、日東化学従業員として、就業規則及び本件誓約書に基づき、日東化学及び三菱レイヨンの営業秘密を退職後も自己の目的に利用したり第三者に開示したりしてはならない義務を負っていた。そのような原告が、被告らに権利を行使する目的で本件特許発明について特許出願をし、本件特許権を取得したことは、就業規則及び本件誓約書において禁じられた「自己の目的」への利用そのものである上、特許出願に伴う公開を通じた第三者への開示にも該当する。
このように、本件特許発明が本件硬化剤発明に関する日東化学の営業秘密を利用してされたものである以上、原告は、本件特許発明について、特許を受ける権利を有しない。また、原告の秘密保持義務違反によってされた利用発明である本件特許発明についての特許を受ける権利は、条理上、本件硬化剤発明に関する営業秘密の保有者であった日東化学、ひいてはその権利義務を承継した被告三菱ケミカルに帰属するというべきである。


しかしながら裁判所は、原告の本件特許発明と被告の営業秘密(本件硬化剤発明)とを対比してこれらが同一でないとしたうえで、本件特許は冒認出願ではない、として被告の主張を認めませんでした。

なお、被告は、原告が日東化学の研究所において、本件硬化剤発明を完成させたBⅰ及びCⅰの上司に当たる地位にあり、両名が完成させた本件硬化剤発明と同一の本件特許発明を知得したにすぎないと主張したものの、裁判所は、これも下記のように認めませんでした。
・・・原告は、遅くとも平成3年初め頃以降、日東化学の中央研究所の研究部長を務めており(前提事実(1)ア)、平成3年4月度月報及び同年10月度月報には、原告の姓を示す「Aⅰ」との印が押されていることが認められる(乙12、22)。そうすると、原告は、平成3年当時、Bⅰらによる本件硬化剤発明に係る報告内容を把握し得る立場にあったとはいえるが、本件硬化剤発明は、複数の含有物を異なる割合で混合するというものであるから、上記各月報を一瞥しただけでその内容を完全に記憶することは必ずしも容易ではないと考えられる。そして、本件証拠上、原告が、上記各月報を具体的にどのような態様で閲読したのかは明らかでなく、Bⅰらによる研究内容をどの程度具体的に把握していたのかも明らかではない。
したがって、原告が本件特許発明をBⅰらから知得したと認めることはできない。
また、被告は、本件特許発明は本件硬化剤発明に関する日東化学の営業秘密を利用した発明であるから、原告は本件特許発明について特許を受ける権利を有しないとも主張しました。しかしながら、裁判所はこの主張も以下のように認めませんでした。
・・・原告は、従前、日東化学及び三菱レイヨンにおいて、地盤安定化剤、床用石膏プラスター組成物の研究開発に携わっており、その過程で、自らが発明者又は研究従事者として、①珪酸ソーダ水溶液からなるA液と、石灰、Ⅱ型無水石膏及び界面活性剤の混合物の水性スラリーからなるB液とを混合した薬液を地盤中に注入して硬化させる地盤安定化法(甲17)、②フッ酸副生無水石膏に、苛性カリ(水酸化カリウム)、苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)、消石灰、炭酸カルシウム等のアルカリ性物質を添加して中和すること(乙48、49)、③●(省略)●といった、本件特許発明を構成する具体的な技術事項を把握するに至っていたと認められる。
しかし、上記①及び②に係る技術事項は、特許公報等により公開されているものであるし、本件証拠上、本件特許発明を構成するその余の技術事項が日東化学及び三菱レイヨンの営業秘密に属するものと認めることができないから、原告が、三菱レイヨンを退職した後に、公知の刊行物等を参照しつつ、日東化学及び三菱レイヨンの営業秘密に属しない技術事項を組み合わせるなどして本件特許発明を着想し、それを具体化して本件特許発明を完成することができたとしても、直ちに不自然であるとはいえない。
なお、原告による特許権侵害という主張は、被告の製品(GS硬化剤等)は本件特許の技術的範囲に属さないとして認められませんでした。このように、原告による本訴、被告による反訴は共に棄却されました。

このように、前職企業を退職した従業員が、転職先等で前職企業における職務内容と同様の発明を行うことは当然あり得ることだと思います(本事件では特許権の権利者と発明者とが同一の個人であるため、原告が他企業に転職していないのかもしれませんが)。
そうすると、本事件のように前職企業は、転職した発明者が自社の営業秘密を持ち出して転職先で特許出願をしたのではないかという疑念が生じさせる可能性あるでしょう。特に特許出願の発明者は明確であるため、自社の元従業員が転職先企業で特許出願をしたか否かが容易に判断でき、かつ特許出願に係る技術内容が元従業員の職務内容と同様であるかも容易に判断できます。

すなわち、転職先企業は、転職してきた者(転入者)が前職企業の営業秘密に基づいて特許出願をしたのではないかと疑念を持たれる立場となります。万が一、前職企業の営業秘密に基づいて特許出願をしたとなれば、転職先企業による営業秘密侵害であり、民事的、刑事的責任を負う可能性が生じます。
転職先企業では、このような事態に陥ることは避けなければなりません。このため、転職先企業(の知財部)は、発明がどのようにしてなされたかの確認が必要となるでしょう。例えば、発明の着想から具体化までに至る資料(研究ノート)を確認し、当該発明が自社においてなされたことを確認することが必要です。特に、転入間もない従業員に対しては、前職企業の営業秘密が混在していないことを十分に確認するべきでしょう。
また、万が一、本事件のように前職企業から発明の成立過程について疑念を持たれた場合に反論できるように研究ノート等や各種データを保存する必要があるでしょう。

なお、不正競争防止法第6条では具体的態様の明示義務として、以下のように規定されています。
第六条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
この規定によると、例えば、営業秘密の不正使用が疑われる製品や物の製造方法等において、営業秘密保有者は当該製品や製造方法等の具体的態様を明らかにすることを求めることができます。これにより、当該製品や製造方法等に自社の営業秘密が使用されているか否かが明確になることが期待されます。一方で、この規定は物や方法を対象としており、特許に係る発明の成立過程等を明らかにすることを求めることはできないと解されます。
しかしながら、上記のように、自社からの転職者が転職先等で自社の営業秘密を使用して特許出願等を行う可能性があることを鑑みると、特許に係る発明の成立過程を明らかにすることを求める規定が設けられても良いのではないかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年8月9日水曜日

特許出願件数と審査請求件数の推移

このブログでも適宜更新している日本の特許出願件数と日本企業の研究開発費の推移を示すグラフに、審査請求件数の推移も追加しました。
特許出願件数が減少していることはあらためて言うまでもないことですが、その一方で審査請求件数は特許出願件数ほど減少していません。
特に、2009年のリーマンショック以降は特許出願件数が減少しているにもかかわらず、審査請求件数は多少の増減はあるものの年間約24万件でほぼ横ばいです。

さらに、コロナ禍においても審査請求件数に有意な変化はないように思えます。
これは、コロナ禍における特許出願件数の減少がおそらく経費削減を目的としたものであろうことからすると意外とも思えます。すなわち、企業はむやみやたらに特許に係る費用を削減しているのではなく、審査請求費用は経費削減の対象とはしなかったということなのでしょう。

一方、これとは対照的な時期がリーマンショックではないでしょうか。審査請求は出願から3年以内に行う必要があり、多くの場合はこの期限末に審査請求が行われます。すなわち、特許出願件数と審査請求件数とには3年弱のタイムラグが発生するはずです。
にもかかわらず、リーマンショックの影響がある2009年には特許出願、審査請求共に有意な減少がみられます。このことは、本来必要な審査請求が、新規の特許出願と共に経費削減の影響によって減少した可能性が考えられます。

このように、2009年以降の近年の審査請求は特許出願の減少とはかかわりなく、ほぼ一定であり、経済動向に左右されていないと考えられます。
このことは、企業の特許出願動向として、真に特許権を必要とする技術に絞って特許出願を行う傾向がより強くなっているのだと思われます。すなわち、技術を公開するだけの特許出願は減少しているのでしょう。そして、そのような技術は各企業において秘匿化されているのだと思います。

一見すると、特許出願件数が年々減少傾向にあることは好ましくないようにも思えます。しかしながら、審査請求件数に変化がないということは、特許権を欲する技術のみを精査して特許出願しており、その結果無駄な特許出願が減少しているので、とても好ましい傾向にあるのかもしれません。
そして、審査請求件数は特許出願件数よりも多くなることはなく、理想的な特許出願としては、全ての特許出願が審査請求されることでしょう。現状のような傾向が続くのであれば、特許出願件数はそろそろ下げ止まりで、年間30万件前後で推移するのかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年4月29日土曜日

グローバルファウンドリーズが企業秘密侵害等でIBMを提訴

先日、半導体製造を行っている米国のグローバルファウンドリーズ(GF)がIBMを企業秘密(Trade Secret)等の侵害で提訴したという報道がありました。
より具体的には、GFの知的財産や企業秘密をIBMがインテルや日本企業のラピダスとの間で共有したとしてIBMを提訴したとのことです。


そこで、GF、IBM、ラピダスの関係をWikipediaや報道内容を参考に簡単にまとめてみました。

2009年    GF設立(AMDが2008年に半導体製造部門を分社化した「The Foundry Company」が母体)。
2015年    GFがIBMの半導体事業を取得。GFはIBMの半導体関連特許も取得、IBMは半導体の微細化加工技術などの研究開発は継続。
2018年8月  GFが7nmプロセスの開発無期限延期を発表
2021年6月  IBMが2nmチップを発表。
2022年8月   ラピダス設立。
2022年12月  IBMとラピダスが2nmの半導体製造で提携。ラピダスは2nmの製品の技術ライセンスをIBMから受ける。
2023年4月  GFがIBMを企業秘密侵害で提訴。

このように、GFはIBMの半導体事業を取得したものの、IBMは半導体の微細化加工技術の研究開発を続け、最先端技術となる2nmプロセスを開発しています。そして、設立間もないラピダスは2022年12月にIBMとの間で2nmの半導体製造に関するライセンス契約を行いました。そして、その直後といってもよい2023年4月のタイミングでGFがIBMを企業秘密侵害等で提訴したことになります。

なお、GFは2018年には7nmプロセスの開発無期限延期を発表したとのことなので、現在のGFは2nmプロセスの技術は有していないと思われます。
さらに、GFが7nmプロセスの開発延期を決定したことに対して、IBMがGFに対して契約不履行で提訴との報道も2021年にありました。

上記のように、IBMから半導体事業を取得したGFは微細化技術に遅れがあり、その一方でIBMは微細化の最先端技術を有しています。そして、そのIBMがラピダスやインテルに微細化技術のライセンス提供を行うことにより、GFは市場競争力を失いつつあるのが現状であり、このような市場環境でのIBMに対するGFの提訴です。


ところで、GFによるIBMの提訴は、確たる証拠があってのことでしょうか。
また、GFは、IBMがラピダスとの提携以降に元GFの技術者を積極的に採用していると主張しており、GFはその採用の停止も求めています。GFとしては、そのような元GFの技術者が自社の情報をIBMへ不正に持ち込んでいるとも主張したいかのようです。
しかながら、IBMとラピダスが提携を発表したのは2022年の12月であり、GFが提訴した2023年の4月において、どの程度の情報がIBMからラピダスに提供されたのか疑問です。そもそも、IBMがラピダスに提供する情報は主に2nmのプロセス技術でしょうから、既に7nmプロセスの開発すら行っていないGFの技術が混在している可能性は低いと思います。
また、IBMがGFの特許権を侵害しているのであれば、GFは特許権侵害として提訴した方がよいようにも思えますが、そのようでもないようです。
このようなことを考えると、GFによるIBMの提訴は勝ち目が薄そうな気がします。
そうであるならば、やはり他の目的があっての提訴でしょうか。

ここで、GFとIBMとの報道を目にして、思い出した報道がありました。
ボンバルディアによる三菱航空機の提訴です。
これは、ボンバルディアの元従業員を複数人採用した三菱航空機がこの元従業員からボンバルディアの機密情報を不正に入手したとして、ボンバルディアが三菱航空機を提訴したものの、その後に、三菱重工がボンバルディアの小型機事業を買収したことにより、この提訴も取り下げられたというものです。

なお、客席が数十人程度の小型機(リージョナルジェット)は競争が激しく、ボンバルディアもこの市場では苦戦していたようです。そのようなことを考えると、ボンバルディアは事業買収の交渉の席に三菱重工を座らせるために、営業秘密侵害を用いた提訴をまず行ったのではないかとも思えます。

そもそも、競合他社の元従業員を採用したら、この元従業員を介して当該競合他社の営業秘密が流出・流入する可能性は想定されることであり、確たる証拠が無くても人材の移動という事実だけで、勝敗は別として提訴を行い易いようにも思えます。
そして、ボンバルディアによる三菱航空機の提訴の例のように、GFも他の目的があってIBMと交渉するために元従業員の採用停止も含む企業秘密侵害で提訴したのではないかと思えます。
その目的とは、GFもラピダスやインテルのように2nmプロセスの技術提供をIBMから受けるということではないでしょうか。
もし、IBMから技術提供を受けることができれば、自社開発を断念していた最先端の微細化技術を手に入れることができ、自社の競争力を確実に高めることができるでしょう。IBMは、ラピダス、インテル、その他の企業にも技術提供を行っているようなので、GFへ技術提供を行う可能性もあるのではないでしょうか。

以上のように、GFによるIBMの提訴はその経緯からしてGFが勝訴する可能性は低いように思えます。そうであるならば、ラピダスがIBMからの技術提供を受けられなくなる可能性も低いでしょう。しかしながら、もしGFがIBMから技術提供を受けるとのようなことになると、ラピダスの競争相手が増えることになり、それはそれでラピダスにとっては好ましくない結果となるかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年4月18日火曜日

判例紹介:特許に包含される技術情報の秘密管理

ある技術の特許が取得されると特許公報が発行されます。第三者はこの特許公報を参照して当該特許に係る技術を知ることができます。しかしながら、特許公報に記載内容だけでは、当該技術を再現することは難しい場合が多々あり、特許公報に記載されていないノウハウが必要だったりもします。そのようなノウハウも重要であるにもかかわらず、ノウハウが適切に秘密管理されていない場合は多々あると思います。
今回はそのようなことに関連した裁判例(大阪地裁令和5年1月26日 事件番号:令2(ワ)8168号)を紹介します。

本事件は、原告が美容院、ビューティーサロン、エステティックサロンの経営等を会社であり、被告(P1~P3の3名)はこの会社の元従業員であり、まつ毛エクステンションの施術担当者であったものの、原告会社を退職後にまつ毛のエクステンションの施術を行う店舗を開業しました。

また、原告は、原告所属のP7が発明した「ロングキープラッシュ」というまつ毛エクステンションの装着方法を主力商品としており、P7は発明の名称を「まつ毛エクステンション人工毛の装着方法」とする特許出願(特願2019-123)を行い、この特許出願は権利化されており(特許第6957040号)、現在も権利は存続しています。
なお、当該特許権の請求項1は下記の通りであり、従属項として請求項2~6があります。
❝【請求項1】
  二本又は三本のエクステンション用人工毛と一本の支持用人工毛を用意する第一のステップと、
  前記二本又は三本のエクステンション用人工毛のうちの第一のエクステンション用人工毛の付け根に球状に接着剤を付ける第二のステップと、
  前記第一のエクステンション用人工毛の付け根をまつ毛の上方からまつ毛の付け根の左右いずれか寄りに固定する第三のステップと、
  前記二本又は三本のエクステンション用人工毛のうちの第二のエクステンション用人工毛の付け根を前記まつ毛の上方から前記第一のエクステンション用人工毛が固定されていない左右いずれか寄りに固定する第四のステップと、
  前記一本の支持用人工毛の付け根に球状に接着剤を付ける第五のステップと、
  前記第一のエクステンション用人工毛と前記第二のエクステンション用人工毛が固定された前記まつ毛の上方から、前記まつ毛の付け根に一回接着剤を付ける第六のステップと、
  前記まつ毛の略真下に前記一本の支持用人工毛を回り込ませ、前記支持用人工毛の水平面との角度を前記まつ毛の水平面との角度に略一致させた状態にて、前記まつ毛の下方から前記まつ毛の付け根のみに前記支持用人工毛の付け根のみを固定する第七のステップ
を含む、まつ毛エクステンション人工毛の装着方法。❞
裁判所は、この特許(本件特許情報)を❝主に美容目的でまつ毛のボリューム感を増大させ目を大きく見せるためにまつ毛に装着されるまつ毛エクステンション人工毛の装着方法であって、人工毛を装着する位置や順序(請求項1~4)、使用する人工毛の形状(請求項2)、接着剤の付け方(請求項1、2、5、6)などの情報からなる。❞と認定しています。

そして、P7及び原告と被告らは下記のような秘密保持契約を結んでいました(甲がP7及び原告であり、乙が被告です。)。
❝第1条(定義)
 「本件の商標・特許」とは、本件製品の名称及び施術に関して、甲が所有している次の商標及びこれについての特許技術をいう
 登録商標
 【ロングキープラッシュ/Longer Keep Lash】
 役務の区分
 第3類及び第44類に属する
 第2条(使用の範囲)
 ●乙は甲の指定業務以外で、本件の商標・特許の使用は一切できないものとする
 ●乙は甲の承諾なくして、退社後も本件の商標・特許について、【入社時の機密事項承諾書・私は、貴社就業規則および秘密管理規程に従い、業務上の機密は在職中は勿論退職後といえども一切漏洩いたしません】に基づく技術漏洩を一切禁止する❞

ここで、本件秘密保持契約上の債務不履行について、被告は被告店舗において「ロングキープラッシュ」とは異なる「バインドラッシュ」というまつ毛エクステンションの装着方法を実施しており、これは本件特許情報とは異なる装着方法である、として認められませんでした。
なお、本件特許情報の装着方法である「ロングキープラッシュ」は、地まつ毛の上部に2本又は3本の断面が扁平で付け根に凹みのある人工毛(フラットラッシュ)を装着し、地まつ毛の下部に1本のフラットラッシュを装着する装着方法とのことです。
一方、「バインドラッシュ」は、「ロングキープラッシュ」において使用するものとは形状の異なるフラットラッシュ1本を装着し、地まつ毛の下部にフラットラッシュ1本を装着して地まつ毛を挟んで固定する装着方法とのことです。


次に、原告が営業秘密であると主張する情報(本件手技情報)は、下記の通りです。
❝本件手技情報は、本件特許情報を実施するために必要とされる手技であり、使用する人工毛の形状、接着剤の付け方及び人工毛を装着する位置や順序に係る情報である。❞
また、本件特許情報と本件手技情報とが異なる点は、下記であり、本件手技情報は本件特許情報に包含される関係にあるとされています。
①本件特許情報では接着剤を「球状に付ける」とされているところ、本件手技情報では「球状にすくい」とされる。
②人工毛(フラットラッシュ)2本で地まつ毛を挟み込む手技(本件付加情報)については、本件特許情報にはなく、本件手技情報のみにある。

原告は被告らの原告在職中、本件特許情報を利用した「ロングキープラッシュ」と称するまつ毛エクステンションの装着方法をまつ毛エクステンションの施術を担当する従業員に教示し、原告の経営する各店舗において一般顧客に対し施術をする際に利用していたものの、原告は被告らに対し、本件手技情報のうち本件付加情報を教示したことはなかった、とのことです。

そして、原告は、このような手技の秘密管理性について下記のように、手技に関して文章化は行っていないものの、講習によりマスターさせて非公開としていたと主張しています。
❝原告は、原告所属のP7が発明した「ロングキープラッシュ」という名称の長持ちするまつ毛エクステンションを主力商品としており、本件特許出願以前から「ロングキープラッシュ」を営業秘密と指定し、従業員との間で秘密保持契約を締結してきた。
「ロングキープラッシュ」の技術は、本件特許出願において文書化されているものだけで習得できるものではなく、実際に施術できるようになるためには、原告において講習を受けて手技をマスターしなければならないが、その手技は非公開である。❞
上記原告の主張に対して裁判所は下記のように判断しています。
❝本件では、本件秘密保持等契約書以外に営業秘密を具体的に明示した文書はなく、原告が被告らに対し「ロングキープラッシュ」の施術方法を教示するに際して本件特許出願の願書や明細書その他の添付書類等を示しておらず、まつ毛エクステンションの装着方法に関して具体的にいかなる範囲が秘密とされるのかを明らかにした書面もない。しかも、「ロングキープラッシュ」は、被告らの原告在職当時、原告の各店舗において、不特定多数人に対して何らの制限もなく公然と施術されていた。また、まつ毛エクステンションの業界においては、まつ毛エクステンションの装着方法が全て秘密にされるわけではなく、新規の装着方法であっても、公開され、他のアイリストに教授されることもあり、装着方法を秘密とするか否かや装着方法のうち具体的にどこまで秘密にするかは、自明なものではない。
そうすると、本件秘密保持等契約書に規定された「特許技術」以外の本件特許情報及び本件手技情報は、原告において適切に秘密として管理されていたとはいえず、秘密として管理されているとは認識できない状態であったといわざるを得ない。また、原告は、被告らに対し、「ロングキープラッシュ」を教示したのであって、本件特許出願に係る願書等を示したわけではないから、本件秘密保持等契約書の「特許技術」は、その文言どおり、「ロングキープラッシュ」についての本件特許情報、すなわち、本件特許情報のうち、地まつ毛の上部に2本又は3本のフラットラッシュを装着し、地まつ毛の下部に1本のフラットラッシュを装着する実施例に係る情報を意味するものと解される。
そして、当該情報は、不特定多数の顧客に対して公然と施術される装着方法であり、施術を受ければ視覚的に認識できるものであるから、やはり秘密として管理されていたとはいえず、秘密として管理されているとは認識できない状態であったということになり、結局、本件秘密保持等契約書上の「特許技術」も、不正競争防止法上の営業秘密とはいえない。❞

また、文書化されていない非公開の手技について、それを含めて営業秘密と指定し、秘密保持契約を締結したので秘密管理性があるとの原告の主張に対しては、裁判所は下記のようにして認めませんでした。
❝原告の主張する文書化されていない非公開の手技については何ら具体的な主張立証がなく、前記イのとおり、本件秘密保持等契約書の対象は、本件特許情報のうち、地まつ毛の上部に2本又は3本のフラットラッシュを装着し、地まつ毛の下部に1本のフラットラッシュを装着する実施例に係る情報であって、文書化されていない非公開の手技や本件付加情報は含まれないから、採用できない。❞
結局のところ裁判所は、原告が主張する非公開の手技等は、文章化もされていないし、それが秘密であることを従業員に認識させていなかった、ということで手技等の技術の秘密管理性を認めなかったことになります。また、特許権についても、被告は特許権の技術的範囲に含まれない技術を実施したのであるから、秘密保持契約の債務不履行にはならないとされています。

この裁判例における手技のように、自社開発技術について文章化等せずに従業員に実施させる一方、当該技術は秘密であるとの認識を持っている会社は多いと思います。
しかしながら、本ブログでも度々述べているように、文章化等しなければ秘密として管理もできず、裁判において秘密管理性が認められることは無いと考えられます。
このように、営業秘密とする情報は、営業情報や技術情報にかかわらず、文章化、リスト化、その他の手法によって従業員が認識できる形とし、それを秘密管理する必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年3月28日火曜日

営業秘密刑事事件数の推移

先日、警察庁生活安全局から「令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について」が公表されました。

これによると、営業秘密侵害事犯の検挙事件数は昨年度29件であり、他の事件に比べると数は少ないものの、過去最多であり下記グラフのように右肩上がりに増加しています。
これは、転職等による人材流動が増加していることに伴うと考えられますが、企業も営業秘密の不正な持ち出しは犯罪であるという認識が高まり、不正な持ち出しを監視するシステム構築が進み、不正な持ち出しの発見が多くなっていると想像されます。



営業秘密の侵害事件が報道されると、被害企業の情報管理体制等を問題視する傾向があるように思えますが、それは間違いと考えています。当然、営業秘密の不正な持ち出しが全く無いことが理想ですが、それでも持ち出す人は必ず存在します。これに対して、情報管理体制が適切であるからこそ、営業秘密の不正な持ち出しを発見できているとも考えられるためです。

一番良くないことは、営業秘密の不正な持ち出しを発見する体制が整っておらず、営業秘密を持ち出されているにもかかわらず、それを発見できないことです。そのような企業は、「自社からの営業秘密の流出はない」とのような誤った認識を持つことになります。

また、下記は主な営業秘密流出事件の判決の一覧です。

一昔前は、顧客情報等の販売を目的とした営業秘密の流出が多かったようにも思えます。典型例としては、携帯電話の加入者情報でしょう。近年では、このような販売等を目的とした営業秘密の流出少なくなっているようです。この理由は、販売目的とした営業秘密の流出は、直接的な金銭の授受があるため、犯罪意識を高く感じるためかもしれません。

一方で、近年では上記のように転職先で開示・使用することを目的とした営業秘密の流出が多くなっています。これには、直接的な金銭の授受は発生しませんし、場合によっては自分が作成した、自分が業務に用いていた、という意識があり、モラルとしては良くないけれど犯罪ではない、という誤った認識があるのかもしれません。

さらに、転職時の流出ということもあいまって、近年では技術情報の流出も多くなっているようにも思えます。これは知財の観点からすると、転職者が前職企業の技術情報を持ち込んだ結果、違法に流入した他社技術と自社技術とが混在する可能性があります。もし、このような状況に陥って他社の営業秘密侵害となり、差し止めとなると特許権の侵害よりも困ったことになります。
特許権の侵害でしたら、当該特許の存続期間が経過するとそれまで侵害であっても、その後は自由に実施できます。しかしながら、営業秘密には存続期間の概念がありません。そうすると、差し止めの状態が何時まで続くのか分かりません。
このような、営業秘密の流入リスクは、今後顕在化してくるでしょう。そうならないためにも、営業秘密の流出・流入には細心の注意を払う必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年3月21日火曜日

トヨタFCV特許開放を考察

トヨタ自動車のFCV(燃料電池自動車)に関する特許のオープン化について下記ブログに書いたように、2023年現在においても、FCVが普及しているようには思えません。

参考ブログ

このような特許の無償開放があってもFCVが普及しない理由は、そもそも水素ステーションの数が少ない、水素ビジネスの不透明性といったような環境要因が大きいかと思います。
しかしながら、トヨタによるFCV特許の無償開放にはもっと良いやり方があったのではないかと思います。

まず、トヨタによるFCV特許開放は、下記を参照すると以下のようなものです。

1.対象特許の数:5680件
2.期限:2015年~2020年(後に2030年までに延長)
3.提携先にはノウハウを提供
4.無償開放を受けるためにトヨタへ申し込みを行い契約書の締結が必要

まず、対象特許の数が5680件という点ですが、具体的にどのような特許(特許出願番号や特許番号等)が無償開放されるのかという情報は公開されていないと思われます。このため、特許の無償開放を受けたい企業は、トヨタに問い合わせて対象特許の情報を貰う必要があるようです。そのうえで、トヨタとの間で契約締結です。このため、無償開放を受けようと考える企業のハードルはある程度高くなっていると感じます。

さらに、当初は2020年までが無償開放の期限でした。これは、無償開放を受ける側としては、2020年以降はどうなるのか分からないというリスクがあります。一方で、トヨタとしては、無償ライセンスを受けた企業に対して、2020年以降は有償ライセンスへの切り替えや、当該企業が開発した新規技術とのクロスライセンスといった方向に誘導する思惑が有ったようにも思えます。ただ、2030年まで延長となっている現在は、無償開放する特許権の存続期限が切れるか残り僅かとなるので、このような思惑が当初有ったとしても実行することは難しいと思います。

では、FCVの普及を促進すると共に自社利益を得るための知財戦略(戦術)はどのようなものが考えられるでしょうか。以下に他社による過去のオープン・クローズ戦略を参考にして立案してみたいと思います。

まず、5680件という膨大な数の開放対象とされる特許の選定です。
実際には、日本だけでなく外国での権利及び出願も含んでいると思われるので、発明としてはこの数分の一の可能性がありますが、それでも1000件はあるでしょう。
これらの特許を基盤技術と差別化技術とに分けます。5680件という特許の全てが基盤技術(又は差別化技術)ではないと思え、これらの特許は基盤技術と差別化技術に分けることができるでしょう。

このような基盤技術と差別化技術とに分け、オープン・クローズ戦略を行った事例としてQRコードが挙げられます。QRコードでは、QRコードそのものを基盤技術と捉えて特許権を無償開放する一方、読取装置に関する技術を差別化技術と捉えて、特許権やノウハウをライセンスしています。

参考ブログ


ここで、FCVを開発した国内自動車メーカーはトヨタの他にホンダもあります。おそらく、トヨタとホンダは、各々の特許を回避した技術を用いた独自のFCVを開発しているかと思います。そこで、トヨタ式のFCVを製造できる最低限の技術を基盤技術と捉え、この基盤技術に係る特許(基盤特許)を選定します。

そして、基盤特許を無償開放の対象とします。無償開放を行うにあたって、対象となる基盤特許を少なくともリスト化し、契約を必要とせずに誰でも閲覧可能、かつ実施可能とします。これにより、トヨタ式FCVの普及を促進させます。

このような方法は、ダイキン工業が冷媒R32を用いた空調機を普及させるために用いた知財戦術とも同様です。なお、ダイキン工業も当初は、契約締結により特許の無償開放を行っていましたが、その後、契約不要として特許を無償開放して冷媒R32の普及促進を図りました。

参考ブログ

しかしながら、ダイキン工業は、完全に無条件で特許を無償開放したのではなく、他社がダイキン工業に対して特許権侵害を主張する一方で、当該他社がダイキン工業が無償開放した特許権を実施している場合には、当該他社に対して当該特許権の無償開放を取消すことも明言しています。すなわち、ダイキン工業は、無償開放した特許権を実施した当該他社に対して特許権侵害を主張するということです。
このように特許権を無償開放する場合に、防御的取消の規定を設けることは自社を守るためにも有効かと思います。

一方、基盤特許に選定されなかった特許が差別化技術の特許(差別化特許)となります。
差別化特許は、無償開放されたトヨタの基盤特許を用いたFCVを製造する企業が複数存在する場合に、これらの企業が他の企業が製造したFCVに対して競争力を得るための特許となります。なお、この複数の企業の中には、トヨタ自身も含まれます。

差別化特許に対しては、無償開放するのではなく、有償ライセンスとすることで、自社利益とできます。また、差別化特許の有償ライセンスと共にノウハウを有償で提供したり、有償とする代わりに共同研究等も可能かもしれません。
さらに、差別化特許は、他社のFCVとの差別化のために、有償ライセンスもせずに自社実施のみとしてもよいでしょう。

このように、特許を無償開放するというだけで、他社が飛びつくわけではないため、相応の準備が必要です。
仮に、無償開放した特許権に係る技術を実施する他社が現れなかったら、無償開放の意味がありません。それどころか、自社のみで普及が難しいにもかかわらず自社が特許権を保有していたら、他社は当該特許権に係る技術を実施できないので当該技術は普及することはありません。
このため、特許に係る技術の普及を目的とした無償開放は、可能な限り条件を付けずに、他社にとって無償ライセンスを受け易くする環境作りが必要でしょう。
無償開放を受けるための条件が多いと、結局、他社に特許権者の下心が見透かされ、無償開放した特許権に係る技術を誰も実施しないでしょう。このため、上述のように、基盤特許と差別化特許とを明確に切り分け、それぞれについて本来の目的を達成できるように戦略(戦術)を明確にするべきかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年2月8日水曜日

QRコードとPDFの知財戦略の共通性

前回までは、Adobeが開発したPDFの知財戦略について考えてみました。

また、以前にはデンソーが開発したQRコードの知財戦略についても知財戦略カスケードダウンに当てはめて考えています。

QRコードとPDFとは、説明するまでもなく、技術分野や市場が全く異なります。
しかしながら、新たなフォーマットの技術を広く普及させるための事業戦略・知財戦略は良く似通っているとも思えます。その類似点について述べてみようと思います。

まず、QRコードとPDFとはシステムとして考えた場合には処理の流れが以下のように同じとも思えます。

<生成装置>
・QRコード:QRコードの生成ソフト
・PDF:PDFファイルの生成ソフト
<生成物>
・QRコード
・PDFファイル
<読取装置>
・QRコードの読取装置
・PDFファイルの閲覧ソフト

QRコードを開発したデンソーは、QRコードそのもの(QRコードの生成)について特許権を有していまいたが、QRコードの生成については無償許諾しています。このため、デンソーは、生成ソフト及びQRコードそのものからは収益を得ることができません。
一方、デンソーは、読取装置に関する特許権を他社にライセンスしたものの、自社が技術的優位性を保つために画像処理技術に関しては秘匿化しています。

また、PDFについて、AdobeはPDFに関する特許権を有していましたが、PDFファイルの閲覧ソフト(Acrobat Reader)をエンドユーザに無償提供しています。このため、AdobeはPDFファイルそのものや閲覧ソフトから収益を得ることができません。
さらに、Adobeは、PDFファイルに関する仕様書であるPDF仕様書を無償公開しているので、他者はPDFファイルの生成ソフトを製造販売することができます。しかしながら、Adobeは他社に対してPDF仕様書に準拠することを要求しており、PDF仕様書を超えた優れた機能はAdobeしか実施できないようにすることで、自社の技術的優位性を保っています。


このように、QRコード、PDF共に、エンドユーザが使用して最も多量に生成されるQRコードとPDFファイルに対して基本的に権利行使の対象としておらず、これらから収益を得ていません。
一方で、QRコード、PDF共に、自社が収益を挙げることができる技術が何であるかを見定め、そこに知財を活かしています。すなわち、QRコードでは優れた画像認識機能を必要とする読取装置、PDFではPDFファイルの生成や編集等の様々な機能が付加される生成ソフトで収益を得ています。

また、QRコードは、読取装置に関する特許権の有償ライセンスを行うと共にノウハウの開示を行っています。これは、QRコードは画像認識により再現性高く読み取る必要があるものの、企業によっては読み取りに関する技術が不十分な可能性があります。このため、ノウハウ開示は、他社の読取装置の性能や品質が最低限に確保できるようにするという目的があります。仮に、QRコードを正しく読み取れないような他社製品が市場に出回ると、QRコードという技術の信頼性が大きく損なわれ、QRコードの普及を阻害することになるでしょう。

一方で、AdobeはPDF仕様書を無償(ライセンスフリー)で開示していますが、QRコードのようにノウハウの提供までは行っていないようです。PDF仕様書には、十分な情報開示がなされており、他社もPDF仕様書に基づいてPDF作成ソフトを製造することで当然に再現性の高くPDFを作成できるということなのでしょう。そもそも、PDF仕様書は無償開示されているので、さらにAdobeが他社にノウハウ提供を行うことは考えられないでしょう。

ここで、QRコードもPDFのようにQRコードの読取装置に関する仕様書を無償開示する一方で、仕様書に準拠しない読取装置を製造販売した他社に権利行使を行うという方策(知財戦略・戦術)を採用したらどうなっていたでしょうか。
仕様書の無償開放を行うと、上記のように他社に対してノウハウの提供を行うことを前提としません。このため、QRコードの開発当時である1990年代は今ほど画像認識技術が一般的ではないため、性能や品質が劣る読取装置が市場に出回る可能性が高いのではないでしょうか。従って、ノウハウの提供を行うという前提に立つと、QRコードの読取装置の特許権に関して有償でライセンスすることは、非常に理にかなっているように思えます。

しかしながら、仮に現在のように、ある程度高いレベルの画像認識技術を比較的容易に取得できる環境、さらにはスマホ等を用いることで取得した画像を認識できる環境においては、仕様書に読取装置の技術内容を記載することで特段のノウハウ提供をおこなうことなく、他社は性能や品質が十分な読取装置を製造できるのではないでしょうか。
すなわち、当該技術を取り巻く環境(又はビジネス環境)に応じても、当然に知財戦略・戦術は変わってくるということになります。すなわち、技術環境やビジネス環境を見誤ると、適切な知財戦略・戦術を選択できない可能性があります。

以上のように、QRコードやPDFと同様の新たなフォーマットの技術を開発した場合に、当該技術を普及させるためには、これらの知財戦略・戦術が参考になるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年1月30日月曜日

PDFの普及から考える知財戦略(2)

今回は前回の続きであるPDFの普及に関する知財戦略・戦術について考えます。

PDFの普及に関する事業戦略・戦術は以下のようなものでした。

<事業目的>
PDF市場を大きくする。
<事業戦略>
(1)誰もがPDFを無料で閲覧可能とする。
(2)PDF作成ソフトを他社も開発可能とし、他社によるPDF市場参入を促す。
(3)自社製のPDF作成ソフトの販売で利益を得る。
<事業戦術>
(1)自社開発ソフトであるAcrobat Readerを無償提供。
(2)PDF仕様書を無償で公開する。
(3)PDF市場に参入する他社よりも高機能のPDF作成ソフトを販売。

上記事業戦術における「(1)自社開発ソフトであるAcrobat Readerを無償提供。」については、知財戦略というよりもAcrobatの販売戦略の色合いが強いとも思え、知財戦略の立案対象ではないとします。
そこで、知財戦略としては「(2)PDF仕様書を無償で公開する。」及び「(3)PDF市場に参入する他社よりも高機能のPDF作成ソフトを販売。」に対応するもの考えます。すなわち、事業戦術の(2),(3)は、知財なくして実現できないものであり、知財の使い方を誤ったら自社が利益を挙げることができなくなるかもしれません。

事業戦術(2)と(3)とは、PDF仕様書を無償公開しつつ、そのPDF作成ソフトで利益を挙げるという、表裏一体ともいえるものです。そこで、事業戦術(2)と(3)とを組み合わせたものを知財目的「PDF仕様書を無償公開しつつ、高機能のPDF作成ソフトを販売。」とし、知財戦略・戦術を以下のように考えます。

<知財目的>
PDF仕様書を無償公開しつつ、高機能のPDF作成ソフトを販売。
<知財戦略>
PDF仕様書の技術範囲に係る特許権や著作権を無償開放しつつ、PDF仕様書には自社のPDF作成ソフトに実装する高機能は記載しない。
<知財戦術>
(1)PDFに関する特許権(PDFそのものの機能、PDF作成ソフトの機能)を取得し続ける。
(2)プログラムの著作権の管理。
(3)自社の優位性を保つための高機能技術に係る権利は無償開放しない。
(4)PDF仕様書に準拠しない技術を開発した他社には権利行使。
(5)新たな技術を追加してPDF仕様書を更新する。
上記のように知財戦略は、「PDF仕様書の技術範囲に係る特許権や著作権を無償開放しつつ、PDF仕様書には自社のPDF作成ソフトに実装する高機能は記載しない。」となります。
ここで、PDF仕様書を無償公開としても、その技術範囲に係る特許権や著作権も無償開放としなければ、他社はPDF作成ソフトの製造に躊躇することとなります。そこで、知財戦略としては、上記特許権や著作権の無償開放となります。なお、著作権とは、ソフトウェアのプログラムになります。
その一方で、PDF作成ソフトの高機能については、PDF仕様書には含まないようにします。この高機能は、Adobeにとっての利益の源泉となるため、他社による実施は許諾できません。

次に、このような知財戦略に基づく知財戦術としては、まず「(1)PDFに関する特許権を取得し続ける。」は必要かと思います。特許の対象はプログラムなので、特許出願しなければ他社による模倣を防止できるかもしれません。しかしながら、知財戦術の「(5)PDF仕様書の更新」を考慮に入れると、更新する仕様書には新しい技術を記載することとなるため、仮に特許権を取得しないと知財戦術「(4)PDF仕様書に準拠しない技術を開発した他社には権利行使。」ができないこととなります。
また、PDFの開発を進めることで必然的に関連する著作権も得ることとなります。そして、知財戦術(4)を行うためには、自社がどのような著作権を有しているかを管理する必要があります。これが知財戦術の「(2)プログラムの著作権の管理。」となります。

また、知財戦術として「(3)自社の優位性を保つための高機能技術に係る権利は無償開放しない。」が挙げられます。これは、自社のPDF作成ソフトの優位性を保つために必要なこととなります。従って、この知財戦術(3)は、非常に重要な判断を要します。この判断を誤るり、高機能技術をPDF仕様書に加えてしまうと、自社利益の源泉となる技術を他社に与えることとなります。その一方で、PDF仕様書の更新の際に、PDF仕様書に加える新たな技術を出し渋ると、他社のPDF作成ソフトが陳腐化し過ぎ、PDFに替わる新たなフォーマットのドキュメントファイルの台頭を許すことになりかねません。

また、知財戦術として「(4)PDF仕様書に準拠しない技術を開発した他社には権利行使。」が挙げられます。PDF仕様書の公開と共にこの条件を加味しないと、他社はAdobeよりも高機能なPDF作成ソフトを製造販売する可能性が有ります。この方策があるからこそ、他社はPDF市場に参入するものの、PDFに関連する新しい技術開発ができずに、常にAdobeよりも劣る機能しか実装できないこととなります。仮に方策が無ければ、Adobeは他社に対する優位性を保つことが難しくなるでしょう。

さらに、知財戦術として「(5)新たな技術を追加してPDF仕様書を更新する。」が挙げられます。具体的には、Wikipediaの「Portable Document Format」に記載があるように、PDF仕様書は複数回の更新が行われており、その都度、新機能が追加されています。
これにより、他社は、Adobeの製品よりも劣るものの、PDF仕様書が更新されると新たな機能を自社の製品に追加することができ、自社製品の陳腐化を防止できます。そして、それがPDFそのものの陳腐化を防止し、新たなフォーマットのドキュメントファイルの台頭を防止します。

以上のように、PDFを普及させつつ、Adobeが利益を挙げるための事業戦略及び知財戦略は、自社開発技術のオープン・クローズ戦略の良い例であり、このような戦略は、新たなフォーマットの技術を開発した場合に、当該フォーマットの普及とそこから利益を挙げるための手法の参考になると思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年1月23日月曜日

PDFの普及から考える知財戦略(1)

AdobeのPDF(Portable Document Format)は説明するまでもなく世界中に広く普及しています。このPDFファイルを閲覧するためには、専用のソフトウェアが必要ですが、AdobeはAcrobat Readerを無償提供することで、誰でもPDFファイルを閲覧可能としています。
また、Adobeは、PDFに関する特許を多数取得し、現在ではPDFの仕様はISOの規格になっています。
では、AdobeはこのPDFをどのような戦略によって広く普及させたのでしょうか。
今回も知財戦略カスケードダウンに当てはめて考えてみます。

まず、PDF普及の概要については、以下のようなものです。なお、上記のようにPDFに係る技術は現在では規格化されているので、下記のPDF普及の概要は普及戦略の初期段階ともいえるでしょう。

まず、Adobeは、PDF作成ソフトとしてAcrobatを販売しました。また、Adobeは、PDF閲覧ソフトとしてAcrobat Readerを無償提供することで、誰でもPDFファイルを閲覧可能としています。
Adobeは、AcrobatやAcrobat Readerを市場に投入する一方で、PDF仕様書を公開しました。また、PDFの作成に係るAdobeの特許権は無償許諾されます。これにより、Adobe以外の他社もPDF作成ソフトを自社で開発して販売したり、PDF作成機能を自社のソフトウェアに組み込むことができます。
このような方策により、PDF市場が大きくなることが期待でき、実際に大きくなりました。

しかしながら、誰でもPDF作成ソフトを開発可能とすると、Adobeよりも優れたものを他社が開発する可能性があります。そうすると、PDF市場におけるAdobeの優位性が失われる可能性があります。
そこで、Adobeは自社の優位性を保つために、他社によるPDF作成ソフトの開発に対して「仕様書に準拠しなければならない」という条件を設けることで、他社が独自技術を開発することを禁じたようです。仮に、他社が独自技術を盛り込んだPDF作成ソフトを製品化すると、Adobeは特許侵害とするのでしょう。
さらに、プログラムの著作権も無償開放する一方で、他社による当該著作権に係る技術を用いた独自技術の開発を禁じていたようです。

以上のことを知財戦略カスケードダウンに当てはめます。
まず、事業戦略ですが、下記のように考えます。
<事業目的>
PDF市場を大きくする。
<事業戦略>
(1)誰もがPDFを無料で閲覧可能とする。
(2)PDF作成ソフトを他社も開発可能とし、他社によるPDF市場参入を促す。
(3)自社製のPDF作成ソフトの販売で利益を得る。
<事業戦術>
(1)自社開発ソフトであるAcrobat Readerを無償提供。
(2)PDF仕様書を無償で公開する。
(3)PDF市場に参入する他社よりも高機能のPDF作成ソフトを販売。

事業目的は、「PDF市場を大きくする。」、換言すると、PDFを世界中に普及させることになります。

この事業目的を達成するための事業戦略は、上記のように(1)~(3)です。
事業戦略の「(1)誰もがPDFを無料で閲覧可能とする。」は、実際にPDFを使用するエンドユーザを意識したものになります。すなわち、PDFの閲覧ソフトが有料であると、エンドユーザはPDFを使用する意欲が必然的に低くなるでしょう。一方で、PDFを無料で閲覧可能とすると、エンドユーザはPDFの閲覧に対する抵抗感は非常に低くなるでしょう。
この事業戦略(1)に対応する事業戦術が、「(1)自社開発ソフトであるAcrobat Readerを無償提供。」となります。すなわち、閲覧ソフトの無償提供は、他社に頼ることは難しいため、まずは自社開発ソフトを無償提供するということになります。

次に、事業戦略の「(2)PDF作成ソフトを他社も開発可能とし、他社によるPDF市場参入を促す。」ですが、これはPDFの事業戦略の一番の特徴です。PDFを広く普及させることは、自社だけでなく他社も巻き込んだほうが実現し易いでしょう。
しかしながら、それは他社が容易に市場参入可能とする環境整備が必要です。その環境整備が事業戦術の「(2)PDF仕様書を無償で公開する。」です。他社は、Adobeが提供するPDF仕様書に基づいてPDF作成ソフトを制作すればよく、開発コストは当然低くなり、PDF市場への参入も容易となるでしょう。

上記(1),(2)のような事業戦略・戦術によってPDF市場の拡大を図りますが、AdobeはどのようにしてPDF市場から利益を挙げるのでしょうか。それが事業戦略の「(3)自社製のPDF作成ソフトの販売で利益を得る。」となります。
ここで、上記(2)のように事業戦略・戦術としてPDF仕様書を無償公開しているので、他社は安価にPDF作成ソフトを制作でき、場合によっては自社の既存ソフトの機能の一つとしてPDF作成機能を組み込むこともできます(マイクロソフトのWordには現在機能の一つとしてPDF化があります。)。すなわち、他社はエンドユーザに対して低額又は実質的に無償でPDF作成ソフトを市場に投入してエンドユーザに提供できます。
このため、Adobeは、低価格のPDF作成ソフトを市場に投入して利益を得ることは現実的ではないでしょう。
そこで、この事業戦略(3)に対応する事業戦術は、「(3)PDF市場に参入する他社よりも高機能のPDF作成ソフトを販売。」となります。高機能化により他社のPDF作成ソフトと差別化し、より高い利益を求めるという事業戦術です。

次回は、このようなPDFの普及に対する事業戦術に対応する知財戦略・戦術について考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2023年1月15日日曜日

インテルのMPU普及から考える知財戦略

パソコンのMPU(CPU)メーカーとして最も有名なメーカーはインテルでしょう。インテルが何を製造しているのか知らなくても、「Intel inside」というキャッチコピーを聞いたことがない人は殆どいないのではないでしょうか。
そのインテルのMPUは、パソコン本体の製造メーカーにかかわらず、パソコンに搭載されて世界中に普及しています。

インテルによるMPUの普及戦略は、オープン・クローズ戦略として紹介及び解説されています。そこで、インテルによるMPUの普及戦略を知財戦略カスケードダウンに当てはめて考えてみます。
なお、本ブログではインテルの戦略として、小川紘一 著「オープン&クローズ戦略 日本企業再興の条件」、立本博文 著「PCのバス・アーキテクチャの変遷と競争優位―なぜ Intel は、プラットフォーム・リーダシップを獲得できたか―」を参照しています。


まず、インテルは、主にパソコンメーカーに自社製MPUを個別に搭載してもらうことで、MPUから売り上げを得ていました。
しかしながら、そのような状況では、インテルがより性能の高い新たなMPUを開発しても、パソコンメーカーが新たなMPUを搭載したパソコンを製造販売するまでに時間を要することとなり、インテルとしてはビジネスが思ったように進まないという課題があったようです。また、当然、競合他社性のMPUとの開発競争もあり、インテル社製のMPUが市場で優位に立てる環境を構築する必要がありました。

このため、インテルは自社製のMPUを搭載したマザーボードを製造販売することで、自社製のMPUを搭載したパソコンの製造を容易にし、それにより自社製のMPUを普及させようとしました。しかしながら、インテルによるマザーボードの製造数は市場規模からすると小さく、自社製のマザーボードによって自社製のMPUを広く普及させることは困難でした。
そこで、マザーボードを多く安価に製造していたメーカーが台湾メーカーであったことから、インテルは台湾メーカーに自社製のMPUを搭載したマザーボードを製造させて自社製のMPUをより広く普及させるという戦略を取りました。

このような経緯から、インテルが最新の自社製MPUを広く普及させるという事業目的に対して選択した事業戦略・戦術は下記のようになります。

<事業目的>
最新の自社製MPUを広く普及させる。
<事業戦略>
最新のMPUを搭載したマザーボードを市場に供給
<事業戦術>
台湾メーカにマザーボードを安価に製造させ、マザーボードに自社製MPUを搭載することで、MPUの販売量を増加させる。

すなわち、インテルが他社に比べて優れたMPUを開発すると、早期に台湾メーカーがこのMPUを搭載したマザーボードを安価に製造販売します。
これにより、パソコンメーカーはこのマザーボードを用いた高性能なパソコンを次々と市場投入することになるので、マザーボードの販売数が増加し、台湾メーカーは売り上げを増加させることができます。
インテルは、台湾メーカーのマザーボードの販売数が増加すると、当然に自社製のMPUの販売数も増加することとなり、MPUによるインテルの売り上げも増加することとなります。
そして、インテルによるこの事業戦略は実際に成功を納めています。


次に、インテルによる上記事業戦略を実現するための知財戦略についてです。
この知財目的・戦略・戦術は下記のようになります。

<知財目的>
自社製MPUを搭載したマザーボードを台湾メーカに安価に製造させる。
<知財戦略>
自社製MPUに対応した技術(特許権やノウハウ)をマザーボードメーカに提供。
<知財戦術>
・提供するノウハウは、放熱技術やノイズ抑制技術。
・ライセンスする特許はローカルバスに関する特許。しかし、特許権に係る技術の改版については認めない。
・MPUの技術は秘匿化。
・マザーボードの外部インタフェース等の標準化。

インテルは、自社製MPUを搭載したマザーボードを台湾メーカーに安価に製造させるために、台湾メーカーに特許権のライセンスを含む技術供与や提供することを知財戦略としました。ライセンスされた特許権は、ローカルバスに関するもの、提供されたノウハウは、放熱技術やノイズ抑制技術のようです。
台湾メーカーはインテルからの特許権やノウハウ等の技術提供により、インテル製のMPUを搭載するための技術開発を自社で行う必要がなくなり、インテル製のMPUを搭載することを前提としたマザーボードを安価に製造できるようになります。
また、インテルは、独自又は他社と協力して、マザーボードの外部インタフェース等を標準化しました。これにより、パソコンのコモディティ化が進み、その結果、パソコンそのものが安価になって普及することになり、さらにマザーボードの販売数を増加させることができます。
一方で、インテルはMPUの技術は秘匿化することで、他のメーカーにインテル製のMPUと同様のMPUを製造させることを防止します。
このように、インテルは、自社製MPUをマザーボードに搭載するための技術をオープン化する一方で、MPUそのものについてはクローズ化するという戦略を取っています。

さらに、インテルは、自社製MPUに対応するローカルバスの特許権をライセンスするものの、その改版については認めませんでした。これにより、仮にインテル以外のメーカーのMPUをマザーボードに搭載しようとすると、当該特許権に係る技術を改良する必要があるため、インテル製のMPU以外を搭載できなくなります。
実際に、インテルはライセンス契約の無効を主張して訴訟を台湾VIA Technologies社に行うと共に、VIA社との取引を停止しました。VIA社が、インテルが用いたバス仕様のDRAMとは異なるバス仕様のDRAMを使用したマザーボードを製造したためです。

このように、特許権をライセンスするもののその改版を認めないことは、インテルに限らず他社でも行われています。例えば、デンソーによるQRコードの無償ライセンスやAdobeによるPDFフォーマットの無償ライセンスです。
このような特許権をライセンスするものの改版を認めないことにより、特許権を有している自社よりも優れた技術開発を抑制し、自社優位性を保つということが可能となります。

オープン・クローズ戦略は、自社だけでは自社製品を広く普及させることが困難な場合に、他社の力も借りて普及を実現させることを目的として採用させる戦略です。
このため、オープン化した技術を採用する他社も利益を挙げて貰う必要があります。
その一方で、この他社が自社のビジネスを脅かす存在となり得る可能性もあります。このため、他社の事業活動が自社を脅かすことを抑制するための方策もセットで構築する必要があります。

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