ラベル 営業情報 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 営業情報 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2025年8月29日金曜日

判例紹介:古い判決での有用性判断

少々古い営業秘密侵害の訴訟での有用性についての裁判所の判断を紹介します。
この事件は、名古屋地裁平成20年3月13日判決(事件番号:平17(ワ)3846号)です。

本事件は、ロボットシステムにつき我が国有数のシェアを有する会社が原告であり、被告らは原告の元従業員等です。
そして、原告は、過去に受注したロボットシステムの部品構成や仕入額等が記録されたプライスリスト、バリ取りツール図面やCADデータ等の設計図が原告の営業秘密であり、被告らがこの営業秘密を不正に取得し、不正に使用したとして、被告や被告会社に損害賠償を等を求めました。

ここで、原告は、プライスリストには以下のような理由によって有用性があると主張しました。
プライスリストは,原告の製造するロボットシステムの商品別の付加部品リストで,過去25年間に受注,製造,販売した具体的な物件ごとに作成されており,経費項目分類,品名,部品番号,メーカー,材質,型式,数量,発注先,納入日,金額が記載されている(甲7はそのひな形である。)。
本件プライスリストには,本件各製品番号のロボットシステムにつきユニット別の構成部品のメーカー,品番,仕入先,価格が明示されており,特に,多数使用されている市販の汎用部品については,多種の中から実績のある最適のものが選択されて掲載されている。したがって,同業他社は,本件プライスリストの内容を知れば,上記ロボットシステムの基本的構造,部品構成,部品の仕入価格や仕入先が分かり,原告製品と同水準のロボットシステムを,原告製品よりも安い製造原価で製造できることになる上,その見積り,受注に当たっては,原告より優位に立つことにも貢献する。

一方で、被告らは、プライスリストに対して有用性はないと主張しています。


これらに対して、裁判所は以下のように判断しています。
(イ) 原告は,本件プライスリストにより,原告のロボットシステムの基本的構造が分かると主張するが,本件プライスリストからは外注部品がどのような部品であるかは分からないし,また,用いられた汎用部品及び外注部品が分かったとしても,その情報のみからロボットシステムの基本的構造が分かるとは認められない。
(ウ) また,原告は,本件プライスリストにより,ロボットシステムの見積り,受注に当たって原告より優位に立つことができると主張する。
しかし,本件プライスリストは,汎用部品及び外注品の仕入価格が記載されているにすぎないものであって,見積額は,仕入価格のみならず,市場における類似商品の価格状況,当該販売先との取引経緯及び将来の販売見込み等の具体的な諸事情を基にして算定されるものであるから,本件プライスリストに係る情報を入手したとしても,そのことから直ちに原告の見積額を一定の精度をもって推知できることにはならない。原告のSI事業部の営業課長を勤めた経験を持つT(昭和11年▲月▲日生。)は,証人尋問において,N及びMの見積書を作成する際,従前の見積書を参考にしたこと,本件訴訟のためにプライスリストを印刷してもらったほかは,自分自身であるいは他の従業員に依頼してプライスリストを印刷したことはない旨述べているのであって,原告の社内においても,見積書を作成する際にプライスリストの情報が有用なものとして用いられていなかったものと認めるのが相当である。
したがって,本件プライスリストにより,ロボットシステムの見積り,受注に当たって原告より優位に立つことができるとは直ちに認められない。
このように、裁判所は、原告が主張するプライスリストの有用性を否定しました。
しかしながら、裁判所は、原告の主張を否定したものの、下記のように、プライスリストの有用性そのものは認めています。
(ア)・・・同業他社が本件プライスリストを見れば,本件各製品番号のロボットシステムについて,その構成ユニット別に,どのような市販部品(汎用部品)が使用されたか,その仕入先及び仕入単価が分かり,また,外注部品(特製部品,特注部品)についても,本件プライスリスト上に記録された「品名/部品番号」によってはそれがどのような部品であるかが分からないとしても,どの外注先から仕入れているものであるかが分かるから,これらの情報は,ロボットシステムを設計,製造,販売する同業他社にとって,汎用部品及びその仕入先,外注部品の外注先を選択する上において,また,当該仕入先,外注先との価格交渉をする上において,有益な情報であると認められる。・・・
(エ) 以上によれば,本件プライスリストは,同業他社が,本件各製品番号のロボットシステムと同種のロボットシステムを設計,製造するに当たり,その汎用部品及びその仕入先,外注部品の外注先を選択する上において,また,当該仕入先及び外注先との価格交渉をする上において,有用性があるものと認められる。
このように、裁判所は有用性に対する原告の主張は否定しているものの、プライスリストの有用性について認めています。

一般的に、プライスリスト等の営業情報(技術情報ではない経営に関する情報)は有用性や非公知性が認められ易い情報です。このため、営業秘密保有者はプライスリスト等の営業情報の有用性について、詳細な主張は必要ないと考えます。具体的には、‟本情報は、経営上有用な情報である。”との程度で十分ではないかと思います。

本事件は、平成17年に提起されたものであり、このころは営業秘密に関する判例も多くはない頃であったため、原告は有用性に関する主張を詳細に行ったのだと思います。一方で、現在では、判例も多くなってきており、上記のように有用性は認められ易い要件であり、このような詳細な説明は不要であると考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年4月23日水曜日

判例紹介:民事訴訟における営業秘密の不正な持ち出しの有無判断

営業秘密保有者から示された者による営業秘密の不正な持ち出しについて、刑事罰を課すためには「領得」(不法な取得)の要件が明示されています(不競法第21条第2項)。一方で、民事的責任を課すための不正競争の定義である第2条第1項第4号~10号では「領得」の要件は明示されていません。
今回紹介する判例(大阪地裁令和7年1月27日判決 事件番号:令5(ワ)9115号)は、「領得」の要件が明示されていない民事訴訟において被告が営業秘密を不正に持ち出したか否かについて判断したものです。

本事件は、障害児通所支援事業等を行う原告の元従業員であった被告が発達障害の生徒を対象とする塾サービスを開始し、その際に原告の営業秘密である顧客情報を使用したというものです。なお、この他にも原告は被告による競業避止義務違反等も主張しています。

まず、原告は被告による営業秘密(本件情報)の不正使用を以下のように主張しています。
6 争点6(本件情報が営業秘密であって、被告らがこれを不正に持ち出し使用したか)について
 【原告の主張】
(1) 本件情報の秘密管理性
原告は、雇用契約書上、本件情報のような顧客情報について退職後も含めた守秘義務を負わせ、就業規則67条においても、正当な理由なく開示したり、利用目的の範囲を超えて使用したりすることを禁止していた。また、原告は、このような本件情報について、原告が用意した鍵付きの書庫で保管し、持出しを禁止し、その旨、従業員に指示していた。さらに、放課後等デイサービスの従業員又は管理者は、法令上、正当な理由なく、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならないことが定められている。
よって、本件情報は営業秘密に該当するものとして管理されていた。
(2) 被告らによる使用等
被告らは、最終の出勤日であった令和4年7月31日に、本件情報を持ち出し、これを用いて原告を利用する児童又はその保護者に対し、被告事業へ転塾するよう働きかけるなど、不正の利益を得る目的で本件情報を持ち出し、使用した。
一方で、被告は下記のように本件情報の持ち出しを否定しており、原告から転塾した児童に対しても本件情報の使用を否定しています。
【被告らの主張】
(1) 本件情報の秘密管理性を争う。
原告は、本件情報やこれに関連する書面の作成の有無や保管方法に加え、個別支援計画書の保管場所、現金の保管場所等の日常的な業務体制すら把握しておらず、原告は、本件情報を秘密として管理していなかった。
(2) 被告らは、本件情報を使用していない。
被告らは、本件情報を持ち出していないし、これを被告事業のために使用もしていない。被告事業の塾に転塾した児童もいるが、これは、いずれも、自らの意思によるものや、通学の便宜等を踏まえてのものであり、被告らが本件情報を使用して勧誘等をしたからではない。

これら原告と被告との主張に対して、裁判所は以下のように判断しています。
5 争点6(本件情報が営業秘密であって、被告らがこれを不正に持ち出し使用したか)について
本件情報が営業秘密(不正競争防止法2条6項)に当たるかどうかはともかく、本件において、被告らが本件情報を持ち出したことを認めるに足りる証拠はない。
原告は、被告らの最終出勤日の時点で、本件情報が見当たらなかったことや、原告を利用した児童の一部が被告事業に通塾したこと等を指摘するが、本件情報が見当たらなかったと認めるに足りる証拠はないし(むしろ、真実そうであるなら原告の管理不十分というほかない。)、マーブル北野田校を利用した児童の一部が被告事業に通塾したことは、被告らが当該児童と面識があることからすると本件情報の持出しに関わらず生じ得ることであって、本件情報の持出しや利用を推認させることにはならない。
以上の次第で、争点6に関する原告の主張は理由がない。
本裁判において原告は、被告が本件情報を不正に持ち出したこと、被告が本件情報を不正に使用したことを客観的に証明できていないことから、上記の裁判所の判断は妥当であると思われます。

この事件から理解できることは、自社の営業秘密等の秘密管理措置を適切に行う必要があることです。何時誰が当該営業秘密にアクセスしたかが明確に分かるように営業秘密は管理されなければなりません。
例えば、デジタルデータ化した営業秘密をサーバに保管してアクセスログを管理する、紙媒体であれば鍵付きのキャビネット等に保管して施錠管理して閲覧する場合には記帳する等です。
しかしながら、本事件において原告はこのような秘密管理措置を行っていなかったようです。

一方で、不正に持ち出した手法等が必ずしも明確でなくても、不正使用を証明できれば民事的責任を問うことが可能かもしれません。
例えば営業秘密が顧客情報の場合、退職者(転職者等)が顧客情報に記載されている多数の顧客に対して直接営業を行った場合等です。このような場合、例えば転職者の人的な繋がりを超えた多数の顧客に対して、退職者が営業を行ったことが証明できれば、当該顧客情報の不正使用が推認される可能性があります。具体的には、顧客情報の保有企業に対して「退職者から営業電話等があった。」とのように複数の顧客から問い合わせがあった場合には不正使用が推認される可能性があります。

本事件において仮に被告が顧客情報である本件情報を不正に持ち出して使用したのであれば、原告の顧客である児童や保護者からこのような問い合わせがなされたでしょう。しかしながら、そのような事実も主張されていないことからも、被告による本件情報の不正使用はなかったと思われます。

なお、本事件は、被告らが原告在職中に被告事業のウェブサイトを開設する等の準備行為を行い、有給休暇期間中に被告事業の開始に至っていることから、少なくとも雇用契約において信義則上負う競業避止義務には違反したと、裁判所は判断し、原告には1万7160円の損害が生じたことを認めています。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月14日水曜日

ー判例紹介ー 被告の記憶に残る顧客情報の不正使用を認めた裁判例

被告の記憶に残る原告の顧客情報の不正使用を認めた裁判例を紹介します。
これは、大阪地裁平成30年3月15日判決(平27(ワ)11753号)です。

この事件は、採尿器具を販売している会社である原告が、原告の元代表取締役である被告P1及び被告P1が関与して採尿器具の販売を始めた被告旭電機化成株式会社に対し、原告の顧客情報の不正使用等に基づいて当該顧客情報を使用した営業活動の差し止め・損害賠償請求等を求めたものです。
なお、被告P1は、原告の設立当初からその代表取締役の地位にありましたが、平成25年2月の株主総会で退任しています。

そして、本事件において、裁判所は原告主張の顧客情報に対する秘密管理性、有用性、非公知性を認め、裁判所は被告による当該顧客情報の不正使用等の判断を行いました。

ここで、原告は、原告の得意先番号82及び207、得意先番号3及びその販売先である得意先番号3-1、得意先番号45、得意先番号239及び245-4への営業活動が被告P1による顧客情報の不正使用によるものであると主張しました。
これに対して被告は、原告の代表取締役を退任するに際し,原告の顧客情報が記録された記憶媒体又はこれを印字した紙媒体を持ち出しておらず、尿検査を実施している病院等や医療器具卸業者等をインターネットでピックアップした上で顧客獲得のために網羅的な営業活動を行っており、原告の顧客情報を使用して営業活動をしたわけではない、と主張しています。


そして、裁判所は顧客情報の使用についてまず以下のように示しています。
---------------------------
被告P1は原告の代表取締役であり,自ら営業も担当していたから,少なくとも主要な顧客についての情報の概要は記憶していたと推認される。そして,被告P1との関係では,このような記憶情報についても秘密管理性があると認められることは前記のとおりであり,また,それらの情報は,被告P1が原告の業務を遂行する過程で接したものであるから,原告から「示された」ものであると認めるのが相当である。したがって,被告P1が,記憶中の原告の顧客情報を不正目的で開示し,又は使用した場合には,営業秘密の不正開示・不正使用を構成するというべきである。しかし同時に,被告P1が,原告の顧客との様々な関係から,原告の顧客であることを離れた個人的な情報としても当該顧客の情報を保有している場合があり得るのであって,そのような個人的な情報を使用した場合まで,営業秘密の不正開示・不正使用ということはできない。また,被告らが原告の顧客に対して営業活動をしたとしても,網羅的な営業方法の結果,その対象者の中に原告の顧客が含まれていたにすぎない場合には,やはり営業秘密の不正開示・不正使用ということはできない。
---------------------------

上記のように、裁判所は顧客情報の不正使用の判断基準として以下の①~③のことを示していると解されます。
①記憶の中の顧客情報も当該顧客情報が営業秘密であれば、それを不正目的で開示、使用した場合は不競法違反になる。
②原告の顧客であることを離れた個人的な情報として当該顧客の情報を保有している場合には、このような個人的な情報の使用は不競法違反とならない。
③網羅的な営業方法の結果、その中に原告の顧客が含まれていたにすぎない場合は、不競法違反とはならない。

そして裁判所は、被告P1による原告の顧客情報が記録された記憶媒体又はこれを印字した紙媒体を不正開示ないし不正使用したとは認められないとしたものの、被告P1の記憶に残る原告の顧客情報の開示及び使用の可能性について判断を行っています。
具体的に裁判所は「被告らが営業対象としたと原告が主張する個々の顧客ごとに,被告P1の記憶に残る原告の顧客情報を開示及び使用したことによるものであるといえるのか,そうではなく,被告らが主張するような網羅的な営業活動の結果によるものであるとか,被告P1と原告の従前の顧客との間の個人的な関係等によるものであるなどといえるのかを個別に判断する必要がある。」とし、被告による営業活動に対して原告の顧客情報の不正使用があったか否かを、被告の営業先毎に個別に判断しています。

なお、原告は、被告による顧客情報の不正使用として、原告製品であるピー・ポールⅡの使用や販売を把握した上で被告が顧客に対して営業活動を行っていたと主張しています。
従って裁判所は、原告の商品であるピー・ポールⅡを使用していることを把握せずに、被告が営業活動を行った営業先に対しては、網羅的な営業活動又は個人的な繋がりによる営業活動であり、原告の顧客情報を使用していない営業活動であると判断しています。
この結果、裁判所は、得意先番号82及び207について原告の顧客名簿に関する不正開示行為及び不正使用行為に該当すると認めました。

このように、本判決は、被告の記憶に残る営業秘密である顧客情報の不正使用を認めたものです。
記憶に残る営業秘密の不正使用はその立証が非常に困難かと思います。しかし、本判決では、被告との個人的な繋がりによる顧客の情報、網羅的な営業活動によりたまたま混入した顧客の情報を原告主張の営業秘密の不正使用から排除し、そのうえで残った顧客の情報を原告の営業秘密の不正使用であるとした裁判所が判断したものであり、そのアプローチが非常に面白いものだと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信