<営業秘密関連ニュース>

2023年12月7日
・患者の個人情報持ち出し 相沢病院の元職員に有罪判決「病院の信用を損なわせる悪質な行為」(日テレNEWS)
・松本 患者情報を不正に持ち出した罪 病院の元職員に有罪判決(NHK)
・患者の個人情報持ち出し…転職先に勧誘、紹介料得る 相澤病院元職員に執行猶予付き有罪(FNNプライムオンライン)
・相沢病院の患者情報漏えい事件、元職員被告に有罪判決 長野地裁松本支部(信濃毎日新聞デジタル)
・相澤病院からデータ持ち出した元職員に有罪判決(長野朝日放送)
2023年12月6日
・ホンダ、従業員逮捕は事実-アルプスA元社員かは明らかにせず (Bloomberg)
・逮捕の中国籍男はホンダ社員 自動車データ持ち出し容疑 (産経新聞)
・逮捕の男はホンダ社員、警視庁 自動車データ持ち出し容疑 (47NEWS)
2023年12月5日
・退職した元従業員の逮捕について(アルプスアルパイン株式会社)
・営業秘密持ち出し疑い、元社員逮捕 大手アルプスアルパインから(毎日新聞)
・営業秘密の設計データ持ち出し容疑 元社員の中国籍男逮捕―自動車関連先端技術・警視庁(JIJI.COM)
・電子部品大手からデータ持ち出し 営業秘密領得の疑いで男逮捕(47NEWS)
・中国籍の男、営業秘密の設計データ持ち出し 警視庁公安部が容疑で逮捕(産経新聞)
・アルプスアルパイン元社員を逮捕 データ不正持ち出し容疑で公安部(朝日新聞)
・営業秘密持ち出し疑い、ホンダへ転職 中国籍の男を逮捕(日本経済新聞)
・アルプスAの元従業員、不正競争防止法違反の容疑で逮捕(Bloomberg)
・営業秘密の設計データ持ち出した疑い、中国籍の男を逮捕…転職先の大手自動車メーカーで利用か(読売新聞)
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2017年11月3日金曜日

営業秘密は弁理士にとってブルーオーシャン?

営業秘密に関するサービスが弁理士にとって新しい業務となり得ると私は考えています。
まあ、今更言わなくても、このようなブログをやったりセミナーを開催していますからね。

そもそも特許出願(実用新案、意匠含む)とは何でしょうか?
知的財産ですね。
しかし、もっと根源的なことを考えると、情報管理の一態様ではないでしょうか?
そして、営業秘密も知的財産の一つであり、情報管理の一態様ではないかと私は考えます。
では、弁理士としては、特に技術情報管理の一態様として、「特許出願」又は「営業秘密」の何れかとすることをクライアントに提案できると思います。
いまさら言わなくても、技術を「特許出願」を実行の有無の相談(コンサル)ならば多くの弁理士が行っていると思います。さらには、当該技術のどこまでを明細書に記載するかしないかの判断も弁理士ならば行っているはずです。

では、特許出願を行わなかった技術情報に対するケアを行っている弁理士はどの程度いるのでしょうか?
特許出願を行わなかった技術情報は、場合によっては「営業秘密」として管理するべきものではないでしょうか?
そして、「営業秘密」として管理する技術情報は、それを特定できるように文章化等の視認化が必要です。この技術情報の文章化は弁理士が最も得意とする業務ではないでしょうか?


上記グラフに示すように、国内の特許出願件数は右肩下がりである一方、企業の研究開発費はリーマンショック前にまで回復しています。
少々乱暴な考え方ですが、この特許出願件数の最大値と今の特許出願件数との差が営業秘密として管理するべき技術情報の数であるとも考えられます。
さらにいうと、特許出願件数が最大であった2001年前後よりも今の方が企業の研究開発費が多いのですから、営業秘密として管理するべき技術情報の数は、特許出願件数の差よりもさらに多いとも考えられるかもしれません。
そして、この特許出願されていない技術情報はどのように守られているのでしょうか?

おそらく、今後日本国内の特許出願件数は、増加することなく、ある程度まで減少し続けるのではないでしょうか。
そうなれば、企業としては、「特許出願を行わなかった技術情報をどのようにして守るか」という課題がより顕在化するはずです。
この課題に対しては、技術情報を「営業秘密」として管理する以外に答えはないと思います。

そして、「情報管理」というキーワードの元に技術情報を「特許出願」又は「営業秘密」の何れで管理するかという課題に対して、特に技術情報の特定(文章化)も含めると、確実に対応できる業種としては弁理士が最適であると考えます。
さらに、昨今の営業秘密漏えいに対する企業の意識が高まっている状況や、オープン&クローズ戦略なる言葉が唱えられ始めているいる現在、上記の需要は高まっていると考えます。

しかしながら、このようなサービスは、未だ行われていないのではないでしょうか?(私が知らないだけですでに行っている人もいるかもしれませんが。)

そうであるならば、営業秘密に関する業務は、特に弁理士による業務はブルーオーシャンなのではないかと思います。
いや、弁理士等の資格を有している者がこの業務に有利であるとも考えると、ブラックオーシャンかもしれません。


そう信じて、がんばりましょう。
実際には色々な難しさを感じる今日この頃です。