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2025年5月31日土曜日

判例紹介:産総研の刑事事件 秘密管理性について

産総研(国立研究開発法人産業技術総合研究所)で研究員として勤務していた中国人が営業秘密侵害で逮捕・起訴された事件の刑事事件判決(東京地裁令和7年2月25日判決 事件番号:令5(特わ)1278号)において、非常に興味深い裁判所の判断がなされたので、それを紹介します。本事件は、営業秘密侵害事件としてはメディアでも報道されたものであり、覚えている人も少なからずいるかと思います。
なお、本事件の地裁判決において被告人は、懲役2年6月(執行猶予4年)及び罰金200万円の有罪判決となっています。

本事件は、主に絶縁ガスとして使用されるフッ素化合物であるC4の合成工程と効率的な反応条件等に関するものが営業秘密(本件ノウハウ)とされています。
本事件では、争点が複数あり、そのうちの一つとして本件ノウハウの秘密管理性について争っています。これに対して裁判所は以下のようにして本件ノウハウの秘密管理性を認めています。
なお、本件ノウハウは、被告人が創作したものではなく、被告人が受入責任者となって契約職員として産総研で雇用されたDから被告人に対してメールで提供されたものです。
⑴ 産総研における研究成果物等の取扱い
産総研法及び規則は、産総研職員に対し、職務上得られた秘密に関する守秘義務を定め、成果物規程は、全ての研究成果物等について秘密保持義務を定め、各職員において研究成果物等を秘密として厳重に管理すべきこと、公表したり第三者に提供したりする場合には産総研の承認が必要であることなどを明記している。さらに、産総研では、研究成果物の秘密管理を徹底するため、職員以外が立ち入ることができないよう研究施設を施錠するほか、職員固有のパスワードを入力しなければ産総研が貸与するパソコンを使用できないようにするなど秘密が漏洩しないための措置がなされていた(前記第2の2⑵、3⑶)。
以上によれば、産総研は、研究成果物等全般について包括的に秘密管理意思を有しており、これは、産総研に所属する各研究者が職務として従事する日常的な研究の過程で得られた産総研に帰属する研究成果物等を産総研の国立研究開発法人としての性質に沿って我が国の公益のために最大限の研究成果物等を確保するための合理的な秘密管理の方法であるといえる。
そして、産総研では、職員全員に秘密保持に関する研修の受講を義務付け、成果物規程や規則が定める秘密保持義務の内容や秘密として管理されるべき研究成果物等の範囲や秘密管理の方法等について周知を徹底していた。また、研究成果物等の定義についても上記のとおり明確に成果物規程で示されていた。産総研の職員は、産総研が研究成果物等について秘密として管理する意思があることも、その研究成果物等の対象範囲についても明確に認識できる状況にあったといえる。
したがって、産総研の研究成果物等である本件ノウハウについても、秘密管理性を有するといえる。
また、これらが規則や成果物規程に記載されていることや上記研修を被告人も受講していること、被告人自身が産総研での長期間にわたる研究の結果、特許ないし営業秘密に当たる種々の研究成果物等を得た経験があり、研究成果物等の産総研での取扱い方法等を熟知していたと考えられること等からすれば、被告人にこの点の認識があったことは明らかである。

このような裁判所のよる秘密管理性の判断は本件ノウハウに対して㊙マークやアクセス制限が行われていたというものではなく、本件ノウハウに対する直接的な秘密管理措置はされていたことはうかがえません。そうであれば本件ノウハウには秘密管理性が認められないのでは?とも思ってしまいます。この点については、弁護士も以下のように主張しています。
⑵ 弁護人の主張
弁護人は、秘密管理意思としては、情報一般についての管理意思では足りず特定の情報の秘密管理意思が必要であるところ、本件当時、産総研は、本件ノウハウもC4の研究の存在自体すらも把握しておらず、内部調査後に初めてその存在を認識したのだから、産総研に本件ノウハウの秘密管理意思は存在せず、また、本件ノウハウに機密であることが付記されてないから、秘密管理意思についての客観的な認識可能性も認められないなどと主張する。
上記の弁護士の主張に対して裁判所は以下のように判断し、弁護士の主張を認めることはありませんでした。
しかし、弁護人の主張は、いわゆる職務発明ないし事業者が保有する営業秘密について使用者等に秘匿して従業者等がし又は取得した場合は使用者等が何らの権利を有しないとする点で関連法規(特許法35条、不正競争防止法2条1項4号、7号等)にそぐわない独自の見解といわざるを得ない。本件においては、上記の規程等が全ての研究成果物等について、産総研の把握の有無を問わず、これらを産総研に帰属させて研究者に秘密として管理させる意思が客観的に示されていることは明らかで、これが産総研の国立研究開発法人としての性質に沿った合理的な秘密管理の方法であることは既に述べたとおりであり、産総研に個別の成果物の具体的な認識があることは秘密管理性の前提となるという主張は採用できない。一般に、営業秘密に当たる研究成果物等は産総研との雇用契約に基づき適用される成果物規程により原始的に産総研に帰属するから、当該研究成果物等の発生を職務上認識していればその職員は「営業秘密を保有者から示された者」に当たるのであって、産総研職員等が秘密性の明認を怠ったとしても秘密管理性に影響を及ぼすことはない。
上記のような弁護士の主張は、これまでの営業秘密管理に関する裁判例からすると理解はできます。しかしながら、新規な発明(情報)等に対して、これを創出した発明者が所属先に報告しない限り、所属先が秘密管理措置を行うことは実際に不可能であり非現実的です。そうであるにもかかわらず、発明者が報告しなかった発明(情報)に対して、所属先に秘密管理意思がないとすることは酷なことであるとも考えられます。
また、産総研のような研究開発を主とする組織であると、研究者自身が情報管理等を行うと考えられます。そうすると、自身が創出した発明に対して自身が秘密管理措置を行うことになり、産総研自身が個々の研究者が創出した発明に対して逐一秘密管理措置を行うことは現実的ではないでしょう。
さらに、本事件では、被告人自身が本件ノウハウを中国において特許出願しています。そうすると、被告人は、少なくとも本件ノウハウは新規性(非公知性)を有していることを認識していたことになります。そして、特許出願の対象となる発明は新規性を維持するために少なくとも特許出願までは秘密とすることは発明者であれば当然認識していることです。
そのように考えると、被告自身が本件ノウハウが秘密であることを認識していたことになり、裁判所の判断は妥当であると言えるでしょう。

逆に、このように解釈しなければ、研究者(発明者)が業務として創出した新規な発明(非公知の情報)を自らの意思で所属先に報告せずに外部に持ち出したとしても、何ら違法ではないことなり、所属先は多大なる損害を被ることになります。
本事件は産総研という研究を行うことを主目的とした法人ですが、発明に対する上記のような裁判所の判断は、一般的な企業でも当てはまるのではないかと思います。

しかしながら、本判決が一般化できるとしても、企業における秘密管理措置を緩くできることにはならないでしょう。やはり、企業は適切な秘密管理措置を行う必要があり、そのうえで秘密管理措置から漏れてしまう情報に対して本判決のような解釈が成り立つのだと思います。

なお、本判決は地裁判決です。被告人は控訴しているでしょうから高裁でどのような判決になるか非常に興味があります。仮に、秘密管理性の解釈について地裁とは異なる判断を高裁が行った場合には被告人は無罪となる可能性があります。
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2024年5月29日水曜日

信州大学による乳酸菌株の不法使用なのか?

先日、信州大学が企業から提供された乳酸菌株を不法に使用したとして提訴されたとの報道がありました。

・乳酸菌研究に自社のもろみを提供、契約外利用と信州大を提訴 長野市の「井上醸造」、長野地裁に (信濃毎日新聞デジタル)
・老舗味噌蔵が信大など提訴 「乳酸菌株を不法使用」 (長野朝日放送)
・「研究用に提供した乳酸菌株を不法に使用」老舗みそ蔵が信州大学と准教授を相手取り1000万円の損害賠償求め提訴「十分な説明がなくやむを得ず提訴」 (TBS NEWS DIG)
・<詳細> (有限会社井上醸造 リリース)

報道等からわかる経緯としては以下のようなものです。
①2013年に長野県のみそ製造会社である井上醸造がみそのサンプルを提供。
②信州大学の准教授がLD株と呼ばれる抗菌性が高い乳酸菌株を発見。
③商品化が持ち上がるものの、井上醸造は反対して撤退。「秘密情報は破棄」
④信州大学は高い抗菌性を持つPP165という乳酸菌株に関連する特許を出願(2016,2017年)。
⑤井上醸造は抗菌性の特徴や外部に委託した解析結果から、自社が提供した乳酸菌株だと主張。
⑥井上醸造が信州大学へ説明を求めるものの、十分な説明はない。
⑦井上醸造が信州大学と准教授に対して訴訟提起。

報道では2016年、2017年に特許出願したとのことですが、確かに信州大学が2016年に出願し、この出願を基礎として2017年に優先権主張が行われた特許出願であって、請求項にPP165の構成が含まれていたり、発酵調味料として味噌であることに言及したものがあります。この特許出願は、審査を経て補正の後に特許査定となっています。

さらに、井上醸造のリリースには下記のような記載があります。
信州大学に対しては、本訴訟提起に至るまで、再三にわたり、PP165株がLD株とは別の乳酸菌株と主張するのであれば、それがわかるよう説明してほしいと求めてきましたが、信州大学からは十分な説明はなく、信州大学の手元にあるはずの資料の開示もなされませんでした。しかも研究活動の不正に関する窓口への通報も行いましたが、それも門前払いされてしまったため、やむを得ず最終的判断を司法の場に委ねることといたしました。
上記リリースのように、信州大学は「PP165株がLD株とは別の乳酸菌株であること」を明確にすれば事足ります。報道によると「飯山市のみそ蔵から発見したもの」と説明したそうのので、当該「みそ蔵」を明確にし、この「みそ蔵」からも信州大学にサンプル提供を行ったとのことを証言してもらえば済むと思いますし、提訴される前に行うべきなのではと誰もが思うでしょう。


ここで、報道等から判然としないことは、秘密情報とされる物が何であるかということです。すなわち、秘密情報が井上醸造から提供されたサンプルである味噌なのか、この味噌から分離された乳酸菌株なのか、ということです。

おそらく、ここでいう秘密情報は乳酸菌株であると思います。しかしながら、仮に秘密情報が味噌であり、この味噌が信州大学への提供時に販売されているものだとすると、味噌そのものは公知であり、営業秘密とはなり得ないと思います。

一方で、秘密情報が乳酸菌株であるとすると、この乳酸菌株の発見は准教授によって行われたとのことですので、准教授も乳酸菌株の保有者となり得るのかもしれません。そうであれば、准教授はそもそも当該乳酸菌株を自由に使用できる立場である可能性があります。
このような知的財産の所有権に関することは、井上醸造との間における知的財産に関する契約書に記されているのではないでしょうか。
そうすると、契約において、乳酸菌株が破棄されるべき対象とされていたのかが重要となるでしょう。仮に破棄の対象が井上醸造が提供したサンプルと解釈され、乳酸菌株が破棄の対象とはなっていない場合には、准教授が当該乳酸菌株を使用することに問題がないとなるのかもしれません。また、仮に破棄の対象が発見した乳酸菌株そのものとされるものの、当該乳酸菌株に関する資料は破棄の対象に含まれていない場合には、当該資料を使用することに問題がないかもしれません。
いずれにせよ、研究により新たに発見した知的財産の取り扱いや、契約終了後に破棄するべき情報については、契約書を確認すればわかるはずです。

さらに、井上醸造のリリースには「研究活動の不正に関する窓口」に通報したものの、門前払いされたとあります。この「窓口」とは下記のものでしょう。

上記窓口における通報の対象には「捏造,改ざん,盗用,二重投稿,不適切なオーサーシップ,悪質な意図に基づく論文の不引用 など」とあります。実際に信州大学がどのような対応を行ったのかはわかりませんが、秘密情報の不正使用については、明確には通報の対象とはなっていないので、何ら対応しなかったということなのでしょうか。
しかしながら、営業秘密侵害は民事的責任だけでなく、刑事的責任も問われる違法行為であるため、本当に門前払いをしていたとあればその認識が甘く少々信じ難いことなのですが、その結果が今回の提訴なのでしょう。
また、上記のように、秘密情報が何であるのか、破棄の対象となっていた情報は何であるのかは、まずは井上醸造と信州大学との間の契約に基づいて対応するべきことは容易に理解できるはずなので、井上醸造から門前払いされたとリリースされるような対応はどのようなものだったのでしょうか。

このように、他社(今回は大学ですが)に自社の情報を正当に開示したものの、自社の思惑にないところで開示先が特許出願をしたというようなことは、知財関係者であれば少なからず耳にすることだと思います。
本提訴はまさにそのような事案が顕在化したものと思われ、裁判の行方が気になります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2017年10月25日水曜日

共同研究における学生による営業秘密の流出と新卒社員による営業秘密の流入

前回のブログ「大学等の公的研究機関における秘密情報の管理」では、学生による営業秘密の流出の可能性についても述べました。

大学と企業との共同研究等において、その大学の学生(学部、修士、博士)及びポスドクが他企業に就職した場合に、共同研究企業の営業秘密を流出させてしまう可能性があると考えられます。
さらに、営業秘密の流出の裏返しとして、学生等が就職した企業において、大学在籍時に取得した他企業の営業秘密を開示、使用する可能性も否めません。

では、どのような対策が必要か?
やはり学生に対する教育が必要かと思います。
多くの学生は、営業秘密の漏洩に対する法的リスク等の知識を十分に有しているとは思えません。
企業に勤めている従業員や役員ですら、そうなのですから・・・。

学生と企業との間で秘密保持契約を結ぶことや、学生から秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を得ること等も考えられますが、「大学における秘密情報の保護ハンドブック」にも記載されているように、学生と企業との間で過度な秘密保持契約等を行っても無効となる可能性もあるようです。

また、学生との間で秘密保持契約を結ぶことは、学生に対して秘密保持を実行させるという効果がありますが、秘密保持契約を結ぶことで当該秘密情報を漏洩させた場合に民事的責任、具体的には損害賠償を負わせることもその目的だと思います。

しかしながら、秘密保持契約を結んだ学生が当該秘密情報を漏洩したとしても、企業側はその学生に対して訴訟等により民事的責任を本当に負わせるのでしょうか?

もし、秘密保持契約に基づいて秘密情報の漏洩を理由に学生に対して訴訟を提起し、そのことが報道等されたら、その企業は評判を落とすことになるでしょう。また、秘密情報の漏洩の賠償額は高額になるでしょうから、たとえ勝訴又は和解となっても、資力に乏しい学生に賠償金の支払い能力があるとは思えません。

そうすると、企業が学生との間で秘密保持契約等を行うことの意義があまりないかもしれません。秘密保持契約を行うことは、営業秘密の漏えいに対する抑止力となるかもしれませんが、そもそもその前提としても、学生に対する営業秘密の教育は必要かと思います。


ここで、学生に対する営業秘密に関する教育は、第一に大学側が主体となって行うべきでしょう。
しかしながら、大学による営業秘密の教育が不十分な場合には、企業が共同研究を行う研究室等を対象に営業秘密の教育を直接行うことも検討しては如何でしょうか。そのときに、その研究室における自社の秘密情報(営業秘密)の管理体制の確認等を行ってもよいかと思います。

さらに、新卒社員を入社させる場合にも注意が必要かと思います。
新卒社員が技術系の学生等であれば、在学中に競合他社との間での共同研究に携わっていた学生もいるかもしれません。
そのような新卒社員を介して競合他社の営業秘密が自社に流入する可能性も否めません。
このため、技術系の新卒社員に対して、在学中に他社との共同研究に携わっていたか否かを確認し、場合によっては他社の営業秘密を持ち込まない旨の誓約書を取ることが考えられます。


今後、産学連携による共同研究がより活発化するでしょうから、このように、企業は大学等からの営業秘密の流出、及び新卒採用時における他企業の営業秘密の流入防止を十分に検討する必要があるかと思います。

2017年10月23日月曜日

大学等の公的研究機関における秘密情報の管理

最近、 経済産業省が作成した「大学における秘密情報の保護ハンドブック」なるものを見つけました。
参考:経済産業省「「大学における秘密情報の保護ハンドブック」について

ちなみに、これは下記のガイドラインを全部改訂したものです。
営業秘密管理指針でもそうなのですが、全部改訂されると、過去のガイドラインに記載され、参考になるものもざっくりと削除される場合があります。そこで、過去のガイドラインも列挙します。

大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン 平成16年
大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン 平成18年5月改訂
大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン 平成23年3月改訂

これは、大学だけではなく独立行政法人や国立研究開発法人等の公的な研究機関でも参考になるのではないでしょうか?

大学等での研究の前提として、学会や論文により発表することを前提としたものがほとんどであると思われます。
そういった意味では、最終的には営業秘密はあまり意識し得ないこととも言えます。
発表前の情報は営業秘密として管理すべきかとも思いますが。

しかしながら、近年、産学連携が活発になっていますので、共同研究を行っている企業の秘密情報(営業秘密)が大学等に持ち込まれると思われます。また、研究において企業と共同保有する秘密情報が新たに生じるかと思います。
このため、大学等における営業秘密管理としては、企業等との共同研究において企業等から開示された秘密情報の管理が課題の一つとなり得るかと思います。この課題については、基本的にコンタミの発生を防止するために他の情報と区別して管理する等、企業における営業秘密管理と同じ管理方法によって解決できるものかと思います。


一方で、大学等の公的な研究機関では、企業における秘密情報の管理とは視点が異なる事があるのではないでしょうか。

これに関して、「大学における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン 平成23年3月改訂」の26ページに「一つの研究室が複数の企業と共同研究を行う場合には、各企業から受け取った情報間でコンタミネーション(情報の混入)が生じる可能性があることから、例えば、企業ごとに共同研究を行う場所を分けるなどの対応をとることが望ましい。」とあります。

公的な研究機関の研究室では、複数の企業と同時に共同研究を行う可能性があると思います。企業においても、同様の可能性はあるかと思いますが、公的な研究機関ではその割合は大きいのではないでしょうか。
このように、複数の企業と同時に共同研究を行う場合、その研究室では、複数の企業の秘密情報を同時に管理しなければなりません。

この様な状況では、その研究室は、秘密情報の管理を相当意識して行わないと、コンタミを引き起こす可能性があります。
最悪の場合、ある企業との共同研究において研究室を介して他企業の秘密情報が混入し、その結果、ある企業へ他企業の秘密情報がその共同研究の成果と共に混入(流入)し、コンタミが生じます。
そして、コンタミが生じた企業は、他企業から秘密情報の流入について警告を受ける可能性があります。もし、コンタミが生じた企業が既にこの研究成果と共に他企業の秘密情報を用いた製品等を製造・販売していたら、その製造・販売も停止しなければならないかもしれません。
その結果、その研究室又は研究機関に対して、刑事事件に至らないまでも、秘密保持義務違反等に基づいてこれらの企業から責任を追及される可能性も考えられます。

このような事態に陥らないように、当該研究室では、共同研究を行っている企業ごとに、データのアクセス管理を徹底し、実験内容等も関係しない研究者(学生)等に可能な限り開示しないようにしないといけません。

しかしながら、大学であれば、学生に対する教育機関という側面もあるため、研究内容や情報を関係しない学生に対して全く開示しない、とはできないかもしれません。
このため、研究室内で開示可能な情報と開示できない情報との区別を明確につけ、それに沿って学生に対する教育等を行うべきかと思います。

学生は、そのほとんどは大学を卒業し、場合によっては研究室で共同研究を行っていた企業の競合他社へ就職するかもしれません。そのときに、その学生が競合他社へ共同研究を行っていた企業の営業秘密を持ち込む可能性は否定できません。そのリスクをどのようにして解消するかが当然課題となります。

さらに、教授や指導教官等も、共同研究を行っている企業の秘密情報を知り得る立場にあります。そして、複数の企業とで共同研究を行っている場合、教授等は、学生に対する指導や研究方針等の立案において、自身の頭の中にある他の企業の秘密情報を不用意に開示しないように常に心掛ける必要があります。
データを示す等しなくても、口頭で話すことも秘密情報(営業秘密)の開示にあたり、その結果、コンタミを生じさせる可能性があるからです。

このように、大学等の公的な研究機関は、秘密情報(営業秘密)の管理について十分な理解と高い意識を最も必要とする組織の一つであると考えられます。

また、研究者にとって秘密情報の管理は、自身の仕事の本質的なものではないため、疎かにしがちかもしれません。しかしながら、共同研究を行っている企業の秘密情報を漏洩させてしまうと、その責任を問われる事態に陥る可能性があります。このため、自信を守るという意味でも、秘密情報の管理は適切に行うべきと考えます。