この要件の判断がなされた事件が大阪地裁令和2年10月1日判決(事件番号:平28(ワ)4029号)の事件です。
本事件は、家電小売り業の株式会社エディオンの元部長経験者であるP1がリフォーム事業に関する商品仕入れ原価や粗利のデータ等の営業秘密を転職先であり競合他社である上新電機株式会社へ持ち出したものです。P1は、転職先である上新電機においてスマートライフ推進部部長等として、リフォーム関連商品の販売企画等の業務に従事しました。そして、P1はエディオンによって刑事告訴されその結果、懲役2年(執行猶予3年)、罰金100万円の有罪判決が確定しています。
また、P1が転職した上新電機は、P1から開示されたエディオンの営業秘密をリフォーム事業のために使用しました。このため、エディオンは、上新電機及びP1に対して民事訴訟を提起し、当該営業秘密の使用差止及び損害賠償を求めました。この結果、上新電気社による不競法第2条第1項第8号違反が認められ、当該営業秘密の一部の使用差し止め及び1815万円の損害賠償等が認められました。
上新電機による営業秘密侵害が認められるためには、上記のように不競法第2条第1項第8号にあるように、「その営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得」という要件を満たす必要があります。なお,P1が持ち込んだエディオンの営業秘密(本件各情報)には㊙マーク等が直接的に付されていなかったようです。
上記要件に対して、裁判所は以下のように判断しています。
イ 被告P1による本件各情報の被告会社に対する開示と被告会社による取得(ア) 被告P1による開示被告会社の共有データサーバ内のネットワークフォルダ(以下「被告会社共有フォルダ」という。)には,本件各情報のデータが保存されていた。被告P1がP1HDDを被告会社貸与パソコンに接続していたこと,被告会社共有フォルダにデータが保存された資料が大量であることなどからうかがわれるように,被告P1は,被告会社に対し,P1HDDに保存された全てのデータを被告会社共有フォルダに移すことにより,本件各情報を開示した。・・・(イ) 被告会社による本件各情報の取得被告会社は,被告P1が原告においてリフォーム事業に従事していたことを十分認識した上で,被告会社自らリフォーム事業を広く展開するに当たり,被告P1のリフォーム事業における知識経験を利用しようとしてその採用を決定し,その採用から間もない平成26年2月に,リフォーム事業を担当する部署としてスマートライフ推進部を設置し,被告P1をその部長とした。また,被告会社共有フォルダには,●●本件各情報が多数保存されていたところ,上記スマートライフ推進部に所属する被告P1以外の被告会社従業員もその存在を認識しており,実際に部内の会議で資料として使用されることもあった。また,被告会社共有フォルダ上の本件各情報は,これらの従業員のほか,被告会社本社で勤務する従業員は,他の部署の者でも閲覧可能な状態に置かれていた。被告会社共有フォルダに保存された本件各情報に含まれる●●は,その性質上,社外への開示が一切許されない情報であって,原告と競業関係にある被告会社は,これらの情報を見た時点で,被告P1が原告に対する秘密保持義務等に違反してそれらを被告会社に開示していることを容易に理解できたものであり,現に,被告P1から本件各情報に含まれる情報等を開示された被告会社従業員は,そのように理解した。以上のような事情から理解されるように,被告会社は,被告P1の開示によって本件各情報を取得したところ,その際,被告P1による本件各情報の不正取得行為が介在したこともしくは被告P1による本件各情報の開示が不正開示行為であることを知り,又は重大な過失によりこれを知らないで,本件各情報を取得したものである。
上記の裁判所の判断によると、上新電機内ではP1が持ち込んだエディオンの営業秘密を上新電気の従業員がエディオン社の営業秘密として認識し、使用していたとのことです。このことは、他社営業秘密の不正使用の法的責任が上新電機の従業員に対して問われる行為であり、場合によっては上新電機の従業員が刑事罰を受ける可能性があったということでしょう。
なお、エディオン社は上新電機も刑事告訴したようですが、理由は定かではないものの上新電機は起訴猶予処分となっています。ここで、エディオンがP1を刑事告訴した時期が2014年8月であることを鑑みると、それと同時期にエディオンは上新電機を刑事告訴したと考えられます。すなわち、起訴猶予処分は、現在から10年以上前における検察の判断であり、現在の感覚に比べて営業秘密侵害に対する検察の認識が甘かったのかもしれません。
仮に、カッパ社が有罪判決のような現在の感覚で検察が判断すれば、上新電機は起訴猶予処分とはならずに起訴されて有罪判決となった可能性もあります。さらに、エディオンが上新電機の従業員も刑事告訴した場合には、上新電機の従業員も有罪判決となった可能性もあったでしょう。
弁理士による営業秘密関連情報の発信