<営業秘密関連ニュース>

2026年10月8日
・競合他社サーバーに不正アクセス容疑 取得情報基に営業か、2人逮捕―警視庁(JIJI.COM)
・競合他社の顧客「マイページ」に無断ログインか 容疑で2人逮捕(毎日新聞)
・光回線の競合他社に不正アクセス→顧客情報得て勧誘か 営業担当逮捕(朝日新聞)
・顧客情報 不正取得疑い…他社の営業秘密 光回線勧誘 2人逮捕(読売新聞)
・ライバル社に不正アクセス、顧客名簿入手し営業活動 容疑の光回線代理店従業員を逮捕(産経新聞)
2026年10月7日
・半導体材料情報漏えいか=元旭化成社員を再逮捕―愛知県警(時事エクイティ)
・【速報】半導体情報流出疑い、旭化成元社員再逮捕(47NEWS)
・半導体製造の情報を中国企業に流出疑い 旭化成元社員の男再逮捕(日本経済新聞)
・半導体情報を海外企業に流出疑い 旭化成元社員の男を再逮捕 愛知県警(産経新聞)
・https://www.asahi.com/articles/ASVB72Q2MVB7OIPE007M.html(朝日新聞)
・別の技術情報 漏えいか 容疑の旭化成元社員 再逮捕(読売新聞)
2026年10月5日
・トヨタ子会社情報流出疑い(中国新聞)
・トヨタ子会社情報流出疑い 元社員の男女逮捕、愛知(47NEWS)
・営業秘密情報を漏洩か、トヨタ子会社元社員2人逮捕 愛知県警(日本経済新聞)
・トヨタ子会社の営業秘密漏えい容疑 元社員2人を逮捕 元上司と部下(朝日新聞)
・トヨタ子会社の営業秘密を漏えいか、元社員2人を容疑で逮捕…転職後に元部下にデータのアップロード依頼(読売新聞)
・シンテックホズミ情報流出疑い 元社員の男女逮捕(中部経済新聞)

2024年8月29日木曜日

転職者が前職の営業秘密を持ち込んだ刑事事件

自社への転職者が前職の営業秘密を不正に持ち込んだ刑事事件のリストです。なお、このリストに挙げた転職に伴う営業秘密の刑事事件は、一部であり、実際にはより多くの事件があります。
先日、兼松から双日への転職者が双日へ不正に営業秘密を持ち込んだ刑事事件の地裁判決が出ました(上記リストの一番上の事件)。懲役2年(執行猶予4年)、罰金100万円という有罪判決です。この判決は、被害企業にとって大きな損害が発生していない場合における他の刑事事件と同様と思われます。
なお、双日は転職者が持ち込んだ兼松の営業秘密を不正使用した様子はなく、双日は刑事告訴されていません。しかしながら、双日は警察によって家宅捜索を受けており、従業員は事情を聴かれているでしょう。このため、双日は本来不要であるはずの対応を行っており、双日もある意味では被害を被っていると言えるでしょう。

一方で、営業秘密侵害であるとして自社への転職者が逮捕されたものの不起訴となっている事例もあります。不起訴となっている理由は定かではありませんが、持ち出した情報が営業秘密ではなかった可能性があります。
仮に、持ち出した情報が非公知性を満たしていないことが不起訴の理由であれば、転職者は自由に使用することができる情報を持ち出したのであり違法ではありません。逆に、転職先企業がこの情報を有していなければ、この情報を転職先にもたらした転職者を雇用したことは、転職先企業にとって有意義であったともいえます。

特に、技術情報に関しては公知となっている情報が多数あります。そして公知の情報であるにもかかわらず、当該情報を秘密管理している企業もあるでしょう。このような場合、技術者は当該情報が公知であることを認識しつつ、転職先でも参考になると考えて持ち出す可能性もあります。一方で、前職企業は自社で秘密管理していた情報であるから、転職した技術者による不正な持ち出しであるとして刑事告訴する可能性があります。
そして警察は当該情報の秘密管理性が認められれば、非公知性についてさほど判断せずに(技術情報なので判断できない)、逮捕又は書類送検に至る可能性があるのではないでしょうか。

では、このような場合に転職先企業はどうするべきでしょうか?
転職先企業は営業秘密侵害の嫌疑をかけられた転職者等から、どのような情報を持ち出したかをヒアリングすべきでしょう。このとき、当該情報が真に営業秘密である可能性もあります。このため、当該情報がその後、自社内で拡散しないように非常に限られた人員又は社外の弁護士等のみが知り得る状態としてヒアリングする必要があります。
仮に当該情報が前職企業の顧客情報や取引先に関する情報(営業情報)であれば、当該情報は非公知の可能性が高いです。また、技術情報でも、数値データや物質の組成等であれば非公知の可能性が高いです。このような場合には、転職者が不法行為を行っている可能性が高いでしょうから、転職先企業は転職者を守る必要なないと考えられます。
一方で、当該情報が公知であれば、転職者は不法行為を行っていない可能性が高いので、転職先企業は転職者を守って然るべきでしょう。

このように、企業は自社への転職者に営業秘密侵害の嫌疑をかけられた場合、転職者が持ち出したとする情報が真に営業秘密であるか否かを可能な限り調査し、この転職者に対する対応を考える必要があると思います。すなわち、営業秘密侵害の嫌疑をけられたからといって、当該転職者を犯罪者のように扱うことは妥当ではないと考えます。
そもそも転職者を雇用したということは、この転職者が自社にとって必要であると判断したのであり、そのような人物を失うことがあっては自社にとって損失に他ならないでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信