2025年4月14日月曜日

転職者による前職の営業秘密の流入防止と流入時の対応

営業秘密のリスクとして流出リスクと流入リスクがあります。流出リスクと流入リスクは共に転職者によってもたらされる可能性があります。
すなわち、流出リスクは、自社からの転職者(退職者)が他社への転職時に自社の営業秘密を不正に持ち出すことであり、流入リスクは、自社への転職者(転入者)が前職の営業秘密を不正に持ち込むことです。

ここで、営業秘密の流入リスクの対策として、自社への転職者に対して前職の営業秘密を満ち込まないことの誓約書(不正流入防止誓約書)を求める企業も少なからずあるようです。
この誓約書を拒む転職者は存在するとは考え難く、全ての転職者がサインをするでしょう。そして、仮に既に前職の営業秘密を不正に持ち出した転職者に対しては、当該営業秘密を自社へ持ち込むことを躊躇させることになるかと思います。しかしながら、この誓約書にサインしたとしても、前職の営業秘密を自社に不正に持ち込む転職者が存在する可能性があります。そして、実際に当該転職者が前職の営業秘密を自社に持ち込んでしまったら、どうするべきでしょうか。

まず、前提として、他社の営業秘密を不正に使用等することは違法行為(犯罪)であるということを自社の従業員や経営層が認識する必要があります。仮にこのような認識が無い場合に、転職者が前職の営業秘密を自社内で不正に開示すると、それが自社内で拡散し、使用されることになるでしょう。その結果、自社が営業秘密侵害により民事的責任又は刑事的責任を負うだけでなく、それを使用した従業員も民事的責任又は刑事的責任を負いかねません。
一方で、自社の従業員や経営層が上記の認識を持っていれば、他社営業秘密の拡散等を防止できるでしょう。

具体的には、転職者から他社営業秘密を開示された従業員は、速やかに上司等に報告します。このとき、上司等にメールでその内容を報告したり、他社営業秘密であるデータをメールに添付することは避けるべきでしょう。
その理由は、そのような行為が意図せず自社内での当該他社営業秘密の拡散を招くためです。もし、cc等で複数人にメールを送ることを常としている従業員である場合、一度のメールで複数人に拡散させる可能性もあります。
このため、他社営業秘密を開示された従業員等は口頭で上司等に報告するべきでしょう。また、報告を受けた上司等は、営業秘密の担当部署に速やかに報告します。この担当部署は、法務部又は知的財産部となるかと思います。


そして、担当部署は、報告した従業員及び転職者から他社営業秘密を受け取り、厳重にアクセス管理されたサーバ等に保管します。当該他社営業秘密が紙媒体等でしたら、キャビネット等に鍵をかけて保管します。さらに、従業員がメールで他社営業秘密を受け取っていた場合には、当該メールを担当部署立ち合いのもとで削除します。これにより、自社内で他社営業秘密が拡散することを防止します。

そして、転職者が持ち込んだ他社営業秘密が真に営業秘密であるかの判断を行う必要があります。
具体的には、他社営業秘密と考えられる情報が非公知性を満たしているかを判断します。仮に転職者が持ち込んだ情報が公知である場合には、営業秘密ではないので自社でも自由に使うことができます。また、公知である場合には、転職者による当該情報の持ち込みは誓約書に反する行為ではないので(必ずしも望ましい行為ではないですが)、処罰の対象とはならないでしょう。
この判断は、自社内で行うのではなく、特許事務所や法律事務所に依頼するべきでしょう。仮に自社内で判断を行った結果、それが非公知性を満たしていたら、当該他社営業秘密の内容を詳細に知る者が自社内に存在することになります。その場合、他社営業秘密の保有企業から当該他社営業秘密の不正開示や不正使用の疑いを掛けられかねません。
なお、転職者が「当該情報は前職で秘密管理されていなかったので、営業秘密ではない」と主張する可能性もあります。しかしながら、この主張が真実であるか否かを客観的に調べる術はありません。このため、このような転職者の主張を真に受けてはいけません。営業秘密であるか否かは、客観的な判断が可能である非公知性の有無で判断する必要があります。

一方で、転職者が持ち込んだ情報が真に非公知、すなわち真に営業秘密である場合には、誓約書に反したとして当該転職者を解雇等します。また、転職者の前職は、既に当該営業秘密が不正に持ち出されたことを検知している可能性もあります。このため自社がこの不正な持ち出しに関与しておらず、自社内での不使用等を主張するためにも、前職に対して通知することの検討も必要でしょう。

他社営業秘密の不正使用は刑事的責任も負う可能性がある犯罪であるため、万が一自社に他社営業秘密が不正に持ち込まれた場合には、このように細心の注意を払って対応するべきです。
このためにも、自社の従業員に対して、営業秘密の不正流出はもちろん、不正使用等も違法行為であることを周知し、かつ他社営業秘密が不正流入した場合の対応策も事前に準備する必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年3月31日月曜日

判例紹介:機密保持義務における機密情報とは?

営業秘密と機密情報とは意味が似ているようにも思える文言ですが、営業秘密は不正競争防止法で定義されている一方、機密情報は法的には定義されていません。
今回紹介する裁判例(東京地裁令和6年10月10日 事件番号:令4(ワ)8300号)は機密保持義務における「機密情報」の解釈に関するものです。

本事件は原告の運営するサービスに関する販売代理店契約(本件契約)を締結した被告会社に対し、被告会社が販売代理店として取得した同サービスに係る営業上の機密事項や営業手法を利用し、これと類似する事業を行ったとのように原告が主張した事件です。

まず、本件契約における機密保持義務は以下であり、その内容は一般的な内容であると考えられます。
キ 機密保持(15 条)
(ア) 被告会社及び原告は、本契約の履行ないし本サービスの遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を機密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならない。(1 項)
(イ) 前項により課された機密保持義務は、以下の情報については適用されないものとする。(2 項)
・相手方による開示又は提供以前に公知となっている情報(1 号)
・相手方による開示又は提供の時点において既に自己が所有していた情報(2 号)
・相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報(3 号)
・相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報(4 号)
・何らの機密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得又は開示された情報(5 号)
(ウ) いずれの当事者も、本件において機密とされた情報について複製を作成しようとする場合には、相手方の事前の承諾を得るものとする。(3 項)
(エ) 本条による機密保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。(6 項)
そして、原告は以下のようにして、被告会社に開示した情報(本件提案書及び本件報告書サンプル)が機密保持義務の対象であること、及び被告会社による機密保持義務違反を主張しています。
ア 被告会社は、本件契約により、原告の業務上の情報につき、同条 2 項各号の適用除外事由に当たらない限り機密として扱うべき義務を負い、原告の承諾なく、本件契約の目的外使用ないし複製をすることは禁止されている(15条1項、3項)。本件提案書及び本件報告書サンプルは、各データのファイル名に「【confidential】」と記載され、かつ、パスワードが付されていたほか、本件提案書の各ページにも同旨の記載がされ、販売代理店に限って提供されていたものであるから、いずれも本件契約15条の機密保持義務の対象となる。
にもかかわらず、被告会社は、別紙類似性・情報使用一覧記載のとおり、原告に無断で本件提案書の記載内容を使用ないし複製してレキシル事業の提案書(以下「レキシル提案書」という。)を作成すると共に、本件報告書サンプルを使って、レキシル事業の報告書のフォームを作成した。
したがって、被告会社は、本件契約に基づく機密保持義務に違反する。
イ 本件契約 15 条は、法律上保護される情報よりも広く本件事業に関する情報を保護対象とするものであるから、同条の「機密」は不競法2 条 6 項の「営業秘密」とは異なる。仮に両者が同じ内容のものであるしても、本件提案書及び本件報告書サンプルには上記記載のとおりの措置が施されており、「営業秘密」の要件である秘密管理性、有用性及び非公知性のいずれをも充たす。
これに対して被告会社は以下のように主張しています。
本件契約の機密保持義務の対象は、原告の営業情報漏洩防止目的のために合理的に必要な範囲に限られるというべきであり、不競法2 条 6 項の「営業秘密」と同様に、秘密管理性及び有用性のある情報に限定される。
しかし、本件提案書に記載された内容は競合他社も用いる一般的なものであり、原告固有の情報はなく、機密保持を課すことが合理的に必要なものとはいえず、秘密管理性も認められない。
したがって、本件提案書及び本件報告書サンプルの記載内容はいずれも本件契約15 条の機密事項に当たらず、本件契約 15 条違反は成立しない。
また、レキシル事業の営業用資料の中には、本件事業の説明文言やその成果物であるレポートの報告項目に類似する部分はあるものの、サービスの概要を説明するための形式的なものであるし、レポートの記載内容も、利用者が一般的に求める情報が記載されているのみで、原告独自の事項は含まれないから、本件事業のノウハウを流用したとはいえない。また、レキシルレポートのひな形は被告会社が採用フィルター事業の報告書を参考にグラフを追加したものであるが、情報収集・分析をするのは企業情報センターであり、被告会社による機密保持義務違反はない。
被告会社は、「本件契約の機密保持義務の対象は、・・・不競法2 条 6 項の「営業秘密」と同様に、秘密管理性及び有用性のある情報に限定される。」とのように主張し、原告と争っています。なお、被告会社は上記のように「非公知性」については言及していません。本件提案書及び本件報告書サンプルに対する「非公知性」までも否定することは難しかったという被告会社の判断なのでしょうか。


上記のような原告と被告会社との主張に対して、裁判所は以下のように判断しています。
2 争点 1-2(被告会社の機密保持義務違反の成否)
(1) 前提事実及び前記各認定事実によれば、被告会社は、本件契約に基づき、「本契約の履行ないし本サービスの遂行過程で取得された相手方の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を機密として扱うものとし、当該相手方の事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し…てはならない」という機密保持義務を負う。しかるに、被告会社は、上記のとおり、本件事業に関して原告から提供された資料に示された情報をもとにレキシル提案書その他レキシル事業に関する資料等を作成し、レキシル事業に使用したものと理解される。
具体的には、本件提案書及び本件報告書サンプルは、いずれも本件事業の内容や、営業手法について記載されたものであり、機密事項であることがそのデータファイルのファイル名等に明記された上で、被告会社に対し、本件事業の販売代理店として営業活動を行う上で必要なものとして原告から提供されたものである。したがって、これらに記載された情報は、「本契約の履行ないし本サービスの遂行過程で取得された相手方の固有の…営業上その他の業務上の情報」すなわち「機密」(本件契約 15 条 1 項)に当たる。しかるに、被告会社は、本件契約締結の前後に原告から本件提案書その他の資料の提供を受ける一方で、原告との本件契約締結から約 2 か月後に企業情報センターと被告 OEM 契約を締結してレキシル事業を開始したところ、レキシル提案書には、本件提案書記載の「Web の専門手法と心理学的知見」という特徴的というべき文言を含め、別紙類似性・情報使用一覧記載の下線部部分のとおり、全く同一の文言を使用した説明箇所が複数存在する。こうした経緯やレキシル事業に関する資料等の記載を踏まえると、被告会社は、少なくとも、原告から取得した本件提案書等をレキシル提案書等の作成に当たって流用ないし参照したものとみるのが相当である。
したがって、被告会社は、本件契約上「機密」とされる原告の固有の「営業上その他の業務上の情報」を「本契約の目的以外に使用し」たものといえ、原告に対する本件契約上の機密保持義務に違反したものと認められる。
(2) これに対し、被告会社は、本件契約の機密保持義務の対象は原告の営業情報漏洩防止目的のために合理的に必要な範囲に限られ、不競法2 条 6 項の「営業秘密」と同様に、秘密管理性及び有用性のある情報に限定されるところ、資料中の類似する文言等はこれに当たらない旨など主張する。しかし、本件契約 15 条 1 項の文言上、機密保持義務の対象となる情報が「営業秘密」(不競法2 条 6 項)に限定されるものと解すべき理由は必ずしもない。その他被告会社が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する被告会社の主張は採用できない。
このように、裁判所は「機密保持義務の対象となる情報が「営業秘密」(不競法2 条 6 項)に限定されるものと解すべき理由は必ずしもない。」としつつ、被告会社による機密保持義務違反を認めています。
そもそも原告は上記のように、機密保持義務の対象に対して秘密管理措置を行い、この対象は有用性及び非公知性も有していると主張しており、被告はこれに対する明確な反論は行えていません。そうすると、本事件において機密保持義務の対象が営業秘密であるか否かにかかわらず、本件契約 15 条 1 項に原告が被告会社に開示した情報は機密であるといえるでしょう。

一方で、このような機密保持義務の対象となる情報は営業秘密であるとする裁判所の判断もあります。このような事例では、取引先に開示した情報が営業秘密でいうところの非公知性を有しているか否かが判断され、非公知性を有していないとして機密保持義務の対象ではないと判断されています。


すなわち、機密保持義務の対象は営業秘密であるか否かが本質的な議論ではなく、当該機密保持義務の対象が既に公知となっているか否かが重要であると思えます。そして、わざわざ機密保持義務まで締結して開示された他社の情報は、非公知である蓋然性が高いと考えられるでしょう。従って、機密保持義務を締結して受け取った取引先の情報は、機密(秘密)であるとして扱い、目的外使用をしないことが重要かと思います。

なお、本事件において機密保持義務違反による損害については裁判所は以下のように、機密保持義務違反行為との間の相当因果関係を認めることはできない、と判断しています。
また、本件契約上、機密保持義務については契約終了後も存続する旨の規定が存するところ(15 条 6 項、21 条)、同条にはその存続期間に関する定めがないことなどに鑑みると、そもそもその効力につき疑義なしとしない。その点を措くとしても、本件契約終了後において、レキシル事業に係る被告会社の営業活動を通じた顧客獲得に起因して本件事業の顧客獲得機会を原告が喪失したことなど、原告に損害が発生したことをうかがわせる具体的な事情の存在は、証拠上認められない。すなわち、仮に原告に何らかの損害が発生していたとしても、それと被告会社の本件契約上の機密保持義務違反行為との間の相当因果関係を認めることはできない。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年3月25日火曜日

判例紹介:取引先に開示する技術情報の秘密管理性

取引先に自社の技術情報を開示する場合には秘密保持契約が必要なことは言うまでもありません。今回紹介する裁判例(大阪地裁平成30年3月15日判決 事件番号:平27(ワ)6555号 ・ 平27(ワ)6557号 ・ 平27(ワ)6781号 ・ 平27(ワ)8600号 ・ 平27(ワ)8602号 ・ 平28(ワ)5501号)はそのようなことに関するものです。

本事件は、ごみの収集機器の製造及び販売等を行う原告が被告企業(被告銀座吉田)と提携して原告製造に係るゴミ貯溜機(原告製品)を香港、シンガポール、中国へ輸出しており、平成26年頃までに合計輸出台数が100台を超えるまでになっていました。
被告銀座吉田は工業製品の輸出入等を業として行う株式会社であり、平成6年頃から香港、シンガポール、中国において、原告の唯一の代理店として原告製造に係るゴミ貯溜機等の販売等を行っていました。
そして、被告銀座吉田は、中国の取引先との間で進めていた中国成都のショッピングセンター及びホテルに原告製品を納品する商談につき、平成26年10月20日にはその注文が確定したとして原告に連絡しました。
しかしながら、原告は、平成27年1月5日にシンガポールに現地法人を設立し、同月16日に被告銀座吉田に対し、今後、被告銀座吉田からの注文を受けない旨を口頭で通知し、同月30日にゴミ貯溜機に関する取引終了の通知を発送し、被告銀座吉田との取引を打ち切りました。
そして、被告銀座吉田が受注することで確定していていた中国成都の取引について,被告銀座吉田から原告へ発注がなされることはなかったものの、同年5月頃に被告太陽工業の伊達工場において原告製品と同形状のドラム式ゴミ貯溜機が製造されていたとのことです。
このゴミ貯留機の設置場所は本件において明らかにされていないものの、中国成都のショッピングセンターとホテルには、遅くとも平成27年10月9日までに、原告製品の型番「GMR-8000」と外観も内部構造もほぼ同一のゴミ貯溜機が設置されていたとのことです。

原告は、このような原告製品を製造するための技術情報(本件技術情報)が営業秘密であり、これを被告会社等が不正使用したと主張しています。なお、原告が営業秘密として主張する情報には、図面とPLC制御プログラムとがあります。


この本件技術情報に対する原告社内での秘密管理措置に対して、裁判所は以下のようにして原告の主張を認めています。
(2)原告は,上記のうち秘密管理性の点につき,本件技術情報は,電子データと電子データを印刷した紙ベースで保管され,それらの情報にアクセスできる者を福島工場の従業員18人と役員ほかの限られた原告の従業員に限り,また就業規則に従業員の秘密保持義務を定めるほか,秘密保持の誓約書の提出を受けていた旨主張するとともに,それらの従業員は,それらの本件技術情報が原告にとって重要な技術情報であり,持ち出したり,漏洩したりしてはいけない秘密の情報であることは十分に認識できていたから,営業秘密として管理されていたと主張する。
この点,証拠(甲31の1ないし18,甲32,甲33,甲36)によれば,原告主張の情報の管理状況や,就業規則の定めや,従業員から誓約書を徴求している事実が認められ,またその対象の情報が,原告において重要な技術情報であると認識できるとの点も,そのとおりということができる。
しかしながら、裁判所は、被告銀座吉田に対する原告の秘密管理措置としては下記のように認めませんでした。
(4) このように,原告が本件において営業秘密として主張する本件技術情報と同種の技術情報であると考えられる原告製品の図面等が被告銀座吉田はもとより,原告製品購入者,あるいは部品製造委託先に交付されていた事実が認められることに加え,そもそも原告は,P1及び被告銀座吉田による秘密管理性を否定する事実関係の主張について全く沈黙しており,その指摘に係る図面等の技術情報の外部提供について,営業秘密の管理上,いかなる配慮をしていたか一切明らかにしていないことも併せ考慮すると,原告のゴミ貯溜機を製造するに必要な設計図面等の多くは,P1及び被告銀座吉田が主張するように,特段の留保もなく購入者はもとより取引関係者に交付されていたことを認めるのが相当である。
そうすると,別紙営業秘密目録記載1,3の技術情報そのものが,上記図面等に含まれていると的確に認めるに足りる証拠はないものの,かといって,これら技術情報についてのみ他の同種技術情報と異なる特別の管理がされていたと認めるに足りる証拠もない以上,同様の管理状況であったと推認するほかなく,したがって,これでは,上記技術情報が不競法にいう「秘密として管理されていた」ということはできないということになる。
本事件では、原告が主張するように原告の従業員に対する秘密管理措置は認められるものの、原告の取引先である被告会社に対しては何ら秘密管理措置を行っていなかったので本件技術情報の秘密管理性は認められませんでした。このように、営業秘密の秘密管理措置(秘密管理性)は、秘密管理意思を示す対象毎に行う必要があります。本事件のような場合には、本件情報を渡す取引先との間で秘密保持契約を締結する必要があったでしょう。

なお、PLC制御プログラムについて、裁判所は以下のように判断しています。
(6) 他方,別紙営業秘密目録記載2のPLC制御プログラムは,上記の図面関係の資料のように取引関係者に紙媒体により図面として交付されていたとは考えにくいが,そもそも同プログラムは,証拠(甲29)及び弁論の全趣旨によれば,原告製品 GMR-8000 と GMR-20000 のPLC(programmable logic controller)を制御するため,三菱電機株式会社のシーケンサプログラミングソフトウェア「GX Developer」により作成されたプログラム情報であり,原告製品の動作を制御する機能を担っているものと認められるから,ゴミ貯溜機の引渡しに伴って顧客に引き渡されるものと認められる。
そして,これが機械の制御プログラムである以上,購入者は,不具合が生じた場合に備えて,そのバックアップをとっておくことも予定されるはずであるし,またメンテナンスを担当する業者においても,そのプログラム情報にアクセスできる必要があるものと考えられるから,これでは原告の営業秘密として管理されているとはいえない(なお,証拠(甲65の1ないし5)により認められる本件製品1について原告がしたPLC制御プログラムの読み出し保存作業からは,原告製品であっても,その読み出し保存作業は容易であると認められるし,またその作業内容自体は,購入者が,PLC制御プログラムに不具合が生じた場合に備えてバックアップをとっておく作業と何ら変わらないものと見受けられる。)。
そうすると,原告製品に類似したゴミ貯溜機を製造し,その制御プログラムとするために,上記プログラムをコピーして利用することは,他の法律構成による場合をさて置き,少なくとも不競法上の営業秘密の利用の問題は生じない。
本事件は、原告によって控訴(大阪高裁平成31年2月14日判決、事件番号:平30(ネ)960号)されていますが、控訴審でも判決に変更はありませんでした。

弁理士による営業秘密関連情報の発信