本事件は、意匠に係る物品を瓦とする意匠権の無効審決の取消訴訟(知財高裁令和5年8月10日 事件番号:令5(行ケ)10007号)に関するものです。なお、本件の意匠出願は、特許出願の一部を分割して出願変更したものです。
本事件では、原告である意匠権者が意匠出願の前に被告に対して、本件意匠に相当する部分の意匠(引用意匠)の写真等が掲載されたパンフレットを電子メールで交付していました。
そして、無効審決において、本件意匠は意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠である引用意匠(本件パンフレット等に掲載された意匠)に類似するとして無効とされました。
これに対して原告は、パンフレットを渡された被告には秘密保持義務があったので、意匠が公然知られた意匠に該当するとはいえないと反論しました。
これに対して、裁判所はまず以下のように述べています。
(1) ある意匠が他の者に知られた場合であっても、当該者が当該意匠について秘密保持義務を負うと認められるときは、当該意匠は、いまだ意匠法3条1項1号にいう「公然知られた意匠」に該当するものではない。もっとも、当該者が当該意匠について秘密保持義務を負うといえるためには、必ずしも秘密保持義務の発生の根拠となる契約が存在することまでは必要とされず、当該者とその相手方との関係、当該者において知るに至った事項の性質及び内容等に照らし、当該者が当該意匠について秘密にすることを社会通念上求められる状況にあり、当該者がそのことを認識することができれば、当該者は、当該意匠について秘密保持義務を負うものと解するのが相当である。
そして裁判所は、以下の事実に基づいて、原告の主張を認めませんでした。すなわち、パンフレットを送付された被告には秘密保持義務はなく、本件意匠は被告にパンフレットを送付したときに公然知られたものとなり、本件意匠は無効であると判断されました。
・本件パンフレット等には、引用意匠が開発中のものであるなどの記載や本件パンフレット等が秘密情報を含むものであることを示す「部外秘」などの記載がない。
・パンフレットを添付した本件メール(平成29年2月16日送信)にも、引用意匠や本件パンフレット等を秘密扱いにするよう求めるなどする記載がない。
・原告らの各代表者から、被告の代表取締役の一人であるDが説明会(平成29年2月19日開催)において引用意匠等を公開するように依頼されていた。(意匠の原出願日は平成29年6月16日、説明会での公開は新規性喪失の例外の適用を受けていた。)
本事件は、意匠出願の出願前に取引先に開示した資料がパンフレットであったことも需要な点ではないかと思います。パンフレットは、一般的に不特定の人に配られるものです。そのようなパンフレットを秘密であるとの記載もせずに被告に渡した後に、秘密保持義務があったとするのは少々無理があるのではないかと思います。被告は以下のようにも主張しており、このような被告の主張は妥当ではないかと思います。
ア 本件パンフレット等は、その内容に照らし、「設計図面」や「装置そのもの」に該当するものではない。また、本件パンフレットには、秘密情報を含む旨の「部外秘」などの記載はない。本件パンフレットに記載された広告文言によると、本件パンフレットは、単なる広告用のチラシにすぎず、「設計図面」や「装置そのもの」に準ずるような客観的にみて営業秘密であることが明らかな公開の対象物であるということはできない。そうすると、本件パンフレット等につき、これらが客観的にみて営業秘密であることが明らかであるということはできない。
また、被告は「本件パンフレット等は、本件発表に際して全く必要のないものであった。」とも主張しています。これに関して現代ではEメール等を使用して、情報の送受信を容易に行うことができます。このため、他社が必ずしも必要又は要求していない情報も一方的に容易に送ることができます。しかしながら、不要な情報を他社に送ったという事実をなかったことにはできません。
本事件では、被告が必要なかったと述べているパンフレットを被告に送らなければ、出願前に「公然知られた」ことにはならなかったのであり、換言すると、必要とする所に必要な情報を送り、必要としない所には情報を送らない、という情報管理が適切に行えなかったともいえます。
本事件のように、良かれと思ってのことでしょうが、自社の非公知の情報を取引先に不必要に送ったり、自社で取得した他社の非公知の情報までも取引先に送る人は現実に存在します。そのような行為は本事件のように自社の権利を失う損害を与えるような、自社にとって高いリスクのある行為となり得、注意が必要です。
弁理士による営業秘密関連情報の発信


