営業秘密は流出リスクと共に流入リスクも存在します。
営業秘密が流出する企業があれば、当然、その営業秘密が流入する企業もあります。営業秘密の流入は企業にとって大きなリスクの一つであると考えます。
営業秘密が流入する場合とは、例えば、転職者が前職の営業秘密を持ち込む場合や、取引先からその取引先の営業秘密が開示される場合です。
転職者からの流入と取引先からの流入とでは、その状況が全く異なるので、それぞれ異なる意識によって対応する必要があるかと思います。
まずは、転職者からの営業秘密の流入に関してですが、このリスクは非常に高いと思います。
もし、転職者が前職の営業秘密を持ち込んで転職先で使用した場合、前職の営業秘密が転職先の情報と混在(所謂コンタミ)する可能性が高いです。
例えば、新規事業を起こすために競合他社からの転職者を招き入れ、その転職者が持ち込んだ前職の営業秘密がコンタミした状態で新規事業を進め、その後、転職者の前職から営業秘密の不正使用との警告を受けたらどうなるでしょうか?
この様な場合は、不正競争防止法2条1項8号に基づいて、前職企業が転職先企業に差し止め請求や損害賠償請求が可能となる可能性が高いので、最悪の場合には転職先企業は当該新規事業を取りやめなければなりません。
この実例が、「過去の営業秘密流出事件」にもあるエディオン営業秘密流出事件です。
この事件では、元エディオンの元部長が、住宅リフォーム事業の情報を転職と共に上新電機へ漏えいした事件です。この元部長は、執行猶予付きの実刑判決を受けています。
上新電機は刑事罰は免れていますが、エディオンから、リフォーム事業を起こして現在に至るまでこれらの不正使用行為を継続しているとし、「不正使用によって作成された事業管理用のソフトウェア各種社内資料店舗展示用ディスプレイ設備等の廃棄に加え、50億円の損害賠償」を求め民事訴訟を提起されています。
もし、このエディオンによる請求が裁判所において認められれば、上新電機はリフォーム事業からの撤退を余儀なくされる可能性もあります。
現在、どこの家電量販店はリフォーム事業に力を入れているようです。リフォームと共に家電の買い替え需要が見込まれるからでしょう。
万が一、上新電機がリフォーム事業からの撤退となれば、大きな痛手となることは間違いないと思われます。
このように、他社からの営業秘密の流入は、非常に大きなリスクを伴うものです。
このため、このような事態に陥らないように、企業は対策を取る必要があります。
知財活動としては特許出願等の権利化のみではなく技術の営業秘密化(秘匿化)も意識しなければなりません。 このブログでは営業秘密を理解するために、民事事件の裁判例や刑事事件等を中心に情報発信を行っています。
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