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2018年12月3日月曜日

畜産業(和牛の海外流出)を営業秘密の考えで守れるか?

畜産に関して下記のような記事がありました。このようなニュースは、畜産だけでなく、農業関係でも近年取りざたされています。代表的なものでは、日本のイチゴの種苗が韓国に流出した事件でしょう。

和牛精液あわや国外へ 出国検査甘さ露呈 申告制、告発わずか 貴重な資源流出は打撃」日本農業新聞

しかしながら上記ニュースを読むと、知財の感覚からは少々違和感があります。
すなわち、和牛の精液は和牛の遺伝資源であり、和牛に関する知的財産といえるはずであるものの、これの国外流出を食い止めるために家畜伝染病予防法を適用しようとしていることです。

家畜伝染病予防法は、第1条によると「家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。」法律です。そもそも知的財産の国外流出を防止するための法律ではありません。

現状では遺伝資源に対する国外流出の水際阻止では、家畜伝染病予防法に頼らざる負えないのかもしれませんが、実際には記事にあるように自己申告制であったりすると、この法律で国外流出を食い止めることは難しいのでしょう。
また、動物検疫所が違反者に対して告発する場合が少ないことに対して、この記事では問題視していますが、そもそもこの法律は、上記のように家畜の伝染病の予防を目的としたものであり、知的財産(遺伝資源)の流出を防止するものではありません。そのため、遺伝資源を国外へ持ち出そうとした人に対して、家畜伝染病予防法の刑事罰を適用しようとすること自体に無理があるのではないでしょうか。

そうであるならば、他の法律で遺伝資源の流出を防止する必要があります。
もし、和牛精液のように有体物である遺伝情報を所有者に断りなく持ち出したのであれば、窃盗罪にあたるでしょう。
実際に、和牛精液の窃盗事件は過去に何度もあったようです。
従って、和牛精液の窃盗を防止するために施錠管理等は一般的に行われているようです。


また、このような問題は行政側でも検討されており、平成18年から19年にかけて検討会が開かれています。

参考:「家畜の遺伝資源の保護に関する検討会」農林水産省ホームページ

この検討会では、和牛の遺伝子特許の取得も提言されています。
しかしながら、特許で和牛精子の国外流出を食い止めることはできるでしょうか?
おそらく和牛精子を国外流出させる者は、売買・譲渡等によって特許権者から正当に和牛精液を手に入れた者だと考えられます。特許権に係る和牛精液を特許権者以外が自ら生成することは困難であろうと考えられるためですし、正当な入手でなければ窃盗です。
正当に取得した和牛精液であれば、これに係る特許権は消尽していると考えられ、取得した者は自由に使用し、国外へ持ち出して他者に譲渡することも特許法上は問題ないと考えられます。
また、正当に取得した和牛精液を持ち出した国外でも特許権を取得していたとしても、当該国外での法律にもよりますが、正当に取得した和牛精液であれば当該国外での使用も問題ない可能性が高いと考えられます。
このようなことから、特許権の取得は、遺伝資源の国外流出に対する有効的な対策とは言い難いと思えます。

であるならば、和牛精液の売買時に契約で国外流出を禁ずることを定めることも考えられます。これについては、上記検討会でも提言されています。
そして、この契約に秘密保持の条項も加えることはどうでしょうか。
すなわち、和牛精液自体を秘密保持の対象とし、営業秘密として管理するのです。
ちなみに、過去の判決ではコエンザイムQ10の生産菌(生産菌製造ノウハウ事件(東京地裁平成22年4月28日判決))が営業秘密として認められているので、和牛精液も営業秘密とすることは問題ないでしょう。
また、売買契約において海外転売禁止と共に秘密保持の条項を加えることで、営業秘密でいうところの秘密管理性も満たすと考えられますし、有用性についても当然満たすでしょう。

一方、非公知性はどうでしょうか?
当該和牛精液を用いて誕生した和牛肉が流通すると、当該和牛肉のDNAを調べることが可能となります。現在では、DNAの調査は安価に可能ですから、流通している和牛肉のDNAは公知と考えられ、これにより当該和牛精液のDNAも行知となったとも解釈できるかもしれません。
しかしながら、和牛肉のDNAが判明したからといって、現在の技術では和牛肉から得たDNAの情報から和牛を生産することはできません。やはり、当該和牛精液が必要となります。であるならば、秘密管理の対象は和牛精液のDNA情報ではなく、和牛精液そのものであると考えられ、たとえ流通している和牛肉から当該DNA情報を取得できたとしても、未だ和牛精液そのものの非公知性は保たれているとも考えられないでしょうか?

そうであるならば、上記検討会でも述べているように、和牛精液の流通管理を徹底し、かつ営業秘密性を満たすように譲渡契約で定めることによって和牛精液の国外流出を抑制できる可能性があるかと思います。
特に、和牛精液を営業秘密とすることによって、これに違反した人は刑事罰が課されますし、実際に実刑となった人もいますので、抑止力としては強いかと思います。特に国外での使用目的であれば、十年以下の懲役、三千万円以下の罰金となります(不競法21条3項)。

ただし、既に流通している和牛精液に関しては、秘密管理性や非公知性が満たされていない等により営業秘密とすることはできないでしょう。
このため、このような和牛精液の国外流出に関しては、上記記事のように家畜伝染病予防法に頼らざる負えないのかもしれません。

なお、種子に関しては自家増殖原則禁止という種苗法の改正により、海外流出を食い止めようという流れがあるようです。

参考:
種苗法による自家増殖原則禁止の理解と誤解」 農ledge
第29回|農水知財 ~交配種(F1品種)の保護~」営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム

畜産に関する遺伝資源に対しても、これの国外流出を抑制するための法改正や新たな法律を作成することによって、国外流出を食い止めることを行った方がより確実と考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月27日火曜日

特許出願等を伴わない知財戦略を感じさせる2つの記事

非常に興味深い2つの記事がありました。
「"見て盗まれる技術は技術じゃない"の真意」プレジデントオンライン
「日立製作所笠戸事業所の大谷時博氏に黄綬褒章 熟練工の技、機械で」産経新聞

プレジデントオンラインの記事は、福井県鯖江市のメガネフレームメーカーの記事です。私の父の実家が鯖江市なので少々親近感があります。また、近年、中国等の海外製の影響によって鯖江市のメガネフレームの生産量が減少しているということも聞いたことがありました。このような状況は鯖江市のメガネフレームだけでなく、日本の製造業において少なからずある問題かと思います。

西村金属ホームページ
ペーパーグラスホームページ

このメーカーは、「設備は会社の機密情報」というそれまでの会社の考えを覆し、新しい社長が「HPには設備に加えて、同社が加工できる技術を大量に書き込み、検索エンジンで上位に来る」ようにした結果、メガネ以外の受注の増大に成功したというものです。

このように、ビジネス環境や今後のビジネス戦略に応じて、企業として秘匿化する情報、公開する情報を選択することが重要だと思いますし、これは特許出願等を伴わない知財戦略に当たるかと思います。
ここで、営業秘密は非公知性が要件の一つですので、一度公開すると基本的には非公知性が失われるため、営業秘密としての保護を受けることができなくなるでしょう。しかしながら、そこに捉われ過ぎて公開すべき情報を公開せずにビジネスチャンスを失うことになると本末転倒でしょう。


一方で、産経新聞の記事は、職人の技能を機械化したというものです。
これに関して、職人の技能は企業秘密でしょうか?もし、その技能が文章化や図案化により他者に認識可能なようにできないものであれば、少なくとも不競法でいうところの営業秘密として扱えないでしょう。すなわち、その技能が、訓練によって培われた職人の感覚に依存する部分が大きく、その職人が所属企業から退職すると失われるようなものは、実質的に企業が管理できていないものは、秘密管理もできないので営業秘密とはなり得ないかと思います。
このような職人の技能は、承継も難しく、しばらく前から日本の製造業で課題となっています。

産経新聞の記事における日立製作所では、その技能の機械化に成功し、その手法は企業秘密(営業秘密)としているようです。
これは、職人に帰属していた技能を、会社に帰属可能な知的財産にしたといえるのではないでしょうか。さらに機械化によって、製品の製造スピードも向上したようですので、まさに一石二鳥でしょう。

ここで、プレジデントンラインの記事には、新しい社長の言葉として「見て盗まれる技術など技術じゃない。大事なのは言語化できないノウハウであって、それは決してウェブには載らない。西村金属には他社には盗めないノウハウがある」とあります。この記事だけでは、その真意は十分には分かりませんが、確かに上述のように言語化が難しいノウハウ、すなわち、一部の職人にしかできない技術等はそれに含まれるでしょう。
しかしながら、産経新聞の記事にあるようにその中には言語化(機械化)が可能なノウハウがあるかと思います。
そして、それを企業の知的財産として認識し、管理・使用することが肝要かと思います。

さらに、弁理士は知的財産の専門家であると共に、技術を言語化する技能を有しています。弁理士自身が特許等の代理人という狭いビジネス領域に捉われなければ、このようなことを新たなビジネスチャンスにもできるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月7日水曜日

ボンバルディアと三菱航空機との事件から考えること

先日、ボンバルディアに在籍していた複数(92人?)の従業員を三菱航空機が採用し、それに伴いボンバルディアが開発した航空機の型式証明等に関する機密情報を不法に取得したとして、ボンバルディアが三菱航空機等をアメリカ、シアトルの連邦地裁に提訴したとの報道がありました。

日本企業が特許権の侵害によって外国企業から提訴される例は多々ありますが、機密情報の不正取得で提訴されることは少ないことだと思います。

本事件は、背景に三菱航空機が開発しているMRJが度重なる納期の延期を経ているものの、納入間近になっていることがあるかと思います。ボンバルディアにとって三菱航空機は小型航空機のライバル企業となりえる企業ですから、米国での型式証明の取得を阻止又は延期させることができればそれに越したことはない、という背景が見え隠れします。

とはいえ、三菱航空機側もボンバルディアに疑われるようなことがあったということでしょう。「技術者らはボンバルディア離職前に重要データを私用メールに送るなどし、機密情報を不当に漏らしたとしている。」との報道もあります。(朝日新聞:https://www.asahi.com/articles/ASLBQ30T8LBQUHBI00D.html)


ライバル企業から多量に若しくは一部門の従業員を丸ごと自社で採用するということはまれにあることかと思います。このような場合、ライバル企業も元従業員が他企業に転職したことは比較的簡単に知り得ることになるでしょう。
そして、ライバル企業の元従業員を多量に採用する企業の目的は、ライバル企業のノウハウや経験を有する人材を採用して、自社の技術開発等を促進させることかと思います。このような場合、当該ライバル企業の営業秘密が不正に持ち出される可能性は非常に高いのではないでしょうか?

ここで、日本において同様の事件がありました。2015年の自動包装機械事件です。

参考:過去の営業秘密流出事件

この事件は、原告企業の元従業員4人が競合他社である被告企業へ営業秘密(自動包装機の設計図)を持ち出して転職したものであり、被告企業の刑事責任も問われました。そして、被告企業は、営業秘密の取得に関与したとして、罰金1400万円の刑事罰を受けています。営業秘密侵害事件において、被告企業も刑事罰を受けた例は未だこの事件のみのようです。

ライバル企業から一時に複数の従業員を採用(引き抜き)することは違法ではないと考えられますが、採用された複数の元従業員も自分たちが採用された理由は分かっており、何が期待されるか、さらには早期に結果を出さないといけないというプレッシャーも感じるかと思います。
このような場合、ライバル企業の営業秘密を持ち出す可能性も高くなるかもしれません。
すなわち、ライバル企業から一時に複数の従業員を採用する企業は、当該ライバル企業の営業秘密が持ち込まれないように細心の注意を取る必要があるでしょう。
採用側の企業が求めてもいいことは、ライバル企業の元従業員達の経験や能力のみであり、ライバル企業の営業秘密ではないことを理解するべきです。間違ってもライバル企業の営業秘密の持ち出しを要求してはいけません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月1日木曜日

営業秘密と先使用権主張準備のページを作成

営業秘密と先使用権主張準備」のページを新たに作成しました。
過去のブログ記事をまとめたものになります。

営業秘密管理を先使用権主張の準備に利用する案も記載しています。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年10月24日水曜日

愛媛県が開発した「養殖ぶりの餌」から検討する知財戦略

非常に興味深い記事がありました。
ブリの餌にチョコを混ぜると、切り身にしても鮮やかな色を保つとは!!
「養殖ブリの餌にチョコ 抗酸化、鮮やかな色保つ」(毎日新聞)
この技術については、愛媛県が特許出願を行っているとのこと。
ここで、知財戦略としては、養殖ブリの餌に何を加えるかは公知となりにくい情報であるので秘匿化することが考えられます。
しかしながら、このように自ら公知とするのであれば、特許出願を行い独占排他権を取得することは重要な知財戦略といえます。

そうであるならば、明細書にどこまで詳しく技術を記載するのかが次に検討するポイントかと思います。
明細書には当該発明を当業者が実施可能な程度に記載すればいいのであり、必要以上に技術(ノウハウ)を記載するべきではありません。
とはいえ、「養殖魚の餌」のような技術、広く言えば化学系の技術は、機械や電気系のようにその構成から作用効果が自ずと導き出せるものではないので、ある程度の実験データを記載することにより、その効果を立証する必要があるでしょう。


ここで、上記記事にはみかんの皮を餌に混ぜたみかんブリなるものを開発したとあります。で、少々調べるとこれも特許出願され、特許権が取得されていました。
特許第6344563号です。そして、この特許請求の範囲(独立項)は下記のようなものです。ちなみに、出願時の請求項から補正はされていません。そして、この特許権は、直感的に広い権利範囲のものであると考えられます。

【請求項1】
圧搾法により柑橘の果皮から採取して、蒸留することなく粗精製した果皮油を添加したことを特徴とする養殖魚用飼料。
【請求項2】
圧搾法により柑橘の果皮から採取して、蒸留することなく粗精製した果皮油を添加した養殖魚用飼料を、養殖魚に所定量与える果皮油給餌工程を備えることを特徴とする養殖魚の養殖方法。

また、実施の形態をざっと見ると、養殖魚用飼料の組成を示す表や飼育試験の試験結果が記載されているものの、特許を取得するために必要な最低限の記載であるかと思われます。
ここで、もし飼料の組成や試験結果を必要以上に詳細に記載してしまうと、それを見た当業者に簡単に利用されるかもしれません。このような場合、特許権の侵害行為であるとして差し止めや損害賠償請求が可能ですが、実際に訴訟まで行うと大変ですので、やはり必要以上に技術内容を開示することは控えて可能な限り他社に利用されないようにするほうが良いでしょう。
そして、特許明細書に記載していない詳細な技術内容は、ノウハウとして秘匿化するべきです。
このように、一つの技術であっても、上位概念を特許化し、具体的な数値等の下位概念はノウハウとして秘匿することは広く行われています。

さらにいうと、どのような特許権が取得できそうかも想定して特許出願の可否を決定するべきでしょう。
例えば、既に上位概念の技術は公知となっており、数値データのような技術でしか特許権が取れないような場合は、特段の理由がない限り特許出願はお勧めしません。
数値データは、他者による実施行為の有無を判断することは非常に難しく、また特許権の技術的範囲は狭くなりがちです。このため、たとえ特許権を取得できたとしても技術の公開にしかならない可能性があるためです。

では、この記事にあるチョコレートを混ぜた養殖魚用飼料はどうでしょうか?
この特許出願は未だ公開されていませんが、直感的に新規性はあるでしょう。そして、上記特許権のように果皮湯を添加した養殖魚用飼料が最も近い先行技術であり、果皮湯をチョコレートとすることはこの特許権に対して進歩性があると思われます。そもそも、果皮湯を添加した養殖魚用飼料では、養殖魚の食いつきが悪かったという課題があったようですし、効果も果皮湯を添加した養殖魚用飼料よりも高いようだからです。
しかも、果皮湯を添加した養殖魚用飼料が上記請求の範囲のように、構成要件が少なくても特許権となっていますので、チョコレートを添加した養殖魚用飼料でも同程度の構成要件で特許権が取得できる可能性があると思われます。すなわち、広い権利範囲の特許権です。

このように特許出願をするにあたっては、どのような請求の範囲はどのように記載するのか、実施形態はどの程度記載するのか、そして記載しない技術はノウハウとするのか?
これらを十分に検討する必要があります。そして、その検討の基準は、過去の特許公開公報等の公知となっている技術です。
特許出願の最大のリスクは技術の公知化です。このリスクを最小限とし、公知としない技術は適切に秘匿化するという知財戦略を行わなければ、自社の技術を確実に守ることは難しいでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年10月19日金曜日

何を営業秘密とするのか?

企業の知財関係の方と営業秘密について少々踏み込んでする話をすると、見えてくることがあります。それは、情報の秘密管理云々の前に、どのような情報を営業秘密として管理するのかが定まっていない場合があるということです。

知財関係の方と話をするので、営業秘密として管理する対象は技術情報(ノウハウ)ですが、いったいどのような技術情報を秘密管理するのか?ということが明確でない企業が多いようです。

また、企業の在り方によっても営業秘密管理するべき技術情報が異なってくるようです。
例えば、人材の流動性が高い企業や業界ほど、自社のノウハウの漏洩を厳しく管理すべきかというと、必ずしもそうではないのかもしれません。


例えば、経験のある良い人材が自社へ入社することを期待し、また、人材が自社から他社へ移ることも許容している企業にとっては、情報管理を厳しくすることは人材の流入にとってよくないと考えるかもしれません。すなわち、情報管理が厳しいということが逆に悪評となり、良い人材の流入が滞るかもしれません。
このような企業は、自社独自のノウハウに対して必要最低限の秘密管理を行う一方、例えば自社の収益には直結しないようなノウハウの流出は許容するという選択もあり得るでしょう。

一方、自社開発のノウハウの流出を最大限防止したいという企業(例えば競業他社との競争が激しく人材の流動性も高くない業界等?)は、自社開発のノウハウであれば、既に公知となっている可能性も考えられるノウハウをも秘密管理するという選択もあり得るでしょう。

さらに、自社内で創出された情報をどのレベルから営業秘密管理するのかということも大事です。
例えば、新規なビジネスモデルかもしれない漠然とした情報はどうするのか?もし、そのような情報が重要であれば、内容を特定した文章等を作成し、秘密管理するべきでしょう。
一方で、漠然としすぎており、海の物とも山の物とも分からないものは、特定も難しく営業秘密管理ができないかもしれません。そういう情報は、社外に漏れることを許容して何もしないという選択もあり得ます。

従って、企業としては、どのような情報を営業秘密管理するのかという大まかな基準を策定するべきかと思います。
そうしないと、情報に対する営業秘密管理の有無は担当者個人が有する基準に委ねられ、本来ならば営業秘密管理するべき情報が当該管理から外れたり、本来ならば営業秘密管理が不要な情報が当該管理をさせていたりするかもしれません。
もし、他の情報が適切に営業秘密管理されていたとしても、当該管理から外れた情報は営業秘密とは認められません。また、不要な情報を営業秘密管理するということは、当該情報の特定等に要するコストや作業等の無駄が生じることになります。

このように、営業秘密の特定とはとかく面倒なものです。
果たしてどのように行うべきか、また行えるのか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年8月27日月曜日

特許制度は優れた管理システム

営業秘密について考えると、その管理手法も重要になります。
ここでいう管理手法とは、営業秘密の三要件のうち秘密管理性のことではなく、データ等の管理システム等についてです。

営業秘密とする情報は、誰が管理するのでしょう?
それは各企業ごとに異なります。
管理主体は法務部、知財部、又は当該情報を使用する事業部等でしょうか?

また、営業秘密とする情報は、実際の業務で使用することが多いでしょう。
そうであるならば、管理を法務部や知財部で行ったとしても、技術情報ならば技術開発部で使用したり、顧客情報ならば営業部で使用したりします。そして、その内容は逐次更新される可能性もあります。
そうすると、営業秘密の使い勝手を良くするために、ITを使った営業秘密管理システムを構築するのでしょう。
そして、構築した営業秘密管理システムに対するアクセス管理も行います。
さらにこのシステムはクラウドにするほうが使い勝手が良いでしょう。
また、営業秘密とするデータが更新された場合は、更新される前のデータをどうするべきでしょうか?念のためシステム上に残すのでしょうか?それとも破棄するのでしょうか?
いづれにせよ、ルール作りが必要となります。
そのような様々なことを考えると、営業秘密管理システムの構築費用が相当なものになるでしょう。


一方、特許制度はどうでしょうか?
特許出願をすると1年6月後に全て公開公報として公開されます。
公開公報は、独立行政法人であるINPITが運営するJ-PlatPatで閲覧することができます。
このJ-PlatPatはインターネットで誰でも閲覧でき、また検索機能を有しているため、出願人やキーワード等で検索できます。
また、特許の審査が開始されるとそのステイタス、拒絶理由通知がなされたか、補正されたか、これらの内容を確認できます。
そして、特許査定となると特許公報が閲覧でき、年金の支払い状況等の権利継続状況も確認できます。

いうなれば、J-PlatPatは特許の管理システムです。
さらにいうと、この管理はINPITが行ってくれ、かつ特許制度、換言すると日本国が存続する限り管理し続けてくれます。
このため、自社が過去に何時どのような出願を行ったのか?そのステイタスはどうなっているのか?このようなことを簡単に確認できます。
しかも、J-PlatPatで管理してもらうためには、最低で1件1万5千円を支払えばいいのです。具体的には特許出願時に出願料として1万5千円を支払えば、出願から1年6月後に公開公報という形でJ-PlatPatで管理を開始してくれます。
特許の明細書を特許事務所に作成させる手数料を考えなければ、システムの作成費用、管理費も不要ですし、安価と考えられるのではないでしょうか?
しかも、時々より使いやすくなるようにバージョンアップしてくれます。

特許出願は公開されますが、このようにJ-PlatPatを自社の特許管理システムと考えると、見方が変わるのではないでしょうか?

技術情報の営業秘密化は特許化よりもコストが掛からないという考えもあるようですが、私は決してそうは思いません。
技術情報を営業秘密化しても、技術情報は日々新しいものが公知となります。このため、営業秘密化した技術情報については、その内容によっては非公知性の喪失の有無を定期的に確認する必要があるでしょう。この非公知性の確認には当然コストが掛かります。
もし、非公知性が失われているにもかかわらず、そのまま営業秘密として管理していると秘密管理性の形骸化を招き、営業秘密化している他の技術情報の秘密管理性に影響を与える可能性も否定できません。
また、営業秘密化する技術情報は、特許明細書と同様に文章化が必要なものもあるでしょう。そうすると、その作成にはコストが掛かります。
そして、上述のように、営業秘密管理システムの構築、メンテナンスにはコストが掛かります。

このように考えると、営業秘密として技術情報を管理することは決して安価ではないでしょう。営業秘密を適切に管理しようとすれば、特許出願よりもトータルで高コストになる可能性が高いと思います。

技術情報を特許出願又は営業秘密化をコストの面から判断することは適切ではないかと思います。
しかしながら、現在の日本は特許公開制度を有しており、特許公報等はJ-PlatPatで閲覧可能です。であれば、これを特許管理システムと位置づけ、自社の基準として公開可能な発明であれば、他者による権利化を阻むというメリットも考慮し、特許出願を行うことを考えてもよいのではないでしょうか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年8月20日月曜日

営業秘密の民事訴訟は生々しい

今回は営業秘密に関するものの、さほどかたい話ではありません。

営業秘密に関する訴訟も知財に関する訴訟といえるでしょう。
ここで、知財に関する訴訟といえば、特許侵害訴訟当です。
特許侵害訴訟であれば、その構成要素を全て充足する製品を被告が製造等しているか?といったように主に技術論になり、ドロドロした感じはほとんどありません。
まあ、裏側には被告企業のことが気に入らない、というような原告側の気持ちもあるかと思いますが、判決文からは読み取れません。

一方、営業秘密に関しては、判決文を読んでいてもドロドロ感があります。

例えば、顧客情報に関するものであれば、元従業員や元役員等であった退職者が被告になる場合が多いのですが、中には原告の無理筋ではないかと思われる訴訟もあり、原告の気持ちが何となく伝わります。
要するに、“自社の顧客を持っていかれて気に入らない。だから何とか訴えられないか?”という気持ちでしょうか。
元がこんな感じ(私の想像ですが)であるため、営業秘密の特定も不十分な場合もあり、複数の訴訟の中には裁判所が「原告の主張する営業秘密が何であるのか特定できないため、秘密管理性、有用性、非公知性の判断ができない。」とのように判断され、棄却となる例もあります。


また、営業秘密の訴訟では、個人が被告に含まれる場合が多いので、その被告と原告企業との関係が細かく判決文に記載されています。例えば、被告が原告企業にいつ入社し、どのような業務に従事し、いつ退職し、どこに転職したかというようにです。
被告が複数人存在すれば被告毎にそれが記載され、被告間の関係も記載されていたりします。

例えば、ある訴訟では人間関係の複雑さを感じさせるものがありました。
それは、Aが同僚のBに自身と共に転職を促し、かつ営業秘密の持ち出しを企てたものの、Aは結局転職せずBのみが転職し、在職していた企業から訴えられたというものもありました。Bにとってみたら、納得しがたいものがあるでしょう。

さらに生々しさのある訴訟としては、競合他社へ転職した元従業員を被告とした訴訟において、転職先企業と被告との関係を示すものとして、被告が転職後に乗り換えた自家用車、具体的には被告がステップワゴンで妻がフィットであったものを、妻の名義でレガシーワゴンと中古のメルセデスベンツに買い替えたとの事実認定がされたものがありました。確かに転職後に自家用車のグレードが明らかにアップしています。
これは、転職企業から被告へ与えた利益を示すものとして、原告が調べたのでしょう。原告は、被告が競合他社に転職すること、しかも自社の営業秘密を持ち出していることに気が付いていたので、被告を解雇しています。そして、被告の行動を可能な限り調べたのでしょう。

このように、営業秘密関連の訴訟は特許侵害訴訟等とは少々異なる“色”もあり、まさに民事訴訟という感じでしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年8月13日月曜日

技術情報の複数の管理手法

技術情報の管理、あまり使われない表現かもしれませんが、私は理想的には下記3つの手法を技術情報の管理と考えます。

①特許化
②秘匿化
③放置管理

なお、放置管理とは、特許化、秘匿化の何れも選択されなかった技術情報をその後、その技術内容及び放置管理に至った経緯を含めて確認できるように管理”をすることです。放置管理は、文字通り何ら管理しないというものではありません。
また、さらに細分化すると「権利化を伴わない公知化」というものもあるかと思います。例えば自社の技術力アピールのためにホームページ上で技術情報を公開するといったものです。しかしながらこのような手法を選択する場合は少ないと思いますので割愛します。

そして、上記①~③は同列のものであり、例えば特許化ありきで特許化しないから②又は③というものではないと考えます。

しかしながら、実際には多くの企業は「①特許化」を視点において技術情報の管理を行っているのではないでしょうか。この理由の一つとしては、技術者や事業部等又は知財部に出願件数のノルマを課す等することで、技術開発を促すことにもあるかと思われ、さらに特許出願件数を安定して行うためにも大変有効な手段かと思います。

また、特許出願は技術情報の管理という視点からすると、企業にとってとても容易な手法であるとも思えます。
特許出願後は審査請求、中間処理、特許査定後は年金の支払い、これらは所定のコストさえ支払えば代理させている特許事務所が管理してくれ、逐次クライアント企業に報告してくれます。
このように技術情報を特許化することは、企業にとって独占排他権を得るというメリットの他に技術情報の管理が容易であるというメリットも大きいかと思います。


しかしながら、技術情報の特許化は公開という多大なるリスクがあります。すなわち、特許出願は公報によって全て公開されます。
このため、他社の公報から技術情報を知得し、自社の技術とすることが行われています。
これは他社の特許権を実施しない限り違法なことではありません。
このため、侵害の特定が困難な技術、例えば一般には公にならない工場等でのみしか実施しない技術情報等は特許出願を行わないという選択、すなわち秘匿化が広く取られています。

では、このような企業が秘匿した技術情報はどのように管理されているのでしょうか?
例えば、営業秘密の三要件を満たすように管理されているでしょうか?
それとも、だれでもアクセス可能なサーバ上のフォルダ又はキャビネットの中、さらには従業員が使用しているパソコンの中に保存されたままとなっているのではないでしょうか?
技術情報の特許出願ありきの考えではこのような管理に陥り、万が一の場合に法的に争っても負ける事態となりかねないと思われます。

さらに、特許出願しないさらに自社実施もしない技術は、誰も管理せずに放置されたままとなるでしょう。このようなことは企業が労力とコストをかけたに技術もかかわらず、忘れ去られることになり得ます。

以上のようなことが特許出願ありきの技術情報管理で陥るかもしれない事態です。すなわち、特許化ありきの管理では、特許出願しない技術情報に対する意識が非常に低くなってしまうため、秘匿化、放置管理に対する対応が不十分なものになります。

一方で、①特許出願と②秘匿化、③放置管理を同列に考えることでこのような事態を防げるかもしれません。
すなわち、技術情報を特許化ありきではなく、秘匿化と放置管理もその管理手法の一つとして積極的に“活用”することです。

このためには、秘匿化と放置管理の手法を企業ごとに確立する必要があります。
秘匿化であるならば、まず秘密管理性ですが、どのように秘密管理を実行するのか?これは情報の種類によっても異なるかもしれません。工場等で使用している技術情報もあるでしょう。製品に用いられている技術情報もあるでしょう。色々な人が日々の業務で使用している技術情報もあるでしょう。

また、秘匿化された技術情報が他社により公知となったか否かの確認もするべきかもしれません。公知となった技術情報を何時までも秘密管理していると、秘密管理の形骸化を招き、他の技術情報の秘密管理性に影響を与えるかもしれません。
さらに、放置管理するのであれば、放置管理された情報をどこの部署が管理するのか?知財部なのか?技術開発を行った事業部なのか?というようにルールを決めなくてはなりません。
このようなことを企業は管理の手間を考慮しつつ決定する必要があるかと思います。直感的に特許化の方が管理が容易ですね。

また、①~③のうちどの管理手法を取るかという点に関しては、例えば技術情報の公開可否を最初の基準として検討し、公開可能であれば特許化又は放置管理の何れかとのように考えることもできるでしょう。公開不可の判断ならば秘匿化です。公開可能でありかつ独占排他権を得たいのであれば、特許化です。
また、秘匿化の判断には特にリバースエンジニアリングによる公知化の可能性を考慮しなければなりません。当該技術情報を製品に用いる場合、この製品をリバースエンジニアリングすることで容易に知ることができれば営業秘密でいうところの非公知性を満たしません。
そうであるならば、秘匿化よりも特許化の方がよいとの判断もあり得ます。また、製品化までは秘匿化し、製品が市場にでると同時に特許出願を行うという選択もあり得ます。
さらに、秘匿化、放置管理については、例えば半年ごとに当該技術情報の価値を考慮し、特許化の判断を行うという作業もあるでしょう。

以上、色々書き並べましたが、技術情報に対する管理として①特許化、②秘匿化、③放置管理をを同列に考えることで、知財活動がより充実したものになるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年8月9日木曜日

ノウハウ、言葉の定義

過去のブログ記事でも書いたように、「営業秘密」という文言は不正競争防止法第2条第6項で法的に定義があります。
すなわち、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件を全て満たす情報が営業秘密となります。
しかしながら、似たような言葉で、ノウハウ、企業秘密、秘密情報等は法的な定義がありません。このため、その解釈は人それぞれかと思います。

参考過去ブログ記事
どの様な情報が秘匿化できるノウハウとなり得るのか?
ノウハウと特許との関係を図案化

以前のブログで私はノウハウや営業秘密の関係を下記図1のように考えていることを述べました。
企業が有するノウハウの一部が営業秘密という考えです。ノウハウの中には、秘密管理性等の上記三要件を満たさない情報もあり得ると考えたためです。


図1

しかしながら、ノウハウについて上記図のような考えが特に一般的といえるものではないようですね。

ノウハウとは下記図2のように営業秘密のさらに下位概念に当たるという考えがあることを、先日ある企業の知財部の方とお話して認識しました。

図2

上記図のようなノウハウと営業秘密との関係では、ノウハウは営業秘密の一部であり、実際に事業に使用され、利益に貢献するものという考えです。確かに、営業秘密の中には、事業に使用していないものや利益に貢献しないものも含まれる可能性があります。
このような考えでは、ノウハウは営業秘密の一部となりますし、ノウハウの定義は図2のほうが一般的なのかもしれません。
図1と図2どちらの解釈が一般的なのでしょうか?非常に知りたいところです。

ノウハウの一般的な認識を知りたいのは当然なのですが、この記事で一番言いたいことは、言葉の定義に対しては共通認識を持つべき、という当たり前のことです。
定義が明確でない言葉は、人それぞれの解釈があって当然です。
今回のようにノウハウの定義は図1又は図2の何れの解釈でも正解だと思います。
法的な定義の無い言葉ですから。
しかしながら、少なくとも同じ企業内において、言葉の定義に対して共通認識を持たないと、議論が噛み合わなかったり、誤解を生じたりします。

特に、秘匿するノウハウに関しては今後、特許と同様に発明者にインセンティブを与える企業が多くなるでしょうし、このような制度の検討を開始している企業もあるでしょう。
この際、初めに言葉の定義を明確にすることが肝要かと思います。

なお、営業秘密は法的にその定義が定められています。そして、三要件の解釈も裁判例から明確になりつつあります。すなわち、営業秘密は、一般的な共通認識を得やすい言葉です。
そこで、各企業は、営業秘密という言葉の意味を基準として、ノウハウ等、法的に定義が定められていない他の言葉の定義を定めては如何でしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年8月6日月曜日

PwC Japan の「経済犯罪実態調査2018 日本分析版」

PwC Japanから「経済犯罪実態調査2018 日本分析版」が発表されました。

営業秘密の不正な漏えいも経済犯罪の一つであり、この調査では“営業秘密”との文言はないものの、20ページに以下のような記述があります。

---------------------------------------------------------------
知的財産(IP)の盗難については、世界全体の結果である12%と比べると日本では顕著に多いという結果になった。これは日本企業の知的財産(IP)の重要性に対する認識が低く、従業員が企業のネットワーク外のパソコンへ情報を共有するなど情報管理が適切でないことや、そもそも知的財産(IP)を含めた情報セキュ リティシステム全般が脆弱であることが要因であると考えられる。
---------------------------------------------------------------


この調査は、主として外部からの攻撃による経済犯罪に対する調査の様ですが、確かに日本企業は知的財産の重要性に対する認識が低いように感じます。
近年では、企業における知財部の重要性の認識も高いものの、一昔前は知財部自体を重要視していなかった企業も多かったようです。
そもそも日本企業は、終身雇用が前提でしたので、知的財産に代表されるような自社の情報の漏えいはあまり問題視されていなかったのでしょう。また、古き良き日本の風潮なのかもしれませんが、お互い様とのような感じで、特許権の侵害そのものにある意味の寛容さを有していたようにも思えます。
その延長線上で、外部からの攻撃に対する認識も低いのかもしれません。

また、前回のブログ記事「論文「営業秘密の経済学 序論」」でも紹介したように、日本企業は発明の特許化が前提となっていることも裏を返せば、知的財産の重要性に対する認識の低さの表れなのかもしれません。
すなわち、知的財産について深く考えずに、特許化しておけばそれで良し、というような考えです。
また、自社にはわざわざ秘匿する技術は何もないと言っていしまう人や、営業秘密の漏えいに対する問題意識があまりにも低い人達も存在します。
現に、私が行く先々で営業秘密のお話をしても、刑事罰を受けた人が存在することすら知らない人がほとんどです。

知的財産を守る手段は、特許だけではありませんし、知的財産は特許だけでもありません。顧客情報や取引先の情報、新規なビジネスモデルのアイデアも知的財産です。

企業は改めて自社の知的財産は何か?、それの漏えいリスクは?、それを守るためにはどのような手段があるのか?、こういったことを考える必要があるのではないでしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年8月3日金曜日

論文「営業秘密の経済学 序論」

営業秘密に関する近年の論文で面白いものを見つけました。
「営業秘密の経済学 序論」です。
inpitのホームページから閲覧することができます。

この論文は、営業秘密と特許との差を分かりやすく説明されているもので、それらの経済的な効果も過去の研究結果を踏まえて説明されています。
営業秘密と特許との法的な違いよりも、経済的な違いをざっくりと理解する上で非常に参考になります。
また、「序論」とのことですので、これから「営業秘密の経済学」について引き続き発表されるのかと思います。続きが楽しみな論文です。

ここで、営業秘密化と特許化とを選択する上でのキーワードは、「公開」と「リバースエンジニアリング」でしょうか、本論文でもこれらの言葉が複数回表れています。
より具体的には、特許化は「公開」により技術が知られるリスクがあります。特許出願が特許査定を得るれないと、単に技術を公開しただけになります(公開によるメリットがあるとも考えられますが)。
一方、営業秘密化は、当然、特許のような公開制度はありませんが、自社製品の「リバースエンジニアリング」によって他者に当該技術が知られた場合に法的措置を取れないリスクがあります。

特許については、公開リスクや独占排他権の優位性等が広く理解されています。一方、営業秘密については、秘匿化の利点は理解されても、リバースエンジニアリングのリスクだけでなく。秘密管理性、有用性、非公知性の詳細についてまでは多くの方は理解されていないと思います。

参考:特許と営業秘密の違い


そして、本論文では「西村(2010)は、日本の企業が発明を特許化するか企業秘密とするか、という点についての実証分析をおこない、日本の企業はこの選択を戦略的におこなっているのではなく、基本的には特許化することを前提に研究開発を行い、特許化するのにうまく適合しないような発明については例外的に企業秘密として秘匿している、としている。」とも述べています(10頁左欄)

確かに、私も特許業界に10年以上おりますが、そのような印象を強く持ちます。
より具体的には、研究開発者や事業部ごとに年間の出願件数のノルマを与えている会社が多いかと思います。これは、発明は特許出願ありきという知財活動になりがちであり、秘匿化についてはほとんど考慮に入れられないと思われます。

私は、発明に対する管理方法として、特許化と営業秘密化は同等のもの、換言すると、両輪であり、特許と営業秘密との違いを十分に理解したうえで、技術情報の管理として経済的にベストである方を選択する、これが理想とする知財管理の一つではないかと思います?

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年7月26日木曜日

韓国における営業秘密に対するタイムスタンプ利用

2010年の情報と少々古い情報ですが、韓国のKIM&CHANG法律事務所のNEWS LETTERに「韓国特許庁 営業秘密原本証明サービス導入」という記事を見つけました。
この記事には下記のような説明があります。

---------------------------
これは「タイムスタンプ(time stamp)」という電子的技術を利用するもので、サ ービスを利用しようとする個人や企業は自主的にプログラムを利用して証明を受けたい電子文書から電子指紋(hash code)を抽出して、特許情報院へオンラインで提出する。特許情報院は提出された電子指紋に該当するタイムスタンプを発給し、後日検証が必要な場合、特許情報院が保存している電子指紋と発給されたタイムスタンプの比較によってその生成時点と原本かどうかを確認することになっている。
---------------------------

韓国のこの営業秘密現本証明サービスは、要するに日本のタイムスタンプ保管サービスと同様のサービスのようです。
しかしながら、日本のタイムスタンプサービスは2017年3月開始ですから、韓国のサービスはそれよりも6年半ほど早いことになります。
また、韓国のサービスは同様のサービスでありながら、「営業秘密」を前面に持ち出していることが特徴的だと思います。韓国は営業秘密の漏えいに対して問題意識が高いようですので、その影響なのでしょうか。


さらに、韓国の「営業秘密原本証明サービス」に関する記事をJETROでも見つけました。


この記事によると、「企業の営業秘密を保護するために2010年11月に導入した営業秘密の原本証明サービスを1年9ヵ月間129社が利用し、累積登録件数が1万件を超えた」とのことです。サービスに対する需要が相当あったようです。
2年弱で累積登録件数が1万件超とのことですので、今現在では登録件数は数万件でしょうか。

さらに、上記記事には「個人や中小企業などでは、技術移転や取引を始める前に、起こり得る紛争に備えた安全措置としても活発にサービスを利用している。」ともあります。
起こり得る紛争とは、技術情報を他社(韓国では大企業でしょうか。)に開示した場合に、開示先に当該技術情報を不正に使用されることを指し示しているのだと思います。

このような場合、技術情報の開示元企業が自身が当該技術情報の保有を開始した時期をタイムスタンプで証明することにより、開示先企業が開示元企業からの情報開示後に当該技術情報を使用した可能性を主張できることになるかと思います。
一方、開示先企業がこれに対抗するためには、自身が当該技術情報を情報開示前から保有していたことを主張する必要があります。この主張のためにもタイムスタンプは利用できるでしょう。
また、他社に自社の技術情報を開示した後に、当該他社に当該技術情報に係る特許権を取得された場合であっても、まずは先使用権主張のための証拠にも用いることができます。先使用権を有していれば他社に特許権を取得されても、制限はあるものの当該技術情報の自社実施が可能となります。

このようなタイムスタンプを用いた営業秘密管理は、特別なことではなく、当然どの企業でも簡単にできます。
営業秘密管理には、何時からその情報を保有していたのかという証明のために、日付の特定も重要かと思います。特に他社に自社の技術情報を開示する場合や他社の技術情報の開示を受ける場合には、タイムスタンプを利用することを検討されては如何でしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年7月23日月曜日

オープンイノベーションと秘匿化技術の開示、NDAの重要性

近年、「オープン&クローズ戦略」や「オープンイノベーション」という文言がもてはやされ話題になっています。

オープンイノベーションの定義については、人ぞれぞれかと思いますが、ざっくりとした私の理解では「他社等との共同開発や協力関係により自社だけではなし得なかったビジネス展開を進める」といったものです。一般的には、自社のみで技術開発等を行う自前主義(クローズドイノベーション)の対極に位置する考えとされています。

また経済産業省を中心として、オープンイノベーションに関する色々な資料が公開されています。下記に一部をリンクしますが、他にも多々あります。

NEDO:オープンイノベーション白書(第二版掲載 2018年6月)
経済産業省:オープンイノベーションと知財の管理・契約リスクに関する啓発パンフレットを公表しました(公表日 2018年6月)
経済産業省:「事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(初版)」をとりまとめました(公表日 平成29年5月18日)
近畿経済産業局:中小・ベンチャー企業のためのオープン・イノベーション ハンドブック(最終更新日:平成28年4月15日)


ここで、前回までのブログ記事で紹介したストロープワッフル事件ももしかしたら、オープンイノベーションを期待して原告が被告と提携関係を結ぼうとしたのかもしれません。

過去ブログ記事
-判例紹介- ストロープワッフル事件 その1 ビジネスモデルを営業秘密とすること 
-判例紹介- ストロープワッフル事件 その2 ビジネスモデルを営業秘密とすること

この事件では、原告はストロープワッフルの実演販売に十分な経験を有していなかったようですから、被告を取り込むことでこのストロープワッフルの実演販売をビジネスとして成功させようという目論見があったのではないかと想像します。
しかしながら、原告は被告との提携関係を結べず、逆に被告にストロープワッフルの実演販売のビジネス化の機会を与えただけになりました。

この事件において原告の決定的な失敗は、原告と被告との間の交渉段階において秘密保持契約(NDA)を締結していなかったことだと考えます。この事件ではたとえNDAを締結しても、原告のノウハウは有用性・非公知性を満たさず、営業秘密としての不正競争防止法による法的保護は受けられない可能性が高いかと思います。
しかしながら、締結するNDAの内容にもよりますが、原告と被告との間でNDAを締結することで、被告が実施したストロープワッフルの実演販売に対してNDAの契約不履行で民事的責任を負わせることが可能だったかもしれません。

上記事件のように、オープンイノベーションを行うにあたり、特に技術情報に関しては自社の秘匿化技術(ノウハウ)を他社に開示せざる負えない状態になることが多いかと思います。
これは当然のことと考えられ、オープンイノベーションにより新たな技術を導入したい企業にとって、この新たな技術は公知でない他社のノウハウである可能性が非常に高いからです。もし、必要な技術が公知技術であれば、オープンイノベーションをするまでもなく自社開発が可能でしょうから。
また、新たな技術を導入したい企業も、上記事件のように、オープンイノベーションにより協力関係を築く他社に自社の秘匿化技術を開示しなければならない可能性が有るかと思います。

このように、オープンイノベーションには他社に対して自社の秘匿化技術の開示が必要な場面があり、これは企業にとって非常にリスクの高いことかと思います。

しかしながら、オープンイノベーションを説明している資料には、情報開示リスクの視点がやや欠けているものが多いかと思います。
これに関して、上記の近畿経済産業局の中小・ベンチャー企業のためのオープン・イノベーション ハンドブックには情報開示リスクへの対応策が詳細に記載されています。すなわち、オープンイノベーションにおける秘密保持契約(NDA)の重要性についてです。また、経済産業省のオープンイノベーションと知財の管理・契約リスクに関する啓発パンフレットを公表しましたにもわかりやすく記載されています。

以上のように、オープンイノベーションを行うにあたり秘匿化技術の開示に関する意識が十分でないと、オープンイノベーションに関する交渉決裂後や終了後に他社に自社のノウハウを使用されるという思いもよらなかった事態に陥る可能性が考えられます。
このため、オープンイノベーションにおけるNDAの重要性を理解し、かつ必要以上に相手方に秘匿化ノウハウを開示しないことを心掛けるべきかと思います。

また、重要な自社技術については、特許権を取得することも当然に考慮しなければなりません。特許権を有していれば、相手方が許諾無く実施した場合には、NDAの締結に関係なく侵害となります。
特許権の取得のためには技術を公開する必要がありますので、公開する技術内容、すなわち特許出願明細書に記載する技術内容を十分に検討する必要があります。公開したくない技術は秘匿化です。

新たな技術を自社開発した場合、それをどのように管理するのか、具体的には特許出願するのか、秘匿化するのか、それとも何もしないのか、これらを当該技術を使用する場面を想像しながら常に選択する必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年7月2日月曜日

日本の特許出願件数と企業の研究開発費の推移

技術情報の秘密管理の重要性を説明するうえで、私がよく使っているグラフが日本の特許出願件数と企業の研究開発費の推移です。

特許出願件数はピーク時の2/3近くまで下がっている一方で、研究開発費はそのような傾向を示していません。このことから、秘匿化されている技術は、特許出願件数のピーク時に比べ相対的に多くなっているという予測に用いています。

このグラフを更新しましたので、ブログでも紹介しようかと。
新たに追加したデータは、2017年度の日本国内の特許出願件数と2016年の日本企業の研究開発費の値です。

特許出願件数は、リーマンショックを機に右肩下がりでしたが、ここ近年では下げ止まってきているかと思います。これは特許事務所としては良い傾向です。

一方、日本企業の研究開発費は、リーマンショック後から回復しましたが、近年では下げ基調です。まあ、下げ基調だからと言って、営業秘密の重要性が変わるわけではありませんが。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月11日月曜日

ー判例紹介ー 被告の営業秘密を裁判の証拠資料に用いること

被告の営業秘密を裁判の証拠資料に用いることの是非が裁判所で判断された件がいくつかあります。 過去にもこのブログでそのような判例を紹介したことがあります。 

参考過去ブログ:営業秘密を裁判の証拠資料とすることは”使用”にあたるのか? 

ここで、このような判断がされた別の裁判例を紹介します。
これは、東京地裁平成26年6月20日判決の職務発明対価請求事件です。 事件名のように、「被告の従業員であった原告が,被告に在籍中,被告の業務範囲に属し,かつ原告の職務に属する「選択信号方式の設定方式」に関する発明をし,これの特許を受ける権利を被告に承継させたとして,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価の一部として,5億円及びこれに対する催告の日の翌日である平成22年5月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める」という事案です。

本事件において被告は、下記のように主張しています(下線は筆者が付したものです。)。
―――――――――――――――――――――――――――
(1)原告が提出した書証のうち,甲6の1ないし3(中略)は,いずれも違法収集証拠であるから,証拠の排除を求める。
(2)上記各書証はいずれも,被告が社内でその原本を秘密情報として管理している文書(以下「本件社内文書」という。)の写しであり,原告が被告在職中に入手したものである。原告は,被告の就業規則(31条:退職者の責任,33条:機密漏洩の禁止)及び企業秘密管理規定(22条:退職・退任時の文書の取付け)などに基づき,被告が秘密裡に管理する文書についての社外への持出し,記載内容の開示,漏洩を禁じられていた。また,原告は,退職に当たり秘密保持誓約書に署名押印し,かつ,業務上作成した文書等を会社に返還した旨の退職者チェックリストを提出した。したがって,原告は,本件社内文書の記載内容について法律上秘密保持義務を負っており,かつ本件社内文書の写しを在職中社外に持ち出すことができず,退職時には被告に対し返還する法律上の義務を負担しているのである。
 よって,上記各書証は,原告がそれを所持し提出することが適法であって,上記義務に反しないことを証明しない限り,違法に所持し又は収集された証拠に当たるから,証拠能力を有しないというべきである。
(3)また,被告は営業秘密を厳重に管理し,従業員に対して秘密保持義務を何重にもわたって課し,退職時にも書類を返還済みであるとの誓約書を提出させて,営業秘密管理の実効性を担保しているにもかかわらず,原告は,書類を全て返還済みであるとの誓約書を提出するという詐術により被告を錯誤に陥れてこれらの書類の返還を免れて社外に持ち出したのであり,このような行為は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号にいう不正競争に該当し,また,証拠収集の方法として社会的に見て相当性を欠くことは明らかである。原告がこのような不当な行為により社外に持ち出した営業秘密に係る文書を,職務発明対価請求のためという大義名分の下,自己の利益を図るために使用する行為は違法であり,不競法において営業秘密の保護が規定されている趣旨を没却する。
―――――――――――――――――――――――――――


これに対して裁判所は、「原告が被告の社内規則や自らの被告に対する書面による明示的な誓約に反して,本件社内文書を被告から持ち出し,あるいは被告に返還せずに,退職後も所持していることは,原告が,被告の従業員として労働契約又は信義則によって負担する,被告に対する法律上及び契約上の義務に違反するものであることは明らかというべきである。」とのように、原告による本件社内文書の所持は被告に対する法律上及び契約上の義務に違反することを認めています。

しかしながら、さらに裁判所は以下のように判断し、被告による証拠排除の申し立てを認めませんでした。
―――――――――――――――――――――――――――
(3)しかしながら,民事訴訟においては,証拠能力の制限に関する一般的な規定は存在せず,訴訟手続を通じた実体的真実の発見及びそれに基づく私権の実現も民事訴訟の重要な目的というべきであるから,訴訟において当事者が提出する証拠が,当事者間の訴訟外の権利義務関係の下で法律上,契約上若しくは信義則上の義務に違反して入手されたものといい得るとしても,それゆえにその訴訟上の証拠能力が直ちに否定されるべきものであるとはいえず,当該証拠が著しく反社会的な手段を用いて採取されたものであるなど,それを民事訴訟において証拠として用いることが民事訴訟の目的や訴訟上の信義則(民訴法2条参照)に照らして許容し得ないような事情がある場合に限って,当該証拠の証拠能力が否定されると解するのが相当である。
 本件においては,上記のとおり,原告が本件社内文書を持ち出して,退職後も所持していることは,法律上及び契約上の義務に違反するものであって,被告に対する背信行為というべきものであるが,他方で,本件社内文書は,いずれも原告が被告における自己の業務に関連して接することができ,その業務の過程で入手し得たものと考えられること,それら本件社内文書が不競法2条6項に規定する「営業秘密」の成立要件を充たす文書であるか否かは必ずしも明らかでなく,また,原告は上記社内文書を法律上正当な権利の行使である職務発明対価請求訴訟の書証として利用しているにすぎないこと,本件社内文書のような使用者側の保有する特許権のライセンス契約等に関する社内文書は,職務発明対価請求訴訟において,一般的に請求の基礎となる事実関係の解明に重要な書類であり,職務発明対価請求訴訟は,本来企業と従業員若しくは元従業員との間の訴訟であるから,上記のような社内文書においても,閲覧制限の申し立てをし,当事者間で秘密保持契約を締結したりするなどすれば,上記社内文書が不用意に外部に流出することはないにもかかわらず,本件において,被告は上記社内文書等を書証として提出することを拒んでいること,以上の事情をも考慮すると,原告が被告在職中に入手した本件社内文書を本件訴訟において自己の有利な証拠として用いることは,いまだ著しく反社会的なものであるとまで断じることはできず,民事訴訟の目的や訴訟上の信義則に照らしても全く許容し得ないものとまでいうことはできない。
 よって,原告が提出した本件社内文書に係る書証につき証拠能力がないと断ずることはできず,したがって,被告の証拠排除の申立ては理由がない。
―――――――――――――――――――――――――――

このように本判例からは、被告の営業秘密であってとしても、原告が法律上正当な権利の行使である訴訟の書証として利用しするにすぎない場合には、当該書証は証拠能力を有しており、たとえ被告が証拠排除の申し立てをしても認められないと考えられます。
また、自社の営業秘密が訴訟の書証とされる被告側は、必ず当該営業秘密に対して閲覧制限の申し立てを行う必要があります。もし、閲覧制限の申し立てを行わないと当該営業秘密は裁判の証拠として開示されたことをもって、非公知性を失っていると判断される可能性が高いと考えられます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月7日木曜日

ノウハウと特許との関係を図案化

以前のブログにおいてノウハウとノウハウではない情報とを図案化しましたが、今回はこれに特許の要素を加えてみました。

参考過去ブログ記事:どの様な情報が秘匿化できるノウハウとなり得るのか?


上記図のように、公開済みの特許(特許公報、公開特許公報)は、誰でも見ることができるため、企業が有する“ノウハウ”ではなく一般知識であるとも考えられます。(特許権をノウハウと考えることもできるかと思いますが、ここではノウハウとは考えません。)
特許出願された技術は公報によって公知化されますが権利化されれば、当該特許権の権利者は独占排他権を有するため、たとえ公開されたとしても権利者以外は実施できませんし、もし権利者以外が実施した場合には損害賠償請求や差止等の民事的責任を負わせることができます。

ところが、特許権は、基本的に出願から20年が経過するとその権利は消滅します。また、国への年金の支払いを止めた場合も特許権は消滅します。
特許権が消滅すると、当該技術は誰でも自由に実施できる技術(自由技術)となります。

一方で、ノウハウは独占排他権はありません。
従って、同じノウハウを他者が実施していても、基本的にはそれを止めさせたり、損害賠償を請求することはできません。
例外的に、自社のノウハウを秘密保持契約を締結して他者に開示した場合に、当該他社が秘密保持契約に反する行為を行った場合に、契約不履行による損害賠償等の民事的責任を請求できます。さらに、営業秘密であれば、その開示や使用が不法行為であると不正競争防止法に基づいて民事的責任や刑事的責任を負わせることができます。

ところが、ノウハウを秘匿化し続けると、当該ノウハウを他者が真似することはできないため、実質的に当該技術の独占状態を保つことができます。当然、期限の縛りはありません。これがノウハウの秘匿化の最大のメリットです。

しかしながら、ノウハウを秘匿化しても、当該ノウハウが他者の特許権の技術的範囲内のものであれば当然、当該他者の特許権を侵害していることになります。
基本的に、秘匿化されたノウハウは他者に知られることはないので、例えそれが他者の特許権を侵害していたとしてもそれを追及されることはありません。
とは言っても、どこで当該ノウハウが漏れるか分かりません。そのため、秘匿化したノウハウについて先使用権主張の準備を行う企業が近年多くなってきています。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年6月4日月曜日

平成27年不競法改正における経済産業委員会での共産党の誤った意見

先日、本年度不正競争防止法等の改正案が参議院も通過したのですが、共産党等が反対したとこのことを聞いたので、どのような理由で反対したのか調べました。
まあ、参考になるようなことは言ってませんでしたね。

調べている過程で、前回の改正における「平成二十七年七月二日の第189回国会 経済産業委員会 第21号」において、日本共産党の倉林明子議員が以下のような意見を述べているのを見つけました。

「営業秘密流出の背景には、電機産業に代表されるような大規模リストラや、下請事業者の知的財産を親事業者が奪い取るような下請いじめを改めることこそ抑止効果を高めることにつながることを指摘し、反対討論といたします。」

 国会会議録検索システム:経済産業委員会 第21号 平成27年7月2日

この意見から鑑みるに、この議員は「リストラに合われた方や下請けいじめを受けた事業者が営業秘密を流出させる」と考えているようですね。


この意見に私は非常に驚きました。
私は、営業秘密流出の背景は「大規模リストラや、下請事業者の知的財産を親事業者が奪い取るような下請いじめ」ではないと思っています。

営業秘密流出は、企業における内部犯罪が主であり、その動機の一つに会社への不満もあります。しかしながら、会社に対して不満を持っている人は多くおり、営業秘密流出の原因を「リストラ」や「下請けいじめ」と考えることは非常に危険であり、間違っています。
このように営業秘密流出の原因をその人や企業の境遇に求める考えは、リストラに合われた方や下請けいじめを受けた事業者にあらぬ疑いをかけるだけであり、また非常に差別的な考えではないでしょうか。

その理由に、営業秘密の流出については従業員だけでなく役員等が行うものも多く、また、その動機としては情報の転売、転職先での使用や独立して使用することが主です。さらに、営業秘密に関する様々なセミナーや営業秘密に携わる人との会話の中でも、このような意見は一度たりとも聞いたことはありません。

この議員は、このような考えをどこで仕入れたのでしょうか?共産党内部でこのような誤った考えが蔓延しているのでしょうか?リストラや下請けいじめにあったことを理由とする営業秘密の漏えいがどれだけあるのでしょうか?逆に教えて頂きたい。

営業秘密の流出が起きた企業において、下手をすればこの議員のように確固たる証拠もなく、一部の人を疑う人間も出てくるかもしれません。また、企業がこれから営業秘密の流出対策を策定する場合においても、何の根拠もないこのような考えに立脚することがあれば、営業秘密の流出対策を誤ったものにする可能性が非常に高いと思います。

私は、営業秘密流出の根本的な原因は「法律を知らない」ことにあると思っています。
営業秘密流出が不正競争防止法で民事的責任が規定されたのは、平成2年であり、刑事的責任に至っては平成15年と近年です。
しかも、通常の生活では、このような法律は誰も教えてくれませんし、自主的に学ぶようなものでもありません。

このため、企業が営業秘密流出を防止するためにやるべきことは、このような法律があり、現に民事的責任、刑事的責任を負わされている人が多数存在することを従業員等に教えることだと思います。これは企業の責任であるとも思います。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年5月31日木曜日

ノウハウの漏えい防止として何から始めるべきか?

今現在に至るまで自社のノウハウの漏えい防止を実施していない企業は多数あると思います。

ここで、IPAの「企業における営業秘密管理に関する実態調査」報告書における「調査報告書-資料編(アンケート調査結果)」の問8には「貴社において、過去 5 年間で営業秘密の漏えい事例はありましたか。」 という質問結果が記載されています。
この調査結果では、「漏えい事例はない(73.3%)」「わからない(18.1%)」 となっており、これらを除く8.6%の企 業が何らかの営業秘密漏えいを経験している、とのことです。
この結果は、一見、企業における営業秘密の漏えい事例は少ないようにも思えますが、その内情は単に自社からの情報漏えいに気づいていない、ということだとも考えられています。

現に、次の「問9.貴社において、社内 PC 等のログ確認やメールのモニタリング等、営業秘密が漏えいすることに気付けるような活動は実施されていますか?」の調査結果では、「検知活動は実施されていない(44.1%)」「わからない(5.7%)」であり、実に半数の企業がノウハウの漏えい防止を行っていないと思われます。

ところが、ノウハウの漏えい防止は企業の売り上げに直接影響するものでのありませんし、単に面倒なものであり、そもそも今まで行っていないかったのであればこれからも必要ないと考える人も存在するでしょう。
もっと言ってしまえば、「情報漏えいがあったとしても、気が付かないのであればそれで良い」とすら考える人も存在するかもしれません。

しかしながら、昨今の人材の流動化や大容量データの簡易な持ち運び等を鑑みると、ノウハウの漏えいを放置していると、自社のノウハウが他社で使用され、その結果、徐々に自社の競争力が減退することは間違いないでしょう。そして、競争力の減退のスピードは非常に速いかもしれません。


では、ノウハウの漏えい防止として、まず何をから始めるべきでしょうか?
私は、上記「問9」にもあるようにアクセスログの監視から始めるべきであると考えます。
現在の企業における情報管理において、よほど規模の小さい企業でない限り、データはデジタル化され、サーバー管理されているかと思います。
このため、データに対するアクセスログを監視することで、異常なアクセスが無いかをチェックします。
条件を設定してアラートを出力したり、従業員が退職届を出した直後にアクセスログをチェックしてデータの不正な流出の有無を確認します。従業員が退職届を出した直後にアクセスログをチェックすることは、多くの企業で行われているようですね。
また、定年退職者に対してもアクセスログのチェックを行った方が良いでしょう。
近年では、定年退職後にも他社で再就職することも十分に考えられます。

そして、やはり実施するべきことは、従業員に対する営業秘密(ノウハウ秘匿)の教育ですね。この社員教育において、アクセスログの監視を行っていることを周知します。
この周知を行うことで、多くの従業員はリスクを冒してまでノウハウを漏えいさせるような行動をとることをためらうと考えられます。
一方で、周知を行わないと、退職する従業員は、ノウハウの漏えいが犯罪行為であることを認識しないまま、退職と共にノウハウを漏えいさせる可能性があります。
アクセスログを監視することで、確かにノウハウの漏えいを検知できる可能性が高くなるかと思います。しかしながら、漏えいを検知したときとは、既に漏えいが行われたことを知るだけであり、本当の意味で漏えいを防止したことにはなりません。

なお、これらの前提としては、自社で保有している秘匿化ノウハウの確認です。
どの様なノウハウが秘匿化されているかは確認し、少なくともパスワード管理を行う必要があります。

ノウハウ管理としては、まず、このようなことを実施することが考えられます。
しかし、実際にどこの部署が実施するのかを決定することが一番難しいのかもしれませんね。
法務?知財?各部署?それとも人事?
仕事の押し付け合いにならないように決めましょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年5月28日月曜日

どの様な情報が秘匿化できるノウハウとなり得るのか?

企業が有する技術のうち、なにが秘匿化できるノウハウなのか?
「ノウハウとするべき情報とそうではない情報との切り分けが難しい」と考えている人もいるかと思います。
また、そもそも自社には秘匿化する情報はないと言い切ってしまう人も言います。
本来ノウハウを管理すべき人がそのように考えてしまうと、自社の情報を守るという思考に至らず当該企業においてノウハウ管理が全くできなくなってしまうかと思います。
そうなると、知らず知らずのうちに、自社のノウハウが外部に持ち出され、他社で使用されることになる可能性がありますし、既にそうなっているかもしれません。

なお、ここでは、特許出願した技術情報は秘匿化できるノウハウとは考えません。
特許出願は公開されるので、秘密にできないからです。しかしながら、特許出願してもそれが公開されるまでは当該情報はノウハウとなり得ます。

下記図は、従業員自身が有している情報のうち、ノウハウとノウハウでない情報とを、私の理解の元で図案化したものです。


そもそもノウハウとならない情報とは何でしょうか?
それは公知の情報、例えばインターネットや教科書、雑誌、論文等ですでに公知となっている一般的な知識であったり、自社だけでなく他社でも取得可能な技能や培うことができる一般的な技能であったりします。
一般的な技能とは、例えば、我々弁理士であれば明細書の作成技能、営業部員であれば営業を行ううえで一般的に取得可能な技能、溶接技術者であれば取得可能な一般的な溶接技能でしょうか。
このような従業員が有している一般的な知識や技能はノウハウとして秘匿することはできないでしょう。また、従業員の知識・技能が優れていたとしても、それが一般的な知識・技能の範囲内であれば、それに対して企業は秘匿可能なノウハウと主張することはできないでしょう。

一方、ノウハウとは、上記の裏返しであり、他社では取得できずに自社だけで取得可能な知識や技能となります。このような情報は企業として秘匿する価値のある情報となり得るでしょう。
すなわち、ノウハウとならない情報とノウハウとなる情報は、「自社のみで取得可能な知識や技能」か否かという基準で切り分けることができるかと思います。そして、ノウハウとなる情報の一部又は全部を必要に応じて企業は秘匿するべきでしょう。

さらに、ノウハウのうち、秘密管理性、有用性、非公知性を満たす情報が不正競争防止法で保護の対象となる営業秘密です。

つまり、ノウハウ>営業秘密であり、営業秘密と認められなくてもノウハウとはなり得ます。
例えば、公知の技術情報との差異が非常に小さく、営業秘密でいうところの有用性又は非公知性が認められない技術情報であっても、その情報を保有している企業がノウハウであると主張すばノウハウでしょう。そして、営業秘密と認められないノウハウであっても、従業員や取引会社との間で適正な秘密保持契約を結んでいれば、それに違反した者に対して契約不履行の民事責任を負わせることが可能になるかと思います。

換言すると、企業が自社のノウハウであると漠然と考えていても、営業秘密の要件も満たさず、持出しを禁止する規定や契約を従業員等と結ぶこともしていなければ、当該企業はノウハウの持ち出しは自由であると暗に認めていることになり、実際にノウハウを持ち出されても法的責任を負わせることはできません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信