2018年12月16日日曜日

「高輪ゲートウェイ」はブランド戦略としては大成功!!

批判渦巻く「高輪ゲートウェイ」ですが、ブランド戦略としては大成功といえるでしょう。それはなぜか?

良くも悪くもこれだけ話題になっているからです。
当初は私も「ゲートウェイ」ってなんだそりゃ?と思いました。
駅名だけならその周辺の地名が一般的に高輪であれば「高輪」でいいでしょう。
他の山手線の駅名とも調和がとれています。
事前の駅名募集でも「高輪」が一位であったとのこともあり、多くの人が納得し、なにより無難です。

しかしながら、駅名を「高輪」としたら、今ほどの話題性はあったでしょうか?
答えは一つです。これほど話題になることはなかったでしょう。
私みたいな地方出身者からすると、あの周辺が高輪という地域であることを認識する程度であり、東京在住の人は想定内の駅名であり、発表時に少々話題になる程度でしょう。
また、上記のように他の山手線の駅名とも調和がとれますが、それはイコール、特徴がないということになります。もし駅名を「高輪」とすると他の山手線の駅名に埋没し、山手線の駅名の一つでしかありません。

ところが「高輪ゲートウェイ」はどうでしょう。
まさに駅名発表から2週間経過しても、反対運動が起きるほどの話題性!!
これほど話題になった駅名発表は過去にあったでしょうか?
確かに、「ゲートウェイ」は何となく言わんとするところは分かるものの、ダサい、カッコ悪い、他に何かあるだろう、との感は私にもあります。
だからこそ、インパクトは絶大でした。
そして、この話題性は単なる「高輪」では得られません。

ここで、駅名の考え方には2つあると考えました。
(1)誰にでも分かりやすい駅名
(2)その周辺地域のブランド価値を高める駅名
「高輪ゲートウェイ」は上記(1)を狙ったものではなく、(2)を狙ったものでしょう。JR東日本は「高輪ゲートウェイ」とした理由を下記のように説明しています。

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この地域は、古来より街道が通じ江戸の玄関口として賑わいをみせた地であり、明治時代には地域をつなぐ鉄道が開通した由緒あるエリアという歴史的背景を持っています。 新しい街は、世界中から先進的な企業と人材が集う国際交流拠点の形成を目指しており、 新駅はこの地域の歴史を受け継ぎ、今後も交流拠点としての機能を担うことになります。
新しい駅が、過去と未来、日本と世界、そして多くの人々をつなぐ結節点として、街全体の発展に寄与するよう選定しました。 (JR東日本ニュース 田町~品川駅間の新駅の駅名決定について
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このように、「高輪ゲートウェイ」は、その周辺のブランド価値を高めることを意識して決定された駅名でしょう。
ところが、ブランド戦略の一環として駅名を「高輪」にしていたら、それは第1段階としては失敗でしょう。その理由は、上述のように、駅名が無難すぎてインパクトがなく、話題性に欠けるからです。多くの人が予想可能な駅名であるから当然ですね。駅名発表のときに少々話題になる程度であり、駅開業になったときに、多くの人が「ああ高輪って駅名だったね」という程度の印象でしょう。

 

ブランドを構築する場合、まずはそのブランドを消費者に印象付けなければなりません。
企業等が「ブランド」といわれるものを作る場合、一番最初の壁はこれでしょう。「ブランド」とするものを作ったとしても、そのほとんどは消費者の目に留まることなく消滅しているのではないでしょうか。
その点、「高輪ゲートウェイ」は良くも悪くも多くの人に印象付きました。
しばらくすると、何となく忘れ去られるでしょうが、開業が近づくとその是非と共に再び話題になることは必至でしょう。

また、商標でいうところの外観、称呼、観念の考え方からしても「高輪ゲートウェイ」はオリジナリティの高い名称であり、自他商品等識別能力が高いと考えられます。
具体的には、外観は見た目ですが、山手線の他の駅名にはないカタカナが用いられているように、外観が他の駅名とは異なります。山手線の路線名の一覧表示をした場合にはより目立つことでしょう。
また、称呼は読み方ですが、「タカナワゲートウェイ」は文字数が多く、かつ「タカナワ」と「ゲートウェイ」の二つに分けて読むこともでき、これも他の駅名とは異なります。
そして、観念は商標から想起されるイメージですが、高輪という地名と共にゲートウェイが持つ異なるモノを結び付けるといったイメージでしょうか?それを想起させることになります。
これらのことから、「高輪ゲートウェイ」という名称は、商標という視点からも、他の駅名とは十二分に差別化されたオリジナリティの高い駅名であるといえます。

一方で、ブランド戦略としての駅名を「高輪」とすることも当然考えられます。
その理由は、分かりやすく、多くの人に共感を得られるからです。
ここで、私は、ブランド名や商品名として分かりやすさや共感の得やすさ、具体的には商品やサービス、これらのイメージを想起しやすい名称とすることが重要だと思います。
しかしながら、このようなコンセプトでブランド名や商品名を作ると、意外性やインパクトに欠けるため、数多ある同様のコンセプトの他の商品名やサービス名との差別化が難しい名称になる可能性があります。

すなわち、分かりやすさや共感の得やすさを想起させるブランド名や商品名は、今までにない新しいコンセプトのブランドや商品にこそ適していると考えます。
具体的には、このブログの名称「営業秘密ラボ」です。
私は、営業秘密に特化したブログやホームページがないことを確認し、差別化という要素は不要であると考え、分かりやすさを重視してこの名称にしました。営業秘密+ラボとした名称によって営業秘密のことを研究しているブログだろうということは分かっていただけるかと思います。
一方で、この「営業秘密ラボ」という名称は意外性もなくインパクトがある名称とは言い難いため、印象に残るものとは言い難いでしょう。このインパクトがない名称が今後マイナスとなる可能性もあります。すなわち、類似するコンセプトのブログ等が他に現れた場合に、どのような結果になるのか?もし、営業秘密に特化したブログ等が現れれば、それらの中に埋没する可能性は十分にあります(それはそれで知財業界に営業秘密が広まった結果であり、良いことですが)。

「高輪」に話を戻します。
高輪はその地域の名称そのもののですから、分かりやすく共感を得やすい一方、地域の名称を駅名とすることは一般的であるため、インパクトはありません。駅名という機能を発揮させることだけを意識すれば、「高輪」という名称のみは良いかもしれません。しかしながら、ブランドを意識した場合にはやはり良くないかと思います。一般的な名称である「高輪」を地域の名称から昇華させ、ブランドとして人々に認識・浸透させるまでに時間を要すると考えられるためです。

一方で、「ゲートウェイ」という名称を付加したことにより、今のところ良いとは言い難いイメージを持つ人が多いかと思います。しかしながら、これはさほど問題ではないでしょう。
ブランドは名称だけでその価値が決まるものではありません。当然ながらその中身である、商品やサービスに価値があります。中身に価値があれば、その名称に対する当初の一時的なイメージは全く問題になりません。

その一例として「モーニング娘。」が挙げられるでしょう。私が学生の時に「モーニング娘。」がデビューしましたが、アイドルに疎い私ですらその名称はどうかと思いましたし、メンバーですら衝撃を受けていたと思います。挙句、発表時には読点「。」を最後につくのかどうかすらお笑いネタのように扱われていたように記憶しています。
しかしながら、その後の活躍は説明するまでもなく、「モーニング娘。」の名称は多くの人に強く印象付き、若年層のあこがれの存在となり、未だにメンバーを変えて存続しています。さらには、「モーニング娘。」とは関係がない名称の末尾に「。」をつけたものも現れたように思います。

これと同様に、批判の渦中にある「高輪ゲートウェイ」は名称が発表されただけであり、今からその中身を作っていくわけです。
その中身、具体的には駅舎やその駅周辺地域の街づくり、これらは今現在JR東日本が建設中かと思いますが、その街の印象、駅ビルに入居するテナント、公共設備、こういったモノを「ゲートウェイ」という名称が人々に与える観念とマッチさせることができれば、ブランド構築の第2段階は成功でしょう。そして、そのブランドイメージを長期にわたり維持し、継続できればブランド構築の第3段階が成功となります。
成功の暁には、末尾に「ゲートウェイ」をつけた他の名称すら現れるでしょう。

このような地域の名称を新しく作り、その名称がその地域とマッチし、強いブランドイメージの構築に成功している場所としては、横浜の「みなとみらい」が挙げられます。
実際に「みなとみらい」駅は東急電鉄の路線にあります。
そして、この「みなとみらい」地区は海に面して横浜開港の歴史と共に、「みらい」を感じさせる高層ビルも立ち並び、観光客を呼び込める商業施設と山下公園という公共施設も近くにあり、日本においてもここにしかないブランドイメージの構築に成功しています。

以上のように私は、「高輪ゲートウェイ」はブランド構築という意味において、少なくとも「高輪」に比べて良い名称だと思います。そして、今後駅周辺の街づくりによっては、強いブランドイメージを構築できる可能性のある名称であるとも思います。
このため、JR東日本は、この地域に新たなブランド構築を目指すのであれば、批判に負けて名称変更などすることなく、「高輪ゲートウェイ」を維持するべきでしょう。


ところで、ここまでの本記事では「営業秘密ラボ」の名称について触れたものの、営業秘密については述べておりません。このブログは上記のように営業秘密のみを扱うことをコンセプトとしていますので、これで終わると、単に時事ネタに乗っかっただけになります。このため、このコンセプトを貫くためには「高輪ゲートウェイ」と営業秘密とを無理やりにでもつなげる必要があります。

そこで考えるに「高輪ゲートウェイ」という名称はこれを発表するまでは営業秘密として厳密に管理していたと考えられ、その管理は成功したといえるでしょう。
「高輪ゲートウェイ」の発表に伴い人々に強いインパクトを与えるためには、事前にその情報が洩れることがあってはなりません。もし、発表前にインターネット等で話題になってしまえばインパクトが弱くなるだけでなく、巻き起こる批判に耐えかねて無難な名称に変更した可能性すらあります。そうなってしまえば、おそらく批判も覚悟のうえで決定したであろう「高輪ゲートウェイ」が水泡に帰してしまいます。

また、JR東日本社内でもこの決定はごく少数の社員のみしか関与していなかったのではないでしょうか。多くの社員が関与すれば多くの意見が集まるでしょうが、最終的に決定される名称は最大公約数的な無難なもの例えば「高輪」になったでしょう。
このような企業として重要であり、また外部に与える影響も大きい決定に対しては、その決定にかかわる担当者や有識者等やプロセスも必要最低限の情報だけを公開し、可能な限り秘密とするべきであることを今回の件で考えさせられました。

上記のように、批判が想定される重大な決定に対しては、多くの無難な意見を排除する必要があります。
現在では、ありとあらゆる商品やサービスが開発・提供され、人目を惹く新しいものは生まれにくいものです。そうすると、他の商品やサービスとの差別化を行うためには、名称等のインパクトも重要です。実際に、TVCM等はインパクトの強さを狙ったものも多くあります。
しかしながら、インパクトの強い名称は、一見して受け入れ難く、否定され易い傾向にもあるでしょう。その否定を恐れると、無難な名称になり、結果的に多くある他の商品やサービスに埋没する可能性が高くなります。そして、否定する人は、社内、社外にかかわらず、責任を有しない人たちです。責任を有する人たちは、失敗を恐れて無難な答えを出すかもしれません。
このためインパクトの強い意欲的な名称を求めたいのであれば、外野の意見を排除するためにも少人数で極秘裏に決定するということも重要なプロセスであるかと思います。

また、今回のJR東日本の決定は、失敗を恐れない英断であったと思います。駅名を「高輪」に決定すれば、駅名としては失敗はないでしょう。しかしながら、ブランド構築としての成功はどうでしょうか?
一方で、「高輪ゲートウェイ」はブランド構築に失敗した場合には、様々な人からさらに大きな批判を受けることは想像に難くありません。しかしながら、失敗を恐れずに「高輪ゲートウェイ」に決定したことは、「失敗を許さない」といわれる現在の社会や企業においてそれだけで称賛に値し、見習うべきことは大きいのではないでしょうか?

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年12月13日木曜日

弁理士会ホームページにコラムが掲載されました。

弁理士会のホームページには「営業秘密に関するコラム」があります。
ここで、私の記事「自社製品に対するリバースエンジニアリングと営業秘密との関係 」が掲載されました。

このリバースエンジニアリングによる技術情報の公知化は、本ブログでも度々取り上げていますが、 私が参加している弁理士会の技術保護テキスト作成委員会の活動として執筆したものです。

技術情報を秘匿化又は特許化するときの判断基準の一つとして、自社製品のリバースエンジニアリングによる当該技術情報が公知性がありますが、この記事では、どのような技術情報がリバースエンジニアリングによって非公知と判断されるのかを裁判例を挙げて検討しています。

ちなみに、近々、営業秘密管理指針が一部改訂されます。現在、パブリックコメントの募集中です。
この改訂は本年度の不競法の改正に伴うものですが、「4.非公知性の考え方」に、リバースエンジニアリングによる技術情報の公知化についても「公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない」とのように裁判例も挙げて追加されています。
これにより、リバースエンジニアリングと営業秘密との関係が再認識及び広く知られるようになるかと思います。

ご興味のある方は、ぜひご覧ください。




弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年12月5日水曜日

営業秘密について非常に参考になる論文

営業秘密について非常に参考になる論文がありました。
インターネットでも公開されているものですので、興味のある方はぜひご覧ください。
シリーズとなっていますが、夫々のページ数も多くないものの営業秘密、特に技術情報の営業秘密についての考え方がわかるかと思います。

トレードシークレット(営業秘密)の有効な保護と活用のための戦略①
トレードシークレット(営業秘密)の有効な保護と活用のための戦略②
トレードシークレット(営業秘密)―機密保持契約のリスクと活用法
営業秘密を有効に保護するための NDAの特殊条項の戦略的活用法

なお、これらの論文は、2003年、2004年に執筆されたものであり、営業秘密に関連するものとしては古いものになるかと思います。
しかしながら、リバースエンジニアリングと営業秘密の関係、また他社の営業秘密が自社技術と混ざり合うコンタミネーションにも触れられており、営業秘密に関する実務的な留意点が一通り記載されており、ほとんど古さを感じさせません。

ここで、コンタミネーションに関しては、意識が低い企業がほとんどかと思います。
しかしながら、オープンイノベーションが広がりつつある昨今、このコンタミに係るリスクは認識する必要があります。
この認識が低いと、他社から情報の開示を受けたものの協力関係には至らず、当該情報に関する分野のビジネスを自社独自で始めたところ、当該他社から訴訟を提起されるというような事態に陥る可能性があります。
このような事態を割く得るために、情報を他社に開示する側は、協力関係が築けない場合も意識しつつ、段階的な情報開示を行い、情報を他社から開示される側も、必要以上の情報を取得しないように意識するべきかと思います。

特に、オープンイノベーションの場合には協力関係を構築する可能性のある他社と自社で同様の秘匿技術を有している可能性があります。このような場合において協力関係に至らなかった結果、上記のような訴訟等に発展するかもしれません。このような事態を避けるためにも、自社が他社から情報開示を受ける場合、その内容を精査すると共に自社も同様の技術を有している場合にはそのことを他社に開示する等も必要かと思います。
そのようなこともこの論文には記載されています。


さらに、営業秘密を意識したNDAについて記載されている論文は、オープンイノベーションとも絡んで特に意義のあるものでしょう。

特に論文「営業秘密を有効に保護するための NDAの特殊条項の戦略的活用法 」のまとめには「通り一遍のNDAの雛型をすべての案件に使用するのでは不十分である。」との記載があります。
裁判例を読んでいても原告と被告との間で締結されているNDAは、ほぼ“雛型”のままであろうと思われるものが多くあります。そして、例えば、NDAで秘密保持の対象とする情報が何であるかをより明確にすれば訴訟に至らなかったのではないか、すなわち、被告が当該営業秘密の使用等を行わなたかった可能性もあるのではないかと思われる事件もあります。
逆に雛型にとどまらず、案件ごとに適切なNDAを締結していれば、秘密保持の対象がより明確になり訴訟に至るような事態になりにくいのか漏れません。
訴訟となれば、原告、被告共に良いことはありません。訴訟による費用や労力を要することになり、実際にはどちらが勝とうとどちらにもメリットと呼べるものは生じない場合がほとんどでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年12月3日月曜日

畜産業(和牛の海外流出)を営業秘密の考えで守れるか?

畜産に関して下記のような記事がありました。このようなニュースは、畜産だけでなく、農業関係でも近年取りざたされています。代表的なものでは、日本のイチゴの種苗が韓国に流出した事件でしょう。

和牛精液あわや国外へ 出国検査甘さ露呈 申告制、告発わずか 貴重な資源流出は打撃」日本農業新聞

しかしながら上記ニュースを読むと、知財の感覚からは少々違和感があります。
すなわち、和牛の精液は和牛の遺伝資源であり、和牛に関する知的財産といえるはずであるものの、これの国外流出を食い止めるために家畜伝染病予防法を適用しようとしていることです。

家畜伝染病予防法は、第1条によると「家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。」法律です。そもそも知的財産の国外流出を防止するための法律ではありません。

現状では遺伝資源に対する国外流出の水際阻止では、家畜伝染病予防法に頼らざる負えないのかもしれませんが、実際には記事にあるように自己申告制であったりすると、この法律で国外流出を食い止めることは難しいのでしょう。
また、動物検疫所が違反者に対して告発する場合が少ないことに対して、この記事では問題視していますが、そもそもこの法律は、上記のように家畜の伝染病の予防を目的としたものであり、知的財産(遺伝資源)の流出を防止するものではありません。そのため、遺伝資源を国外へ持ち出そうとした人に対して、家畜伝染病予防法の刑事罰を適用しようとすること自体に無理があるのではないでしょうか。

そうであるならば、他の法律で遺伝資源の流出を防止する必要があります。
もし、和牛精液のように有体物である遺伝情報を所有者に断りなく持ち出したのであれば、窃盗罪にあたるでしょう。
実際に、和牛精液の窃盗事件は過去に何度もあったようです。
従って、和牛精液の窃盗を防止するために施錠管理等は一般的に行われているようです。


また、このような問題は行政側でも検討されており、平成18年から19年にかけて検討会が開かれています。

参考:「家畜の遺伝資源の保護に関する検討会」農林水産省ホームページ

この検討会では、和牛の遺伝子特許の取得も提言されています。
しかしながら、特許で和牛精子の国外流出を食い止めることはできるでしょうか?
おそらく和牛精子を国外流出させる者は、売買・譲渡等によって特許権者から正当に和牛精液を手に入れた者だと考えられます。特許権に係る和牛精液を特許権者以外が自ら生成することは困難であろうと考えられるためですし、正当な入手でなければ窃盗です。
正当に取得した和牛精液であれば、これに係る特許権は消尽していると考えられ、取得した者は自由に使用し、国外へ持ち出して他者に譲渡することも特許法上は問題ないと考えられます。
また、正当に取得した和牛精液を持ち出した国外でも特許権を取得していたとしても、当該国外での法律にもよりますが、正当に取得した和牛精液であれば当該国外での使用も問題ない可能性が高いと考えられます。
このようなことから、特許権の取得は、遺伝資源の国外流出に対する有効的な対策とは言い難いと思えます。

であるならば、和牛精液の売買時に契約で国外流出を禁ずることを定めることも考えられます。これについては、上記検討会でも提言されています。
そして、この契約に秘密保持の条項も加えることはどうでしょうか。
すなわち、和牛精液自体を秘密保持の対象とし、営業秘密として管理するのです。
ちなみに、過去の判決ではコエンザイムQ10の生産菌(生産菌製造ノウハウ事件(東京地裁平成22年4月28日判決))が営業秘密として認められているので、和牛精液も営業秘密とすることは問題ないでしょう。
また、売買契約において海外転売禁止と共に秘密保持の条項を加えることで、営業秘密でいうところの秘密管理性も満たすと考えられますし、有用性についても当然満たすでしょう。

一方、非公知性はどうでしょうか?
当該和牛精液を用いて誕生した和牛肉が流通すると、当該和牛肉のDNAを調べることが可能となります。現在では、DNAの調査は安価に可能ですから、流通している和牛肉のDNAは公知と考えられ、これにより当該和牛精液のDNAも行知となったとも解釈できるかもしれません。
しかしながら、和牛肉のDNAが判明したからといって、現在の技術では和牛肉から得たDNAの情報から和牛を生産することはできません。やはり、当該和牛精液が必要となります。であるならば、秘密管理の対象は和牛精液のDNA情報ではなく、和牛精液そのものであると考えられ、たとえ流通している和牛肉から当該DNA情報を取得できたとしても、未だ和牛精液そのものの非公知性は保たれているとも考えられないでしょうか?

そうであるならば、上記検討会でも述べているように、和牛精液の流通管理を徹底し、かつ営業秘密性を満たすように譲渡契約で定めることによって和牛精液の国外流出を抑制できる可能性があるかと思います。
特に、和牛精液を営業秘密とすることによって、これに違反した人は刑事罰が課されますし、実際に実刑となった人もいますので、抑止力としては強いかと思います。特に国外での使用目的であれば、十年以下の懲役、三千万円以下の罰金となります(不競法21条3項)。

ただし、既に流通している和牛精液に関しては、秘密管理性や非公知性が満たされていない等により営業秘密とすることはできないでしょう。
このため、このような和牛精液の国外流出に関しては、上記記事のように家畜伝染病予防法に頼らざる負えないのかもしれません。

なお、種子に関しては自家増殖原則禁止という種苗法の改正により、海外流出を食い止めようという流れがあるようです。

参考:
種苗法による自家増殖原則禁止の理解と誤解」 農ledge
第29回|農水知財 ~交配種(F1品種)の保護~」営業秘密官民フォーラムメールマガジン掲載コラム

畜産に関する遺伝資源に対しても、これの国外流出を抑制するための法改正や新たな法律を作成することによって、国外流出を食い止めることを行った方がより確実と考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年11月27日火曜日

特許出願等を伴わない知財戦略を感じさせる2つの記事

非常に興味深い2つの記事がありました。
「"見て盗まれる技術は技術じゃない"の真意」プレジデントオンライン
「日立製作所笠戸事業所の大谷時博氏に黄綬褒章 熟練工の技、機械で」産経新聞

プレジデントオンラインの記事は、福井県鯖江市のメガネフレームメーカーの記事です。私の父の実家が鯖江市なので少々親近感があります。また、近年、中国等の海外製の影響によって鯖江市のメガネフレームの生産量が減少しているということも聞いたことがありました。このような状況は鯖江市のメガネフレームだけでなく、日本の製造業において少なからずある問題かと思います。

西村金属ホームページ
ペーパーグラスホームページ

このメーカーは、「設備は会社の機密情報」というそれまでの会社の考えを覆し、新しい社長が「HPには設備に加えて、同社が加工できる技術を大量に書き込み、検索エンジンで上位に来る」ようにした結果、メガネ以外の受注の増大に成功したというものです。

このように、ビジネス環境や今後のビジネス戦略に応じて、企業として秘匿化する情報、公開する情報を選択することが重要だと思いますし、これは特許出願等を伴わない知財戦略に当たるかと思います。
ここで、営業秘密は非公知性が要件の一つですので、一度公開すると基本的には非公知性が失われるため、営業秘密としての保護を受けることができなくなるでしょう。しかしながら、そこに捉われ過ぎて公開すべき情報を公開せずにビジネスチャンスを失うことになると本末転倒でしょう。


一方で、産経新聞の記事は、職人の技能を機械化したというものです。
これに関して、職人の技能は企業秘密でしょうか?もし、その技能が文章化や図案化により他者に認識可能なようにできないものであれば、少なくとも不競法でいうところの営業秘密として扱えないでしょう。すなわち、その技能が、訓練によって培われた職人の感覚に依存する部分が大きく、その職人が所属企業から退職すると失われるようなものは、実質的に企業が管理できていないものは、秘密管理もできないので営業秘密とはなり得ないかと思います。
このような職人の技能は、承継も難しく、しばらく前から日本の製造業で課題となっています。

産経新聞の記事における日立製作所では、その技能の機械化に成功し、その手法は企業秘密(営業秘密)としているようです。
これは、職人に帰属していた技能を、会社に帰属可能な知的財産にしたといえるのではないでしょうか。さらに機械化によって、製品の製造スピードも向上したようですので、まさに一石二鳥でしょう。

ここで、プレジデントンラインの記事には、新しい社長の言葉として「見て盗まれる技術など技術じゃない。大事なのは言語化できないノウハウであって、それは決してウェブには載らない。西村金属には他社には盗めないノウハウがある」とあります。この記事だけでは、その真意は十分には分かりませんが、確かに上述のように言語化が難しいノウハウ、すなわち、一部の職人にしかできない技術等はそれに含まれるでしょう。
しかしながら、産経新聞の記事にあるようにその中には言語化(機械化)が可能なノウハウがあるかと思います。
そして、それを企業の知的財産として認識し、管理・使用することが肝要かと思います。

さらに、弁理士は知的財産の専門家であると共に、技術を言語化する技能を有しています。弁理士自身が特許等の代理人という狭いビジネス領域に捉われなければ、このようなことを新たなビジネスチャンスにもできるかと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信