2017年5月21日日曜日

週刊新潮の「『文春砲』汚れた銃弾」その2

週刊新潮の「『文春砲』汚れた銃弾」をちゃんと考えます。

これは、印刷会社から取次会社に渡された週刊新潮の電車中刷り広告を文春が取得し、使用したのでは?というもの。
主な登場人物は、①週刊新潮、②取次会社、③週刊文春ですね。

営業秘密的に考えると、この中吊り広告は営業秘密であり、それを取次会社が正当に取得しているものの、取次会社の従業員が「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を加える目的」で中吊り広告を文春に「開示」したとも考えられます(不正競争防止法第2条第1項第7号)。
そして、 文春側は、「営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って」営業秘密を取得し、その取得した営業秘密を「使用」したと考えられます(不競法第2条第1項第8号)。

すなわち、不法行為を行った者は、取次会社の従業員と文春側の従業員ということでしょうか。
そして、取次会社及び文藝春秋が会社としてどのように関与していたかということも当然重大な問題となります。

なお、現時点では、週刊文春は
「まず、「週刊文春」が情報を不正に、あるいは不法に入手したり、それをもって記事を書き換えたり、盗用したりしたなどの事実は一切ありません。」
(引用元:週刊文春 ホームページ http://bunshun.jp/articles/-/2567
と発表し、週刊新潮の中吊り広告を取得していたことを否定しています。

しかしながら、取次会社であるトーハンは、「株式会社新潮社様の週刊新潮に係る中吊り広告取扱いについてのお詫び」と題して、
「当社が文藝春秋様に中吊り広告を貸し渡したことは不適切な取扱いであり、既に新潮社様に対して、取引者間の誠実義務に欠けていたことを認め、お詫びをしております。」
(引用元:株式会社トーハン ホームページ http://www.tohan.jp/news/20170519_977.html
と発表し、「文藝春秋に中吊り広告を貸し渡し」というこをを認めています。

文春側は認めていないにもかかわらず、取次会社は 「文藝春秋に中吊り広告を貸し渡し」という表現ですが認めているようです。
貸し渡し先が「週刊新潮」ではなく「文芸春秋」であり、「貸し渡し」という表現がちょっと気になるところです。
深読みすると、「文芸春秋」と表現することで「週刊文春」は週刊新潮の中吊り広告を取得していないという逃げ道を作ってあげているのかもしれません。また、「貸し渡し」という表現をすることで、「中吊り広告」は誰も窃盗していないことを強調したいのかもしれません。
また、取次会社であるトーハンは、上記「お詫び」において、
「引き続き、当社は、全容解明に向けて鋭意調査を継続してまいりますとともに、内部統制・管理体制の一層の強化、整備に努めてまいります。」
とも記しています。これは、会社ぐるみではないことを暗に示しているものと思われます。

このように、従業員の転職時だけでなく、取引会社を通じて営業秘密が漏れることはよくある事かと思われます。
企業側は、このようなことをある程度想定しなければいけないことであるとも感じます。
また、今回の取引会社のように、他企業の営業秘密となり得る情報を扱う会社は他企業の営業秘密が自社から漏えいすることを想定した対応を事前に取る必要があると考えます。

今回の週刊新潮の件は、色々考えさせられることがあるので、引き続きブログで検討してみたいと思います。
キーワードはやはり「秘密管理性」、それに 「不正の利益を得る目的」又は「その保有者に損害を加える目的」であろうかと思います。
 なお、今のところ、私が考える結論は商慣習上の倫理違反という問題はあるとしても、新潮が文春(文藝春秋)を営業秘密に関する不法行為で訴えることは難しいのではないかと思います。  


2017年5月20日土曜日

週刊新潮の「『文春砲』汚れた銃弾」その1

今週の週刊新潮に「『文春砲』汚れた銃弾」という記事が掲載されています。
どうも、営業秘密の漏えいに関する内容のようなので、初めて週刊新潮を買いました。
週刊新潮の記事も読まずに、ネットの記事だけでブログを書くのもどうかと思いまして。




余談ですが、私は、週刊新潮や週刊文春等の週刊誌を買わないし、立ち読みもしないので、実際どのようなものなのか初めて知りました。
私は小説等も全く読みません。
読む本といえば仕事に関係する本かモータースポーツ関連のみ。
子供の時から本は小説等もほとんど読んだことがありません。
文学に関する知識は非常に乏しいです。
そこら辺の小学生以下であると自負しております。

ちなみに、村上春樹がノーベル賞候補としてニュースで特に話題になった数年前、私は村上春樹を知りませんでした。
一方で、テレビ東京のカンブリア宮殿はよく見ており、それのMCである村上龍は知っていました。どんな本を書く方かは全く知りませんでしたけど。
そして、村上春樹のノーベル賞候補ニュースを知ったとき村上龍と村上春樹を完全に誤認し、カンブリア宮殿を見ながら嫁(読書家)に「村上龍ってノーベル賞候補になるほど凄いんだね」と話したら、嫁に私のあまりの知識のなさを驚愕されました。
別に、私は村上龍に全く悪意はありません。
ただの小ネタです。

余談が長くなりました。
今日はこれで終わります。

2017年5月17日水曜日

営業秘密管理指針について

営業秘密の3要件に入る前に「営業秘密管理指針」について。

営業秘密の3要件につては、経済産業省が作成した「営業秘密管理指針」が参考になります。
この営業秘密管理指針は平成27年1月に全部改訂されており、営業秘密を理解するうえで大変参考になるものです。
そして、この改訂された営業秘密管理指針が今後の裁判所の判断に影響を与えるか否かが注目されるのですが、今のところそのような判決はでていないようです。

ところで、改訂後の営業秘密管理指針は、全部改訂により87ページから20ページに大幅に削減されています。
そして、改定後の営業秘密管理指針は、そのほとんどが秘密管理性(3から15ページ)に割かれ、 残りが有用性と非公知性となっています。一方で、改定前の営業秘密管理指針は、刑事的保護も含んで営業秘密について網羅的に記載され、かつ参考資料として「営業秘密管理チェックシート」や「各種契約書等の参考例」等も付いています。
このように、改定後の営業秘密管理指針は、特に秘密管理性について参考になるものですが、より網羅的に営業秘密を知るにあたっては改定前の営業秘密管理指針もとても参考になると思います。改定後の営業秘密管理指針にも、改定前の内容が必要に応じて残っていたらうれしかったんですけどね。

なお、改定前の営業秘密管理指針を読む前には、改定後の営業秘密管理指針を一通り読み、平成27年の不正競争防止法の改正をある程度理解した方が良いかと思います。
また、改定前の営業秘密管理指針は、既に経済産業省のホームページにもリンクが無いようです。しかしながら、ネット上にはまだ残っているようですので、興味のある方は探してください。また、参考資料もネット上にバラバラで残っているようです。


2017年5月14日日曜日

営業秘密とは? 基本のキ

たまにニュース等で「営業秘密の漏えい」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。

では、 そもそも営業秘密とは何でしょう?
営業秘密とは、不正競争防止法第2条第6項において下記のように規定されています。
・秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

まず、「技術上又は営業上の情報」とは何でしょうか。
具体的には製品の設計図・製法、顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト等(*1)です。ざっくりというと、他社に知られたくないと思われる情報は、営業秘密になり得ると考えられます。
なお、製品の設計図や製法等の技術に関する情報を技術情報、顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト等の経営に関する情報を経営情報又は営業情報と言ったりします。

そして、営業秘密は、下記3つの要件を満たすものです。
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)
すなわち、企業から情報が漏えいされたとしても、この3つの要件が一つでも欠けていたら、それは営業秘密とは認められず、漏えいさせた人物に対して、民事、刑事で訴えてとしても求められないことになります。

上記3つの要件のうち、最も重要とされているものが、①秘密管理性です。
民事訴訟においても、まず、裁判所によって当該情報の秘密管理性の有無が判断され、秘密管理性がないとされると、有用性や非公知性を判断することなく、当該情報は営業秘密ではないとされます。

しかしながら、3つの要件よりも重要なこと、それは漏えいされたとする情報を特定することです。
あたりまえですね、“何”が漏えいしたのかを特定しなければ、 上記3つの要件の判断をすることすらできません。
ところが、民事訴訟において、この“何”が漏えいしたのかを特定することなく、訴訟に臨む原告が少なからずいます。このような場合、裁判所は3つの要件を特定することもなく、漏えいされたとする情報が特定できないとして、原告の訴えを棄却します。

なぜ、原告はこのような状態で訴訟を起こすのでしょう?
おそらく、例えば以下のようなロジックでしょうか。

自社の元従業員が競合他社へ転職した。
          ↓
この競合他社が自社と同じような事業を始めた。
          ↓
ならば、元従業員が上記事業の「何らかの情報」を自社から持ち出したに違いない。
          ↓
持ち出された「何らかの情報」は、きっと事業に関するあの情報やこの情報だろう。
          ↓
うーん、ケシカラン!!訴えてやる!!
          ↓
で、裁判になっても、原告は「何らかの情報」を説明できない・・・

こうならないためにも、常日頃から、自社にとって外部に漏らされたくない情報を正しく特定し、秘密管理を行う必要があります。

次回からは、営業秘密に関する3つの要件等について書いてみたいと思います。
 
(1)経済産業省 知的財産政策室編 逐条解説 不正競争防止法 p.42(2016年)


2017年5月11日木曜日

営業秘密について

昨今、企業の情報管理の一つとして、営業秘密が取り沙汰されることが多くなりました。

例えば、東芝からSKハイニックスへの半導体メモリに関する技術情報の流出や、ベネッセからの顧客情報の流出等が挙げられます。
いずれの事件も営業秘密を流出させた者は、執行猶予なしの実刑判決を受けています。
また、このほかにも、企業から営業秘密を流出させた結果、執行猶予付きの実刑判決を受けた者も既に複数人います。
このように、営業秘密の漏えいは犯罪行為であることが明確です。

しかしながら、この事実を知らない人も多数いるのではないでしょうか。
また、企業側も営業秘密の理解が不十分であり、何をどのように守るべきか明確でない企業も多いのではないでしょうか。

そこで、このブログにおいて、営業秘密に関する理解を深めてもらうべく、営業秘密に関する情報等を定期的に発信しようと思います。