2017年8月23日水曜日

ラーメンレシピは誰のもの?

営業秘密はだれのものでしょう?
先日、弁護士ドットコムの記事に「「ラーメン店」レシピは営業秘密? クビになった考案者がやめさせることはできるか」というものがありました。

この記事の結論を引用すると次のようなものです。
「問題のラーメンのレシピについて、ラーメン店のオーナーが秘密として管理して使っているのであれば、既に解雇された従業員が考案したレシピであってもオーナーの営業秘密として保護される可能性があります。この場合、元従業員は、自分が考案したレシピの使用や開示の差し止め、また使用や開示により発生した損害の賠償請求はできません。むしろ、オーナーがこれらを行うことができます。」
この結論については、まったく異論はありません。
そう、現在の法律において営業秘密はそれを管理する企業のものであって、それを開発した開発者のものではありません。

そして、営業秘密については、その営業秘密の開発者に対する法的保護は何らありません。
一方、特許、意匠、実用新案では、その開発者に対して、法的保護が与えられます(特許法35条等)。
このように、技術開発等を行い特許出願等を行えば、その開発者は法的保護のもと、それに対する利益を得ることが認められていますが、いったん営業秘密とされると開発者は法的保護をうけることができません。


ちなみに、特許庁における職務発明ガイドラインのQ&AのQ21「職務発明について使用者等が特許を受ける権利を取得した場合、特許出願せず に営業秘密又はノウハウとしたときであっても、発明者である従業者等に対して 相当の利益を付与する必要はありますか。」という質問があります。
これに対しては、【参考】として判例を挙げて「職務発明について使用者等が特許を受ける権利を取得した場合、特許出願せずに営業秘密又はノウハウとしたときであっても、発明者に対して相当の利益を付与する必要があ り得ると考えられます」とのように特許庁では回答しています。
しかしながら、これは法的な裏付けがあってのことではないため、企業は営業秘密の開発者に対して、利益を与える法的な義務はありません。

また、特許と営業秘密、この2つに対する法的な責任としては、共に民事的責任及び刑事的責任が法律で定められています。
しかしながら、特許権侵害において刑事的責任が問われた事件は聞いたことがありません。
さらに、特許侵害では個人の責任が問われることもほとんどないかと思います。

すなわち、転職者自身が開発に携わり、前職企業が権利者の“特許”に関する技術を転職先で使用しても、その転職先企業が民事的責任を負うことになっても転職者が民事的責任を負うことはないでしょう。
一方、転職者自信が開発に携わり、前職企業が“営業秘密”として管理している技術を転職先で使用すると、特許権侵害とは全く異なり、その転職先企業と共に転借者が民事的責任を負う可能性もあり、さらには刑事的責任を負う可能性もあります。

私は、特許権の取得も営業秘密としての管理も、共に「技術管理」及び「情報管理」の手法の一つであると思います。技術を特許とするか営業秘密とするかによって、現行法及び現行法の運用ではこのように大きな違いがあります。

果たして、これでいいのでしょうか?

2017年8月21日月曜日

第4次産業革命に関するセミナーが開催されます。

弁理士同友会主催で、9月13日に『第4次産業革命と知的財産法制度』という題目でセミナーが開催されるようです。

講演者は、北海道大学の田村善之先生。
知財関連では有名な方ですよね。

以前のブログでも紹介した「産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会」でも委員をされています。
第4次産業革命に重点を置いた知財セミナーは未だほとんどないと思われます。


私もセミナー及び懇親会に参加する予定ですが、次の日は朝から健康診断なんですよね。
懇親会、どうしようかな。
まあ、飲食しなければいいだけですが・・・。

2017年8月18日金曜日

データどろぼう?って、いくら何でも・・・。

土木建築会社の元従業員が、転職先で利用するために顧客情報や仕入れ先情報の営業秘密を持ち出し、書類送検されたようです。
そして、そのデータを「データどろぼう」 と名付けたフォルダに入れ、そのフォルダを前職のパソコンから削除することなく、退職したようで・・・。
参照:毎日新聞「フォルダー名「データどろぼう」で不正入手発覚

この元従業員をマヌケと言ってしまえばそこまでですが、転職時に営業秘密を持ち出すときには、色々“足”が付きます。

典型的なものはアクセスログ。
退職直前に日頃アクセスしない営業秘密にアクセスしたとか、業務とは考えられないほど多量の営業秘密を退職直前にダウンロードしたとか・・・。

私がセミナーで聞いた例では、退職直前に夜中こっそりとデータをダウンロードしている様を同僚に見つかったとか。
他にも、メールアドレスが記載された顧客データを転職先で使用してメールを送信したところ、この顧客データにテスト用の前職会社のメールアドレスが含まれており、そこにもメールを送ってしまい、営業秘密の持ち出し及び使用がばれたとか・・・。


この図は、INPITの「企業における営業秘密管理に関する実態調査」報告書のアンケート結果ですが、色々なルートで営業秘密の漏えいが認識されるようです。
今回の事件はたまたま見つけただけの様ですが、企業側も営業秘密の漏えいには敏感になっているので、 今後も営業秘密の漏えいは発覚しやすくなるでしょうね。

営業秘密、企業秘密、ノウハウ、似て非なる言葉

営業秘密と似たような言葉として、企業秘密やノウハウがあるかと思います。

営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性を満たす情報とのように、法的(不競法2条6項)にもその定義が明確になっています。

一方、企業秘密、ノウハウは法的にはその定義が明確になっていないと思います。

企業秘密は、営業秘密の上位概念とでもいうべき言葉でしょうか?
おそらく、企業が秘密としたい情報なのでしょうが、秘密管理性、有用性、非公知性を満たしているとは限らない情報も含まれると思います。
企業秘密は営業秘密に近い概念かと思われますが、「企業秘密=営業秘密」ではありません。

ノウハウは、ウィキペディアにもその項目がありますが、定義があいまいです。
企業によってもその使い方が異なると思われます。
ノウハウの中には秘密管理されているものもあれば、秘密管理されておらず、敢えて開示しているものもあるでしょう。一方、開示していないノウハウ、すなわち非公知性を有するのノウハウは企業が開示しないのであるから有用性を有している可能性が高く、秘密管理さえすれば営業秘密となるものでしょう。


ちなみに、私は、ノウハウという言葉を、特許明細書に記載すべきではない下位概念として用いることもあります。
例えば、拒絶された場合にその内容で補正しても進歩性の要件を満たさないような事項、グラフの縦軸及び横軸の値や、数値限定にも使えないような数値範囲等を個人的にはノウハウと呼ぶことがあります。
より具体的には、装置を構成する各部品のサイズ、その装置の動作に関する物理量、制御パラメータ、混合物の重量比等、これらの数値が他社に知られると、特許明細書に記載の技術をより簡易に再現できるものを、私はノウハウという場合があります。

そして、私の経験というか感覚では、特許出願を前提としたクライアントとの発明相談の場において、これは「ノウハウでしょうから明細書に記載することはやめましょう」となり、実際に明細書に記載しなかった「ノウハウ」がその後クライアント先で適切に管理されていないのではないかと思われます。
当然、「ノウハウ」とした情報の質にもよりますが、この「ノウハウ」はおそらく、発明者のパソコンやサーバのどこかに埋もれている可能性が高いと思います。
これでは、「ノウハウ」は営業秘密にはなり得ていない可能性が高く、「ノウハウ」が持ち出されても企業は文句は言えません。
さらには、特許出願をせずに、自社内でノウハウとされた技術に関しては、特許事務所に対して発明相談も行われないため、どのように管理されているか知る由もありません。

このように、「営業秘密」、「企業秘密」、「ノウハウ」は、各々意味合いが異なるものであり、これらの言葉を正しく使い分ける必要があると思います。
ただし、「企業秘密」は“秘密”と言っているために、営業秘密である可能性が高いとも思われます。
一方、「ノウハウ」は必ずしも秘密管理されているとは限りません。「ノウハウ」をどのように管理するのか、これを課題とするべき企業は多いのではないでしょうか。

2017年8月15日火曜日

営業秘密に関連したタイムスタンプの利用

タイムビジネス協議会のシンポジウム/セミナーのページに「知財保護のタイムスタンプとは」というセミナー資料がありました。
2016年の資料なので、そこそこ新しいものです。
ここに、営業秘密管理にタイムスタンプを用いるケースとして以下の3つが紹介されています。
これらのケースはトラブル対応を視点としたものです。
以前のブログ「タイムスタンプを使う目的」でも営業秘密管理にタイムスタンプを用いる目的について大まかに記載しましたが、細分化すると確かに上記セミナー資料の内容になるかと思います。

①他社との共同研究・開発 
②競合他社への人材流出による漏えい
③競合他社からの人材採用

①に関しては、他社に自社の営業秘密を開示する場合に、開示した営業秘密が自社のものであることを事後的に証明することを目的としたものと思われます。
共同研究・開発を行う企業や取引先との関係は、当然初めのころは良い関係が築かれているものですが、その後、関係が悪化する等により、トラブルが生じる可能性は少なからずあります。実際に民事訴訟でもそのような雰囲気を醸し出しているものもあります。
このような事態に陥った場合の対策として、トラブルになっている事項が技術に関するものであれば、自社技術を示した情報等にタイムスタンプを押しておくことは有効かと思います。
さらに対策を練るのであれば、他社から開示された情報にもタイムスタンプを押すことも考えられます。これにより、他社から何時どのような情報が開示されたかの証明にタイムスタンプを用いることができます。

営業秘密に関する問題点として、自社の営業秘密が他社に流出することも当然ながら、他社の営業秘密が自社に流入することも大きな問題となります。いわゆるコンタミですね。
自社技術と他社技術が自社内で混ざってしまうと、大きな問題が生じます。
これの回避策の一つとして、タイムスタンプは利用できると思います。


②に関しては、離職者が自社の営業秘密を持ち出した場合に、その営業秘密が何時から所有していたものであるかを証明することを目的としたものですね。

③に関しては、転職者が前職の営業秘密を持ち込んだ場合に、その営業秘密と同じ情報を既に自社で所有していたことを証明することを目的としたものですね。

やはり、行きつくところは自社が所有している情報が何かということを認識し、それを適切に管理するということに行きつくと思います。

そしてタイムスタンプを利用する場合に、重要なことは「何を目的とするか」を明確にすることだと思います。
情報にタイムスタンプを押す目的が明確でないと、タイムスタンプを押す行動が形骸化し、適切な情報に適切なタイミングでタイムスタンプを押すという行動がとれなくなると考えられます。
特に、営業秘密管理では、目的意識を持ち、何をどのように管理するかを明確にし、行動することが重要かと思います。