2018年5月10日木曜日

営業秘密の帰属、営業秘密の民事的保護が定められた当時の逐条解説

営業秘密の帰属については、未だ法的に明確になっておらず、主に不正競争防止法2条1項7号において問題になるかと思います。

---------------------------------------------------------------------------------
不正競争防止法2条1項7号
営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
---------------------------------------------------------------------------------

特許に関しては、過去の裁判の積み重ねにより、特許法35条(職務発明)等の度重なる法改正が行われ、特許を受ける権利は誰に帰属するのかが明確になっています。
営業秘密の帰属に関しても、今後裁判で争われ、明確になるかと思います。
特に技術情報を営業秘密とした場合、その帰属先が誰であるのかが問題になるでしょう。

参考過去ブログ
営業秘密の帰属について「疑問点」
営業秘密の帰属について「示された」とは?

ここで、通商産業省(現経済産業省)知的財産政策室監修である1990年発行の営業秘密ー逐条解説 改正不正競争防止法ーに営業秘密の帰属に関する興味深い記述がありました。

この書籍は、1990年発行とのように古い物であり、1990年(平成2年)から不正競争防止法において営業秘密の民事的保護が規定されました。
すなわち、この書籍の記載は営業秘密が定められた当初における行政の法解釈でしょう。

本書の87ページの”一「保有者ヨリ示サレタル営業秘密」”には「例えば企業に所属する従業員が職務上営業秘密を開発した場合に、当該営業秘密の本源的保有者は企業と従業員のいずれにかるのか、即ちいずれに帰属するのかという点が問題となる。」とのように帰属について問題提起しています。

そして、これに対して、「個々の営業秘密の性格、当該営業秘密の作成に際しての発案者や従業員の貢献度等、作成がなされる状況に応じてその帰属を判断することになるものと考えられる。」とし、下記のように例示しています。


「例えば企業Aで働く従業員Bが自ら営業秘密を開発しそれがBに帰属する場合にはAから示された営業秘密ではないため、Bが転職して競業企業Cにおいて当該営業秘密を使用したり開示したりする場合であっても、本号に掲げる不正行為には該当しない。・・・契約によってBからAに帰属を移した営業秘密をBが転職して競業企業Cにおいて利用したり開示したりする行為は、本号の適用を受けないとしても債務不履行責任を負うことは当然である。」

すなわち、本書では、営業秘密が従業員Bに帰属する場合には当該営業秘密を他社等に開示しても不競法2条1項7号違反にはならない、一方で、帰属を企業に移していたら債務不履行となる、と解釈しているようです。

果たして現在でも同様の解釈がなされるかは分かりませんが、不競法2条1項7号を素直に読むと、私はこの解釈が一番納得できます。


なお、本書の93ページの注意書き(4)には「営業秘密の帰属については、①企画、発案したのは誰か、②営業秘密作成の際の資金、資材の提供者は誰か、③営業秘密作成の際の当該従業員の貢献度等の要因を勘案しながら、判断することが適切であると考えられる。」とありますが、この①~③の判断基準に関してはどうでしょうか?特に②に関しては、職務発明と比較すると判断基準にはなり得ないかもしれません。

では、上記解釈を前提とした場合、企業はどうするべきでしょう?
すなわち、重要な技術情報出る営業秘密を開発した従業員Bが競合他社に転職し、当該営業秘密を当該競合他社で開示、使用する蓋然性が高い場合にはどうするべきでしょう?

従業員Bに対して債務不履行責任を負わせるとしても、せいぜい退職金の返還程度ではないでしょうか?そうであるならば、公開リスクはあるものの、当該技術情報を特許出願することも検討するべきかと思います。

一方、従業員Bの転職先企業(競業企業C)が従業員Bが持ち込んだ当該営業秘密を使用することは法的に問題ないのでしょうか?
この点に関し、たとえ従業員B(転職者)が不競法2条1項7号違反に問われなくても、転職先企業は不競法2条1項8号違反に問われる可能性は高いと考えられます。下記のように不競法2条1項8号は、不正開示行為であること等を知って、若しくは重大な過失により知らないで取得した営業秘密を使用若しくは開示する行為を違法行為であると規定しています。

そして、不正開示行為には、秘密を守る法律上の義務に違反して営業秘密を開示する行為が含まれており、契約により営業秘密の帰属を従業員Bから企業Aから移したのであれば、従業員Bには秘密保持義務が発生するため、従業員Bが転職先の競業企業Cに当該営業秘密を開示する行為は不正開示行為に相当すると考えられます。
このため、不正開示行為により開示された企業Aの営業秘密を競業企業Cが使用すると不競法2条1項8号に規定されている不正行為に該当すると考えられます。

---------------------------------------------------------------------------------
不正競争防止法2条1項8号
その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
---------------------------------------------------------------------------------

さらに、このような解釈に相反するものとして「たとえ、従業員に帰属する営業秘密であっても、企業が当該営業秘密を秘密管理している以上、当該従業員は当該企業から営業秘密を示されたものとする」というものがあります(TMI総合法律事務所 編,Q&A営業秘密をめぐる実務論点 p.164。
しかしながら、この解釈はどうでしょうか?
企業にとっては都合の良い解釈ですが、特許法のような発明者保護とは反するものですし、この解釈は支持されにくいかと個人的には思います。

以上のことから、企業は営業秘密の発案が特定可能な従業員である場合、例えば発明発掘の段階で特許出願せずに秘匿化された技術情報のような場合、契約によってその帰属を企業に移すことをするべきかと思います。

しかしながら、一番重要なことは、そのような従業員を転職させないことではないしょうか。
ある企業にとって重要な情報や技術を取得している従業員は、他の企業にとっても欲しい人材である可能性が高いかと思います。そのような人材を転職したい気にさせないこと、これが営業秘密を守るために需要な対策の一つであると思います。


http://www.営業秘密ラボ.com/
弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年4月30日月曜日

営業秘密のブログをはじめて1年経過

5月11日で本ブログをはじめて1年経過します。

今のところ更新頻度は週に2,3回です。最近では主に月曜日と木曜日に更新しています。
営業秘密関連で最も情報発信をしているものは、本ブログではないかと勝手に思っています。

日本の特許出願件数が右肩下がりの現状において、知財に関連した何か新しいことができないかと思っていたところ、不正競争防止法の平成27年法改正において営業秘密関連の刑事罰が大幅に改正されることをきっかけに、営業秘密をキーワードにビジネスチャンスがあるのではないかと考え、情報収集及び勉強をはじめました。
そして、1年前から本ブログを開始するに至っています。

何らかの集まり等でお会いした方に営業秘密に関して私が話題を振ると、多くの人が興味を持ってお話してくれます。
このため、潜在的に営業秘密に関することに興味を持っている人は多いのではないかと思っています。
しかしながら、ビジネス化となると色々難しさを感じている今日この頃。


具体的にどこが難しいかといいますと・・・。
「営業秘密を守る」ということは、社内で新たなルール作りとなる場合が多いということです。
以前、ある方とお話をさせてもらい、それに気が付かされました。

企業で新たなルールを作るということは大変な作業です。
何を営業秘密とするのか?
営業秘密をどこの部門が管理するのか?
営業秘密に関するルールの策定、従業員への周知。
システムの構築・・・。

とても、弁理士一人でできるものではありませんし、「これをサービスとして行います」と言ったところで現実的には相手にしてくれる企業は殆ど無いでしょう。
そもそも、ビジネスの話をするターゲットは誰なのか?
企業の新たなルールを策定するのであれば、社長や役員?しかし、これは考えにくい。
自分が弁理士ならば、特許関係を扱う知財部等の人達の方が親和性が高いのでしょう。

それ以前に、営業秘密について重要性を認識しているものの、それを理解している人が少ない・・・。
同業者の方々であっても、営業秘密の侵害で刑事告訴され、実際に有罪判決を受けている人が多々いることを話すと多くの方が驚かれます。

では、営業秘密に関する啓蒙活動的な研修やセミナー等をまず行い、それを足掛かりに次に発展させるべきかな、といまは考えています。

また、営業秘密と言っても、その内容は“技術情報”と“営業情報”とに大別されるかと思います。
自分が弁理士であるならば、“技術情報”に特化する方が自然の流れでしょう。
すなわち、技術情報を「秘匿化するのか?特許出願するのか?」これをキーワードとすることが現在の業務との親和性も高く、無理のない考え方でしょうか。

今後、営業秘密に関するビジネス化を成功させることができればよいのですが、さて、どうなることやら。

ちなみに、このブログ記事について、携帯端末では字が小さくて読みにくいというご意見を頂きました。それは私も薄々感じていたので、これを機に字を大きくしています。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2018年4月26日木曜日

ー判例紹介ー 技術情報を営業秘密とした場合の秘密管理性その3

技術情報を営業秘密(不正競争防止法2条6項)とした場合において秘密管理性が認められた判例のうち、特徴的なものを紹介しています。

過去のブログ記事
ー判例紹介ー 技術情報を営業秘密とした場合の秘密管理性その1
ー判例紹介ー 技術情報を営業秘密とした場合の秘密管理性その2

今回は、顧客に納品済みのソフトウェアの秘密管理性を認めたFull Functionソフトウェア事件(大阪地裁平成25年7月16日判決)を紹介します。
なお、本判決では原告が営業秘密であると主張する本件ソースコードの秘密管理性を肯定しているものの「原告の、被告らが本件ソースコードを開示、使用して不正競争行為を行ったとする主張は、理由がない。」として原告の請求は全て棄却されています。

本判決では、裁判所が「原告は、原告ソフトウェアを顧客に納品する際、ソースコード、データベースともに非公開を原則とし、データベース領域のみ、秘密保持契約を前提に、開示に応じていた。また、原告ソフトウェアのバージョン8までは、客先で開発環境を起動する際のパスワード設定の扱いは区々であったが、バージョン9以降、原則として開発環境には顧客には開示しないパスワードによる起動の制御を行っていた。」とのようにまず事実認定をしました。


裁判所は、このように事実認定をしたうえで「一般に、商用ソフトウェアにおいては、コンパイルした実行形式のみを配布したり、ソースコードを顧客の稼働環境に納品しても、これを開示しない措置をとったりすることが多く、原告も、少なくとも原告ソフトウェアのバージョン9以降について、このような措置をとっていたものと認められる。そうして、このような販売形態を取っているソフトウェアの開発においては、通常、開発者にとって、ソースコードは営業秘密に該当すると認識されていると考えられる。前記1に認定したところによれば、本件ソースコードの管理は必ずしも厳密であったとはいえないが、このようなソフトウェア開発に携わる者の一般的理解として、本件ソースコードを正当な理由なく第三者に開示してはならないことは当然に認識していたものと考えられるから、本件ソースコードについて、その秘密管理性を一応肯定することができる。」(下線は筆者による)とのように、本件ソースコードの秘密管理性を認めました。

本判決では「原告は、原告ソフトウェアを顧客に納品する際、ソースコード、データベースともに非公開を原則とし、データベース領域のみ、秘密保持契約を前提に、開示に応じていた。」と認定しましたが、実際には原告と被告との間で秘密保持契約が結ばれていたようではなく、裁判所は、その業界における一般的理解によって、被告がソースコードを正当な理由なく第三者に開示してはならないことを認識していたと考えられることを重視し、本件ソースコードの秘密管理性を認めたと考えられます。

一方、本判決では「もっとも、肯定できる部分は、少なくともバージョン9以降のものであるところ、原告はそのような特定はしていないし、また、ソフトウェアのバージョンアップは、前のバージョンを前提にされることも多いから、厳密には、秘密管理性が維持されていなかった以前のバージョンの影響も本来考慮されなければならない。」とも述べています。

このことから、本判決では、過去に秘密管理されていないと認められるバージョンのソフトウェアに関する部分に対しては、バージョンアップしたソフトウェアに対して秘密管理措置を行ったとしても秘密管理性は認められないと考えられます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信