2019年5月21日火曜日

終身雇用の崩壊

先日、自動車会社に勤めるモリゾウではなくて、トヨタ自動車の豊田章夫社長が「終身雇用 の継続は難しい」と発言して話題となりました。

言わずと知れた世界レベルの企業であり大きな利益を上げている日本企業の社長が、終身雇用は難しいと発言したことによって、終身雇用の継続に対する企業の心理的ハードルは下がったのではないでしょうか。その一方で、就労者における転職に対する心理的ハードルも下がり、雇用の流動化はこれまで以上に進むと思われます。

当然、能力のある人材は転職がしやすいでしょうし、そのような人材は勤務している企業の秘密情報、すなわち営業秘密も知る立場にあるでしょう。さらに、技術系の人材であれば自身で営業秘密となる技術情報を創出しているでしょう。

このため、自社の社員が転職する際に秘密保持契約の締結を要求する企業も増加すると考えれらます。しかしながら、秘密保持契約を締結するか否かは個々の転職者の判断に委ねられるものであり、これを拒む人も多いでしょう。秘密保持契約の締結を拒まれたとしても企業は強制することはできません。
ちなみに、私は転職時に秘密保持契約を要求されたことはありませんが、もし要求されたとしても特段の理由がない限りそれにサインはしません。


ここで、重要なことは秘密保持契約を締結しなかったとしても、在職時に自身が知った営業秘密は転職後であっても公開してはいけないということです。
営業秘密は不正競争防止法で定義され、秘密管理性、有用性、非公知性を満たしたものですが、秘密保持契約を締結しなかったからと言ってその秘密管理性が失われるものではありません。
例えば、パスワード等によってアクセス制限されることで秘密管理されている営業秘密は、転職者が秘密保持契約を拒んだとしてもその秘密管理性は失われません。

そこで、転職希望者に秘密保持契約の締結を拒まれた企業は、このことを十分に説明し、法の不理解により営業秘密を外部に漏えいされることを防止するべきかと思います。
また、企業は転職希望者が知っている営業秘密を把握し、それらの営業秘密を開示してはいけないことを説明するべきでしょう。

とは言っても、営業秘密が転職者から漏えいすることを100%防げるとは限りませんし、転職先企業での営業秘密の不正使用が疑われたとしてもその事実を立証することは難しい場合も多々あるでしょう。

このような場合の対策として、営業秘密が技術情報であれば公開リスクがあるものの特許出願することも検討するべきかと思います。
すなわち営業秘密化した技術情報が進歩性を有する場合に、当該技術情報を詳しく知る人物が転職するタイミングでの当該技術情報の特許出願です。
これにより、営業秘密が転職先企業で不正使用されたとしても(特許出願公開の時点で公知となるのでその時点で営業秘密ではなくなります。)、特許権侵害の主張が可能となるでしょう。
このような判断は、主として知的財産部で行われることになるでしょうから、知財部は人事についてもある程度把握する必要があるかもしれません。

このように、日本企業は人材の流動化が益々活発となることを想定して、自社の営業秘密をどのようにして守るべきかを十分に検討する必要があります。

ところで、豊田章夫社長がモリゾウを名乗ってレース活動を行っていることはよく知られているのでしょうか?
もうすぐでル・マン24時間レースですね。トヨタは2年連続優勝できるでしょうか?
今シーズンは去年のル・マンに引き続いてLMP1クラスのワークスがトヨタだけなので、優勝に最も近いことには変わりません。しかし、どうなるか分からないのもル・マン。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年5月14日火曜日

-判例紹介- 自社のビジネスに応じた知財戦略の必要性

今回紹介する判例(東京地裁平成31年3月19日判決 平成29年(ワ)27298号)は、自社のビジネスを考慮した適切な知財戦略の必要性を考えさせられるものです。

本事件の原告は、鍵の販売・取付け・修理等を業とする株式会社です。また、被告会社は、ウェブ広告、鍵の修理・交換を業とする株式会社であり、被告Aは被告会社の代表取締役であり、被告B及び被告Cは原告の元従業員です。

なお、本事件は、営業秘密侵害の他に、(1)被告らが原告が所有する工具等を違法に持ち出した行為、(2)被告Aが原告の従業員を違法に引き抜いて被告会社に転職させた行為、(3)競業避止義務違反、に基づく損害賠償請求等がなされています。このうち、(1)に基づく損害賠償請求は認められたものの、(2),(3)は認められませんでした。 この請求原因から分かるように、本事件は原告の元従業員が原告を退職した後に、原告の競合となったことに端を発するものです。営業秘密侵害訴訟ではよくあるパターンですね。

本事件において原告は、グンマジの開錠方法に関する情報(本件情報①~⑤)及びグンマジの構造・部材に関する情報(本件情報⑥~⑪)が営業秘密であると主張しています。グンマジとは、鍵を解錠するために用いる特殊工具のようです。

そして、裁判所は原告主張の営業秘密に対して、以下のように判断しています。

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原告は本件講座において,受講生に対して本件情報①~⑤を含むグンマジの解錠技術を教えていた。そして,受講生に対して本件情報①~⑤が秘密であると告げていたことを認めるに足りる証拠はない。また,原告は,受講生に対してグンマジを使わせ,さらに主に受講生や元受講生に対し,グンマジを販売しており,その購入者は,グンマジの外形的な構造,大きさ,部品の構成を当然に知ることができ,これらについての情報である本件情報⑥~⑪を知ることができた。原告が,原告の従業員でないそのような受講生や元受講生の購入者に対して本件情報⑥~⑪を含むグンマジの構造・部材に関する情報が秘密であると告げていたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件情報はいずれも「秘密として管理されている」とも「公然と知られていない」(不正競争防止法2条6項)ともいえないから,その余の要件について判断するまでもなく,営業秘密に該当するとはいえない。
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このように、原告は、グンマジの解錠技術を講座において受講生に教えており、グンマジも販売していたとのことです。これは裁判所の判断のように秘密管理されたものでもなく、非公知性もすでに失われています。

なお、原告は、オフィシャルブログにおいて、本件講座においてグンマジによる開錠方法を教えていることやグンマジを販売していること等を紹介していることが認められました。なお、原告は、本件講座ではグンマジによる開錠方法を教えてはいないし、グンマジを販売していた事実もなく、原告のブログの上記各記事は、ブログの作成担当者であったKが誤って作成して公開したものであると主張ましたが、この主張は認められませんでした。このオフィシャルブログでは、工具にはモザイクがかけられ、どのような工具であるかは講座の受講生以外にはわからないようにしていたようです。


ここで、原告のビジネスを守るための適切な知財戦略とは何だったのでしょうか?
この判例からまず理解できることは、原告が保有するグンマジの解錠技術やグンマジの構造を営業秘密とすることは適切ではなかったということです。
上述のように、自社の講座でその内容を公知としているからです。これは、ある種のオープン戦略ともいえるでしょう。自社で講座を開いて、サービスの供給を拡大し、それにより需要を喚起していると考えられます。需要が喚起されると、自社への依頼も相対的に増加するという考えもあるのではないでしょうか。

このため、原告会社は、グンマジの解錠技術を講座で不特定の者に教える一方で、その技術を守りたいのであれば解錠技術に関する特許を取得するべきだったでしょう。また、グンマジの構造がオリジナルのものであれば、その構造の特許又は実用新案を取得するべきだったでしょう。
そうすれば、講座を受けた人が同じ解錠技術を使用する場合には、ライセンス許諾が必要となり、ライセンス収入を得ることも可能になるでしょう。また、従業員が独立する場合も同様であり、当然、ライセンスを与えないという判断も可能です。

一方、グンマジの解錠技術や構造が特許でいうところの新規性、進歩性を有していない場合には当該技術等は特許等で守ることはできません。その場合には、積極的な広告等により、自社の知名度を上げてブランド化することも考えられます。その過程で商標を取得することも必要でしょう。

このように、自社のビジネスに適した知財戦略は必要であり、それに応じて情報(技術)の営業秘密化又は特許化等を選択するべきです。

なお、本事件のように、従業員が退職することで競業避止義務違反と共に営業秘密侵害も併合して訴訟を起こす場合が散見されます。しかしながら、このような訴訟では、原告が主張する営業秘密侵害は多くの場合が苦し紛れの主張のように感じられ、裁判所において認められた場合がほとんどないかと思います。企業はこのようなことにならないように常に自社の保有情報(技術)、換言すると自社の強みはなんであるかを理解し、適切に守る必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2019年5月6日月曜日

営業秘密侵害訴訟の流れ

営業秘密侵害訴訟も特許権侵害訴訟と同様に特有の流れがあります。

まず特許権侵害訴訟の主な流れは以下のようでしょうか。侵害論で被告による原告の特許権侵害が認められない場合には損害論に至ることはありません。なお、損害賠償を請求せずに、差し止めだけを請求する場合には損害論はありません。
1.侵害論
 ・文言侵害(請求項の各構成要件に対するイ号製品の充足判断)
 ・均等侵害(文言侵害でない場合に)
2.損害論
 ・イ号製品の侵害が認められた場合

営業秘密侵害訴訟の場合は下記のようになります。
営業秘密侵害訴訟でも下記1~4まで段階的に判断され、裁断所によって全てが認められなければ原告勝訴には至りません。
1.営業秘密とする情報の特定
2.営業秘密の三要件(秘密管理性、有用性、非公知性)の判断
3.被告による営業秘密の不正使用
4.損害論


特許権侵害訴訟では、原告(特許権者)の権利範囲が訴訟を行う段階で既に明確である一方、営業秘密侵害訴訟では原告(営業秘密保持者)が主張する営業秘密が未だ明確ではありません。このため、営業秘密侵害訴訟では「1.営業秘密とする情報の特定」と「2.営業秘密の三要件の判断」とがまず判断されます。
営業秘密侵害訴訟ではこのハードルが高いといわれています。
特に三要件の秘密管理性が認められ難いと考えられていますが、裏を返すと原告が本来秘密としなければならない情報を適切に管理できていないということになります。

また、原告が営業秘密であると主張する情報が明確に特定できないことにより、裁判において三要件の判断すら行われない場合も散見されます。この場合は、原告ですら自身が秘密にしたい情報が何であるかが明確でないことになります。

このように、営業秘密侵害訴訟において原告は自身が営業秘密と主張する情報を明確にし、その情報は三要件全てを満たす必要があります。

そして、営業秘密侵害訴訟では「3.被告による営業秘密の不正使用」が認められなければなりません。これも特許権侵害にはありません。特許権侵害では、第三者が正当な理由なく他者の特許権を実施した場合にはそれだけで不法行為となるためです。
すなわち、原告主張の情報が営業秘密であると裁判所によって認められても、当該営業秘密が被告によって不正使用されていなければ原告の主張は認められません。なお、営業秘密の不正使用が認められない場合とは、被告が正当な権利を有して原告の営業秘密を使用している場合や、そもそも被告が原告の営業秘密を使用していない場合があります。

これら1~3が認められてやっと損害論となります。損害論に至っても、原告側に損害が発生していない場合には損害額はゼロとなりますし、低額の損害しか認められない場合もあります。

このように、営業秘密侵害訴訟では特許権侵害訴訟に比べて原告主張が認められるためのハードルが多いようにも思えます。一方で、特許権に関しては大前提として特許出願をして審査を経て特許権を取得するというハードルがありますが、営業秘密侵害訴訟では上記「1」と「2」が特許権における審査と同様であるとも考えれられます。

以上のように、営業秘密を管理する場合には、訴訟の流れを意識することも重要かと思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信