以前、農業に対する営業秘密について調べていたら、首相官邸のホームページ「第3回 農業分科会 議事次第」で興味深い事が提案されている資料を見つけました。
【資料2】農業のIT 利活用における知的財産に関する課題と方向性について
2014年の資料なのですが、ここの「Ⅲ.まとめ」に「営業秘密保護法を創設する」との提案がされています。
この理由は「国民は営業秘密を知らないので、不正競争防止法の中から独立させる。」 というもののようです。
この「国民は営業秘密を知らない」ということは、私も常々思っています。
もしかすると、民事訴訟や刑事訴訟の被告の中には、営業秘密の漏えいが違法行為であることを知っていれば、リスクを冒してまで営業秘密の漏えい行為をしなかったという人は多いのではないでしょうか?
逆に、営業秘密の漏えいが違法行為であることを明確に知って、営業秘密を漏えいさせた被告はどの程度いるのでしょうか?
私は、営業秘密の漏えいが犯罪行為であるということを知ってもらう「教育」によって営業秘密漏えいの多くは防ぐことができると考えます。
その理由は、営業秘密を漏えいさせたことが発覚した場合の代償が大きいことを知らない人が多いと考えるためです。
逮捕された場合には、ニュース等で自身の名前が公にされ、かつ漏えいによって利益を得てもそれは没収(不競法第21条第10項) されます。また、民事的責任も負う可能性が高いです。
このように営業秘密の漏えいが発覚した場合には、得るものは何もなく、失うものが大きすぎます。
これを知っていれば、普通の感覚の人間ならば営業秘密を漏えいさせようと考えないと思います。
そこで、営業秘密について独立した法律を新たに制定することは、話題性も高まるでしょうし、良い案だと思います。
特に、近年では、過去のブログでも書いたように、ビッグデータの保護と利活用を進めるためにも、情報保護に関する法律案があるようですし。
このような情報の保護に関する法律と共に、営業秘密を独立した法律、例えば「情報保護法」とでもして新たに制定したら、より営業秘密に関する認知度も高まるのではないでしょうか?
知財活動としては特許出願等の権利化のみではなく技術の営業秘密化(秘匿化)も意識しなければなりません。 このブログでは営業秘密を理解するために、民事事件の裁判例や刑事事件等を中心に情報発信を行っています。
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