営業秘密の3要件の一つである秘密管理性について書いてみようと思います。
なお、営業秘密は、3要件とは下記の通りです。
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないこと(非公知性)
裁判において営業秘密であるか否かは、営業秘密とする情報が特定できれば、まず、その情報が秘密管理されていたか否かが判断される場合が多いです。
営業秘密管理指針では秘密管理性の程度として「秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。・・・従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものである必要がある。」とされています。
さらに、営業秘密管理指針には「秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業が当該情報を秘密であると単に主観的に認識しているだけでは不十分である。すなわち、営業秘密保有企業の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理しようとする意思)が、具体的状況に応じた経済合理的な秘密管理措置によって、従業員に明確に示され、結果として、従業員が当該秘密管理意思を容易に認識できる(換言すれば、認識可能性が確保される)必要がある。取引相手先に対する秘密管理意思の明示についても、基本的には、対従業員と同様に考えることができる。」とされています。
すなわち、秘密管理性が認められるためには、“従業員や取引相手先等がその情報が営業秘密であると認識できる態様で管理されていればよい。”とされ、例えば、アクセス制限がされることをもって秘密管理性を認めるといったような具体的な要件や客観的に秘密管理性を有していないといけないということは、営業秘密管理指針で規定されていません。
さらに、営業秘密管理指針では具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情の如何によって異なるものであり」と記載されています。このことは、企業の規模等により、
様々な管理方法が認められると考えられます。
要するに、営業秘密管理指針では「秘密にすることを従業員や取引者が感じるように管理されている情報」が秘密管理されている情報であると私は理解しています。
これらの記載が27年に改正された営業秘密管理指針の大きな特徴であり、裁判所も同様の判断を行った場合には、これまでよりも営業秘密として認められる情報の裾野が広がる可能性があると私は思います。
しかしながら、このことは秘密管理性を認めるための法的要件であり、法的に秘密管理性が認められる管理をしているからといって、営業秘密が漏えいしないわけではありません。
実際には、アクセス制限やパスワード管理、施錠管理等を行わないと、営業秘密の漏えい防止には至りません。
秘密管理性の法的要件と、営業秘密の漏えい防止とは当然リンクするものですが、「最低限の秘密管理性の法的要件=営業秘密の漏えい防止」ではないことを理解する必要があるかと思います。
なお、とても秘密管理するべきとは思えない情報まで、何でもかんでも秘密管理することは禁物です。
そのようなことをしてしまうと、秘密管理措置の形骸化をまねき、逆に従業員等が何を秘密管理されているのか認識できなくなり、秘密管理性が認められにくくなる可能性があります。
実際、機械的にどんな情報にでも㊙マークを付けたりする企業はあります。
そのような企業は要注意です。
<おしらせ>
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