平成27年に不正競争防止法が改正されて、特に刑事罰が重くなりました。
しかしながら、実際に警察なんて動かないと思っている人もいるかもしれません。
例えば、特許権の侵害は一応刑事罰があるものの、刑事罰が適用された具体的な事例はほとんどありません。過去に一度あったとかないとか?
意匠権は、確か最近一度ありましたね。
商標権は、誰もが良く知っている商標に関しては、いわゆる偽ブランドとして刑事罰の適用事例が多々ありますね。知名度が高くない商標に関してはどうでしょう?
一方、営業秘密の漏えいに関しては、会社規模の大小関係なく、警察は積極的に動くようです。
現に、営業秘密に関する複数のセミナーにおいて、警察関係者が講演を行っております。
例えば、平成27年にIPA(情報処理推進機構)が主催した「第3回技術情報防衛シンポジウム 」でも「警察における営業秘密侵害事犯捜査」と題して行っています。
また、INPIT(工業所有権情報・研修館)が行っている営業秘密110番においても、下記図のように営業秘密が漏えいした場合の対応として警察への通報が組み込まれています。
参照:経済産業省ホームページhttp://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150119001/20150119001.html
さらに、他に何かないかなとウェブ上を探したところ、長崎県警にも下記のようなホームページがありました。
http://www.police.pref.nagasaki.jp/police/kurashi/himituhogo/
ちなみに、営業秘密が漏えいしていた場合に、警察に駆け込むとしても、近くの交番等ではさすがにすぐに対応してもらえるようではなく、各都道府県の警察本部等の大きなところに行くべきのようです。まあ、そりゃそうですよね。
で、対応する課は「生活安全課」というような名称(長崎県警では「生活安全部」のようですね。)のところに相談に向かえばよいようです。
<おしらせ>
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