知財活動としては特許出願等の権利化のみではなく技術の営業秘密化(秘匿化)も意識しなければなりません。 このブログでは知財として営業秘密を理解するための情報や、特許と知財戦略について考えていきます。
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・転職者が持ち込んだ他社営業秘密を使用することによる侵害リスク
<営業秘密関連ニュース>
2025年12月19日
・公益通報者への賠償請求棄却 情報持ち出し「違法性ない」―東京地裁(JIJI.COM)
・情報持ち出し「公益通報目的」 汚職告発した元社員の免責認める(日本経済新聞)
・医療機器販売会社と病院医師の贈収賄を「公益通報」 元社員に損害賠償求めた裁判 会社側の請求退ける 東京地裁(ABCニュース)
・「情報持ち出しは公益通報目的」 元社員に賠償を求めた会社が敗訴(朝日新聞)
2017年8月2日水曜日
パテント投稿論文の掲載
私が今年のパテントに投稿し、4月に掲載された「
営業秘密における有用性と非公知性について
」が日本弁理士会のホームページで閲覧可能になっていました。
興味のある方はどうぞ。
なお、この論文の内容は下記の過去のブログでも一部重複しています。
・
営業秘密の3要件:有用性 -特許との関係-
・
営業秘密の3要件:有用性-特許との関係- その2
・
営業秘密の3要件 非公知性 -リバースエンジニアリング-
・
営業秘密の3要件 非公知性 -リバースエンジニアリング- その2
http://www.営業秘密ラボ.com/
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