<営業秘密関連ニュース>

2023年3月23日
・立花前党首、有罪確定へ NHK契約者情報を不正取得―最高裁(JIJI.COM)
・NHK契約者情報をネット投稿 立花元党首の上告を最高裁が棄却、有罪確定へ(産経新聞)
・旧NHK党・立花氏の有罪確定へ 脅迫やNHK契約情報の不正取得で(朝日新聞)
・立花孝志元党首、有罪確定へ NHK契約者情報を悪用(日本経済新聞)
・立花孝志前党首、有罪確定へ…最高裁が上告棄却(読売新聞)
2023年3月23日
・令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について(警察庁生活安全局 生活経済対策管理官)
・営業秘密の持ち出し事件、過去最多の29件 22年、背景に転職増か(JIJI.com)
・営業秘密漏えい摘発 昨年29件で最多…企業の情報管理 厳格化(読売新聞)
・営業秘密の不正持ち出し、摘発過去最多 背景に進む人材の流動化(朝日新聞)
・営業秘密侵害事件、22年は最多29件摘発 警察庁まとめ(日本経済新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(産経新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(毎日新聞)
2023年3月6日
・当社に対する訴訟の和解、特別損失の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ (菊水化学リリース)
・菊水化学工業、日本ペイントHDと訴訟和解 特損3億円(日本経済新聞)

<お知らせ>

・パテント誌2023年1月号に、「知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討」と題した論考が掲載されました。pdfで閲覧可能となしました。

2018年4月7日土曜日

「イノベーション創出のための兼業・副業解禁」は営業秘密の観点から大丈夫なのだろうか?

従業員の副業を認める企業が増えているようです。
これに伴い企業側は従業員が副業を行うことに対するリターンとして、当該従業員の能力向上を期待している側面もあるようですね。
参考ニュース:「「副業」相次ぎ解禁 ユニ・チャームなど 人材獲得、流出防止へ」(SankeiBiz)

しかしながら、副業解禁にはリスクもあることは周知であり、その一つとして秘密情報(営業秘密)の流出があります。そして、自社の秘密情報の流出リスクがあるということは、当然、他社からの秘密情報の流入リスクが存在します。

・参考過去ブログ:モデル就業規則の見直し 副業容認と営業秘密

ここで、上記ニュースで紹介されているコニカミノルタの「『会社にイノベーション(革新)をもたらす』ことを条件」という内容が気になり、検索したところ、コニカミノルタのホームページに該当する記載を見つけました。

・コニカミノルタリリース:イノベーション創出のための兼業・副業解禁、ジョブ・リターン制度導入


コニカミノルタのリリースの内容は、上記ニュースの内容と同様ですが下記のような文言が・・・
それは「兼業・副業先の経験を通して得た知見や技術を活かして、コニカミノルタのイノベーション創出の起点となることが期待されます。」(下線は筆者による)です。
「兼業・副業先の経験を通して得た知見や技術」とは何を指し示すのでしょうか?
この表現には、兼業・副業先の秘密情報(営業秘密)も含まれかねないと思います。当然、コニカミノルタとしては、そのような意図はないでしょうが。

しかしながら、私は、社会人の秘密情報、特に営業秘密に対するリテラシーは相当に低いと感じています。特に営業秘密の流入リスクについては、企業のトップですら認識が薄いかと思います。
そして上記のような期待を負って兼業・副業が認められた従業員は、イノベーションの創出の起点となる仕事を会社側にフィードバックできないと、プレッシャーを感じることになるかもしれません。その結果、当該従業員は、企業に対して何らかのフィードバックを与えるために、兼業・副業先が保有している情報、もしかすると営業秘密を持ち出すことになるかもしれません。
その結果、他社の営業秘密が自社に流入する可能性が有ります。

このような他社の営業秘密の流入を防止するためには、兼業・副業を認める従業員に対して、営業秘密に関する十分な教育を行い、営業秘密の不法な持ち出しの違法性を理解してもらわなければなりません。
すなわち、「兼業・副業先の経験を通して得た知見や技術」であって「イノベーション創出の起点」できるものは、副業・兼業先が保有している秘密情報ではなくて、「他の企業に勤務していても得られたであろう一般的知識や技能」の範囲のものでなければならず、それを従業員は理解する必要があります。

また、兼業・副業を認める従業員がイノベーション創出の起点となるような新しいアイデアを創出した場合には、当該企業は、相当の注意が必要になります。すなわち、そのアイデアが兼業・副業先の営業秘密等を開示・使用したものでないことの確証を得なければなりません。
これは難しいかもしれません。当該従業員のアイデアが、例え自社で知られていなくても、既に公知の情報によるものであれば他社の営業秘密でないという確証が得られるでしょう。しかしながら、当該従業員オリジナルのアイデアとのように説明され、実際に公知となっていないもの、かつ兼業・副業先の事業内容に含まれるようなアイデアであれば相当気を付ける必要があるかと思います。

もし、兼業・副業先の営業秘密等が自社で不正に開示・使用された場合には、当該従業員及び企業は民事的責任や刑事的責任を負う可能性が有ります。

このようなことを考えると、企業が従業員に副業を認める場合には、他社の秘密情報が流入するリスクを生じさせるような条件を設定することは慎重になるべきかと思いますが、副業を認めている企業においてこのような懸念をどのようにして解消しているのか知りたいところです。

http://www.営業秘密ラボ.com/
弁理士による営業秘密関連情報の発信