<営業秘密関連ニュース>

2026年10月8日
・競合他社サーバーに不正アクセス容疑 取得情報基に営業か、2人逮捕―警視庁(JIJI.COM)
・競合他社の顧客「マイページ」に無断ログインか 容疑で2人逮捕(毎日新聞)
・光回線の競合他社に不正アクセス→顧客情報得て勧誘か 営業担当逮捕(朝日新聞)
・顧客情報 不正取得疑い…他社の営業秘密 光回線勧誘 2人逮捕(読売新聞)
・ライバル社に不正アクセス、顧客名簿入手し営業活動 容疑の光回線代理店従業員を逮捕(産経新聞)
2026年10月7日
・半導体材料情報漏えいか=元旭化成社員を再逮捕―愛知県警(時事エクイティ)
・【速報】半導体情報流出疑い、旭化成元社員再逮捕(47NEWS)
・半導体製造の情報を中国企業に流出疑い 旭化成元社員の男再逮捕(日本経済新聞)
・半導体情報を海外企業に流出疑い 旭化成元社員の男を再逮捕 愛知県警(産経新聞)
・https://www.asahi.com/articles/ASVB72Q2MVB7OIPE007M.html(朝日新聞)
・別の技術情報 漏えいか 容疑の旭化成元社員 再逮捕(読売新聞)
2026年10月5日
・トヨタ子会社情報流出疑い(中国新聞)
・トヨタ子会社情報流出疑い 元社員の男女逮捕、愛知(47NEWS)
・営業秘密情報を漏洩か、トヨタ子会社元社員2人逮捕 愛知県警(日本経済新聞)
・トヨタ子会社の営業秘密漏えい容疑 元社員2人を逮捕 元上司と部下(朝日新聞)
・トヨタ子会社の営業秘密を漏えいか、元社員2人を容疑で逮捕…転職後に元部下にデータのアップロード依頼(読売新聞)
・シンテックホズミ情報流出疑い 元社員の男女逮捕(中部経済新聞)

2018年6月28日木曜日

ー判例紹介ー 営業秘密を裁判で開示する場合に留意すること

営業秘密に関する訴訟において、その訴訟の過程で営業秘密を開示する可能性が高いかと思います。その場合に留意すべきことがあります。
それは「閲覧制限」です。
裁判の判決文は公にされますので、敢えて言うまでもなく当然かと思いますが。

参考過去ブログ:-判例紹介- 被告の営業秘密を裁判の証拠資料に用いること

では、営業秘密に関する訴訟において当該営業秘密に対して閲覧制限を行わなかったらどのような弊害があるのでしょうか?
そのようなことを示した判例が存在します。
それは、東京地裁平成27年8月27日判決の二重打刻鍵事件です。


本判決では、裁判所は原告が主張する鍵情報の秘密管理性を下記のような理由で認めませんでした。

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原告が,平成26年7月30日に本件訴訟を提起した後,口頭弁論の終結日(平成27年5月28日)に至るまで,本件鍵情報と同一内容が記載された訴状別紙「営業秘密目録」記載1につき,民事訴訟法92条1項2号に基づく閲覧等制限の申立てさえせず,その結果,約10か月間にわたって,本件鍵情報が何人も自由に閲覧できる状態に置かれていたこと(同法91条1項参照)も併せ考慮すれば,本件鍵情報に営業秘密性(非公知性,秘密管理性)があると認めることはできない。
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このように、裁判において原告が主張する営業秘密に対して閲覧制限を行わないと、それをもって裁判所が当該営業秘密の秘密管理性や非公知性を認めない可能性があります。
すなわち、原告の裁判手続き如何によっては、原告が営業秘密であると主張する情報の秘密管理性等が認められなくなる場合を示しており、そういった意味で本判決は重要な判決とも思われます。

しかし、営業秘密にこ対して閲覧制限を行うことは、説明するまでもなく当然のことだと思うのですが、なぜこの原告は閲覧制限を行わなかったのでしょうか?
少々不思議です。

弁理士による営業秘密関連情報の発信