<営業秘密関連ニュース>

2023年3月23日
・立花前党首、有罪確定へ NHK契約者情報を不正取得―最高裁(JIJI.COM)
・NHK契約者情報をネット投稿 立花元党首の上告を最高裁が棄却、有罪確定へ(産経新聞)
・旧NHK党・立花氏の有罪確定へ 脅迫やNHK契約情報の不正取得で(朝日新聞)
・立花孝志元党首、有罪確定へ NHK契約者情報を悪用(日本経済新聞)
・立花孝志前党首、有罪確定へ…最高裁が上告棄却(読売新聞)
2023年3月23日
・令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について(警察庁生活安全局 生活経済対策管理官)
・営業秘密の持ち出し事件、過去最多の29件 22年、背景に転職増か(JIJI.com)
・営業秘密漏えい摘発 昨年29件で最多…企業の情報管理 厳格化(読売新聞)
・営業秘密の不正持ち出し、摘発過去最多 背景に進む人材の流動化(朝日新聞)
・営業秘密侵害事件、22年は最多29件摘発 警察庁まとめ(日本経済新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(産経新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(毎日新聞)
2023年3月6日
・当社に対する訴訟の和解、特別損失の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ (菊水化学リリース)
・菊水化学工業、日本ペイントHDと訴訟和解 特損3億円(日本経済新聞)

<お知らせ>

・パテント誌2023年1月号に、「知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討」と題した論考が掲載されました。pdfで閲覧可能となしました。

2019年6月9日日曜日

富士精工営業秘密流出事件の判決

先日、富士精工の営業秘密を漏えいさせたとして、不正競争防止法違反の刑事事件の被告である中国人に対する一審判決が出ました。

・営業秘密持ち出し中国人実刑判決(NHK NEWS WEB)
・データをメモリーに… 工具メーカーの営業秘密持ち出しの男に実刑判決 名古屋地裁(メーテレ)
・メーカーから営業秘密のデータ不正に持ち出す 中国人の男に実刑判決「転職活動という身勝手な理由」(東海テレビニュース)
・メーカーから営業秘密のデータ不正に持ち出す 中国人の男に実刑判決「転職活動という身勝手な理由」(FNN PRIME)

判決は、懲役1年2カ月・罰金30万円というものです。執行猶予はついていません。


まだ、一審判決であり、控訴するでしょうから確定判決はどうなるか分かりませんが、執行猶予がつかない実刑判決は不正競争防止法違反の営業秘密侵害事件では重い判決ではないかと思います。

私が知る限り、一審判決で施行猶予なしの実刑判決となった事件はこれを含めて4件です。そのうち2つは東芝半導体製造方法流出事件(確定判決 懲役5年)、ベネッセ顧客情報流出事件(確定判決 懲役2年6ヶ月)です。

もう一つは、信用金庫の元従業員が顧客情報を漏えいした事件(信用金庫顧客情報流出事件 名古屋地裁平成28年7月19日刑事第1部判決)です。この事件は、当時、ほとんど報道されていなかったようですが、名古屋地裁の一審判決ではを懲役1年6月及び罰金150万円とされています。
なお、この事件は控訴されており、執行猶予4年となっています。そして、執行猶予となった理由は以下のようなもののようです。

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被告人は,原判決後,弁護人を通じて同信用金庫との間で被害弁償の交渉をさらに継続し,同信用金庫側から,被害金の一部として合意成立後2週間以内に被告人が800万円を支払うこと,今後更に生じた損害についても被告人が支払義務を負うことなどを内容とする合意書案を提示され,これに応じる意向を示しており,既に上記金額を自ら準備して弁護人に預けていることが認められる。前記の保護法益にも鑑みれば,原審において準備されていた金額を相当上回る金額が,同信用金庫に対して支払われることがほぼ確実な状況に至っていることは,本件の量刑に少なからず影響を与えるものといえる。・・・その他,被告人が,実刑を科された原判決後,直接同信用金庫に謝罪に赴き,その場で被害状況の説明を受けて,自らの罪の深さを一層実感したなどと述べて反省を深めていることも認められる。原判決時までに明らかになった事情に,これら事情をも併せ考慮すると,原判決が懲役刑について実刑とした点は,現時点では重過ぎるに至ったと考えられ,被告人に対して,相応の刑期の懲役刑を言い渡すと共に,刑の執行猶予を付して社会内で更生する機会を与えるのが相当である
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このように、信用金庫顧客情報流出事件では、一審判決後に被害金の一部を被告人が支払う等したことが、執行猶予が付いた理由のようです。もし、被告人に資力がなく、被害金を弁済できなかった場合には執行猶予が付かなかったのかもしれません。


ここで、富士精工営業秘密流出事件では、上記FNN PRIME等の報道によると判決では「転職活動という身勝手な理由で、USBメモリも見つかっておらず情報が流出している可能性がある。」と指摘されたようです。

執行猶予がつかなかった理由は、USBメモリが見つかっていないことにあるのかもしれません。上記指摘にもあるようにUSBメモリが見つかっていないことは、営業秘密が流出して他社に使用され、その結果、富士精工が多大なる損害を被る可能性があると考えられます(USBメモリが見つかったとしてもコピーされていれば他社使用の可能性は残ると思いますが。)。

もし、一審判決で執行猶予がつかなかった理由がそうであれば、被告が控訴してもUSBメモリが見つからないことには、一審判決が覆らないのかもしれません。 なお、刑事事件では、営業秘密をコピーしたハードディスクを没収とする判決もでているものがあり、このような判断は営業秘密の流出事件としては当然のこととも思われます。

さらに、昨今、営業秘密の重要性がさらに認識されており、平成27年に不正競争防止法において刑事罰も改正されたことに鑑み、厳罰化の流れが生じ始めているのかもしれません。

なお、この富士精工営業秘密流出事件は、被告が逮捕されたときにはネット記事で多くの報道がなされたと思いますが、本判決の記事は逮捕時に比べて少ない気がします。
営業秘密の侵害は、国籍にかかわらず日本において転職する際に十分に気を付ける必要があります。営業秘密に対する知識が不十分であり、転職時における自身の行動によっては誰もが犯罪者になり、刑務所に行く可能性があることなのですが・・・。

弁理士による営業秘密関連情報の発信