<営業秘密関連ニュース>

2023年3月23日
・立花前党首、有罪確定へ NHK契約者情報を不正取得―最高裁(JIJI.COM)
・NHK契約者情報をネット投稿 立花元党首の上告を最高裁が棄却、有罪確定へ(産経新聞)
・旧NHK党・立花氏の有罪確定へ 脅迫やNHK契約情報の不正取得で(朝日新聞)
・立花孝志元党首、有罪確定へ NHK契約者情報を悪用(日本経済新聞)
・立花孝志前党首、有罪確定へ…最高裁が上告棄却(読売新聞)
2023年3月23日
・令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について(警察庁生活安全局 生活経済対策管理官)
・営業秘密の持ち出し事件、過去最多の29件 22年、背景に転職増か(JIJI.com)
・営業秘密漏えい摘発 昨年29件で最多…企業の情報管理 厳格化(読売新聞)
・営業秘密の不正持ち出し、摘発過去最多 背景に進む人材の流動化(朝日新聞)
・営業秘密侵害事件、22年は最多29件摘発 警察庁まとめ(日本経済新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(産経新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(毎日新聞)
2023年3月6日
・当社に対する訴訟の和解、特別損失の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ (菊水化学リリース)
・菊水化学工業、日本ペイントHDと訴訟和解 特損3億円(日本経済新聞)

<お知らせ>

・パテント誌2023年1月号に、「知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討」と題した論考が掲載されました。pdfで閲覧可能となしました。

2020年2月29日土曜日

パチンコ出玉情報漏えい事件

先日、パチンコチェーン店の元従業員がパチンコの出玉情報を不正に入手して4人の客に漏洩したとして、逮捕・略式起訴され罰金50万円となった刑事事件が報道されました。なお、4人の客は不起訴となっています。

・パチンコ出玉情報を客に教える 元店長に罰金50万円(日テレNEWS24)
・パチンコ出玉情報を客に教える 元店長に罰金50万円(北日本放送)
・ノースランド、パチスロ設定漏洩の元店長を懲戒解雇(P-WORLD)
・設定情報を不正取得、パチンコ店の元店長ら5人逮捕(チューリップテレビ)
・パチンコ情報、不正流出 容疑で元店長ら5人逮捕 県警 /富山(毎日新聞)

私はパチンコをやらないので出玉情報そのものを知らないのですが、出玉情報とは報道によると「高い確率で玉が出る配置図」とのことです。
確かに、その配置図を入手できればパチンコで勝つ可能性が高くなりそうであり、一般的には秘密にしたい情報だとも思えます。ただ、この出玉情報を公開しているパチンコ店もあるようです。公開の目的はやはり集客なのでしょう。

このような出玉情報は、有用性と非公知性は一般的に満たしていると思われ、罰金刑となっているので当然、当該出玉情報は秘密管理されていた情報となります。

そして、パチンコ店の店長であった元従業員は、サーバーへアクセスして出玉情報を取得したとのことです。元従業員は店長であったので当然、アクセス権限を有していたことでしょう。また、一部報道によると、元従業員は3年前から出玉情報を不正取得し、その被害額は数千万円にもなるようです。


ここで、本事件の教訓は、営業秘密性を満たした情報はそれを不正取得等された場合に法的措置をとることができるのであって、漏洩防止そのものには直結しないということです。
本事件は、パチンコ店の店長が情報漏洩を行っています。一般的に、店長は情報漏洩を防止する立場にいるはずです。しかしながら、このように所属企業の管理職が情報漏洩を行う場合が多々あります。であれば、企業は、そのようなことも想定して営業秘密管理をしないといけないのでしょう。

とはいえ、それは非常に難しいですよね。
店長が出玉情報を取得(確認)することは当然ですし、それを例えばプリントアウトすることもさほど不自然ではないでしょう。プリントアウト不可なら、人目を避けて出玉情報を表示している画面をカメラ撮影することもできるでしょう。
また、サーバーでアクセス管理したとしても、日常業務で出玉情報にアクセスするでしょうから不正検知に役立たないかもしれません。

本事件は、損害額が数千万円の可能性があるようですので、高確率に設定されているパチンコ台で不自然なほど多くの出玉数があり、それに企業側が気が付いて店長による情報漏洩に辿り着いたのではないでしょうか?

では、どうするべきだったのでしょうか?
パチンコ店におけるパチンコ台の管理や設定方法を私は理解していないので勝手な想像ですが、出玉情報を店舗で管理する必要があったのか?もし、かならずしも店舗で管理する必要がないのであれば、本部で管理することもできたのではないか?
店舗での管理が必要な場合には、出玉情報を閲覧する場合には必ず2人以上で閲覧するというルールを設ける、というようなことも考えられるのではないでしょうか?
しかしながら、このような管理は、作業効率が悪く非現実的かもしれません。

とはいえ、営業秘密が漏洩した場合における損害を考えた場合には、そのような管理も必要なのかもしれません。
このような実際の事件を検討することで、自社の営業秘密管理が果たして適切であるのかを見直すきっかけになると思います。

弁理士による営業秘密関連情報の発信