<営業秘密関連ニュース>

2023年12月7日
・患者の個人情報持ち出し 相沢病院の元職員に有罪判決「病院の信用を損なわせる悪質な行為」(日テレNEWS)
・松本 患者情報を不正に持ち出した罪 病院の元職員に有罪判決(NHK)
・患者の個人情報持ち出し…転職先に勧誘、紹介料得る 相澤病院元職員に執行猶予付き有罪(FNNプライムオンライン)
・相沢病院の患者情報漏えい事件、元職員被告に有罪判決 長野地裁松本支部(信濃毎日新聞デジタル)
・相澤病院からデータ持ち出した元職員に有罪判決(長野朝日放送)
2023年12月6日
・ホンダ、従業員逮捕は事実-アルプスA元社員かは明らかにせず (Bloomberg)
・逮捕の中国籍男はホンダ社員 自動車データ持ち出し容疑 (産経新聞)
・逮捕の男はホンダ社員、警視庁 自動車データ持ち出し容疑 (47NEWS)
2023年12月5日
・退職した元従業員の逮捕について(アルプスアルパイン株式会社)
・営業秘密持ち出し疑い、元社員逮捕 大手アルプスアルパインから(毎日新聞)
・営業秘密の設計データ持ち出し容疑 元社員の中国籍男逮捕―自動車関連先端技術・警視庁(JIJI.COM)
・電子部品大手からデータ持ち出し 営業秘密領得の疑いで男逮捕(47NEWS)
・中国籍の男、営業秘密の設計データ持ち出し 警視庁公安部が容疑で逮捕(産経新聞)
・アルプスアルパイン元社員を逮捕 データ不正持ち出し容疑で公安部(朝日新聞)
・営業秘密持ち出し疑い、ホンダへ転職 中国籍の男を逮捕(日本経済新聞)
・アルプスAの元従業員、不正競争防止法違反の容疑で逮捕(Bloomberg)
・営業秘密の設計データ持ち出した疑い、中国籍の男を逮捕…転職先の大手自動車メーカーで利用か(読売新聞)

2020年4月3日金曜日

日本ペイントデータ流出事件(刑事事件)の地裁判決

以前から気になっていた事件である日本ペイントデータ流出事件の地裁判決がでました。
判決では、被告に対して懲役2年6月、執行猶予3年、罰金120万円の有罪判決でした。被告側は控訴するとのことですので、これで確定ではありません。


本事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの塗料の原料や配合等を示す情報を持ち出し、菊水化学で開示・使用したとする事件です。日本ペイントはこの元執行役員を刑事告訴(2016年)し、菊水化学と元執行役員に対して民事訴訟を提起(2017年)しています。

この刑事事件では、被告である元執行役員は、無罪を争っていました。報道からは、おそらく秘密管理性、有用性、非公知性の全てを争っていたと思われます。また、菊水化学も被告側の立場にたっていたようです。民事訴訟でも争っているので、当然のことかと思います。


ここで、秘密管理性の有無については判断が比較的容易かと思われ、起訴されているのでこれを被告側が覆すことは難しいのではないかと思います。

一方、有用性と非公知性はどうでしょうか。これらは完全に技術論になるかと思います。
この点、毎日新聞の上記記事では裁判所が「特許公報や分析で原料や配合量を特定することは容易ではない」と判断したとあります。
また、同様に日経新聞の上記記事では「弁護側はこれまでの公判で、データが特許公報に記載されている公知の事実だったと主張。」や「検察側は「特許公報を読んでも具体的な配合の情報までは特定できない」と反論。」とあります。
被告は特許公報等によって有用性や非公知性を否定する主張を行ったようです。

ここで、営業秘密の刑事事件において、技術情報を営業秘密とした場合の有用性や非公知性を本格的に争った事件はこれ以外にないかもしれません。そういった意味でもこの判決には非常に興味があります。
果たして、裁判所の判断に民事事件とは異なる部分があるのか否か、また、被告側はどのような論理展開を行ったのか等、参考になることは多いかと思います。

特に、特許公報に基づいて被告側はその営業秘密性を否定しています。民事事件でも特許公報に基づいて営業秘密性を否定する主張はさほど多くはありません。

また、毎日新聞の記事では、「特許公報や分析」で原料や配合量を特定することは容易ではないとあります。この点に関して、日経新聞では裁判所の判断が多少詳細に「特許公報などから原料をすべて特定するには相当な労力と時間が必要」とのように記載されています。この日経新聞の記事からすると、被告は原告製品のリバースエンジニアリングによってその非公知性を否定したのかもしれません。もしそうだとすると、用いた分析方法についても被告側は主張しているはずです。

本事件の判決文が公開されれば被告側がどのような主張を行い、それに対して検察がどのような反論を行い、裁判所がどのように判断したかは判決文を見るまで詳細には分かりません。
刑事事件の判決文は、営業秘密侵害事件であっても公開されないものもあるようです。
しかしながら、本事件は今後も非常に参考になる判決であろうと思われますので、ぜひ公開されてほしいところです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信