<営業秘密関連ニュース>

2025年8月9日
・日本生命、持ち出しデータ削除 情報漏えい、証拠隠滅か(JIJI.COM)
2025年8月7日
・当社に関する報道について(東京エレクトロン)
・<台湾>東京エレクトロン、子会社元従業員の関与確認 TSMC情報流出(朝日新聞)
・<台湾>東京エレ、子会社元社員の関与確認 TSMC機密取得(毎日新聞)
・<台湾>東京エレ子会社の元従業員関与 TSMC機密取得、台湾当局捜査(JIJI.COM)
・<台湾>東京エレクトロン、TSMC機密取得で従業員解雇 「情報流出確認されず」(日経XTECH)
・<台湾>東京エレクトロン元社員関与確認 TSMC機密情報の不正取得事件(47NEWS)
・<台湾>東京エレクトロン「元従業員の関与確認」 TSMC機密取得疑いの捜査で(日本経済新聞)
・<台湾>東京エレク、子会社の元従業員1人の関与確認 TSMC機密取得の疑い(Reuters)
・<台湾>東エレク、子会社元従業員が台湾の事案に関与していたことを確認(Bloomberg)
2025年8月5日
・<台湾>2ナノ半導体秘密持ち出しか、TSMC元社員ら拘束 日本企業も捜索(朝日新聞)
・<台湾>TSMC機密取得で元従業員拘束、台湾当局が東エレク捜索 現地報道(日本経済新聞)
・<台湾>台湾当局、TSMC元従業員ら3人拘束 機密情報を不正に取得疑い(毎日新聞)
・<台湾>TSMCの機密情報不正取得で元従業員ら3人拘束 国家安全法違反容疑で台湾当局(産経新聞)
・<台湾>TSMC機密取得で3人拘束 台湾当局、元従業員ら(47NEWS)
・<台湾>TSMCの半導体技術を不正取得か、台湾検察が元従業員ら3人の身柄拘束…日本企業に転職(読売新聞)
・<台湾>TSMC関係者3人拘束 機密取得で国安法違反疑い―台湾(JIJI.COM)
・<台湾>台湾、TSMCの企業秘密漏洩の疑いで6人逮捕-先端技術入手か(Bloomberg)
・<台湾>TSMC元従業員ら3人の勾留認める 機密情報を不正取得、国家安全法違反疑い/台湾(フォーカス台湾)

2020年4月3日金曜日

日本ペイントデータ流出事件(刑事事件)の地裁判決

以前から気になっていた事件である日本ペイントデータ流出事件の地裁判決がでました。
判決では、被告に対して懲役2年6月、執行猶予3年、罰金120万円の有罪判決でした。被告側は控訴するとのことですので、これで確定ではありません。


本事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの塗料の原料や配合等を示す情報を持ち出し、菊水化学で開示・使用したとする事件です。日本ペイントはこの元執行役員を刑事告訴(2016年)し、菊水化学と元執行役員に対して民事訴訟を提起(2017年)しています。

この刑事事件では、被告である元執行役員は、無罪を争っていました。報道からは、おそらく秘密管理性、有用性、非公知性の全てを争っていたと思われます。また、菊水化学も被告側の立場にたっていたようです。民事訴訟でも争っているので、当然のことかと思います。


ここで、秘密管理性の有無については判断が比較的容易かと思われ、起訴されているのでこれを被告側が覆すことは難しいのではないかと思います。

一方、有用性と非公知性はどうでしょうか。これらは完全に技術論になるかと思います。
この点、毎日新聞の上記記事では裁判所が「特許公報や分析で原料や配合量を特定することは容易ではない」と判断したとあります。
また、同様に日経新聞の上記記事では「弁護側はこれまでの公判で、データが特許公報に記載されている公知の事実だったと主張。」や「検察側は「特許公報を読んでも具体的な配合の情報までは特定できない」と反論。」とあります。
被告は特許公報等によって有用性や非公知性を否定する主張を行ったようです。

ここで、営業秘密の刑事事件において、技術情報を営業秘密とした場合の有用性や非公知性を本格的に争った事件はこれ以外にないかもしれません。そういった意味でもこの判決には非常に興味があります。
果たして、裁判所の判断に民事事件とは異なる部分があるのか否か、また、被告側はどのような論理展開を行ったのか等、参考になることは多いかと思います。

特に、特許公報に基づいて被告側はその営業秘密性を否定しています。民事事件でも特許公報に基づいて営業秘密性を否定する主張はさほど多くはありません。

また、毎日新聞の記事では、「特許公報や分析」で原料や配合量を特定することは容易ではないとあります。この点に関して、日経新聞では裁判所の判断が多少詳細に「特許公報などから原料をすべて特定するには相当な労力と時間が必要」とのように記載されています。この日経新聞の記事からすると、被告は原告製品のリバースエンジニアリングによってその非公知性を否定したのかもしれません。もしそうだとすると、用いた分析方法についても被告側は主張しているはずです。

本事件の判決文が公開されれば被告側がどのような主張を行い、それに対して検察がどのような反論を行い、裁判所がどのように判断したかは判決文を見るまで詳細には分かりません。
刑事事件の判決文は、営業秘密侵害事件であっても公開されないものもあるようです。
しかしながら、本事件は今後も非常に参考になる判決であろうと思われますので、ぜひ公開されてほしいところです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信