2020年9月13日日曜日

野村証券顧客情報流出事件

前回のブログでは、営業秘密(技術情報)の流入リスクについて述べました。
そうしたところ、営業秘密(顧客情報)の流入リスクを感じさせる事件が起きました。
野村証券の元社員が顧客情報を転職先(日本インスティテューショナル証券)へ流入させ、転職先で開示したというものです。

野村證券と日本インスティテューショナル証券とのプレスリリース及び報道によると、正確には、顧客情報の流出があったとの発表のみで、今のところ、刑事事件化及び民事訴訟には至っていません。このため、正確には”事件”ではありませんが、野村證券は法的措置も検討しているとのことなので今後、刑事事件化及び民事訴訟が提起されるかもしれません。

今回の野村証券の顧客情報流出で考えさせられることが下記のようにいくつかあります。
①元社員が野村證券の他の従業員を巻き込んでいること。
②転職先の証券会社の営業がどのようになるのか?
③顧客情報の発覚が転職先証券会社の内部通報であること。

流出した顧客情報が営業秘密に該当するという前提で上記①~③を考えたいと思います。

<①元社員が野村證券の他の従業員を巻き込んでいること。>

報道によると、元社員は「昨年10月から日本インスティテューショナルに勤務。今年1~7月に複数回にわたり、かつて部下だった野村社員に「社員教育のため」などとして、顧客の取引内容や野村とのやりとりに関する情報の提供を求め、入手していた。」(JIJI.COM「野村、275社の情報流出 元社員が関与、法的措置検討」)とあります。
このように、今回の顧客情報の流出に関して、部下であった野村証券の社員が関与しています。

この部下だった社員は、実際に不競法違反にあたるのか不明です。
その理由としては、元社員が「社員教育のため」といって情報の提供を求めたということから、野村社員は「不正の利益を得る等」の目的意識がなかったかもしれません。ただし、元社員から情報提供に際して金品の提供等を受けた場合には「不正の利益を得る目的」があったと解されるでしょう。
一方で、「不正の利益を得る目的」がなかったとしても、この部下であった社員は野村証券の就業規則等に反することになるでしょうから、野村証券から何らかの処分を受けることにはなるでしょう。今回の件は、金融庁からも説明を求められており、相当厳しい処分もあり得るのではないでしょうか?

このように、転職した元上司等から会社の情報提供を求められる場合があるようです。そのような場合には、元上司だとしても絶対に断るべきです。当該情報が営業秘密である場合には不競法違反に加担することなります。その結果、自身が刑事罰を受ける可能性もあります。「不競法違反になることを知りませんでした。」ではすみません。

また、この元社員は自身の行為が法に触れることを強く認識していたかもしれません。
その理由は、自身の営業活動に用いるつもりであるにもかかわらず、「社員教育のため」と嘘の理由をついて入手したことにあります。これは、元部下に違法性を感じさせないためについた嘘かもしれません。
また、転職と共に営業秘密を持ち出す事例では多くの場合、自身が在籍中に自身の手で持ち出します。しかしながら、最近では、退職者が退職前にどのような情報にアクセスしていたか、アクセスログを確認して営業秘密の持ち出しの有無を確認する企業も多いです。
野村証券もそのようなことをしているのかもしれません。そうすると、退職時に自身が持ち出すことは非常にリスクが高くなります。そこで、自身が退職した後に部下を介して顧客情報を取得したのかもしれません。
そうすると、この元社員は相当悪質性が高いとも思えます。


<②転職先の証券会社の営業がどのようになるのか?>

次に、元社員の転職先である日本インスティテューショナル証券は今後、今まで通りに営業活動ができるのでしょうか?
今回の顧客情報は、法人顧客275社に関する情報とのことです。日本インスティテューショナル証券は、当然、当該顧客情報を使用しないと野村証券に説明するでしょう。なお、JIJI.COMの報道には「第三者への流出は確認されておらず、情報は廃棄処理などを済ませたという。」とあります。
しかしながら、顧客情報に含まれていた275社のうち、日本インスティテューショナル証券の社員が何れかに営業を行なったとしたら、たとえ、当該顧客情報を使用していないとしてもその使用が疑われる可能性が考えられます。そうすると、日本インスティテューショナル証券は、当該顧客情報に含まれていた275社には今後営業に行けないことになります。

これが、営業秘密の流入リスクです。
有体物であれば、その破棄を客観的に確認することができます。しかしながら、知的財産でもある情報は無体ですので簡単にコピーを生成できます。このため、当該情報を破棄したと主張しても、それが本当であるのかは明確には分かりません。ある意味、永遠に不正使用が疑われることになります。

ここで、日本インスティテューショナル証券のホームページの会社概要を見ると、日本インスティテューショナル証券は、日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社であり、従業員数も親会社との兼務者を含めて17とあります。今後、満足のいく営業活動ができない事態となれば、親会社としては日本インスティテューショナル証券の解散も視野に入るのではないでしょうか?

<③顧客情報の発覚が転職先証券会社の内部通報であること。>

JIJI.COMの報道には「日本インスティテューショナル社員の内部通報で8月下旬に発覚した。」とあります。これは、日本インスティテューショナル証券にとっては幸いだったと思います。例えば、日本インスティテューショナル証券に転職した元社員が野村証券の顧客情報を長く使用して営業をおこなったとすると、野村証券の被害が大きくなり、訴訟となった場合に日本インスティテューショナル証券の損害賠償額も大きくなるからです。

私は、営業秘密の流入を100%防止することはできないと思います。殺人が犯罪であることを理解しているにもかかわらず殺人時間が無くならないことと同様に、営業秘密の漏えい(不正取得)が犯罪であると理解しても、営業秘密を漏えいする人がゼロとなることはないでしょう。
そうすると、違法と理解していても不正取得した営業秘密を転職先等に持ち込む人もゼロにはなりません。そうであれば、不正取得された営業秘密が流入したとしてもそれを早期に見つけ出す体制を企業は整えるべきでしょう。

日本インスティテューショナル証券がそのような体制を整備していたかはわかりません。
しかしながら、内部通報によって発覚したということなので、転職してきた野村證券の元社員の違法行為に気が付いた社員がおり、日本インスティテューショナル証券自体もそのような不正行為を隠し立てせず、野村證券へ顧客情報の流入があったことを伝えることができたと思われます。このことは、結果的に、お互いの損害を小さくすることにもつながり良かったことであり、他の企業も参考にすべきことだと思います。

以上のように、この事件(事件化していませんが)は、ありがちな顧客情報の流出でありますが、実は営業秘密の流出・流入について考えさせられる事件でもあります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信