<営業秘密関連ニュース>

2023年3月23日
・立花前党首、有罪確定へ NHK契約者情報を不正取得―最高裁(JIJI.COM)
・NHK契約者情報をネット投稿 立花元党首の上告を最高裁が棄却、有罪確定へ(産経新聞)
・旧NHK党・立花氏の有罪確定へ 脅迫やNHK契約情報の不正取得で(朝日新聞)
・立花孝志元党首、有罪確定へ NHK契約者情報を悪用(日本経済新聞)
・立花孝志前党首、有罪確定へ…最高裁が上告棄却(読売新聞)
2023年3月23日
・令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について(警察庁生活安全局 生活経済対策管理官)
・営業秘密の持ち出し事件、過去最多の29件 22年、背景に転職増か(JIJI.com)
・営業秘密漏えい摘発 昨年29件で最多…企業の情報管理 厳格化(読売新聞)
・営業秘密の不正持ち出し、摘発過去最多 背景に進む人材の流動化(朝日新聞)
・営業秘密侵害事件、22年は最多29件摘発 警察庁まとめ(日本経済新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(産経新聞)
・営業秘密侵害事件が最多 摘発29件、警察庁まとめ かっぱ寿司運営会社など(毎日新聞)
2023年3月6日
・当社に対する訴訟の和解、特別損失の計上 及び業績予想の修正に関するお知らせ (菊水化学リリース)
・菊水化学工業、日本ペイントHDと訴訟和解 特損3億円(日本経済新聞)

<お知らせ>

・パテント誌2023年1月号に、「知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討」と題した論考が掲載されました。pdfで閲覧可能となしました。

2022年11月9日水曜日

営業秘密に関する民事訴訟件数と刑事事件検挙件数の推移

下記グラフは筆者が調べた営業秘密に関する民事訴訟件数の推移です。
このグラフは、判決が出た民事訴訟を受理年数毎に件数を示したものであるため、和解の数は含まれていません。このため、実際の訴訟件数は分かりませんが、増減程度は分かるかと思います。
下記グラフからは、判決のでた民事訴訟件数は年間10数件前後であり、近年、営業秘密侵害事件の注目度が上がっているようにも思えますが、増加傾向にあるようには思えません。
ここで、下記グラフは、特許出願件数の推移を示しています。このように、近年では特許出願件数が減少しているため、秘匿化される技術情報は増加していると思われますが、このことは民事訴訟件数には関係ないようです。



近年、営業秘密について注目度が上がっているようにも思えますが、民事訴訟件数は増加していません。この理由は定かではありませんが、営業秘密は主に個人が不正に持ち出すものであり、企業が個人に対して民事訴訟を提起して損害賠償を求めたとしても、個人が多額の損害賠償を支払えるかは疑問です。このため、企業としては意味を成さないかもしれない民事訴訟を提起しないのかもしれません。

また、例えば、転職者が転職先企業に営業秘密を不正に持ち込んで開示や使用を行った場合に、この転職先企業も民事訴訟の被告となり得ます。しかしながら、意図せずに営業秘密を持ち込まれた企業は、転職者の前職企業と争う意義がないでしょう。そうすると、前職企業から転職先企業に営業秘密の不正な持ち込みがあったことが通告されると、それに素直に従い、当該営業秘密の使用等を止め、訴訟にまで発展しないのかもしれません。また、訴訟となっても、それが公になることは互いにメリットは低いでしょうから、和解となる場合が多いのかもしれません。
そして、営業秘密の不正な持ち出しを防止するために、アクセスログの監視や徹底した秘密管理等のセキュリティ対策を行う企業も多くなっているでしょうし、営業秘密の不正な持ち出しが犯罪であることを認識している人も多くなっているでしょうから、実際には営業秘密の不正な持ち出しそのものが減っているのかもしれません。

さらに比較として、刑事事件の検挙件数の推移を挙げます。


警察庁が統計を取り始めた2013年から、刑事事件の検挙数はほぼ右肩上がりで推移していることが分かります。これは民事訴訟の件数の推移とは一致していないようにも思えます。検挙件数が増加している理由は、営業秘密の不正な持ち出しが刑事事件化できるということの認識が高まった結果であり、営業秘密の不正な持ち出しそのものが増加しているのではないかもしれません。

そして、上記のように、企業が個人を被告として民事訴訟を行っても、訴訟費用等を要する割にさほど意味が無いようにも思えます。一方で、刑事事件化することでその個人は刑事罰を受けることになるので、”見せしめ”としての意味がより重くなり、企業は刑事事件化を選択しているようにも思えます。
特に、大企業における営業秘密の不正な持ち出しに関する民事訴訟は多くありませんが、刑事事件は相対的に多いように思えます(それでも少ないですが)。

以上のことから、今後、営業秘密の不正な持ち出しに関する民事訴訟は増えないとしても、刑事事件は多くなるのかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信