2023年11月27日月曜日

秘密管理性の判断基準を低くしてもよいのでは?

今回は個人的な意見なので、営業秘密を理解するうえであまり参考にはなりません。

営業秘密は、秘密管理性、有用性、非公知性の三要件を満たした情報です(不正競争防止法第2条第6項)。訴訟となった場合には営業秘密であると主張した情報であっても、その秘密管理性が認められないとして、裁判所によって当該情報の営業秘密性が認められない場合が多々あります。

この秘密管理性の程度としては、例えば、営業秘密管理指針では下記のように説明されています。
秘密管理性要件が満たされるためには、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要がある。
すなわち、営業秘密とする情報に対しては、㊙マークを付したり、パスワード管理等を行うことにより、当該情報が秘密であることを従業員等に明確に示す必要があるとされています。そして、裁判所における秘密管理性の判断もこれと同様となっています。

しかしながら、秘密管理性に対するこのような判断基準は妥当なのでしょうか。
例えば、一般的に企業の顧客情報等は秘密とされる情報であると多くの人は認識しているかと思います。特に、顧客情報として管理されている個人情報はなおさらのことでしょう。また、自社サービス等の料金表も公にしていない情報であれば一般的に秘密とされる情報と認識されるでしょう。
ところが、このような情報であっても上記のような秘密管理措置がなされていない情報は営業秘密として認められません。このため、秘密管理措置が認められない情報を持ち出して転職等したとしても、不正競争防止法で定められた責任を負うことはありません。

例えば、サロン顧客名簿事件(知財高裁令和元年8月7日判決 平成31年(ネ)10016号)では、裁判所は「前記前提事実のとおり,被控訴人は,退職後,控訴人従業員から,顧客2名の顧客カルテの施術履歴が記載された裏面部分を撮影した写真を送信させた(施術履歴の入手)」とのように、まつげエクステサロンを営む控訴人(一審原告)から被控訴人(一審被告)が顧客カルテの施術履歴を持ち出したことを裁判所は認めながらも、当該顧客カルテの秘密管理性を認めなかったため、控訴人の損害賠償請求も差し止め請求も認められませんでした。

一方で、上記のような施術履歴も個人情報であり、自由に持ち出してよいものではなく、「一般的に秘密とされる情報」とのように考える人が多いかと思います。また、被控訴人は退職後に当該施術履歴を入手したわけですから、ビジネス的に重要な情報であると認識していたとも考えられます。
また、同様に例えば取引先から提出された見積もりや料金表等も一般的には秘密とされる情報と考えられ、このような情報を他の取引先に開示等することは妥当ではないと考える人も多いでしょう。また、自社開発した化学製品の組成等も、企業が自ら公知にしていなければ一般的には秘密とされる情報でしょう。
しかしながら、現在の不正競争防止法では、上記のように営業秘密としての秘密管理性を満たすためには「営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示される」必要があり、仮にこのような秘密管理措置が取られていなければ、当該企業に許可なく持ち出したり、開示しても不正競争防止法違反とはなりません。

ところが、多くの企業、特に規模の大きい企業は無数の情報が常に発生し、そのような情報の全てを精査して「秘密管理措置」を行うことは難しいでしょう。また、作成途中の情報に関しては、秘密管理の対象にならず、秘密管理措置も行われていない場合も多いかと思います。
その結果、本来は営業秘密とするべき情報が秘密管理の対象から漏れ、退職者等によって許可なく外部に持ち出されている可能性があります。そして、退職者等によって許可なく外部に持ち出されれた情報の存在を検知しても、秘密管理措置がなされていないために、何ら対応できないということもあるでしょう。


ここで、上記のように秘密管理措置が比較的厳密に判断される理由として、営業秘密の不正な持ち出し等は民事的責任だけでなく、刑事的責任も負う可能性が考慮されているからだと思います。すなわち、民事的責任は主に損害賠償や差し止めであるものの、刑事的責任は禁固刑となり得る可能性もあり、また、メディア等によって不正に持ち出し等した者の個人名が明らかにされることで社会的制裁を受ける可能性があり、刑事的責任は民事的責任よりも重いものとなり得ます。
このように、営業秘密の不正な持ち出し等は刑事的責任も負う可能性があるため、営業秘密とする情報は従業員等が明確に認識できなければならない、ということです。
一方で、企業にとっては、不正取得等した者に対して刑事罰が与えられるよりも、当該営業秘密の使用差し止めや当該営業秘密の不正使用による損害賠償等の方が重要とも考えられます。

そこで、上記のことを鑑みると、民事的責任を負う場合における営業秘密の秘密管理性の判断基準を緩和してする一方で、刑事的責任を負う場合における営業秘密の秘密管理性の判断基準を現在のとしてもよいのではないかと思います。もっというと、不正競争防止法において、民事的責任を負う営業秘密と刑事的責任を負う営業秘密とを区別する規定を設けてもよいのではないかと思います。
これにより、秘密管理措置が甘いものの「一般的には秘密とされる情報」を許可なく持ち出し等した者は民事的責任を負う一方で、刑事的責任は負わないこととなります。その結果、企業にとって自社が秘密としたい情報が守られる範囲も広くなります。
一方で、不正な持ち出し等が行われた場合により重い責任である刑事罰の適用をも視野に入れた営業秘密に関しては、従業員等に対して明確な秘密管理措置を行う、ということになります。

仮に営業秘密の秘密管理性を上記のような判断基準とすると、営業秘密性の判断において非公知性が相対的に重要になるかと思います。すなわち従業員等にとっては、非公知の自社情報等を許可なく持ち出したり使用等してはいけない、という一般的に秘密とされる情報の考え方がそのまま不正競争防止法における営業秘密の概念となり得ます。このような考え方は、現在のように秘密管理性を重視した営業秘密の概念よりも、理解しやすい概念のようにも思えます。

上記のように、「一般的には秘密とされる情報」まで営業秘密の概念を広げると、「一般的」の解釈が議論となるでしょう。また、営業秘密の開示が先従業員の場合と取引先の場合とでは「一般的」の解釈が異なるかもしれません。仮に取引先に開示した情報であり、かつ非公知の情報のほとんど営業秘密になり得るとしたら、情報の開示先企業は取引先等から開示された情報に対して必要以上に神経を尖らせる必要が生じるかもしれません。
このように「一般的には秘密とされる情報」まで営業秘密の概念を広げることで、その解釈が争点となり得ますが、現在の不正競争防止法における営業秘密に対する秘密管理性の判断基準が未だ厳しい一方で、情報の持ち出しが容易である現状を考慮すると、「営業秘密」の概念を広げる必要があると考えます。

弁理士による営業秘密関連情報の発信