2025年5月6日火曜日

令和6年の営業秘密侵害事犯の検挙状況

先日、警察庁生活安全局 生活経済対策管理官 編の「令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について」が公表されました。
これには、商標権侵害事犯、著作権侵害事犯、不正競争防止法違反等の知的財産権侵害事犯も含む生活経済事犯の令和6年(2024年)の検挙状況等がまとめられています。

令和6年における営業秘密侵害事犯の検挙事件件数は、下記のグラフのように、令和4年をピークとすると昨年の令和5年よりもさらに少なくなっており、減少傾向にあるようにも思えます。


一方で、相談受理件数はどうでしょうか?
相談受理件数は下記グラフのように過去最多の79件となっていおり、増加傾向が維持されているように思えます。
このように、検挙事件数と相談受理件数の推移が近年では異なる傾向となっています。「令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について」には、この理由について特段の言及はありませんが、これはどう考えるべきでしょうか?

想像でしかありませんが、この理由は警察における営業秘密の理解が深まってきた可能性が考えられます。すなわち、本来であれば営業秘密侵害として検挙するべきでない場合であっても検挙していた事件が近年になって減ってきているのかもしれません。検挙に対する起訴率が分かれば、本当にそうであるのかわかるのかもしれませんが、現状ではこの起訴率を知る術はないようです。

なお、検挙人数等は下記のとおりです。毎年のように、法人も検挙されています。
弁理士による営業秘密関連情報の発信