先日、警察庁生活安全局 生活経済対策管理官 編の「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」が公表されました。これには、商標権侵害事犯、著作権侵害事犯、不正競争防止法違反等の知的財産権侵害事犯も含む生活経済事犯の令和7年(2025年)の検挙状況等がまとめられています。
令和7年における営業秘密侵害事犯の検挙事件件数は、過去最多の38件となっています。令和5,6年は前年に比べて減少していましたが、令和7は令和6年に比べて大幅に増加しています。
この報告においても「営業秘密侵害事犯としては、転職・独立時に営業秘密に関する情報を持ち出す事犯が多くみられる。」とあり、この傾向は今後変わることはないのではないかと思います。
一方で、相談受理件数は令和7年よりも少なくなっていますが、大きな減少ではなく高止まりとなっています。
なお、検挙人数等は下記のとおりです。
令和7年は検挙法人数が「6」であり、この数は前年に比べて3倍になっています。この理由は、営業秘密を不正に取得した企業に対する処罰感情を有する被害企業が多くなっている可能性が考えられます。
仮にこの検挙法人が転職者の転職先企業であるとすると、他社営業秘密の不正流入リスクがより高まっているともいえます。
弁理士による営業秘密関連情報の発信


