2026年9月30日水曜日

旭化成の営業秘密侵害事件(刑事事件)

先日、旭化成の営業秘密を中国企業に流出させたとして、旭化成の元従業員(66歳)が逮捕されました。


この事件の時系列をまとめると以下のようになります。
2018年11月末   
 旭化成を退職
 (潜在性硬化剤に関わる営業秘密の製造データが入ったHDDを持ち出し)
 →名古屋市内の化学メーカー等複数企業に再就職
2024年8月
 名古屋市内のメーカーが情報漏えいを愛知県警に相談
2024年9月13日
 中国の山東聖泉新材料股份有限公司に旭化成の営業秘密をメールで送信
2025年4月
 容疑者の自宅を家宅捜索(旭化成の営業秘密侵害が発覚)
2026年9月17日
 容疑者を逮捕

この事件は、容疑者が所属していた複数のメーカーの営業秘密を不正に持ち出していた可能性があり、容疑者は営業秘密の不正取得や不正開示が犯罪であるという意識が相当低いように思えます。
また、容疑者は旭化成の営業秘密を2018年に取得し、2024年に中国企業に不正開示しています。一般的には、退職と共に営業秘密を不正取得した場合には、転職後に間もなく営業秘密を転職先に不正開示します。すなわち、不正取得と不正開示との間が数年の開きがあることはあまりないように思えます。
もしかしたら、容疑者は所属企業を退職する度に所属企業の営業秘密を不正に持ち出していたのかもしれません。そして、何らかの機会があれば、持ち出した営業秘密を他社に引き渡すつもりだったのでしょうか。

さらに、容疑者によって営業秘密を持ち出された企業が愛知県警に相談して、愛知県警が容疑者宅を家宅捜索した結果、旭化成の営業秘密が中国企業に流出したことが発覚したとのことです。すなわち、それまで旭化成は容疑者によって営業秘密を持ち出されたことを認識していなかったようです。容疑者は退職時に返却すべきHDDを持ち出していたようですが、何も気付けなかったということは2018年当時において旭化成での機器の管理にも疑問が生じます。

なお、今回の事件は、旭化成とは異なる企業が愛知県警に相談したことをきっかけに発覚して逮捕されています。そうすると、愛知県警に相談した企業の相談案件はどのようになったのでしょうか。家宅捜索までしているので、この容疑者が何らかの情報を不正に持ち出している可能性は高かったようにも思えますが、家宅捜索から既に一年半ほど過ぎています。持ち出した情報が秘密管理性等の要件を満たしていなかったのでしょうか?


ここで、容疑者による旭化成の営業秘密の持ち出し(領得)は、営業秘密が記憶されたHDDを返還しなかったことのようなので、不正競争防止法第21条第2項第1号イに該当すると思われます。
(不正競争防止法 第二十一条)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得したもの
イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
そして、不正競争防止法違反罪(営業秘密侵害罪)の法定刑は十年以下の拘禁刑であるため、刑事訴訟法上の公訴時効は7年となります。容疑者による旭化成の営業秘密の持ち出し(領得)が2018年11月であるならば、「領得罪」単体については2025年11月頃に7年が経過し、時効が完成している可能性があります。

一方で、不正競争防止法第21条第2項第2号では、示された営業秘密を不正に「使用・開示」する行為を領得とは別の独立した犯罪として規定しています(本事件では営業秘密を日本国外である中国企業に開示しているので、不正競争防止法第21条第5項(海外重罰)に該当する可能性もあるかと思います。)。
(不正競争防止法 第二十一条)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示したもの
したがって、仮に2018年における営業秘密の「領得」が時効となっていたとしても、2024年9月13日における中国企業への「不正開示」行為自体が新たな犯罪を構成しており、その時効(7年)は未だ過ぎていません。

このように、営業秘密侵害罪は「領得」、「使用」、「開示」等の侵害態様ごとに犯罪が成立するため、「領得」の時効が過ぎたからといって「開示・使用」は時効とならない場合があるので、注意が必要です。

弁理士による営業秘密関連情報の発信