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2025年10月13日月曜日

リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断と特許の新規性判断

販売されている自社製品のリバースエンジニアリングによってその技術内容が公知となることはよく知られていることです。
リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断については、下記にまとめています。

結論からすると「専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要」とする場合には、リバースエンジニアリングが可能であっても営業秘密としての非公知性は喪失していないとされます。すなわち、「専門家によらず、多額の費用をかけず、長期間にわたらない分析」によるリバーズエンジニアリングで得られた技術情報は非公知性を喪失していることとなります。

一方、特許の新規性判断はどうでしょうか?
特許出願前に販売された自社製品に特許に係る発明を用いていた場合には、「公知」(特許法第29条第1項第1号)又は「公然実施」(特許法第29条第1項第2号)に該当する可能性があります。特許に係る発明が自社製品の外観から容易にわかる場合には、当然、公知又は公然実施になるかと思います。
しかしながら、自社製品を分解、分析等しなければ知り得ない技術は、公知又は公然実施となるのでしょうか?

ここで、特許権侵害による差止等請求事件である東京地裁令和3年10月29日判決(事件番号:平31(ワ)7038号 ・ 平31(ワ)9618号)において、裁判所は以下のように述べています。なお、このような裁判所の見解は、他の裁判例でも示されています。
法29条1項2号にいう「公然実施」とは,発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいい,本件各発明のような物の発明の場合には,商品が不特定多数の者に販売され,かつ,当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん,外部からそれを知ることができなくても,当業者がその商品を通常の方法で分解,分析することによって知ることができる場合も公然実施となると解するのが相当である。
このように、特許に係る発明が、特許出願前に販売された製品をリバースエンジニアリングすることで知り得る場合には「公然実施」に該当し、審査で拒絶されたり無効とされると考えられます。
なお、本事件に係る特許権(特許第5697067号)の特許請求の範囲は以下のようなものです。
【請求項1】
  菱面晶系黒鉛層(3R)と六方晶系黒鉛層(2H)とを有し、前記菱面晶系黒鉛層(3R)と前記六方晶系黒鉛層(2H)とのX線回折法による次の(式1)により定義される割合Rate(3R)が31%以上であることを特徴とするグラフェン前駆体として用いられる黒鉛系炭素素材。
  Rate(3R)=P3/(P3+P4)×100・・・・(式1)
  ここで、
      P3は菱面晶系黒鉛層(3R)のX線回折法による(101)面のピーク強度
      P4は六方晶系黒鉛層(2H)のX線回折法による(101)面のピーク強度
である。
この発明に対して裁判所は以下のように判断しています。
・・・本件特許出願前から,被告伊藤は,本件発明1の技術的範囲に属する被告製品A1ないし3及び本件各発明の技術的範囲に属する被告製品A4ないし11を,被告西村は,本件各発明の技術的範囲に属する被告製品B1及び本件発明1の技術的範囲に属する被告製品B2を,日本黒鉛らは,本件各発明の技術的範囲に属する日本黒鉛製品1ないし3並びに本件発明1の技術的範囲に属する日本黒鉛製品4及び5を,中越黒鉛は,本件発明1の技術的範囲に属する中越黒鉛製品1及び2並びに本件各発明の技術的範囲に属する中越黒鉛製品3をそれぞれ製造販売していたものである。
そして,前記2(1)イのとおり,本件特許出願当時,当業者は,物質の結晶構造を解明するためにX線回折法による測定をし,これにより得られた回折プロファイルを解析することによって,ピークの面積(積分強度)を算出することは可能であったから,上記製品を購入した当業者は,これを分析及び解析することにより,本件各発明の内容を知ることができたと認めるのが相当である。したがって,本件各発明は,その特許出願前に日本国内において公然実施をされたものであるから,本件各特許は,法104条の3,29条1項2号により,いずれも無効というべきである。
このように本事件では、製品をリバースエンジニアリングすることによって発明の内容を知ることができたとして、本件特許が無効とされています。このリバースエンジニアリングはX線回折により行われるものであり、当然、商品を外部から観察しただけで知り得るものではありません。
このような判断は、上記note記事等における錫合金組成事件の非公知性判断と同様でしょう。


一方で、「認識」可能性の観点から「公然実施」による無効理由を否定した裁判例もあります。例えば、知財高裁令和4年8月23日判決(事件番号:令3(行ケ)10137号)は、展示会で展示されたことが公然実施に該当するとした無効審判の審決取消訴訟であり、結論からすると特許権は無効とならずに維持されてます。
この特許権の特許請求の範囲は以下です。
【請求項1】
走行機体の後部に装着され、耕うんロータを回転させながら前記走行機体の前進走行に伴って進行して圃場を耕うんする作業機において、
前記作業機は前記走行機体と接続されるフレームと、
前記フレームの後方に設けられ、前記フレームに固定された第1の支点を中心にして下降及び跳ね上げ回動可能であり、その重心が前記第1の支点よりも後方にあるエプロンと、
前記フレームに固定された第2の支点と前記エプロンに固定された第3の支点との間に設けられ、前記第2の支点と前記第3の支点との距離を変化させる力を作用させることによって前記エプロンを跳ね上げる方向に力を作用させる、ガススプリングを含むアシスト機構とを具備し、
前記アシスト機構は、さらに、前記ガススプリングがその中に位置する同一軸上で移動可能な第1の筒状部材と第2の筒状部材とを有し、
前記第1の筒状部材には前記第2の支点と前記ガススプリングの一端とが接続され、前記第2の筒状部材には前記ガススプリングの他端が接続され、
前記第2の筒状部材に設けられた第1の突部が前記第3の支点を回動中心とする第2の突部に接触して前記第3の支点と前記第2の支点との距離を縮める方向に変化することにより、前記エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少し、
前記ガススプリングは、前記エプロンが下降した地点において収縮するように構成される
ことを特徴とする作業機。
本事件では、「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という構成が展示会において、不特定の者によって技術的に理解される状況(少なくともそのおそれのある状況)で実施されていたか否かが争点となっています。

これに対して裁判所は以下のように判断しています。
・・・本件展示会において、見学者が、エプロンを跳ね上げるのに要する力が、本件発明の構成要件Gに記載された技術的思想の内容であるエプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少することを認識することが可能であったとは認められないから、本件展示会において、検甲1により、本件発明の構成要件Gに係る構成が公然実施されていたと認めることはできず、本件発明が本件優先日前に検甲1により公然実施されていたとは認められない。
このように、特許請求の範囲の「エプロンを跳ね上げるのに要する力は、エプロン角度が増加する所定角度範囲内において徐々に減少する」という構成を、展示会において不特定のものが「認識できない」として、裁判所は特許権を維持するという判断を行っています。

さらに、本事件において裁判所は「そして、発明の内容を知り得るといえるためには、当業者が発明の技術的思想の内容を認識することが可能であるばかりでなく、その認識できた技術的思想を再現できることを要するというべきである。」とも述べています。
このように、公然実施を認定するためには、実施された製品から特許請求の範囲に記載の構成を「認識」できることを必要とするようです。このことはAIPPI(2016)Voi.61 No11の「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」や特許庁発行の「審判実務者研究会報告書2024」の「公然実施発明と進歩性の判断」でも述べられています。

このような「認識」や「再現性」を敢えて、リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断に当てはめると、製品をリバースエンジニアリングすることができても「専門家により,多額の費用をかけ,長期間にわたって分析することが必要」な技術情報は、「認識」が難しく、また「再現性」が低い技術情報ともいえるのではないでしょうか。
このように考えると、リバースエンジニアリングによる営業秘密の非公知性判断と特許の新規性判断は、同様であるようにも思えます。

とはいえ、営業秘密と特許とは、秘匿化と公開を伴う権利化とのように根本的に異なるもの(法律)であり、同様に考えることはできない、又は同様に考える必要はないのかもしれません。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年7月31日木曜日

日本の特許出願件数の推移とソフトバンクのAI特許出願

下記グラフは日本の特許出願件数の推移等を示したものであり、先日発表された2024年の出願件数を加味しています。

このグラフから分かるようにコロナ禍を過ぎ、2023年、2024年共に前年よりも出願件数が増えています。その数は2023年では2022年に比べて+10,603件、2024年は2023年に比べて+6,722件です。2年連続でこれほど増加した例は近年にはなく、コロナ禍で減った特許出願が順調に回復しているようにも思えます。

しかしながら、これは一過性のものかもしれません。その理由は、ソフトバンクによる膨大なAI関連の特許出願にあります。2023年以降にソフトバンクは膨大なAI関連の特許出願を行っていることが明らかになり、その数は1万件ともいわれています。
2022年を基準とすると2024年までの増加件数は17,325件です。そうすると、この増加件数の60%近くがソフトバンクの出願とも考えられます。なお、公開公報が発行されていない出願も多いでしょうから、もしかすると、ソフトバンクの出願はもっと多いのかもしれません。

ソフトバンクの出願件数は一社で、しかもAIの分野だけと考えると異常なほどの多さであり、実施形態が同一の出願も多数あるようです。このことから、実質的な発明としては出願件数よりもかなり少ないのかもしれません。
とはいえ、ソフトバンクによるこのような膨大な特許出願は、AI分野の技術を特許権で独占することを目的とした知財戦略(事業戦略)であると考えられ、これは全社を挙げなければできなことであり、これを成しえていることは素晴らしいと思います。

さらにソフトバンクは、自社でのAI利用を義務化するとのことであり、これにより、AIに関するノウハウを蓄積でき、さらに特許出願も行うことができるでしょう。
これは事業戦略と知財戦略とを組み合わせた事業活動です。
これにより、ソフトバンクが今後日本だけでなく世界のAI分野の多くを、独占又はラインセンス等により主導権を握ることができるか注視したいところです。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年7月14日月曜日

AIであるCopilotに、知財戦略カスケードダウンを参考にしてQRコードとCPコードの知財戦略を聞いてみた。

 知財戦略カスケードダウンを参考に、2次元コードであるQRコードとCPコードの知財戦略の違いと、QRコードが成功した要因とCPコードが失敗した要因を知財戦略の視点から解説してもらいました。ちなみに、CPコードはQRコードよりも先発の二次元コードです。

参考:知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討

下記のAIの解説で新たに思ったことは、QRコードは特許を活用してQRコードの普及と収益化を両立するためのエコシステムを構築できたけど、CPコードはそのエコシステムを構築できなかったことにあるということ。


📊 QRコードとCPコードの知財戦略の違いと成否の要因分析(知財戦略カスケードダウン視点)

「知財戦略カスケードダウン」は、事業目的に基づいて知財目的・戦略・戦術を階層的に整理する手法です。これを用いて、QRコードとCPコードの知財戦略を比較し、それぞれの成功・失敗要因を分析します。

🧩 知財戦略の構造比較

項目QRコードCPコード
事業目的世界的な普及と市場形成偽造防止・高セキュリティ提供
知財目的安心して使える環境の整備技術独占による競争優位性
知財戦略特許取得+無償開放(オープン)特許取得+秘匿化(クローズ)
知財戦術模倣品排除、読取装置で収益化ライセンス契約、技術非公開

QRコードが成功した要因(知財戦略の視点)

  1. オープン戦略による普及促進

    • 特許を取得しつつ、基本仕様を無償開放

    • 他社が安心して利用できる環境を整備(クリアランス不要)

  2. 標準化による信頼性確保

    • ISO/JIS規格化により業界標準として定着

  3. 収益源の分離と戦略的クローズ

    • 読取装置の差別化技術は秘匿化し、収益化

    • 一部技術はライセンス提供で市場拡大と収益両立

  4. 模倣品排除によるブランド維持

    • 特許権を行使して不正利用を排除

  5. 他社の利益も考慮した市場設計

    • 他社もQRコード関連製品で収益を得られる環境を構築

CPコードが失敗した要因(知財戦略の視点)

  1. クローズ戦略による普及障壁

    • 技術詳細を秘匿化し、導入企業に限定

    • 標準化されておらず、汎用性が低い

  2. 導入企業の理解・信頼が必要

    • B2Bモデルのため、普及には時間と教育が必要

    • 市場形成において他社の参入障壁が高すぎた

  3. 互換性の欠如による孤立化

    • 他社製品との連携が難しく、エコシステムが構築されなかった

  4. 知財戦略が事業目的と乖離

    • 技術独占を優先しすぎて市場形成を犠牲にした可能性

🧠 まとめ:成功と失敗の分岐点は「知財の使い方」

QRコードは「普及=価値」と捉え、知財を“守る”だけでなく“広げる”ために活用しました。一方、CPコードは「独占=価値」と捉え、知財を“囲い込む”ことで差別化を図りましたが、市場形成に必要な他社の参入を阻んでしまいました。

つまり、知財戦略は事業目的に忠実であるべき。技術の優劣ではなく、知財の使い方が成功を分けたのです。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年6月29日日曜日

XのAIであるGrockに知財戦略カスケードダウンについて聞いてみた。

筆者が提案している「知財戦略カスケードダウン」についてXのAIであるGrockに聞いてみました。

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「知財戦略カスケードダウン」とは、企業の事業利益の最大化を目指し、技術(発明)の独占と普及をコントロールするための戦略的アプローチです。この戦略は、特許出願による権利化だけでなく、営業秘密の活用や知財戦術を組み合わせ、競合他社の製品群や特許群を意識しながら、企業のビジネスを成功に導くことを目的としています。以下に、その概要とポイントを解説します。

1. 知財戦略カスケードダウンの概要
知財戦略カスケードダウンは、企業が知的財産(知財)を活用して競争優位性を確立するための体系的なプロセスです。このアプローチでは、以下のようなステップで知財戦略を展開します:
  • 事業目標の設定:企業の事業戦略や利益目標に基づき、知財活動の方向性を定める。
  • 技術の選別と保護方法の選択:技術を特許化するか、営業秘密として秘匿化するかを判断。競合他社の動向や市場環境を考慮し、適切な保護手段を選ぶ。
  • カスケードダウン(段階的展開):知財戦略を段階的に落とし込み、特許出願、営業秘密管理、ライセンス戦略などを組み合わせて実行。
  • 競合分析と戦術的対応:他社の特許や製品群を分析し、市場でのポジショニングや差別化を図る。
この戦略の特徴は、単なる特許取得に留まらず、営業秘密の活用や他社との競争環境を意識した柔軟な知財管理を行う点にあります。知財戦略カスケードダウンでは、知財を「市場の維持」や「他社参入の抑制」といったビジネス視点で捉え、戦略的に運用することを重視しています。
2. 特許と営業秘密のバランス
知財戦略カスケードダウンでは、知財戦略において特許出願と営業秘密の使い分けを強調しています:
  • 特許出願:技術を公開し、独占権を確保する。ただし、公開されるため他社による模倣リスクを完全に防げない場合がある。
  • 営業秘密:技術を非公開に保ち、競合他社に知られずに保護する。特に、リバースエンジニアリングされにくい技術や、特許化が難しいノウハウに適している。
このバランスを取ることで、企業は技術の独占と普及を最適化し、競争力を強化できます。
3. 実践例と応用
知財戦略カスケードダウンの実例として、以下のようなケースが挙げられます:
  • 他社製品・特許群の分析:競合の特許ポートフォリオや製品戦略を分析し、自社の知財戦略を調整。たとえば、競合の特許を回避しつつ、自社の技術を差別化する。
  • 三方一選択:特許、営業秘密、公開(ノウハウの無償公開)の3つの選択肢から最適なものを選ぶ戦略。たとえば、市場でのリーダーシップを確立するために一部の技術を公開し、業界標準化を狙うこともある。
4. 実務での活用
知財戦略カスケードダウンを以下のような場面で実践することが推奨されます:
  • 企業内部での知財管理:技術情報の秘匿化や特許化の判断基準を明確化し、社内プロセスに組み込む。
  • 競合との交渉:ライセンス契約や技術提携において、知財戦略を活用して有利なポジションを築く。
5. 意義とメリット
知財戦略カスケードダウンの主なメリットは以下の通りです:
  • 柔軟性:特許と営業秘密を状況に応じて使い分け、市場環境に適応。
  • 競争優位性の強化:他社の動向を踏まえた戦略により、市場での差別化を図る。
  • 事業利益の最大化:知財を単なる権利保護のツールではなく、事業戦略の「ビークル(運搬手段)」として活用し、収益向上につなげる。

結論
知財戦略カスケードダウンは、特許と営業秘密を戦略的に組み合わせ、競合環境を意識しながら事業利益を最大化するアプローチです。この戦略を通じて、企業が知財を単なる法務ツールではなく、市場競争の武器として活用することが提唱されています。実務では、競合分析や技術の選別を丁寧に行い、事業戦略との整合性を保つことが成功の鍵となります。


さらに、知財戦略カスケードダウンの問題点を聞いてみました。
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知財戦略カスケードダウンは、特許と営業秘密を組み合わせ、競合環境を意識した知財戦略を展開するものですが、実務での適用にはいくつかのハードルやリスクが存在します。
1. 実務運用の複雑さとリソース負担
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、競合他社の特許・製品群の分析、技術の選別(特許化か営業秘密か)、市場環境に応じた戦略の段階的展開など、高度な分析と判断を要求します。これには知財専門家だけでなく、事業部門や技術部門との密な連携が必要です。
    • 特に中小企業では、知財専任の人材や予算が不足している場合が多く、戦略の実行に必要なリソースを確保することが難しい。
  • 影響: 戦略の立案や実行が不十分だと、競合に対する優位性を確保できず、知財戦略の効果が半減するリスクがある。
  • : 競合の特許ポートフォリオ分析には特許調査ツールや専門家のスキルが必要だが、これらを導入できない企業では戦略の精度が低下する。
2. 営業秘密管理の難しさ
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンでは、営業秘密の活用が重要な要素だが、営業秘密の保護には「秘密管理性」の立証が求められます(日本の不正競争防止法では、情報が秘密として管理されていることが保護の条件)。
    • 適切な秘密管理措置(アクセス制限、内部規定、社員教育など)を怠ると、営業秘密として保護されないリスクがある。
    • また、従業員の退職や情報漏洩により、営業秘密が失われる可能性がある。
  • 影響: 営業秘密に依存しすぎた場合、漏洩リスクや管理コストが増大し、特許化を選択した場合と比べて保護の安定性が低下する。
3. 競合環境の変化への対応の難しさ
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、競合他社の特許や製品群を分析し、市場でのポジショニングを意識する戦略だが、市場や技術の変化が速い業界(例: IT、AI、バイオテクノロジー)では、戦略の前提が短期間で陳腐化する可能性がある。
    • 競合の新技術や特許出願の動向を継続的にモニタリングする必要があり、これには時間とコストがかかる。
  • 影響: モニタリングが不十分だと、他社の特許に抵触するリスクや、市場での差別化が失敗する可能性が高まる。
  • : 競合が予期せぬ特許を取得した場合、自社の技術が制限を受ける(例: 特許侵害訴訟)可能性がある。
4. 特許と営業秘密の選択ミスのリスク
  • 問題点: 技術を特許化するか営業秘密にするかの判断が難しい。特に、リバースエンジニアリングされやすい技術を営業秘密として保護しようとすると、競合に模倣されるリスクが高まる。一方、特許化した場合、技術情報が公開され、他社による回避策の開発を誘発する可能性がある。
  • 影響: 誤った選択は、技術の独占や市場競争力の低下を招く。たとえば、特許化すべき技術を営業秘密にした場合、競合に模倣され、市場シェアを失う可能性がある。
  • : ある企業がコア技術を営業秘密として保護したが、製品の市場投入後にリバースエンジニアリングされ、競合他社に類似技術を開発されたケース。
5. 組織内での戦略浸透の難しさ
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、知財部門だけでなく、経営層、技術部門、営業部門など企業全体の協力が必要。しかし、知財の重要性に対する理解が不足している場合、戦略の実行が形骸化する。
    • 特に、技術者や経営層が知財戦略の価値を理解していない場合、適切な技術情報の提供や戦略へのコミットメントが得られない。
  • 影響: 部門間の連携不足により、知財戦略が事業戦略と乖離し、期待したビジネス成果を上げられない。
  • : 技術部門が特許出願に必要な情報を十分に提供しない場合、特許の質が低下し、競合に対する抑止力が弱まる。
6. 法的リスクとコスト
  • 問題点: 特許出願や営業秘密の管理には、特許庁への出願費用、維持費用、訴訟リスク、秘密管理のためのシステム投資など、コストがかかる。特に、国際展開を視野に入れる場合、複数国での特許出願や法務対応が必要となり、コストが膨大になる。
    • また、特許侵害訴訟や営業秘密の不正使用訴訟が発生した場合、訴訟費用や時間的負担が大きくなる。
  • 影響: コストとリターンのバランスが取れない場合、知財戦略の費用対効果が低下する。
  • : 特許を取得したが、市場での活用が不十分で維持費用だけがかさむケースや、営業秘密の漏洩訴訟で秘密管理性の立証に失敗するケース。
7. 業界や企業規模による適用限界
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、大企業や知財リソースが豊富な企業に適しているが、中小企業やスタートアップでは、戦略の実行に必要な知見や資金が不足しがち。
    • また、業界によって知財の重要性が異なる(例: 製薬業界では特許が重要、ソフトウェア業界では営業秘密やオープンソースが重視される場合がある)ため、すべての業界に一律に適用するのは難しい。
  • 影響: 業界特性や企業規模を無視した戦略適用は、効果が限定的になるか、逆にリソースを浪費する。
  • : 中小企業が競合分析に十分なリソースを割けず、戦略が表面的になる場合。
8. 公開戦略のリスク
  • 問題点: 「公開(技術の無償公開)」は、業界標準化や競合の参入障壁低下を狙う戦略だが、公開した技術が競合に利用され、自社の競争力が低下するリスクがある。
    • 公開のタイミングや範囲を誤ると、自社の技術優位性が失われる。
  • 影響: 市場でのリーダーシップを確立できず、逆に競合に市場を奪われる可能性がある。
  • : 技術を公開して標準化を狙ったが、競合が改良技術を特許化し、市場を支配したケース。
結論
知財戦略カスケードダウンは、特許と営業秘密を戦略的に活用し、事業利益を最大化する優れたフレームワークですが、以下のような問題点が実務での課題となります:
  1. 複雑な実務運用とリソース負担
  2. 営業秘密管理の難しさと漏洩リスク
  3. 競合環境の変化への対応の難しさ
  4. 特許と営業秘密の選択ミスのリスク
  5. 組織内での戦略浸透の難しさ
  6. 法的リスクとコスト負担
  7. 業界や企業規模による適用限界
  8. 公開戦略のリスク
これらの問題を克服するには、企業規模や業界特性に応じたカスタマイズ、知財専門家との連携、継続的な市場・競合分析、社内教育の強化が不可欠です。

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