2017年8月3日木曜日

日本ペイントが菊水化学に対して民事訴訟を提訴

先月、営業秘密の漏えいに関して日本ペイントが菊水化学で民事訴訟を提訴したようです。
日本ペイントのプレスリリース
産経ニュース

この事件は、日本ペイントの元執行役員が菊水化学へ転職する際に、日本ペイントの営業秘密を持ち出し、菊水化学で開示・使用したというものです。
この元執行役員は既に逮捕・起訴されています。
産経ニュースを参照すると、日本ペイントは菊水化学と元執行役員に対して約9億6000万円の損害賠償と12製品の製造・販売の差し止めを求めているようです。

ちなみに、このニュースが報じられたのは7月15日(土)であり、週明けの株式市場において菊水化学の株価は前日終値447円であったものが435円に下がっています。下落率は大きくないもののこの日の出来高は42,300であり、7月14日の出来高が12,100であることやその前後日の出来高を鑑みると、この報道が悪材料として株価にも影響を及ぼしているとも考えられます。
・菊水化学の株価時系列
なお、菊水化学に転職した元執行役員が逮捕されたとの報道がされたときは、菊水化学の株価は前日460円(2016年2月16日)であったものが当日405円(2016年2月17日)とのように12%も下落しており、株価にもかなりの影響を与えています。


このように、最近の営業秘密関連の訴訟の特徴の一つに、営業秘密を漏えいさせた者(犯人)を刑事告訴した後に、その犯人と共に営業秘密を使用した者(転職先企業)に対して民事訴訟を行う、という傾向があります。
これは、請求人(営業秘密の漏えい元企業)にとって、営業秘密の漏えいの立証を警察側が行ってくれるというメリットがあると思われます。すなわち、刑事訴訟において営業秘密の漏えいの事実及び犯人が確定(ほぼ確定)すると、民事訴訟ではその争いを略行うことなく、損害賠償請求や差止請求の争いのみとなることが期待できます。
特に、営業秘密の訴訟では、秘密管理性、有用性、非公知性の有無が大きな論点になりますが、刑事手続きの段階でそれが認められているので、漏えい元企業は民事訴訟に関して時間及び費用の大幅な削減が期待できると思われます。
これは、漏えい元企業にとって大きなメリットであると考えられ、営業秘密の漏えい元が刑事告訴も行う場合には、刑事訴訟の次に民事訴訟という流れができつつあると思われます。

2017年8月2日水曜日

2017年7月31日月曜日

データ利活用の促進に向けた不競法改正案

このブログでは、営業秘密と共にデータの利活用についても追いかけようと思っています。
以前に、このブログではこれに関するものとして下記にの記事を載せています。
ビッグデータと営業秘密
第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法に関する検討
やはり、ビッグデータや第四次産業革命に興味があるせいか、本ブログでもアクセス数の多い記事です(本ブログの全アクセス数はまだまだ少ないですが・・・)。

そして、経済産業省において「産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会(第1回)」なるものが開催され、7月27日付けで経済産業省のホームページに資料が開示されています。
この委員会は、「資料4-1 不正競争防止小委員会の設置について」に「営業秘密の保護・活用に関する小委員会」を廃止 し、知的財産分科会の下に新たに設置されたものとあります。
そして、この小委員会の目的は、法改正に向けた詳細な制度設計を進めることにあり、下記の点を検討事項として挙げています。
(1)データの不正取得等の禁止
(2)データに施される暗号化技術等の保護強化
(3)技術的な営業秘密の保護のための政令整備(政令事項)


ここで、どのような侵害事例を対象としているのかが、参考資料 データ侵害の事例(データ利活用 ヒアリング調査)にまとめられています。
この侵害事例を参照すると、所謂ビッグデータのみを対象としているわけではないようです。

そして、「行為規制の前提となるデータの要件」が「資料7 データ利活用の促進に向けた制度について(行為規制の前提となるデータの要件に係る検討)」で検討されています。
 この要件として管理、有用性、投資、オープンデータ、データ量等が検討されています。
このデータの要件は、営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)のように程対象となるデータがなんであるかを定めるものであるので、最も注視するべきことだと思われます。

今後も、このデータ保護に関する不競法改正案について追いかけてみようと思います。