2021年12月12日日曜日

発明の経済的効果 発明の普及と発明による他社との差別化

新規な発明を行うと、それをどのように管理(知的財産管理)するのかを選択する必要があります。知的財産管理としては、自由技術化、特許化(権利化)、又は秘匿化の何れしかないでしょう。
ここで、知的財産管理は、発明の独占度のコントロールであるとも考えられます。それを示した図が下記です。


この図にあるように、秘匿化は発明を公開しないので発明を自社で実質的に独占する行為であり(排他権はない)、発明の独占度は100%となります。秘匿化した発明を相手方と秘密保持契約を締結してライセンスすることもできますが、自社による独占度は高い状態が保たれます。
また、特許化は特許権者が絶対的独占権を有します。絶対的独占権とは、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる権利です(特許庁ホームページ)。特許権は、他社へのライセンスの有無により、この絶対的独占権をコントロールすることが可能です。例えば、ライセンスを一切しないのであれば独占度は100%です。一方で、ライセンスを無償で誰にでも行うとすれば独占度は0%です。なお、特許権は、基本的に、出願から20年後に誰でも実施可能な自由技術となります。
自由技術化は、何らかの形で発明を公開し、誰もが自由に実施可能とするものであり、独占度は0%です。

ここで、発明の経済的効果として、事業利益の視点からは以下の2つを挙げることができるでしょう。
①製品をより魅力的なものとし、市場を大きくすること。
②他社製品と差別化すること。
この2つを発明の普及貢献度と他社に対する差別化貢献度とのように考え、上記図に当てはめると以下のように考えることができるでしょう。


まずは、発明の普及貢献度について考えます。
秘匿化は発明を公開しない行為なので、その発明の存在そのものが知られることはありません。このため、秘匿化によってその発明が普及することは考え難く、秘匿化による発明の普及貢献度は低くなります。
特許化は発明が公開されるので、発明の内容は万人が知るところとなるものの、特許化された発明はライセンスされない限り他社は実施できません。このため特許化は他者にライセンスをしないと発明の普及貢献度は低いようにも思えます。しかしながら、発明を特許出願すると公開されるので、その内容は万人が知るところとなり、改良発明を行なったり、当該発明の権利範囲に含まれない別の発明を行う者もいるでしょう。そうすると、発明を特許出願するだけで、ある程度高い普及貢献度を有していると思われます。また、特許化しても、特許権者が誰にでも無償ライセンスをすることでも、当該発明の普及貢献度は高くなります。
自由技術化は、誰もが自由に実施可能であるため、発明の普及貢献度は当然高くなります。

次に、他社に対する差別化貢献度はどうでしょうか。これは発明の普及度貢献度と真逆になると考えられます。
発明を自由技術化すると当該発明は誰もが自由に実施できるため、他社に対する差別化貢献度は当然低くなります。
特許化した技術は、上記のように、有償又は無償のライセンスの有無により、差別化貢献度をコントロールできるでしょう。すなわち、特許権を誰にでも無償ライセンスをしたら差別化貢献度は低くなる一方、誰にもライセンスしなければ差別化貢献度は高くなります。
そして、秘匿化した技術は他社が実施できません。このため、秘匿化した技術は、差別化貢献度は最も高くなると考えられます。秘匿化した発明をライセンスしたとしても、当該発明は公開されないので、ライセンスした場合でも差別化貢献度は高いままでしょう。

このように、発明の自由技術化、特許化、又は秘匿化によって、当該発明の独占度は異なり、これに伴い、発明の普及貢献度、他社に対する差別化貢献度も異なります。そして、発明の独占度と差別化貢献度は正の相関がある一方、発明の独占度と普及貢献度は負の相関があり、発明の普及貢献度と差別化貢献度とはトレードオフの関係があるでしょう。

ここで、特許化は、秘匿化と自由技術化に比べて、ライセンスの有無によってその独占度をコントロールし易いという特徴があります。上述のように、ライセンスしなければ独占度は100%であり、誰にでも無償でライセンスすれば独占度は0%です。これは、秘匿化及び自由技術化にはない特徴であり、メリットといえるでしょう。一方で自由技術化は他者へのライセンスという概念が当てはまりません。このため、自由技術化は実質的に独占度は0%であり、これを選択すると独占度のコントロールは不可能となります。秘匿化は他者へのライセンスが可能ですが、ライセンスしても発明そのものは秘匿化されたままですので独占度は高い状態であり、誰にでも無償でライセンスするという概念もありえないでしょう。

以上のように、発明を用いた製品をより多く販売するために市場を大きくしたいと考えた場合、当該発明を自由技術化したり、特許権を取得したとしても他者にライセンスすることで、当該発明を他社にも実施してもらうことが考えられます。これは当該発明が魅力的なものであれば、市場拡大の効果はより大きくなるでしょう。
しかしながら、発明を自由技術化等するだけでは、自社製品は他社製品と差別化し難く、自社製品の売り上げが伸びない、とのような事態に陥る可能性があります。そのリスクを考えると、発明を秘匿化又は権利化しても他者にライセンス化せず、自社だけで発明を実施することが考えられます。これにより、消費者に対して自社製品を購入する動機付けとなります。ところが、自社だけによる発明の実施では、市場が大きくならずに売り上げが伸びない可能性があります。当該発明が今までにないような新たな市場を生み出すものであり、自社がその市場を十分に成長させるほどの規模(実力)がない場合には、良い製品であるものの、思ったほど売り上げが伸びない、となるかもしれません。

このため、発明に対して、秘匿化、権利化、又は自由技術化を選択する場合には、上記のような市場予測(事業予測)を立て、当該発明の経済的効果を何とするかを明確にするべきでしょう。経済的効果とは、当該発明を普及させて市場規模を大きくするのか、他社製品との差別化に用いるのかということです。
市場に投入する製品に用いられる発明は、ほとんどの場合において一つではなく、複数の発明が用いられます。このため、発明毎の経済的効果を見極め、その経済的効果を発揮するように発明毎に秘匿化、特許化、自由技術化を選択するべきです。
すなわち、例えば、ある発明は自由技術化又は権利化しても広くライセンスする、として発明を普及させて市場を拡大させるという経済的効果を発揮させることを目的とし、他の発明では秘匿化又は権利化してもライセンスしない、として他社製品との差別化という発明の経済的効果を発揮させることを目的とするのです。
このように、製品に用いられる複数の発明を適切に知的財産管理することで、市場を拡大しつつ、製品を他社と差別化して自社製品の利益を最大化することが最も好ましい知財戦略と言えるでしょう。

参照:江藤 学 著 標準化ビジネス戦略大全 p.317
❝秘匿化、特許化、開放化を活用して、技術の独占度をコントロールし、その製品から得られる利益を最大化する事がビジネスの基本である。❞

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2021年12月5日日曜日

光触媒市場の成長と粗悪品排除のための規格化から考える知財戦略(その2)

前回のブログ記事で説明したTOTOの戦略もあり光触媒市場は成長したのですが、やはり粗悪品が発生しました。

ここで、特許の視点からすると、粗悪品の発生は技術を公開する特許出願もその原因の一つとも思われます。
前回のブログ記事で説明したように、TOTOは網羅的な特許出願によって超親水性の光触媒に関する多くの技術を公開しました。おそらく他社もTOTOに対抗するために多くの特許出願を行ったことでしょう。そうすると、第三者は、特許公開公報等を参考にして超親水性の光触媒を製造するための知識を得ることができます。
さらに、数値限定の特許権であれば、当該特許権に係る技術的範囲を比較的容易に回避することができ、それにより特許権に係る超親水性の光触媒の性能に近い製品を製造できる可能性が有ります。このようなことは、網羅的な特許出願がまねくデメリットとなります。

例えば、出願日が平成9年12月10日であり、超親水性光触媒に関するTOTOの特許第4011705号の請求項1は下記のとおりです。
【請求項1】
  基材と、表面層とを少なくとも有してなる、前記表面層が親水性でかつ自己浄化能を備えてなる、表面に時折雨が降り注ぐ環境において大気中の窒素酸化物、アンモニア、および/または二酸化硫黄を削減するために用いられる複合材であって、
  前記表面層が、
  成分(i)光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と、
  成分(ii)A1、ZnO、SrO、BaO、MgO、CaO、RbO、NaO、およびKOからなる群から選択される少なくとも一の金属酸化物と
  成分(iii)SiO、ZrO、GeO、およびThOからなる群から選択される少なくとも一の金属酸化物と、
  成分(iv)AgおよびCuからなる群から選択される少なくとも一の抗菌性を発揮する金属と
を含んでなり、
  前記成分(iv)が前記(i)の光触媒に担持されてなり、前記成分(iv)の重量をc、前記(i)の光触媒の重量をbと表したとき、c/bが0.00001~0.05である、複合材。
上記特許権の技術的範囲を回避しつつ親水性のある光触媒機能を有する複合材を製造しようとしたら、成分(i)から成分(iv)は上記特許権と同じとし、例えばc/bを0.051とすればよいのです。これにより、親水性の程度は当該特許権の技術的範囲の複合材よりも悪いかもしれませんが、TOTOの特許権を回避しつつ、親水性のある複合材を製造できるでしょう。

このように、数値限定で発明を特定した特許権の技術範囲を回避して製品を製造等することは比較的容易ではないかと思います。その結果、粗悪品が市場に流通し、当該市場の信頼感を毀損する場合もあるでしょう。

そこで、粗悪品を排除することを目的として、TOTOを含む複数社によって光触媒のセルフクリーニング機能の存在を確認するための試験方法が規格化されました(参照:江藤学「標準化ビジネス戦略大全」日本経済新聞出版社 p.341 )。
例えば、日本工業規格 JISでは、JISR1701~JISR1711に光触媒に関する試験方法等の規格が定められています。

ここで、規格化するにあたり、特許がその障害となる可能性があります。いくら規格化したとしても、規格の中に他社の特許権が含まれている場合には、多くの企業はこの規格の使用を躊躇するどでしょう。さらに、複数社の協力で規格をまとめるのであれば、そもそも規格をまとめることが困難となる可能性があります。
そこで、TOTO等は規格中に存在する特許を無償開放したとのことです(参照:江藤学「標準化ビジネス戦略大全」日本経済新聞出版社 p.341 )。

例えば、日本工業規格 JIS R1703-2:2014として、「ファインセラミックス− 光触媒材料のセルフクリーニング性能試験方法− 第2部:湿式分解性能」といったものがあります。この規格のまえがきには下記の記載があります。
❝この規格に従うことは,次に示す特許権及び出願公開後の特許出願の使用に該当するおそれがあるので,留意すること。 
− 発明の名称 光触媒活性の測定方法及び光触媒活性評価フィルム 
− 設定の登録年月日 2003年7月11日  
− 発明の名称 光触媒活性の測定方法およびその装置 
− 設定の登録年月日 2001年11月2日❞
すなわち、当該規格に従うためには、この二つの特許権に係る発明を実施することになります。この2つの特許権は、1つ目が特許第3449046号(権利者:TOTO株式会社 )であり、2つ目が特許第3247857号(権利者:宇部エクシモ株式会社等)です。

規格に含まれる特許権を無償開放することにより、当該規格を誰もが使用して、規格に従った光触媒の製品を製造販売でき、粗悪品の排除につながったのでしょう。なお、上記2つの特許権は規格化に伴いその権利が放棄されたわけではなく、権利は維持されていました。

このように、知財は、事業動向や事業環境に応じて柔軟に変化させるべきと考えます。
その考え方が、下記のような、発明に対して秘匿化、権利化、自由技術化の何れか1つを選択する三方一選択の継時変化です。

今回の例では、自社による製品の製造販売の他にも、特許権をライセンスすることで市場の拡大と事業利益を得ることを事業戦略・戦術としていましたが、その後、粗悪品を排除するために敢えて特許権を無償化して評価方法を規格化しました。
これは、特許権のライセンス(クローズ)からその一部ですが自由技術化に変化させたことになります。
もし、ここで、ライセンスビジネスにこだわってしまうと、評価方法の規格化は達成できなかったかもしれません。その結果、粗悪品の流通を阻止できなくななり、市場そのものが失われたかもしれません。

このように、特許出願等により多くの技術を公開すると、技術分野によっては粗悪品の流通によって市場の信頼性が損なわれる可能性があります。もし、そのようなことが想定される場合には、光触媒市場が試験方法を規格化しすることで粗悪品を排除したように、対応策を考える必要があるでしょう。

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2021年11月28日日曜日

光触媒市場の成長と粗悪品排除のための規格化から考える知財戦略(その1)

新しい技術分野の事業を起こして市場が拡大すると、他社による粗悪品があらわれることでその市場そのものの信頼性が揺らぐ場合もあるかと思います。
今回は、そのような事例である光触媒(主にTOTO)の知財戦略について考えてみようと思います。

まず、光触媒関連産業の全体動向として、「平成21年度特許出願技術動向調査報告書 光触媒 (要約版)平成22年4月 特許庁」のp. 54には下記のように記載されています。
❝光触媒は、1990年代前半になって蛍光灯等の微弱光でも有機物を分解することが見出され、同時に酸化チタンの薄膜コーティング技術が開発されたことにより、室内用抗菌タイルが開発された。1990年代後半には、酸化チタンの光励起親水化効果が、自動車ミラー、交通標識の防曇機能付与に極めて有効であることが見出された。また、光触媒による汚染物質の酸化分解機能と雨水等による洗い落としの複合効果としてセルフクリーニングが注目を集め、この分野における研究開発、事業化が加速した。❞
さらに、上記調査報告書のp.63における下記記載のように、日本は光触媒の特許権を多数取得しています。
❝光触媒の重要な2つの性質である光酸化力と超親水性のうち、超親水性についてはわが国のTOTOが基本特許・重要特許を押さえている。TOTOは、国内外の企業 90社以上に対して、基本特許・重要特許のライセンス供与を実施している。❞
以下では、TOTOの知財戦略が記載されている"オープンイノベーションによるプラットフォーム技術の育成 ー光触媒超親水性技術のビジネス展開のケースー"を参考にして、超親水性光触媒を発見したTOTOの知財戦略を知財戦略カスケードダウンに当てはめます。

<事業>
事業目的:
 光触媒を用いた製品の普及
事業戦略:
 TOTO研究者が発見した光触媒超親水性現象は下記の機能を有しており、この機能は広範囲なものであるため潜在的市場まで含めて機会を最大限活用する。
  ①水滴が残らない(流滴性)
  ②曇らない(防曇性)
  ③汚水で汚れが落ちる(セルフクリーニング性)
  ④水洗いで汚れがすぐ落ちる(易水洗性)
事業戦術:
 ・自社によるタイルビジネス、フィルムビジネスに超親水性の光触媒を使用。
 ・超親水性の光触媒に関する特許権を他社へライセンス。(技術を公開してビジネスパートナーを募り、共同開発により新規分野を開拓)

<知財>
知財目的:
 他社にラインセンスを行うための特許権の取得。
知財戦略:
 超親水性の光触媒に関する技術に対して、パテントマップを作成して網羅的に出願。
知財戦術:
 パテントマップに基づいて網羅的に特許出願を実行(2007年発表の上記論文によると特許出願件数450件)

このようにTOTOの知財戦略・戦術として、他社へのラインセンスを目的として、超親水性の光触媒に関する技術を網羅的に特許出願しています。また、その権利内容は技術的な特性から具体的な物質名や数値を含むものも多いようなので、技術を秘匿化するということもあまりなかったのでしょう。

TOTOのように自社開発技術について網羅的に特許出願するという企業は少なからずあるでしょう。網羅的な特許出願を行う場合も、その目的を明確にする必要があると思います。上記例においてTOTOは、"潜在的市場まで含めて機会を最大限活用する”という事業戦略のために”技術を公開して他社へライセンスする”という事業戦術を立案し、この事業戦術を知財目的として、網羅的な特許出願という知財戦略・戦術となります。
一方で、このような目的無く網羅的に特許出願すると、他社への牽制力というメリットよりも技術開示というデメリットの方が大きくなる可能性もあるでしょう。

なお、TOTOによるライセンス契約は2011年には国内81社、海外19社にまでなったとのことです。(参照:我が国ベンチャー企業・大学はイノベーションを起こせるか?~『戦後日本のイノベーション100選』と大学発イノベーションの芽~ 光触媒のイノベーション Innovation of Photocatalysis p.6の"TOTOの光触媒展開の経緯")
また、このライセンスには、”1業種につき1社だけが光触媒を利用した製品を販売できる”(参照:江藤学「標準化ビジネス戦略大全」日本経済新聞出版社 p.212 )という条件があったようです。この条件は、同様の製品を複数社が製造販売することで価格競争が生じることを防ぐ目的であろうと思われます。

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