2025年7月23日水曜日

判例紹介:営業秘密が格納されているサーバーへのアクセスID

今回紹介する裁判例は、第一審の判決が第二審(知財高裁)で覆ったものです。第一審では、営業秘密の保有者である原告の請求は全て棄却されましたが、第二審ではこれが覆っています。

本事件の原告は、インターネットの利用による競馬情報の提供等を目的とする株式会社(平成10年6月25日設立)であり、競馬の勝ち馬を数値で予想する「指数」を算出し、顧客に対し、インターネット上で同指数を掲載した競馬新聞を提供しています。
被告会社は、インターネットの利用による各種情報の提供等を目的とする株式会社(平成18年2月20日設立)であり、登記簿上設立から令和元年7月30日まで原告と本店所在地が同一であり、原告と同様、競馬の勝ち馬を数値で予想する「指数」を算出し、顧客に対し、インターネット上で同指数を掲載した競馬新聞を提供しています。
また、被告Y1は、原告の元従業員兼被告会社の代表者であり、被告Y2は、原告の元従業員でした。被告Y1及び被告Y2は、原告に在職する一方、本件パソコン等を使用して、被告会社の提供する競馬新聞での発行業務に従事していたが、令和元年10月27日深夜から同月28日未明までに本件パソコン等を持ち出し、原告を退職した上、その後も、被告会社の提供する競馬新聞の発行を継続したとのことです。

原告の主張は、被告らが共謀の上、被告Y1及び被告Y2において、原告の営業秘密である本件情報が記録された本件パソコン等を事務所から持ち出し、不正の利益を得る目的で本件情報を使用するなどした行為が、不正競争行為(営業秘密不正取得行為・図利加害目的使用行為、不競法2条1項4号又は7号)に該当するというものです。

この主張に対して、第一審では、「被告会社が、原告に属する本件情報の全部又は一部を本件パソコン及び本件サーバー上のハードディスクに保存していたとは認められないことはもとより、被告P1らが本件パソコンその他の私物を持ち出した前後を通じ、被告らが本件情報を使用等していたものとは認めるに足りない。」と判断し、原告の請求を棄却しています。
なお、第一審では、どのような情報が営業秘密であるのか、そして、営業秘密とする情報の秘密管理性等について、裁判所は明確には判断していません。

一方で第二審では、本件情報1~4は以下のものとのように営業秘密が明確になりました。
本件情報1:IDM 指数作成プログラム及び指数作成手法
本件情報2:デジタル競馬新聞作成システムプログラム
本件情報3:IDM 構成要素データ
本件情報4:顧客管理名簿

本件情報1、3は、レース結果における考慮要素に係るデータを数値化した点数を計算要素とし、原告独自のロジックとデータとプログラムに基づき競走馬及びレースごとの総合得点を算出して数値化し、これを前提に、開催されるレースの条件も勘案した補正等を加えて予想値となる数値を IDM 指数(IDM 結果値)として算出するものだそうです。原告は、これに基づき、原告独自のレース予想値として、IDM 予想値を原告が発行するインターネットによる競馬新聞に掲載しているとのことです。


これらの本件情報1~3の管理については以下のように裁判所は認定しています。
ウ 原告においては、競馬レースの結果を従業員全員で入力するため、本件情報1~3等を含むプログラムやデータベースから成る原告のシステムについては、従業員全員がアクセスすることができるようになっているが、原告の競馬新聞や競馬データサービスの根幹をなすため社外秘となっている。また、これらは、原告社内のコンピュータ及びサーバー並びにクラウドに格納され、① 社内 ID 及びパスワードを入力しないとアクセスすることができず、② 退職者がいる場合には、一斉にパスワードが変更されている。(甲83、原審証人B)
上記の「社外秘」とはどのような形態で示されているのかが判決文からは不明でした。また、被告は第一審において「原告が従業員にID及びパスワードを付与していたことは認めるが、原告は、全従業員に対し、同一のIDとパスワードを付与していたから、従業員は簡単に本件情報にアクセスすることができた。」とのように主張し、その秘密管理性を否定しています。
第二審において裁判所は、本件情報の秘密管理性を以下のように判断しています。
本件情報1及び3は、「社外秘」とされて原告社内のコンピュータ等に格納され、業務の必要から従業員全員がアクセスすることができるが、社内 ID 及びパスワードの入力を必要とし、退職者がいる場合には一斉にパスワードが変更されるのであるから、「秘密として管理され」かつ「公然と知られていないもの」(不競法2条6項。秘密管理性、非公然性)に該当する。よって、本件情報1及び3は、原告の営業秘密に該当するというべきである。
なお、裁判所は、本件情報2、4も本件情報1、3と同様の情報管理措置がされていたことが推認されるとしています。

本事件の秘密管理性に対する裁判所の判断は比較的緩いようにも思えます。
まず、本件情報1~3に対して「社外秘」となっていると裁判所は認定していますが、上記のように、「社外秘」の具体的な表示態様等がよくわかりません。
また、サーバーへアクセスるためのIDとパスワードは、全従業員に対して同一であるとのことです。このようなアクセス管理は、秘密管理措置として認められ難いと思います。一方で、原告において退職者がいる場合には一斉にパスワードが変更されていたとのことなので、このことを裁判所は原告の秘密管理措置として認めた可能性があります。
さらに、本件情報2、4も本件情報1、3と同様の情報管理措置がされていたことが「推認」されるとしており、本件情報2、4に対する秘密管理措置の判断も甘いように思えます。

このような判断を裁判所が行った理由には、被告らが本件情報1~4が営業秘密であるということを認識していたという裁判所の心象が強かったのではないかと思います。このため、秘密管理性の判断が比較的緩くなったのではないかと思います。
今後もこのような秘密管理性の判断が比較的緩くなる可能性もあるのではないかと考えます。

なお、本事件は、被告らは、令和元年9月及び10月における利益隠蔽に係る共同不法行為、並びに、ハイブリッド競馬新聞に関し、同年11月以降の営業秘密の使用に係る不競法違反行為により、原告に生じた損害について賠償責任を負うことになるとし、総額、1億5039万9456円の損害賠償が認められています。

弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年7月14日月曜日

AIであるCopilotに、知財戦略カスケードダウンを参考にしてQRコードとCPコードの知財戦略を聞いてみた。

 知財戦略カスケードダウンを参考に、2次元コードであるQRコードとCPコードの知財戦略の違いと、QRコードが成功した要因とCPコードが失敗した要因を知財戦略の視点から解説してもらいました。ちなみに、CPコードはQRコードよりも先発の二次元コードです。

参考:知財戦略カスケードダウンによるオープン・クローズ戦略の実例検討

下記のAIの解説で新たに思ったことは、QRコードは特許を活用してQRコードの普及と収益化を両立するためのエコシステムを構築できたけど、CPコードはそのエコシステムを構築できなかったことにあるということ。


📊 QRコードとCPコードの知財戦略の違いと成否の要因分析(知財戦略カスケードダウン視点)

「知財戦略カスケードダウン」は、事業目的に基づいて知財目的・戦略・戦術を階層的に整理する手法です。これを用いて、QRコードとCPコードの知財戦略を比較し、それぞれの成功・失敗要因を分析します。

🧩 知財戦略の構造比較

項目QRコードCPコード
事業目的世界的な普及と市場形成偽造防止・高セキュリティ提供
知財目的安心して使える環境の整備技術独占による競争優位性
知財戦略特許取得+無償開放(オープン)特許取得+秘匿化(クローズ)
知財戦術模倣品排除、読取装置で収益化ライセンス契約、技術非公開

QRコードが成功した要因(知財戦略の視点)

  1. オープン戦略による普及促進

    • 特許を取得しつつ、基本仕様を無償開放

    • 他社が安心して利用できる環境を整備(クリアランス不要)

  2. 標準化による信頼性確保

    • ISO/JIS規格化により業界標準として定着

  3. 収益源の分離と戦略的クローズ

    • 読取装置の差別化技術は秘匿化し、収益化

    • 一部技術はライセンス提供で市場拡大と収益両立

  4. 模倣品排除によるブランド維持

    • 特許権を行使して不正利用を排除

  5. 他社の利益も考慮した市場設計

    • 他社もQRコード関連製品で収益を得られる環境を構築

CPコードが失敗した要因(知財戦略の視点)

  1. クローズ戦略による普及障壁

    • 技術詳細を秘匿化し、導入企業に限定

    • 標準化されておらず、汎用性が低い

  2. 導入企業の理解・信頼が必要

    • B2Bモデルのため、普及には時間と教育が必要

    • 市場形成において他社の参入障壁が高すぎた

  3. 互換性の欠如による孤立化

    • 他社製品との連携が難しく、エコシステムが構築されなかった

  4. 知財戦略が事業目的と乖離

    • 技術独占を優先しすぎて市場形成を犠牲にした可能性

🧠 まとめ:成功と失敗の分岐点は「知財の使い方」

QRコードは「普及=価値」と捉え、知財を“守る”だけでなく“広げる”ために活用しました。一方、CPコードは「独占=価値」と捉え、知財を“囲い込む”ことで差別化を図りましたが、市場形成に必要な他社の参入を阻んでしまいました。

つまり、知財戦略は事業目的に忠実であるべき。技術の優劣ではなく、知財の使い方が成功を分けたのです。


弁理士による営業秘密関連情報の発信

2025年6月29日日曜日

XのAIであるGrockに知財戦略カスケードダウンについて聞いてみた。

筆者が提案している「知財戦略カスケードダウン」についてXのAIであるGrockに聞いてみました。

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「知財戦略カスケードダウン」とは、企業の事業利益の最大化を目指し、技術(発明)の独占と普及をコントロールするための戦略的アプローチです。この戦略は、特許出願による権利化だけでなく、営業秘密の活用や知財戦術を組み合わせ、競合他社の製品群や特許群を意識しながら、企業のビジネスを成功に導くことを目的としています。以下に、その概要とポイントを解説します。

1. 知財戦略カスケードダウンの概要
知財戦略カスケードダウンは、企業が知的財産(知財)を活用して競争優位性を確立するための体系的なプロセスです。このアプローチでは、以下のようなステップで知財戦略を展開します:
  • 事業目標の設定:企業の事業戦略や利益目標に基づき、知財活動の方向性を定める。
  • 技術の選別と保護方法の選択:技術を特許化するか、営業秘密として秘匿化するかを判断。競合他社の動向や市場環境を考慮し、適切な保護手段を選ぶ。
  • カスケードダウン(段階的展開):知財戦略を段階的に落とし込み、特許出願、営業秘密管理、ライセンス戦略などを組み合わせて実行。
  • 競合分析と戦術的対応:他社の特許や製品群を分析し、市場でのポジショニングや差別化を図る。
この戦略の特徴は、単なる特許取得に留まらず、営業秘密の活用や他社との競争環境を意識した柔軟な知財管理を行う点にあります。知財戦略カスケードダウンでは、知財を「市場の維持」や「他社参入の抑制」といったビジネス視点で捉え、戦略的に運用することを重視しています。
2. 特許と営業秘密のバランス
知財戦略カスケードダウンでは、知財戦略において特許出願と営業秘密の使い分けを強調しています:
  • 特許出願:技術を公開し、独占権を確保する。ただし、公開されるため他社による模倣リスクを完全に防げない場合がある。
  • 営業秘密:技術を非公開に保ち、競合他社に知られずに保護する。特に、リバースエンジニアリングされにくい技術や、特許化が難しいノウハウに適している。
このバランスを取ることで、企業は技術の独占と普及を最適化し、競争力を強化できます。
3. 実践例と応用
知財戦略カスケードダウンの実例として、以下のようなケースが挙げられます:
  • 他社製品・特許群の分析:競合の特許ポートフォリオや製品戦略を分析し、自社の知財戦略を調整。たとえば、競合の特許を回避しつつ、自社の技術を差別化する。
  • 三方一選択:特許、営業秘密、公開(ノウハウの無償公開)の3つの選択肢から最適なものを選ぶ戦略。たとえば、市場でのリーダーシップを確立するために一部の技術を公開し、業界標準化を狙うこともある。
4. 実務での活用
知財戦略カスケードダウンを以下のような場面で実践することが推奨されます:
  • 企業内部での知財管理:技術情報の秘匿化や特許化の判断基準を明確化し、社内プロセスに組み込む。
  • 競合との交渉:ライセンス契約や技術提携において、知財戦略を活用して有利なポジションを築く。
5. 意義とメリット
知財戦略カスケードダウンの主なメリットは以下の通りです:
  • 柔軟性:特許と営業秘密を状況に応じて使い分け、市場環境に適応。
  • 競争優位性の強化:他社の動向を踏まえた戦略により、市場での差別化を図る。
  • 事業利益の最大化:知財を単なる権利保護のツールではなく、事業戦略の「ビークル(運搬手段)」として活用し、収益向上につなげる。

結論
知財戦略カスケードダウンは、特許と営業秘密を戦略的に組み合わせ、競合環境を意識しながら事業利益を最大化するアプローチです。この戦略を通じて、企業が知財を単なる法務ツールではなく、市場競争の武器として活用することが提唱されています。実務では、競合分析や技術の選別を丁寧に行い、事業戦略との整合性を保つことが成功の鍵となります。


さらに、知財戦略カスケードダウンの問題点を聞いてみました。
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知財戦略カスケードダウンは、特許と営業秘密を組み合わせ、競合環境を意識した知財戦略を展開するものですが、実務での適用にはいくつかのハードルやリスクが存在します。
1. 実務運用の複雑さとリソース負担
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、競合他社の特許・製品群の分析、技術の選別(特許化か営業秘密か)、市場環境に応じた戦略の段階的展開など、高度な分析と判断を要求します。これには知財専門家だけでなく、事業部門や技術部門との密な連携が必要です。
    • 特に中小企業では、知財専任の人材や予算が不足している場合が多く、戦略の実行に必要なリソースを確保することが難しい。
  • 影響: 戦略の立案や実行が不十分だと、競合に対する優位性を確保できず、知財戦略の効果が半減するリスクがある。
  • : 競合の特許ポートフォリオ分析には特許調査ツールや専門家のスキルが必要だが、これらを導入できない企業では戦略の精度が低下する。
2. 営業秘密管理の難しさ
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンでは、営業秘密の活用が重要な要素だが、営業秘密の保護には「秘密管理性」の立証が求められます(日本の不正競争防止法では、情報が秘密として管理されていることが保護の条件)。
    • 適切な秘密管理措置(アクセス制限、内部規定、社員教育など)を怠ると、営業秘密として保護されないリスクがある。
    • また、従業員の退職や情報漏洩により、営業秘密が失われる可能性がある。
  • 影響: 営業秘密に依存しすぎた場合、漏洩リスクや管理コストが増大し、特許化を選択した場合と比べて保護の安定性が低下する。
3. 競合環境の変化への対応の難しさ
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、競合他社の特許や製品群を分析し、市場でのポジショニングを意識する戦略だが、市場や技術の変化が速い業界(例: IT、AI、バイオテクノロジー)では、戦略の前提が短期間で陳腐化する可能性がある。
    • 競合の新技術や特許出願の動向を継続的にモニタリングする必要があり、これには時間とコストがかかる。
  • 影響: モニタリングが不十分だと、他社の特許に抵触するリスクや、市場での差別化が失敗する可能性が高まる。
  • : 競合が予期せぬ特許を取得した場合、自社の技術が制限を受ける(例: 特許侵害訴訟)可能性がある。
4. 特許と営業秘密の選択ミスのリスク
  • 問題点: 技術を特許化するか営業秘密にするかの判断が難しい。特に、リバースエンジニアリングされやすい技術を営業秘密として保護しようとすると、競合に模倣されるリスクが高まる。一方、特許化した場合、技術情報が公開され、他社による回避策の開発を誘発する可能性がある。
  • 影響: 誤った選択は、技術の独占や市場競争力の低下を招く。たとえば、特許化すべき技術を営業秘密にした場合、競合に模倣され、市場シェアを失う可能性がある。
  • : ある企業がコア技術を営業秘密として保護したが、製品の市場投入後にリバースエンジニアリングされ、競合他社に類似技術を開発されたケース。
5. 組織内での戦略浸透の難しさ
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、知財部門だけでなく、経営層、技術部門、営業部門など企業全体の協力が必要。しかし、知財の重要性に対する理解が不足している場合、戦略の実行が形骸化する。
    • 特に、技術者や経営層が知財戦略の価値を理解していない場合、適切な技術情報の提供や戦略へのコミットメントが得られない。
  • 影響: 部門間の連携不足により、知財戦略が事業戦略と乖離し、期待したビジネス成果を上げられない。
  • : 技術部門が特許出願に必要な情報を十分に提供しない場合、特許の質が低下し、競合に対する抑止力が弱まる。
6. 法的リスクとコスト
  • 問題点: 特許出願や営業秘密の管理には、特許庁への出願費用、維持費用、訴訟リスク、秘密管理のためのシステム投資など、コストがかかる。特に、国際展開を視野に入れる場合、複数国での特許出願や法務対応が必要となり、コストが膨大になる。
    • また、特許侵害訴訟や営業秘密の不正使用訴訟が発生した場合、訴訟費用や時間的負担が大きくなる。
  • 影響: コストとリターンのバランスが取れない場合、知財戦略の費用対効果が低下する。
  • : 特許を取得したが、市場での活用が不十分で維持費用だけがかさむケースや、営業秘密の漏洩訴訟で秘密管理性の立証に失敗するケース。
7. 業界や企業規模による適用限界
  • 問題点: 知財戦略カスケードダウンは、大企業や知財リソースが豊富な企業に適しているが、中小企業やスタートアップでは、戦略の実行に必要な知見や資金が不足しがち。
    • また、業界によって知財の重要性が異なる(例: 製薬業界では特許が重要、ソフトウェア業界では営業秘密やオープンソースが重視される場合がある)ため、すべての業界に一律に適用するのは難しい。
  • 影響: 業界特性や企業規模を無視した戦略適用は、効果が限定的になるか、逆にリソースを浪費する。
  • : 中小企業が競合分析に十分なリソースを割けず、戦略が表面的になる場合。
8. 公開戦略のリスク
  • 問題点: 「公開(技術の無償公開)」は、業界標準化や競合の参入障壁低下を狙う戦略だが、公開した技術が競合に利用され、自社の競争力が低下するリスクがある。
    • 公開のタイミングや範囲を誤ると、自社の技術優位性が失われる。
  • 影響: 市場でのリーダーシップを確立できず、逆に競合に市場を奪われる可能性がある。
  • : 技術を公開して標準化を狙ったが、競合が改良技術を特許化し、市場を支配したケース。
結論
知財戦略カスケードダウンは、特許と営業秘密を戦略的に活用し、事業利益を最大化する優れたフレームワークですが、以下のような問題点が実務での課題となります:
  1. 複雑な実務運用とリソース負担
  2. 営業秘密管理の難しさと漏洩リスク
  3. 競合環境の変化への対応の難しさ
  4. 特許と営業秘密の選択ミスのリスク
  5. 組織内での戦略浸透の難しさ
  6. 法的リスクとコスト負担
  7. 業界や企業規模による適用限界
  8. 公開戦略のリスク
これらの問題を克服するには、企業規模や業界特性に応じたカスタマイズ、知財専門家との連携、継続的な市場・競合分析、社内教育の強化が不可欠です。

弁理士による営業秘密関連情報の発信