2018年7月12日木曜日

ー判例紹介ー ストロープワッフル事件 その1 ビジネスモデルを営業秘密とすること

今回はビジネスモデルに関する営業秘密の判例について紹介します。

この事件は、東京地裁平成25年3月25日判決の事件であり、原告は「被告らにおいて,オランダの伝統菓子であるストロープワッフルに関して原告らの考案したビジネスモデル等の営業上のノウハウを無断で使用して上記ワッフルの販売等をし,これにより原告らに損害を与えた」と主張したものです。

この事件は、上述のように新規なビジネスモデルを他者に開示したことによって生じた事件であり、この他者が当該ビジネスモデルと同様のビジネスを始めました。
このような事件は、多々ありそうな事件であり、また、どのような理由でどのような判決となるのか興味深いものだと思います。

事件の経緯は大まかには下記のとおりです。
①原告会社は、オランダの伝統的な焼き菓子であるストロープワッフル(薄地の2枚のワッフルの間にシロップを挟んだもの)を日本で販売することを企画。
②原告会社は、平成21年3月25日、被告会社Aとの間でフランチャイズシステムにより、ストロープワッフルの実演販売等を行う店舗を展開することを内容とするスイーツビジネス提携契約(以下「本件契約」という。)に関する協議を開始。
③原告会社は、同年7月6日、被告会社Aに対して本件契約に関する協議を終了する旨通知。
④被告会社O(平成21年8月20日設立)は、同年9月頃、株式会社Iとの間でストロープワッフルの販売に関する契約を締結。同年9月30日から同年11月3日まで、株式会社Iの新宿本店にストロープワッフルの実演販売を行う店舗を設置してその販売を行った。その後、被告Oは、ストロープワッフルの実演販売を行う店舗を設置してその販売を行った。

被告会社Oは、オランダのスイーツ輸入、製造、販売等を目的として、被告会社Aの代表取締役であった被告P3が代表取締役となって設立した会社です。

上記①から④の経緯からすると、被告会社は原告会社のストロープワッフルに関する本件ノウハウを知ったうえで、ストロープワッフルの製造販売を開始したと考えられます。
これは、原告にとってみると本件ノウハウの不正使用であると考えても当然かと思います。


ここで、裁判所の判断について先に結論を書きます。
なお、本事件は、原告も本事件のノウハウを営業秘密と明言していないせいか、裁判所も営業秘密の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)とは明示して判断を行っていませんが、実質的には3要件の判断をしていると思われます。

まず、裁判所は、原告会社が提案したビジネスモデルに対して一定の独自性を認めました。

しかし、裁判所は「ビジネスとしてのアイデアの域を超えるものではなく、それ自体が類似の製造・販売方法を実施することを許さないような形態のものであるとはいい難い」と判断しました。これは営業秘密でいうところの非公知性又は有用性の判断かと思われます。

また、裁判所は、被告の主張等を勘案して、ビジネスモデルとして有効性があると認めるに足りないと判断しています。これは営業秘密でいうところの有用性の判断かと思われます。

さらに、原告会社は、平成21年3月頃から、被告会社A、被告P2及び被告P3に対し、日本での事業展開に必要なストロープワッフルに関する全ての情報を説明し、その際に機密情報を開示し、使用を試み,利益を享受しないことに同意する旨の機密保持同意書(以下「本件機密保持同意書」という。)を示したと主張しました。
これに対し裁判所は、原告会社と被告会社A等との間における機密保持の同意についても認めませんでした。これは営業秘密でいうところの秘密管理性の判断かと思います。

このように、原告会社の主張はすべて認められなかったのですが、裁判所におけるこれらの判断は営業秘密と判断されるビジネスモデルを営業秘密として管理するにあたり基準となり得るものかもしれません。
裁判所の判断の具体的な内容は次回に。

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2018年7月5日木曜日

パテント誌に寄稿した論考が弁理士会のホームページで公開されました。

パテント誌に寄稿して今年の4月号に掲載された私の論考が弁理士会のホームページで公開されました。
興味のある方はご覧ください。

弁理士会ホームページ:月刊パテント2018年5月号
掲載された論考:技術情報に係る営業秘密に対する秘密管理性の認定について 


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日経新聞社、社員の賃金データと読者情報の漏えいで元社員を刑事告訴

先日、日本経済新聞社が、全社員三千人分の賃金データと34万人分の読者情報を漏えいさせたとして元社員を刑事告訴したとの報道がありました。

報道によると、賃金データは月刊誌を発行する団体に郵送され、この団体が運営するブログに一部が掲載されていたとのこと。そして、元社員は、「働き方改革と言いながらサービス残業をやらせているのはおかしいと思って送った」(参照:日経が元社員を告訴 社員3千人分の賃金データ漏洩容疑(朝日新聞))と証言しているようです。なお、日本経済新聞社は残業代を支払っているとのことです。

この元社員の言い分からすると、もしかするとこ行為は内部告発の一種ではないかとも思えます。
では、内部告発のために企業の営業秘密を漏えいさせることは違法なのでしょうか?


まず、営業秘密の漏えいが刑事罰の対象となるためには「不正の利益を得る目的、又はその保有者にそんがいを加える目的」すなわち図利加害目的の要件が満たされなければなりません。

これに対して、逐条解説 不正競争防止法(商事法務,2016年)の221ページには「図利加害目的にあたらないもの」として「公益の実現を図る目的で、事業者の不正情報を内部告発する行為」が挙げられており、この理由として「内部告発の対象となる事業者の不正な情報は、「営業秘密」としての法的保護の対象とならない上、内部告発は社会公共の利益の増進という公益を図ることを意図するものであるから、このような場合には図利加害目的には当たらないからである。」とあります。

このように、企業の不正を暴く内部告発のために営業秘密を漏えいさせることは図利加害目的ではないため、刑事罰の対象にならないと考えられます。

では、今回の事件はどうなのでしょうか?
元社員の言うように、違法なサービス残業を告発するためであれば、労働基準監督署に告発するべきでしょう。なぜ、月刊誌を発行する団体に送ったのでしょうか?送り先が違うことは新聞社に勤めていなくても分かりそうなものです。
また、元社員は、全社員の賃金データと共に34万人分の読者情報も持ち出していたようです。内部告発のためならば、この読者情報は持ち出す必要が無いはずです。
このようなことから、元社員の行為は内部告発ではなく、図利加害目的を有する営業秘密の漏えいと考えられ、刑事告訴に至ったのだと考えられます。

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