2021年12月22日水曜日

窃盗罪と営業秘密不正取得の違い

窃盗罪と営業秘密不正取得とは、どのように違うのでしょうか。まず、窃盗罪は刑法235条において下記のように規定されています。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
誰でも容易に理解できる内容であり、他人の財物を窃取したら刑事罰の対象となります。
しかしながら、営業秘密の不正取得は窃盗罪の対象にならない場合がほとんどです。その場合とは、営業秘密である情報(紙媒体、デジタルデータ)をコピーしたり、デジタルデータをメール等で送信したりする場合です。このような場合は、他人の財物である営業秘密はその他人の元にそのままあるので、窃取したことにはなりません。

ここで、不正競争防止法における営業秘密に関する規定の変遷について簡単に説明します。
営業秘密に係る不正行為については、平成2年法改正により初めて民事的保護が規定されました。その後、平成15年法改正によって営業秘密の刑事的保護が規定され、平成17年法改正によって営業秘密の刑事的保護が強化されました。その後、複数回の法改正によって、刑罰が引き上げられる等の営業秘密の保護強化がなされました。
このように、営業秘密は民事的な保護が不正競争防止法において平成2年に規定され、刑事的保護に至っては平成15年法改正によって初めて規定されました。このように、営業秘密は、特許権等の他の知的財産権に関する規定に比べて、近年になってようやく保護規定が整備されています。

なお、平成15年の法改正前は、営業秘密それ自体を直接保護する刑事規定は存在しておらず、営業秘密の不正取得及び開示等については、窃盗・業務上横領・背任等の規定が適用されていました。すなわち、営業秘密の不正取得は、窃盗等の規定では対応できないため、不正競争防止法において新たに規定されたものです。

営業秘密の不正取得に対する刑罰は不正競争防止法の第21条において下記のように規定されています。
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。次号において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の営業秘密保有者の管理を害する行為をいう。次号において同じ。)により、営業秘密を取得した者
二 詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用し、又は開示した者
三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者
 イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
 ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
 ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
・・・

上記は一部であり、第九項まで続きます。一見して、営業秘密不正取得で刑事告訴するには面倒な印象があります。しかしながら、営業秘密の不正取得者と営業秘密保有者との関係性から、どの項を適用すればよいのか自ずと明確になるでしょう。


営業秘密について厄介な事項は、下記の不正競争防止法2条6項に規定されているる秘密管理性、有用性、非公知性(営業秘密の3要件)の認定です。

2条6項
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
この3要件を全て満たさない情報は営業秘密と認定はされません。特に、裁判において秘密管理性を満たしていないとしてその営業秘密性が否定される場合が多数あります。このため、自社の情報が持ち出されたとしても、当該情報が秘密管理性の要件を満たしていない場合には営業秘密の不正取得で刑事又は民事で訴えることができません。

一方で、持ち出された情報がデジタルデータ等ではなく紙媒体のような”物品”の場合には、上記3要件の判断が不要な窃盗罪が適用できます。実際に下記ニュースにあるように最近でも顧客情報の持ち出しに対して窃盗罪で逮捕された事例があります。

上記事件では、元社員が顧客リスト(おそらく紙媒体)の窃盗したとあり、この顧客リストは一般的には営業秘密であるのだと思います。しかしながら、三要件を満たす必要がある営業秘密不正取得で刑事告訴するよりも、より立証が容易な窃盗罪で刑事告訴したのだと思います。

ここで、窃盗罪の刑事罰は”10年以下の懲役又は50万円以下の罰金”です。一方で、営業秘密不正取得は、”十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金”です。この2つは、懲役刑の上限は同じですが、罰金刑の上限は大きな差があります。
営業秘密不正取得では、多くの場合、懲役刑には執行猶予が付きますが、罰金は数十万円から200万円ぐらいとなります。すなわち、営業秘密不正取得によって刑事罰を受けると窃盗罪の罰金の上限を超える罰金刑が課される可能性が高いことになります。このため、営業秘密不正取得として刑事告訴されるよりも、窃盗罪で刑事告訴される方が被告人にとっては自ずと刑が軽くなり、ラッキーということになります。
このような状況は果たして良いのかという疑問が少なからず生じます。

なお、顧客情報等の営業情報は、その秘密管理性が認められると有用性及び非公知性も認められる可能性が高いです。その理由は、顧客情報は一般的に公開するものではないためです。
一方で、技術情報に関してはその秘密管理性が認められたとしても、有用性や非公知性は認められない可能性があります。この理由は、非常に多数の技術情報が特許公開公報等や論文等で既に公開されており、既知の技術情報に基づいて秘匿化している技術情報の有用性や非公知性が否定される可能性があるためです。
このように、技術情報は営業情報に比べて、営業秘密性のハードルがより高くなります。

以上のことからも、不正競争防止法で規定されている営業秘密をより使い易くするためには、この営業秘密の3要件の認定ハードルをより低くする必要があるのではないでしょうか。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2021年12月12日日曜日

発明の経済的効果 発明の普及と発明による他社との差別化

新規な発明を行うと、それをどのように管理(知的財産管理)するのかを選択する必要があります。知的財産管理としては、自由技術化、特許化(権利化)、又は秘匿化の何れしかないでしょう。
ここで、知的財産管理は、発明の独占度のコントロールであるとも考えられます。それを示した図が下記です。


この図にあるように、秘匿化は発明を公開しないので発明を自社で実質的に独占する行為であり(排他権はない)、発明の独占度は100%となります。秘匿化した発明を相手方と秘密保持契約を締結してライセンスすることもできますが、自社による独占度は高い状態が保たれます。
また、特許化は特許権者が絶対的独占権を有します。絶対的独占権とは、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる権利です(特許庁ホームページ)。特許権は、他社へのライセンスの有無により、この絶対的独占権をコントロールすることが可能です。例えば、ライセンスを一切しないのであれば独占度は100%です。一方で、ライセンスを無償で誰にでも行うとすれば独占度は0%です。なお、特許権は、基本的に、出願から20年後に誰でも実施可能な自由技術となります。
自由技術化は、何らかの形で発明を公開し、誰もが自由に実施可能とするものであり、独占度は0%です。

ここで、発明の経済的効果として、事業利益の視点からは以下の2つを挙げることができるでしょう。
①製品をより魅力的なものとし、市場を大きくすること。
②他社製品と差別化すること。
この2つを発明の普及貢献度と他社に対する差別化貢献度とのように考え、上記図に当てはめると以下のように考えることができるでしょう。


まずは、発明の普及貢献度について考えます。
秘匿化は発明を公開しない行為なので、その発明の存在そのものが知られることはありません。このため、秘匿化によってその発明が普及することは考え難く、秘匿化による発明の普及貢献度は低くなります。
特許化は発明が公開されるので、発明の内容は万人が知るところとなるものの、特許化された発明はライセンスされない限り他社は実施できません。このため特許化は他者にライセンスをしないと発明の普及貢献度は低いようにも思えます。しかしながら、発明を特許出願すると公開されるので、その内容は万人が知るところとなり、改良発明を行なったり、当該発明の権利範囲に含まれない別の発明を行う者もいるでしょう。そうすると、発明を特許出願するだけで、ある程度高い普及貢献度を有していると思われます。また、特許化しても、特許権者が誰にでも無償ライセンスをすることでも、当該発明の普及貢献度は高くなります。
自由技術化は、誰もが自由に実施可能であるため、発明の普及貢献度は当然高くなります。

次に、他社に対する差別化貢献度はどうでしょうか。これは発明の普及度貢献度と真逆になると考えられます。
発明を自由技術化すると当該発明は誰もが自由に実施できるため、他社に対する差別化貢献度は当然低くなります。
特許化した技術は、上記のように、有償又は無償のライセンスの有無により、差別化貢献度をコントロールできるでしょう。すなわち、特許権を誰にでも無償ライセンスをしたら差別化貢献度は低くなる一方、誰にもライセンスしなければ差別化貢献度は高くなります。
そして、秘匿化した技術は他社が実施できません。このため、秘匿化した技術は、差別化貢献度は最も高くなると考えられます。秘匿化した発明をライセンスしたとしても、当該発明は公開されないので、ライセンスした場合でも差別化貢献度は高いままでしょう。

このように、発明の自由技術化、特許化、又は秘匿化によって、当該発明の独占度は異なり、これに伴い、発明の普及貢献度、他社に対する差別化貢献度も異なります。そして、発明の独占度と差別化貢献度は正の相関がある一方、発明の独占度と普及貢献度は負の相関があり、発明の普及貢献度と差別化貢献度とはトレードオフの関係があるでしょう。

ここで、特許化は、秘匿化と自由技術化に比べて、ライセンスの有無によってその独占度をコントロールし易いという特徴があります。上述のように、ライセンスしなければ独占度は100%であり、誰にでも無償でライセンスすれば独占度は0%です。これは、秘匿化及び自由技術化にはない特徴であり、メリットといえるでしょう。一方で自由技術化は他者へのライセンスという概念が当てはまりません。このため、自由技術化は実質的に独占度は0%であり、これを選択すると独占度のコントロールは不可能となります。秘匿化は他者へのライセンスが可能ですが、ライセンスしても発明そのものは秘匿化されたままですので独占度は高い状態であり、誰にでも無償でライセンスするという概念もありえないでしょう。

以上のように、発明を用いた製品をより多く販売するために市場を大きくしたいと考えた場合、当該発明を自由技術化したり、特許権を取得したとしても他者にライセンスすることで、当該発明を他社にも実施してもらうことが考えられます。これは当該発明が魅力的なものであれば、市場拡大の効果はより大きくなるでしょう。
しかしながら、発明を自由技術化等するだけでは、自社製品は他社製品と差別化し難く、自社製品の売り上げが伸びない、とのような事態に陥る可能性があります。そのリスクを考えると、発明を秘匿化又は権利化しても他者にライセンス化せず、自社だけで発明を実施することが考えられます。これにより、消費者に対して自社製品を購入する動機付けとなります。ところが、自社だけによる発明の実施では、市場が大きくならずに売り上げが伸びない可能性があります。当該発明が今までにないような新たな市場を生み出すものであり、自社がその市場を十分に成長させるほどの規模(実力)がない場合には、良い製品であるものの、思ったほど売り上げが伸びない、となるかもしれません。

このため、発明に対して、秘匿化、権利化、又は自由技術化を選択する場合には、上記のような市場予測(事業予測)を立て、当該発明の経済的効果を何とするかを明確にするべきでしょう。経済的効果とは、当該発明を普及させて市場規模を大きくするのか、他社製品との差別化に用いるのかということです。
市場に投入する製品に用いられる発明は、ほとんどの場合において一つではなく、複数の発明が用いられます。このため、発明毎の経済的効果を見極め、その経済的効果を発揮するように発明毎に秘匿化、特許化、自由技術化を選択するべきです。
すなわち、例えば、ある発明は自由技術化又は権利化しても広くライセンスする、として発明を普及させて市場を拡大させるという経済的効果を発揮させることを目的とし、他の発明では秘匿化又は権利化してもライセンスしない、として他社製品との差別化という発明の経済的効果を発揮させることを目的とするのです。
このように、製品に用いられる複数の発明を適切に知的財産管理することで、市場を拡大しつつ、製品を他社と差別化して自社製品の利益を最大化することが最も好ましい知財戦略と言えるでしょう。

参照:江藤 学 著 標準化ビジネス戦略大全 p.317
❝秘匿化、特許化、開放化を活用して、技術の独占度をコントロールし、その製品から得られる利益を最大化する事がビジネスの基本である。❞

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2021年12月5日日曜日

光触媒市場の成長と粗悪品排除のための規格化から考える知財戦略(その2)

前回のブログ記事で説明したTOTOの戦略もあり光触媒市場は成長したのですが、やはり粗悪品が発生しました。

ここで、特許の視点からすると、粗悪品の発生は技術を公開する特許出願もその原因の一つとも思われます。
前回のブログ記事で説明したように、TOTOは網羅的な特許出願によって超親水性の光触媒に関する多くの技術を公開しました。おそらく他社もTOTOに対抗するために多くの特許出願を行ったことでしょう。そうすると、第三者は、特許公開公報等を参考にして超親水性の光触媒を製造するための知識を得ることができます。
さらに、数値限定の特許権であれば、当該特許権に係る技術的範囲を比較的容易に回避することができ、それにより特許権に係る超親水性の光触媒の性能に近い製品を製造できる可能性が有ります。このようなことは、網羅的な特許出願がまねくデメリットとなります。

例えば、出願日が平成9年12月10日であり、超親水性光触媒に関するTOTOの特許第4011705号の請求項1は下記のとおりです。
【請求項1】
  基材と、表面層とを少なくとも有してなる、前記表面層が親水性でかつ自己浄化能を備えてなる、表面に時折雨が降り注ぐ環境において大気中の窒素酸化物、アンモニア、および/または二酸化硫黄を削減するために用いられる複合材であって、
  前記表面層が、
  成分(i)光の照射を受けると触媒として機能する光触媒と、
  成分(ii)A1、ZnO、SrO、BaO、MgO、CaO、RbO、NaO、およびKOからなる群から選択される少なくとも一の金属酸化物と
  成分(iii)SiO、ZrO、GeO、およびThOからなる群から選択される少なくとも一の金属酸化物と、
  成分(iv)AgおよびCuからなる群から選択される少なくとも一の抗菌性を発揮する金属と
を含んでなり、
  前記成分(iv)が前記(i)の光触媒に担持されてなり、前記成分(iv)の重量をc、前記(i)の光触媒の重量をbと表したとき、c/bが0.00001~0.05である、複合材。
上記特許権の技術的範囲を回避しつつ親水性のある光触媒機能を有する複合材を製造しようとしたら、成分(i)から成分(iv)は上記特許権と同じとし、例えばc/bを0.051とすればよいのです。これにより、親水性の程度は当該特許権の技術的範囲の複合材よりも悪いかもしれませんが、TOTOの特許権を回避しつつ、親水性のある複合材を製造できるでしょう。

このように、数値限定で発明を特定した特許権の技術範囲を回避して製品を製造等することは比較的容易ではないかと思います。その結果、粗悪品が市場に流通し、当該市場の信頼感を毀損する場合もあるでしょう。

そこで、粗悪品を排除することを目的として、TOTOを含む複数社によって光触媒のセルフクリーニング機能の存在を確認するための試験方法が規格化されました(参照:江藤学「標準化ビジネス戦略大全」日本経済新聞出版社 p.341 )。
例えば、日本工業規格 JISでは、JISR1701~JISR1711に光触媒に関する試験方法等の規格が定められています。

ここで、規格化するにあたり、特許がその障害となる可能性があります。いくら規格化したとしても、規格の中に他社の特許権が含まれている場合には、多くの企業はこの規格の使用を躊躇するどでしょう。さらに、複数社の協力で規格をまとめるのであれば、そもそも規格をまとめることが困難となる可能性があります。
そこで、TOTO等は規格中に存在する特許を無償開放したとのことです(参照:江藤学「標準化ビジネス戦略大全」日本経済新聞出版社 p.341 )。

例えば、日本工業規格 JIS R1703-2:2014として、「ファインセラミックス− 光触媒材料のセルフクリーニング性能試験方法− 第2部:湿式分解性能」といったものがあります。この規格のまえがきには下記の記載があります。
❝この規格に従うことは,次に示す特許権及び出願公開後の特許出願の使用に該当するおそれがあるので,留意すること。 
− 発明の名称 光触媒活性の測定方法及び光触媒活性評価フィルム 
− 設定の登録年月日 2003年7月11日  
− 発明の名称 光触媒活性の測定方法およびその装置 
− 設定の登録年月日 2001年11月2日❞
すなわち、当該規格に従うためには、この二つの特許権に係る発明を実施することになります。この2つの特許権は、1つ目が特許第3449046号(権利者:TOTO株式会社 )であり、2つ目が特許第3247857号(権利者:宇部エクシモ株式会社等)です。

規格に含まれる特許権を無償開放することにより、当該規格を誰もが使用して、規格に従った光触媒の製品を製造販売でき、粗悪品の排除につながったのでしょう。なお、上記2つの特許権は規格化に伴いその権利が放棄されたわけではなく、権利は維持されていました。

このように、知財は、事業動向や事業環境に応じて柔軟に変化させるべきと考えます。
その考え方が、下記のような、発明に対して秘匿化、権利化、自由技術化の何れか1つを選択する三方一選択の継時変化です。

今回の例では、自社による製品の製造販売の他にも、特許権をライセンスすることで市場の拡大と事業利益を得ることを事業戦略・戦術としていましたが、その後、粗悪品を排除するために敢えて特許権を無償化して評価方法を規格化しました。
これは、特許権のライセンス(クローズ)からその一部ですが自由技術化に変化させたことになります。
もし、ここで、ライセンスビジネスにこだわってしまうと、評価方法の規格化は達成できなかったかもしれません。その結果、粗悪品の流通を阻止できなくななり、市場そのものが失われたかもしれません。

このように、特許出願等により多くの技術を公開すると、技術分野によっては粗悪品の流通によって市場の信頼性が損なわれる可能性があります。もし、そのようなことが想定される場合には、光触媒市場が試験方法を規格化しすることで粗悪品を排除したように、対応策を考える必要があるでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信