2022年3月15日火曜日

判例紹介:秘密管理性と秘密保持の誓約書との関係

企業が管理している情報が営業秘密として認められるためには、当該情報は秘密管理性を有していなければなりません。しかしながら、裁判においてこの秘密管理性が認められず、その結果、当該情報の営業秘密性が認められない場合が多々あります。

今回は、秘密管理性が認められなかった典型例を挙げます。なお、この訴訟は知財高裁でも争われたものであり、秘密管理性に対する地裁の判断は知財高裁でも覆りませんでした。
一審:東京地裁平30(ワ)20127号 ・ 平31(ワ)9638号 ・ 令元(ワ)19525号(令和3年3月23日)
二審:知財高裁令3(ネ)10054号 ・ 令3(ネ)10067号(令和3年11月17日判決)

本件の原告は、生命保険の募集に関する業務等を目的とする会社である原告会社及びその代表者です。そして、原告は、原告会社の従業員であった被告B、C、D、及び原告会社の関係会社の業務委託先であった被告Eが被告会社を設立し、その後、原告に対し継続的に恐喝行為を行って、原告会社取扱いの保険契約を被告会社に移管する合意を強要し、顧客名簿のデータを搭載したパソコンを含む原告会社の備品及び原告の所有物を窃取等した主張したものです。
なお、原告は、被告が不正競争防止法2条1項4号,5号に係る営業秘密の不正取得を行ったと主張しました。この不競法2条1項4号,5号違反の主張はあまり多くありません。多くの訴訟においては、7号違反等です。
4号等は「窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為」であり、その内容からして退職者が行うことがあまり考えられません。一方で、7号等は企業等から営業秘密を正当に開示され、その後、不正の利益を得る目的等で当該営業秘密を使用等する行為です。このため、一般的に退職者による営業秘密の不正使用等は7号違反とされます。
なお、下記のように、原告の顧客情報は営業秘密と認められず、被告による不正取得も認められませんでした。


上述のように原告が営業秘密であると主張した顧客情報はその秘密管理性が認められませんでした。下記が裁判所による判断です。
❝本件顧客情報は,本件申込書控記載の顧客情報及びその一部の情報を電磁的記録の形にして本件パソコン内に保存したもので構成されているところ,本件顧客情報の基となった本件申込書控は,原告会社の営業時間中,施錠されていない書棚で保管され,従業員であれば閲覧可能な状態になっていたものであり,本件各証拠をみても,その閲覧を禁止する旨が原告会社内において明確に告知されていた形跡は見当たらない。また,本件パソコン内の電磁的記録にはパスワードが付されていたとはいえ,原告会社の各営業担当者においては,自らの担当する顧客に係る情報に特段の制限を受けることなくアクセスすることができる状態であったものである。これらによれば,本件顧客情報に係る情報については,アクセスが制限されていた程度は緩く,アクセスした者が秘密として客観的に認識できた状態であったとも直ちには言い難いものである。❞
このように、原告の顧客情報は、誰でもアクセス可能とされており、アクセスした者が秘密として客観的に認識できるような状態で管理されていなかったために、その秘密管理性は認められませんでした。

なお、原告は被告らの誓約書(おそらく秘密保持に関する誓約書)や原告会社に備え付けられた個人情報取扱規程を元に秘密管理性を主張したようですが、裁判所は下記のように顧客情報に対する秘密管理性を認めませんでした。
❝なお,原告らは,本件顧客情報につき秘密管理性が認められる旨を主張し,被告Bらの誓約書(甲5ないし7),原告会社に備え付けられた個人情報取扱規程(甲9)を提出する。しかしながら,これらの書面の性質・内容を勘案しても,これらの書面自体から直ちに本件顧客情報に係る秘密管理性を肯定できるわけではなく,その要件充足性は,本件顧客情報に係る管理の実態に鑑みて判断すべきところ,上記説示のとおりの管理状況からすれば,その秘密管理性が認められるということはできない。❞
このように、誓約書や個人情報取扱規定、又は就業規則等には秘密管理に関する条項があります。しかしながら、そのような条項は包括的な記載であり、どの情報が秘密管理の対象となっているかは規定されていないでしょう。そうすると、これらの規定等に基づいて、各情報に対する秘密管理性が認められるものではありません。
このような裁判例は複数存在しているため、同様の判断が今後もなされるでしょう。


弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2022年3月7日月曜日

判例紹介:副業で生じ得る営業秘密トラブル

企業において副業が認められつつありますが、副業を認める場合に懸念される事項の一つに営業秘密の流出があります。今回紹介する裁判例は、そのようなトラブルに関するものであり、大阪地裁令2(ワ)3481号(令和4年1月20日判決)です。なお、本裁判は、原告の主張は認められず、被告による営業秘密の不正取得はなかったという判決となっています。

本事件において、被告P1は原告の元従業員であると共に、被告会社(被告ゴトウ)の代表者でもあります。そして、原告は建築工事等を目的とする株式会社であり、被告会社は建築・土木一式工事の設計,施工及び監理等を目的とする株式会社です。すなわち、原告と被告会社とは同業です。なお、被告P1の主張によると”被告P1の原告入社以前から被告ゴトウは存在し、原告も被告P1が被告会社の立場で活動することを許容していた。”とのことです。

そして原告は、元従業員である被告P1が不正の手段により原告の営業秘密である原告の見積情報を取得し、被告P1が代表者である被告会社に開示し、被告会社がこれを使用したことが不競法違反に当たる、とのように主張しています。

より具体的に、原告は、下記のように主張しています。
❝ (ア)被告P1の行為について
 被告P1は,原告に対する背任行為によって本件見積書を取得したものであり,これは不正の手段により営業秘密を取得する行為に該当する。また,被告P1が不正取得行為によって取得した本件見積書に基づいて被告ゴトウは原告の許可なく利用して自身の見積書を作成したのであるから,この点に係る被告P1の行為は,不正に取得した営業秘密を使用又は開示する行為に該当する(法2条1項4号)。・・・
 (イ)被告ゴトウの行為について
 被告ゴトウは,その代表者である被告P1が原告の作成した本件見積書を不正に取得したことを知りながらそれを取得し,被告ゴトウが受注しその利益を図る目的で,本件見積書記載の情報を利用して被告ゴトウ名義の見積書を作成し,注文者に提出した。これは,営業秘密について,その不正取得行為が介在したことを知ってこれを取得し,取得した営業秘密を使用する行為に該当する(法2条1項5号)。・・・❞
このような原告の主張に対して被告は下記のように反論しています。
❝被告P1の原告入社以前から被告ゴトウは存在し,原告も,被告P1が被告ゴトウの立場で活動することを許容していた。したがって,原告の元請が入札して落札できなかった工事に関し,その後,落札した業者からの依頼で被告ゴトウが受注しても何ら違法ではない。
被告P1は,原告の顧客情報,見積情報を不正に取得しておらず,営業秘密の不正取得をしていない。また,被告ゴトウは,本件見積書の情報を使用(営業・受注)しておらず,発注者からの情報や公開されている入札情報等を基に活動しただけである。❞
被告の反論から分かるように、被告P1が代表者である被告会社は、原告が落札できなかった工事をその後、落札業者からの依頼で受注したようです。そして、原告が営業秘密であると主張する本件見積書を原告代表者が作成し、被告P1にそのデータを送信したとのことです。
このような、事情を鑑みると、原告が落札できなかった仕事を原告の見積書を使用して被告が受注した、とのように原告が考えることも理解できなくはありません。なお、被告P1はその後、原告から解雇されたようです。


しかしながら、裁判所は原告の主張を認めませんでした。
その理由として、本件見積書に対して秘密管理性が認められないため、本件見積書は営業秘密でないとのことです。具体的に、裁判所は下記のように判断しています。
❝これを本件見積書記載の情報について見るに,前記各認定事実のとおり,本件見積書には営業秘密である旨の表示がなく,そのデータにはパスワード等のアクセス制限措置が施されていなかった。また,原告において,業務上の秘密保持に関する就業規則の規定はなく,被告P1との間で見積書の内容に関する秘密保持契約等も締結等していなかった。原告は,発注者との間においても見積書の内容に関する秘密保持契約を締結していなかった。さらに,原告は,見積書記載の情報が営業秘密であることなどの注意喚起も,その取扱いに関する研修等の教育的措置も行っていなかった。本件見積書のデータ管理の点でも,原告は,見積書の使用後にデータを西脇支社のコンピュータから削除するよう指示しなかった。❞
これは、原告が本件見積書に対して、「秘密管理の意思が客観的に認識可能」な態様で管理されていなかったということです。
また、原告は「本件見積書記載の情報につき,原告代表者が一元的に管理し,その了承がなければ従業員や外部業者に対して明らかにされないから,秘密として管理されていた」とも主張しています。この主張を原告が行うということは、原告も本件見積書の秘密管理性が乏しいということを認識していたのでしょう。しかしながら、このような主張も当然裁判所には認められませんでした。
そして、裁判所は、被告P1による本件見積書のデータの取得は不正の手段でもなく、被告会社による本件見積書の不正使用も認められないとのように判断しています。

以上のことから、原告の主張は棄却されたのですが、このようなトラブルは副業が広まると生じるトラブルの典型例であると思われます。(被告P1にとっては原告での就業が副業であったのかもしれませんが。)
そもそも、被告P1が原告の同業他社の代表者であることを鑑みると、見積書という自社の活動にとって重要なデータを原告が被告P1に送信するという行為は好ましくないでしょう。また、被告P1も自身が被告会社の代表であるという立場から、そのようなデータを受け取るべきではなかったのでしょう。もし、原告と被告P1との間で本件見積書のデータの送受信が無ければ、このような裁判には至らなかったはずです。

企業は、従業員に副業を認めるのであれば、もしくは自社を副業先とすることを認めるのであれば、当該従業員の他の就業先との関係で自社の流出が懸念される営業秘密のに関しては当該従業員が取得できないようにするべきでしょう。また、当該従業員も他の就業先との関係で取得してはいけない営業秘密を認識し、もしそのような営業秘密に取得する可能性があれば、申し出るべきでしょう。
副業を認めるのであれば、このようなトラブルを未然に防ぐために企業と従業員共に、営業秘密に対する認識を十分に持つ必要があります。

弁理士による営業秘密関連情報の発信 

2022年2月23日水曜日

三菱電機 CC-Linkの普及から考える知財戦略(3)

前回前々回とで三菱電機のCC-Linkの普及からオープン・クローズ戦略を考えました。
自由化(オープン)と独占(クローズ)とを技術要素毎に適切に選択することで、当該技術に係る市場を大きくし、その市場の中で自社製品のシェアを高める、これがオープン・クローズ戦略の目的及び効果と言えるでしょう。

三菱電機のCC-Linkは、特許も取得したインターフェィス技術を標準化等によってオープンとし、自社の利益を得るために機器の制御に関する技術をクローズとしています。機器の制御はクローズとしていますが、CC-Link協会に加入している他社(パートナー)に対して一部の付加価値技術を公開することで、パートナーはCC-Linkに関する製品を製造販売することで利益を得ることを可能としています。

このような三菱電機のCC-Linkの普及と同様のオープン・クローズ戦略によって技術を広く普及させ、利益を挙げたものとして、デンソーのQRコードがあります。

デンソーのQRコードの普及もオープン・クローズ戦略を利用したものであり、QRコードそのものをオープンとし、自社の利益を得るために読取装置に関する技術を基本的にクローズとしています。読取装置はクローズ化の対象としていますが、秘匿化している画像認識技術以外は他社へのラインセンスの対象ともしており、必ずしも自社だけで利益を独占する戦略ではなく、他社もQRコード技術から利益を得ることを可能としています。

このように技術の普及には、他社が自由に当該技術を使用できるだけでなく、他社も利益を生み出せる環境を作ることが好ましいことが分かります。
これにより、単に自社開発技術を普及させるだけでなく、当該技術にとって代わる新規技術を他社が開発する動機を失わせることにもなるでしょう。他社の技術を利用して自社も利益を出せるのであれば、リスクを冒してまで、新規技術を開発する可能性は低いと考えられるためです。ましてや、当該技術が普及していればなおのことです。
この結果、自社がリードを保てる技術の市場を長期間に渡り維持することが可能となり、利益を生み出し続けることになるでしょう。


オープン・クローズ戦略によって自社技術を広く普及させた別の例として、AdobeのPDFファイルがあります。
PDFファイルは、仕事等で使ったことが無い人の方が少ないと思われるほど、世界中で広く普及しているデジタル文書のフォーマットです。このPDFファイルを閲覧するためには、専用のソフトウェアが必要ですが、AdobeはAcrobat Readerを無償提供することで、誰でもPDFファイルを閲覧可能としています。

そして、他社に対しては、PDF作成ソフトを開発可能とするために、PDF仕様書を公開しました(現在では規格になっています)。一方で、Adobeの優位性を保つために、PDF作成ソフトの開発に対して「仕様書に準拠しなければならない」という条件を設けることで、他社が独自技術を開発することを禁じたようです。
もし、他社が独自技術を盛り込んだPDF作成ソフトを製品化すると、Adobeは特許侵害とするのでしょう。また、下記参考論文によると、プログラムの著作権によっても他社による独自技術の開発を禁じていたようです。


このように、Adobeは、PDF作成ソフトの開発に供する仕様書を開示することで、PDFから他社が利益を生み出すことを可能としつつ、それに制限を加えることで自社の優位性を保つというオープン・クローズ戦略を取りました。

以上のように、自社技術をオープンにすることで他社に利益を与え、その結果、当該自社技術を用いた市場を大きくし、自社はクローズとした技術を他社に対する優位性として高いシェアを維持して利益を生み出す、これがオープン・クローズ戦略による成功の一形態ではないでしょうか。

なお、オープン・クローズ戦略の立案は、新たな事業の開始時、事業の見直し時に行うのでしょう。事業の見直しは、クローズ戦略を選択した事業が順調でさらに業績を向上させたい場合や、事業が不調で新たな戦略の立案を必要とする場合でしょうか。
このような場合に、オープン・クローズ戦略を理解している知財部は、それまでの当該事業に関する知財活動を見直して、新たな事業戦略を提案することができるでしょう。

弁理士による営業秘密関連情報の発信